大森政輔
会議録に記録された「大森政輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1999/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
- 内閣委員会15 件・15%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
- 法務委員会10 件・10%
- 地方行政委員会6 件・6%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
○大森(政)政府委員 現在、変えなければならない理由はないと考えております。 ただ、多分次のことを言われようとしておる……(木島委員「それはいいです、あとはまた聞くから」と呼ぶ)
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
○大森(政)政府委員 同じであると考えております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
○大森(政)政府委員 前回、委員の御質問に対して答弁したかったわけでございますが、時間がなくて答弁できずに終わったのを非常に残念に思っておりました。 御指摘の点につきましては、周辺事態確保法案十一条の武器使用と憲法九条との関係についてまず申し上げますと、自衛官がその職務を行うに際し、自己または自己とともにその職務に従事する者の生命、身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当な理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断さ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○大森(政)政府委員 純粋に法令用語として先例があるかどうかというお尋ねに限定してお答えいたしたいと思いますが、最近は法令検索が随分普及しておりまして、それにかけた限りでは枠内という言葉を使った条文はなかった、現在のところそういうことでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号
○大森(政)政府委員 法令上どういう言葉を使うかというのは、具体的には、まずどういう政策を定め、それを適切に表現するにはどうしたらいいかという具体的な検討の場で考えるべきことですから、抽象的にお答えをするのはどうかとは思いますけれども、一般常識的に申し上げますと、枠内という言葉は、範囲内とか範囲内でというような場合、そういう言葉で処理することが多いんじゃなかろうかなというふうには思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○大森(政)政府委員 まず、先般も委員のお尋ねにお答え申し上げましたように、情報を、日米間で具体的にどのようなことがなされているかということを、具体的に承知しているわけじゃございません。 そこで、一般論として申し上げたわけでございますが、一般的な情報交換の一環として情報を提供するというものは、一般論としては実力の行使に当たらないから、憲法九条との関係では問題がないであろう。しかしながら、先般も申し上げましたように、特定の国の武力行使を直…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○大森(政)政府委員 私どもの立場で、具体的な事案について一般的な基準への当てはめというのはどこまで関与すべきなのかということは、いろいろな考えがあり得るわけでございます。 私どものまず基本的な役割というのは、一般的な考え方、基準を示す、それで、それへの具体的に生ずる当てはめというのは、それぞれそのことに当たる所管省庁において有権的に判断するというのが基本的な枠組みでございますが、相談を受ければ、その際にはそれに応じて共同して考えるとい…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○大森(政)政府委員 ただいま委員が指摘された答弁というのは、平成十一年一月二十八日の衆議院予算委員会の赤松正雄委員の質問に対する私の答弁部分であろうかと思います。手元の資料を見ておりましたら、大体正確にそのような発言をしていることは間違いございません。 そこで、飛行機について、航空機についてはそのように考え、船についてはそのように考えないのはなぜかということでございますが、これは、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油及び支援に…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○大森(政)政府委員 先ほど述べましたように、艦船に対する給油、整備、これは我が国領域で行われるというものでございますが、これは、その態様が比較的長期間にわたる艦船の行動全体に対して行われるという特性を有するから、個々の戦闘作戦行動と密接な関係に立つというものではない。その理由は、ただいま委員が御指摘になりましたようなケースについても妥当するのであろう、だから、結論はそれによって変わりは生じないであろうというふうに考えております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号
○大森(政)政府委員 憲法九条との関係を考えます場合に、自然的権利に当たるかどうかで憲法九条との関係を仕分けするということを従前から議論しているわけでございません。あくまで、やはり憲法が原則として禁止している武力の行使に当たるかどうかということがその仕分けの基準でございまして、その当たらない一例として、生命、身体を防護する目的による武器使用というのは自然的権利であるから武力行使に当たらないんだ、こういうふうにお答えしたにとどまるわけでご…
