大森礼子
会議録に記録された「大森礼子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,335 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1995/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会71 件・71%
- 憲法調査会8 件・8%
- 共生社会に関する調査会7 件・7%
- 法務委員会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ありがとうございました。 次に、法務大臣にお伺いしたいんです。 済みません、ちょっと通告してなかったので御感想だけで結構なんですけれども、十月三十一日付の読売新聞の夕刊の第一面に「米議会「オウム」公聴会へ」という見出しで、米議会が独自に日本へ調査チームを派遣しまして、それで公聴会でその調査結果を報告するんだという記事が出ておりました。そして、三十一日午前ですか、オウム公聴会が海の向こうのアメリカで開かれております。その際に…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 犯人の徹底した検挙ということですけれども、もちろん犯罪を犯した者の検挙を急ぐ、これはもう当然であろうと思います。 ただ、百頭に言いましたように、例えば執行猶予つきで社会へ出ていく人がおります。疑っていたら切りがないわけですけれども、しかしやはり先ほど言いましたように、マインドコントロールの中身がどういうものかわかりませんけれども、そういうものが解けていなかった場合あるいはまた集団に復帰した場合とか、やはり再犯の危険というも…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 いえ、趣旨、結構です。それで、時間の関係でと思ったものですから、信者の定義というのはどうであるのかと、これは端的にお答えいただければそれで了解いたします。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 何かすごくいっぱいおっしゃるんですけれども、宗教もいろいろありますからいろんな信仰を持つ人もいろいろいらっしゃるだろうと思うんですけれども、今おっしゃったようなことによりますと、そういう客観的な基準によってこの改正法に言う信者の内容が定められるということでございますか。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 宗教法人側が一義的に信者について決めるということでよろしいわけですね。はい、わかりました。 そうすると、信者かどうか、この閲覧請求権をめぐりまして争われた場合、すんなりいかなかった場合にはどのように解決されることになるでしょうか。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 裁判に訴えるには信者に当たるという当事者適格が当然必要となるわけなんです。だから、信者の範囲ということが明確になっていなければならないと思うわけなんですけれども、これについては宗教法人側で一義的に決められると。 そうしますと、もう一度確認しますけれども、信者の範囲につきましては、宗教法人がみずからの裁量で自由に決めでいいのかどうか。つまり、それに当たっては宗教法人内部の団体自治というんでしょうか、これが尊重されるということ…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 今お尋ねしているのは、例えば閲覧請求する場合に、要件事実というんでしょうか、まず信者その他利害関係人であること、それからその請求は正当な利益があること、それから不当な目的によるものでないこと、これが要件となるわけですが、今問題にしているのは当事者適格の部分、信者その他利害関係人、ここだけに限っておりますので、それを念頭に置いてお答えいただきたいと思います。 それで、現行の宗教法人法には、二条一項で「信者」という言葉が出てま…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 そうしますと、今のお答えですと信者概念、広い狭い、広狭があるということですね。ということでよろしいわけですね。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 言葉の問題かもしれませんけれども、信者その他の利害関係人、これをワンワードといいますか、一つの単語としてとらえておるのか、それとも信者、それからその他の利害関係人というふうに二つの言葉の複合語になっておるのか、どういうふうな御見解をお持ちなんですか。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 わかりました。そういう解釈とはちょっと気がつきませんでした。 それじゃ次に、こういう質問をしたいと思うんです。宗教法人側が少なくとも信者と言う、これを定める場合に、事は営利法人ではございません、宗教に関することですから、信仰にかかわる要素、つまり聖なる要素を入れるのがむしろ自然だろうと思うんですね。例えば、だれそれのとかこれこれの教義を深く理解し信仰心厚き者、これを信者と認めるとか、あるいはだれそれ何々の教義に背かずこれを…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 そうしますと、ちょっと今気になって質問したのは、信者その他の利害関係人は、これはワンワードであるというんですけれども、信者のところには聖なる部分が入りまして、多分この利害関係、その前に利害関係人の定義をお聞きすればよかったんですけれども、やっぱりお聞きしましょう。利害関係人の定義はどのようにしておられますか。これは客観的なものなのかどうか。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 いやもう余計わからなくなってしまったんですが、そうすると最初、信者その他の利害関係人をワンワードとすると、利害関係人を財産法的な見地からの客観的に判断できる法律上の利害関係人とすると、聖なるものと俗なるものがワンワードというのはおかしいなと思ったんです。 それで、今の御説明を聞きますと、信者その他の利害関係人、この利害関係人の中に聖なる部分を持つ人とそれからそういうことがない人と一緒に含まれるという、こういうことになるんで…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ちょっと、ちゃんと説明してくださいよ。信者さんで利害関係を持つ者ですか。そうすると、信者プラス要件としてさらに利害関係が要るということなんですか。
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ちょっとよくわからないですね。ちょっと文化庁のお考えよくわかりません。これはわからない内容だなということを指摘するにとどめます。 信者その他の利害関係人、じゃこれは例えば訴訟になった場合、信者あるいはその他利害関係人のどっちに当たるかというふうに裁判所は判断するのかと思っていたんですが、ごっちゃな感じになりますわね。 いずれにしましても、その信者の定義を宗教法人が決める、その中に例えば教義とかかわるような要素を入れてもいい…
第134回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 同じ判例を挙げていただくのならば、最高裁の昭和五十六年四月になります寄附金返還請求事件、これを挙げていただいた方がよかったわけなんですけれども、「信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は」と続きまして、要するに「実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なもの」であるということで「法律上の争訟にあならない」と請求却下されているわけです。これは裁判所法三条一項の「法律上の争訟」、これが司法の権限なわけですけれども…