大森政輔
会議録に記録された「大森政輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1999/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
- 内閣委員会15 件・15%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
- 法務委員会10 件・10%
- 地方行政委員会6 件・6%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 この法律が憲法違反であるということを理由に云々、こういうことの説明でございますけれども、これは歯切れよく、この九条は憲法違反じゃないということは大きな声で確言できるわけでございまして、それを前提とするような仮定の事案について、損害賠償請求権が生ずるとか生じないとかということまでも考える気持ちはございません。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 所与の前提だけで今のお尋ねに確定的に答えを出すことはなかなか難しいわけでございますけれども、要するに、まず、一般的義務の不履行状態にあるということは言えましても、その義務の履行を強制するという強制履行の方法は予定されておらないということは、これはまたはっきりしているわけでございます。また、もう一つ考えられる、そういう不履行に対して制裁を科するということも一般的には予定していないわけでございます。したがいまして、そう…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 なかなか難しい御質問でございます。 何と答えたらいいのか、言葉がなかなか出てこないのでございますけれども、要するに、強制履行の方法はない、そして制裁はない、しかし、法律が期待することには反するという非難は受けるということでございますので、それ以上に例えば政治的責任が生ずるかどうかというのはこの法律の範囲外の問題、すなわち、例えばその地方公共団体の首長が地域住民からそれについて選挙その他の機会に審判を受けるということ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 この規定からは、求めに応じないときにはその理由を明示しなければならないということを規定しているわけではございませんけれども、やはり国と地方との基本的な信頼関係と申しますか、そういうことから、それは、せっかくの国の協力の求めに、しかも、その事柄自体は我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態でございますから、そのような事態のもとで求められた協力に応じられないということになりましたら、その理由を一応開陳するというのが自…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 明確ではないが相当程度合理的に疑われる場合というのが一体いかなる場合なのか、もう一つよくわからないのですが、私は、委員のような質問というのはおかしいと思うのです。 といいますのは、法案によりますと、閣議で、後方地域支援の実施及び対応措置に関する基本計画を策定する前提として、生起した事態が周辺事態に該当するかどうかということが判断されるというのが法案の枠組みなんですね。そして、後方地域と申しますのは、周辺事態に当たる…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 今の問題を私の立場からお答えするのが適当かどうか、あるいは外務大臣からお答えいただいた方がいいんじゃないかと思いますけれども、国連安保理で非難決議が行われるようなアメリカの行動というものに対して、我が国が、そういう活動を行っている米軍に対する後方支援活動を閣議で決定するというようなことはこの法案は予定しておらない、想定されないということでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 そういうふうに私の発言を御理解いただいても結構でございますが、そもそもこの法案においては、そのような場合に閣議で後方地域支援を含む基本計画を決定するということはあり得ないという意味で想定されないということを申し上げたわけでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 委員から御指摘ございましたように、この九十五条の武器等防護のための武器使用と申しますのは、我が国を防衛する、そういうための物的手段である自衛隊の武器等の破壊または奪取から当該武器を守るために、一定の、非常に限定的な要件のもとに認められる武器使用でございますから、憲法九条によって禁止される武力の行使には当たらないということを申したわけでございまして、それをもう少しわかりやすく述べよと言われましても、これが非常にわかり…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 防衛出動をいたしまして、我が国を防衛するために武力を行使するという、事態が切迫してからその物的手段を整備するということは不可能なことでありまして、万が一そういう事態があるかもしれないということをおもんぱかって日ごろからそういう物的手段を整備しておくというのは、常識的な備えではなかろうかと思います。 それからもう一つ、海外で日本のいわば国有財産が攻撃されたときは一体どうなのか、切り分けろと。その切り分けは、我が国を防…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 委員御指摘のとおり、平成三年九月二十七日の武器使用と武力の行使との関係についての見解におきましては、「例えば、」ということで自然的権利云々ということが記載されているわけでございます。