第145回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(大森政輔君) 憲法の制定自体とその制定された憲法の規定に基づく改正行為との間には、国民主権との直接性では若干距離があるのではないかとは思われますけれども、基本的には委員御指摘のとおりでございまして、ただいま御指摘になりました憲法九十六条自体におきまして、全国民を代表する者で構成される議院がまず賛成をしてそして国会がこれを発議する、そして主権者である国民に提案してその承認を得る、こういう規定をしているわけでございますから、主権…
第145回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(大森政輔君) 御指摘のとおりであると考えます。すなわち、例えば国民投票の投票日をどうするとか、投票権者の範囲をどう定めるとか、あるいは投票方法をどう定めるとか、このような国民投票の詳細につきましては憲法は規定していないわけでございますが、現実の運用としてはどうしても不可欠の事柄でございますので、法律でこれを定める必要がある、現行法制だけでは動かないという点は、御指摘のとおりでございます。
第145回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(大森政輔君) ただいまのお答えでどういう言葉を使うのが適切か、ちょっと戸惑うわけでございますけれども、現在なぜ国民投票その他、憲法改正手続法が整備されてこなかったかということの理由を考えてみますと、内閣としては、国の基本法である憲法改正の具体的内容についての国民の合意が形成されてはいないというふうに今まで考えてきた、今も考えているはずでございます。 したがいまして、現段階で憲法を改正するという考え、正確に申しますと、内閣の立…
第145回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(大森政輔君) 九十九条の憲法尊重擁護義務に反するのではないかと、こう言われると非常につらいわけでございますけれども、先ほど申しましたように、現在、憲法改正手続に関する法制が整備されてこなかったのは、先ほど申しましたようなやはり憲法をめぐる政治情勢というものがあったことは、これはもう事実であろうと思うわけでございます。 したがいまして、現在その法制をどうするかということにつきましては、やはり憲法改正に関する、今まさになされよう…
第145回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(大森政輔君) 文献資料によりますと、昭和二十七年ころに自治省におきましてそういう憲法改正国民投票法案の草案的なものが立案されたというような文献がございます。しかし、それが国会に提出されなかったことは事実のようでございます。 また、これも文献で恐縮でございますけれども、その前提として選挙制度調査会の答申が内閣に対してなされたということもあったようでございます。しかし、それを踏まえまして内閣法制局において現実に国会への提出を踏ま…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○大森(政)政府委員 お尋ねの意味における限定した警告射撃、これは、ひいてはその後に続く——警告射撃が効果を生じなければスクリュー等船体への射撃とかあるいは体当たりとか、その辺のところにどうつながっていくのかということはちょっとわかりませんけれども、純粋な意味における警告射撃も、現行法では、ただいま答弁がございましたように想定していない。これは言葉をかえれば、法律が規定していないわけでございますからできないというふうに理解して法案をつく…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○大森(政)政府委員 ただいま申し上げましたような検討状況でございますから、仮定の問題として確定的に意見を申せと言われても、もう少し検討をさせていただきたいというふうに言わざるを得ないわけでございます。 なぜそういうことを言うかということだけ若干の説明をしておきますと、要するに、武力の行使というのは、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行動であると解されております。また、武力による威嚇というのは、現実には武力…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 なかなか頭の体操を要する御質問でございまして、答えに困るわけでございますけれども、要するに、九条第一項の趣旨は、いろいろな立場からお答え申し上げておりますように、正当な理由のない限り協力することが法的に期待される、そのような意味で一般的に協力義務を規定したものであるということでございます。したがいまして、論理的必然として、正当な理由がない場合には法的には協力に応ずることが期待されるわけでございまして、一般的協力義務…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 いろいろな言葉で答えを求められるわけでございますが、要するに、そのような場合には一般的義務の不履行状態にあるということまでは大きな声で言えようかと思います。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○大森(政)政府委員 私が違法という言葉をあえて避けましたのは、違法というのは、要するに実体法に違反するという法的評価をあらわす言葉であると一般的には言われているものですから、この九条第一項のような規範に抵触した場合に、すなわち正当な理由がないのに協力義務の不履行状態にあるというのを違法という言葉で評価するのが適切であるかどうかについて、私はいまだちょっと自信がない、こういうことでございます。