大森礼子
会議録に記録された「大森礼子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,335 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1996/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会71 件・71%
- 憲法調査会8 件・8%
- 共生社会に関する調査会7 件・7%
- 法務委員会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 まだ話を進めている段階ということで結構です。 それで、これ強力な債権回収ということを強調されるんですけれども、例えばこの住専処理機構法案の中で、法務に関する範囲でよろしいんですけれども、一般民事の場合と違って特にこれが強力な回収に役立つんですよ、これが特に超目玉の規定なんですよと、そういうものがもしありましたら、まず項目だけ挙げていただきたいと思います。
第136回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ちょっと、それはいろいろ意見があるところだと思います。別に弁護士さんでもできるじゃないかという意見もあると思うんですが。 それで、法案をお持ちでないそうですので、一点だけ指摘しておきたいと思います。 いわば調査権等あるわけですが、この法案の十七条で、立ち入り、それから現況確認、質問あるいは帳簿等の提示、それから説明を求めることができる、こう書いてあるんですけれども、「ただし、」とありまして、「住居に立ち入る場合においては、…
第136回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ありがとうございました。 要するに、その行政権限、そうなんです、おっしゃるとおりなんです、承諾なくして入れないということは。だからこそ、特にこの法案によりまして、これまでと違った特に強力な回収ができるのかなということについて疑問を持ったものですから質問させていただきました。 最後に一つだけ。これ所掌ではないとおっしゃったんですが、この法案作成に当たっては法務省の方から、いやこれじゃまだ足りないとかそういう意見交換とかは余り…
第136回 参議院 法務委員会 第2号
○大森礼子君 ありがとうございました。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 平成会の大森礼子でございます。新人ですけれども、国会議員の基本に忠実にやりたいと思います。 今回のこの特別委員会は、宗教法人法の改正についての特別委員会でございます。この法人法の改正内容について文部大臣は、非常にささやかな改正であるとおっしゃる。必要最小限であるとおっしゃる。常識的な改正だとおっしゃる。しかし、実際、条文そのものを見れば、非常に多くの不明な点があると私は思います。ですから、この機会に、まずどんな法律なのか、…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 次に、どうやってその疑いを得るに至ったかという過程なんですけれども、場合によってはその提出書類から知り得ることもあると思います。ただ、あれだけのものを集めまして、かぎつきのロッカーに積んでおくだけということはないと思いますから、きっとそこら辺からもわかるんだろうと私は思います。そのほかに、疑いを持つに至った動機というものは何でもいいんでしょうかということです。 なぜこんなことを言うかといいますと、さっきの午前中の委員会で週…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 今のお話を伺いますと、皆さん聞かれたと思うんですけれども、疑いというのはどこから出てきた場合でも一応それに該当するということでありまして、質問権発動、それから報告のきっかけ、この改正案ですといろんなところから起こり得るということをまず確認しておきたいと思います。問題はないのかどうかです。 それから次に、「この法律を施行するため必要な限度においてこという限定があるんですけれども、例えば八十一条一項一号、解散事由ですけれども、…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 そうすると、結局、法令の違反事実を明らかにする手段としても行使されるということでよろしいわけですね。要するに刑事事件になるわけなんですよ、この一号というのは、今まであなたがお答えになっているように。 そうすると、この条文にあります「当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関しことの関係なんですけれども、結局、犯罪捜査という言い方は悪いんですけれども、そういう犯罪事実について質問、それから報告徴収することも、今言っ…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 何でこの一号を持ってきましたかといいますと、今、小野次長答弁されましたけれども、そういうことになるんだろうと思います。 ただ、文芸春秋十二月号に、島村文部大臣が「宗教法人法改正反対派に告ぐ」と、何とか事件みたいなタイトルですけれども、こういうものを書かれておる。これは文部大臣とありますから、前回と違いまして文部大臣として書かれたんだと思うんです。読ませていただきました。びっくりしました。 ここで報告徴収権及び質問のところに…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 タイトルは文部大臣がつけたんじゃないと。サブタイトルの「新進党、学会はどうしてこうまで反発するのか」、これも違うでしょうか。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 はっきり申しまして、あのような重大犯罪なんです。評論家も百年に一度起きるか起きないかの犯罪ですよと言っているんです。村山総理だって、犯罪史上類を見ない極めて凶悪な犯罪と言っているんです。 そしてこの前、十一月九日の法務委員会で、法務省の則定刑事局長にお聞きしたときに、率直に申しまして今回の捜査で判明したような事実は捜査当局において把握していなかったのが現状でございます、そういう意味で、これだけの大きな広がりを持って、かつ反…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 それを聞いてあれだったんですが、というのは、法令用語辞典なんというのを見ますと、利害関係人と関係人について説明が出ている。これは「関係者」になっていますけれども、その関係者というのを非常に広い意味で使っているわけなんですね。「広く職業上の権限に基づいて他人の行為に干与することができる者をも含み、利害関係、事業上の関係その他当該案件に何らかの関係を有する者を総称する場合が多い。」と、この法令用語にしますと非常に広くなってしま…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 今「その他の関係者」と、非常にわかりにくいわけなんですけれども、「その他の」とあります、ほかでも出てくるわけですけれども。これも法令用語の意味としてはその前に出てくるものに類するようなというふうに書いてあるわけなんですけれども、その解釈に従って、小野次長が今お答えになったのは代表役員、責任役員、それに準ずる、類するような地位の人ということでよろしいわけですね。 そうしますと、確認なんですけれども、七十八条の二には質問の相手…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 次に、七十八条の二の二項なんですけれども、「報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においてはこ「宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。」とあるわけなんですけれども、これは必ず聞かなくてはいけないということでよろしいですね。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 そうしますと、審議会の意見を聞かないで、つまり二項の手続をとらないで報告を求めたり質問権を行使したりしたら、それは違法な行為になるんでしょうか。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 反しているということはわかるんですけれども、違法と評価されるのかどうか。違法なのか妥当でないのか不当なのか、意味が違うわけですから、違法となるのかどうか、そこら辺を明確にお願いします。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 そうしますと、ついでになるんですが、三項の関係で審議会に示された報告徴収事項、それから質問事項、これは審議会に意見を聞くわけですけれども、実際に求めた報告事項、それから質問事項に食い違いがあった場合、はみ出しちゃった場合、こんな場合もやはりそういう違法という問題が起きるんでしょうか。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 確認しますけれども、違法ということでよろしいですね。小野次長、違法ということでよろしいですね。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 そうしますと、やっぱりこれは慎重に行わなくてはいけないわけですから、適法手続によらなくてはいけない、行政に関することでも。 そうしたら、もしこういう審議会で今得たような手続を経ないで報告徴収とか質問とかされた場合、これは求められた側、聞かれた側というのは拒めるんでしょうか、拒んでも過料の制裁とか受けないんでしょうか、どうなんでしょうか。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号
○大森礼子君 私の素朴な疑問はそこから起こるんですけれどもね。 そしたら、質問を受ける例あるいは報告を求められた側というのは、確かに質問に来られる人は身分証明書を携帯して提示する、それはわかりますよ、文部省の人だなということは。だけれども、審議会の手続がきちっととられたということは報告を求められた側、それから質問を受けた側はどうやってわかるんでしょうかと、これが素朴な疑問なんです。