これは、当然のこととして、そのほかの例示としてこういうこともあり得るということを含みを残しておる記載でございます。それが一つ。 それから、これは今、突如「例えば、」という言葉にひっかけてこういうことを言っているんではございませんで、PK…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 もう一度事案を整理いたしますと、A国が我が国に対して武力攻撃をしている、B国がA国に対して武器の輸送等をしている、それに対して、我が国がそのB国の武器を輸送している船舶に対して自衛権の行使ができるか、その理由は何か、こういうことでございますね。 今の問題につきましては、私も先般の委員会におきまして他の委員に対して御答弁したことに関連しようかと思いますが、要するに、そのときには、我が国を防衛するために必要であり、かつ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 B国の行為がA国の武力攻撃と一体化していないと評価できるものにつきましては、我が国はB国自体に対する自衛権の行使はできないということになろうかと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号
○大森(政)政府委員 委員は兵たんという言葉を使って今御質問なされたわけでございますが、私どもは、この周辺事態法におきましては後方地域支援という言葉を使っているわけでございます。 そこで、委員の指摘される兵たんという言葉によって意味するもののうち、本法によって支援しようとしているものはその一部にすぎないんであろうかなと思いながら聞いたわけでございまして、この周辺事態法案によってなそうとしている米軍に対する後方地域支援というものは、兵たん…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号
○大森(政)政府委員 先ほど、私の別の機会における答弁について言及があったわけでございますが、手元にそのときの議事録を持っているわけではございませんけれども、その当時申し上げました基本的な考え方は、このようなことであったと思います。 すなわち、一般的な情報交換の一環として米軍に情報を提供するということは、そもそも実力の行使に当たるものではないから、周辺事態に際して行われるものであっても、憲法九条との関係では問題は生じないのであります。 …
第145回 参議院 予算委員会 第11号
○政府委員(大森政輔君) お尋ねは、要するに、我が国有事の際に、我が国に対する侵攻国に対して何らかの支援をしようとしている船舶に対する検査、こういうことであろうと思いますが、その場合には、憲法九条は、我が国を防衛するための最小限度の自衛行動というものは当然の前提として認めているわけでございますから、そのような我が国の自衛行動としてどうしても必要だということになれば、それは検査ができるわけでございまして、これは決して憲法九条二項が否定して…
第145回 参議院 予算委員会 第11号
○政府委員(大森政輔君) 交戦権の定義いかんということでございますが、政府は従前から、この交戦権というのは戦いを交える権利という意味ではないと。交戦権は、国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立船舶の臨検、敵性船舶の拿捕、このあたりが関係するんでしょうけれども、等を行うことを含むものである。こういうふうに説明しているわけでございますが、先ほど御答弁いたしましたように…
第145回 参議院 予算委員会 第11号
○政府委員(大森政輔君) そこが個別的自衛権に基づく自衛行動と、それから自衛戦争の違いでございまして、先ほど私が申し上げましたのは、個別的自衛権に基づく我が国を防衛するために必要最小限度の自衛行動というものは憲法が否定していないということを申し上げたのでございまして、いわゆる戦争の三分類による自衛戦争ができるんだということを申し上げたわけではないと。自衛戦争という場合には当然交戦権が伴うんでしょうけれども、先ほど我が国がなし得ると申し上…
第145回 参議院 予算委員会 第11号
○政府委員(大森政輔君) 私は、事前に質疑通告を受け、質問をいただくからお答えしているわけでございますが、あるいはそれに尽きるのかもしれません。 ただ、もう少し正面から答えさせていただきますと、内閣法制局と申しますのは、二つの所掌事務がある。一つは内閣提出の法律案等を審査すること。もう一つが、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べるという二つの大きな仕事を与えられているわけでございます。そこで私がこのような法律…
第145回 参議院 予算委員会 第10号
○政府委員(大森政輔君) お尋ねの憲法三十条、これは「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と、このように規定しているわけでございます。これの解釈としてどこまでのことを申し上げればいいのか戸惑うわけでございますが、要するに、「法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しているわけでございますが、これは納税の義務とともに、租税の賦課徴収は国会の議決する法律によらなければならないという租税法律主義を規定したものであ…
第145回 参議院 予算委員会 第10号
○政府委員(大森政輔君) 委員御指摘のとおり、憲法の基本的人権の章におきましてはいわゆる社会権として、例えば二十五条で生存権あるいは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、その他いろいろな権利を規定していることはおっしゃるとおりでございます。したがって、その納税の義務の履行によって納付されました租税、税金が究極的には国民の福祉のために用いられなければならないということは、確かにおっしゃるとおりでございますし、また納税者としてその使途に正…