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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1999/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会6 件・6%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 委員御承知のとおり、平成二年四月十七日の衆議院内閣委員会におきまして、当時の工藤内閣法制局長官から、国旗及び国歌につきまして、いずれもそれが日の丸・君が代であるという点については既に国民のいわば法的確信であるというふうに高まってきておりますという答弁をしておりまして、それ以来、私どもは、その点については既に慣習法として成立しているという見解をとってきている次第でございます。

内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 国旗は日の丸とされ、そして国歌は君が代とされていることにつきましては、いずれも慣習法として成立している、両者ともに同意見でございます。

内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 どういう法域で機能しておるのかということでございますが、これは二つの面に分けて考える必要があろうかと思います。 まず第一に、国旗とかあるいは国歌、そういう用語を用いている個別法との関係でどういうふうに機能しておるのかということでございますが、これは、まず国旗につきましては、御承知のとおり、船舶法あるいは海上保安庁法あるいは自衛隊法、商標法等におきまして、それぞれ一定の場合における国旗の掲揚義務というものを規定してお…

内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 ただいま委員から、慣習法が教育の場では成立していないんじゃないかという御指摘がございましたが、この御指摘が端的に示しますように、慣習法の宿命といいますか欠点というものがございます。これは、要するに不文法でございますために、その存否がやや不明確な場合がある、そしてその内容がまた一義性に欠けるところがあるという欠点がございまして、今回の改正の一つの必要性と申しますのは、そのような慣習法の欠点を解消するということがまず一…

内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 ただいま御審議いただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は、君が代とする。」こういうことでございまして、この法律自体から生ずる効果といたしましては、国民が掲揚の義務を課されたり、あるいは斉唱の義務を課されるということは一切ないわけでございます。 ただ、他の法律領域において、国歌・国旗を一つの法律要件として何か国民に義務を課する規定があるという場合には、…

内閣法制局長官1999/07/21

第145回 衆議院 内閣委員会 第13号

○大森(政)政府委員 官房長官にかわってお答えするわけじゃございませんで、ただいま法案の提出過程についての御質問でございますので、法制局としての立場からの若干の御説明をいたしたいと思います。 先ほど答弁いたしましたように、この法律案を提出いたしました理由と申しますのは、簡単に申しますと、日章旗及び君が代が、長年の慣行によりそれぞれ国旗・国歌として国民の間に広く定着していることを踏まえ、かつ、今日各般の国際化が進展し、国際の舞台においても…

内閣法制局長官1999/07/16

第145回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(大森政輔君) ただいま外務大臣が答弁されたのと全く同意見でございまして、日本の主権との関係では何ら問題が生じない事柄であるというふうに考えます。

内閣法制局長官1999/07/16

第145回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(大森政輔君) お尋ねの昭和二十九年十二月二十二日、衆議院予算委員会におきまして大村国務大臣、防衛庁長官が答弁した憲法九条に関する政府見解の要旨は次のとおりでございます。 第一点、憲法は自衛権を否定していない。第二点、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。自国に対して武力攻撃を加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法に違反しない。第三点、自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつそ…

内閣法制局長官1999/07/16

第145回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(大森政輔君) ただいま紹介いたしました自衛権及び自衛隊と憲法九条との関係についての政府見解は現在も変わっておりません。

内閣法制局長官1999/07/15

第145回 衆議院 予算委員会 第21号

○大森(政)政府委員 お尋ねの件でございますが、憲法の定める政教分離の原則と申しますのは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であるというふうに解されておりまして、それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではないというふうに考えているわけでございます。 憲法第二十条第一項後段は、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならな…

内閣法制局長官1999/07/07

第145回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) 地方自治の本旨というのは何かということでございますが、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任においてみずからの手で行うという住民自治の原則と、もう一つは、国から独立した地方公共団体の存在を認め、これに地方の行政を自主的に処理させるという団体自治の原則をともに実現するという、そういうのが地方自治の原則でございます。

内閣法制局長官1999/07/07

第145回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) その点はおっしゃるとおりでございまして、本岡議員に対する私の答弁中におきましても憲法九十二条を援用しております。 御承知のとおり、憲法九十二条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めると。したがいまして、その法律というのは地方自治の本旨に基づくものでなければならないということを申し上げたつもりでございます。

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 まず、私の方から憲法上の根拠は何かという点についてお答えいたしたいと思います。 憲法を見渡しましても、直接これが根拠であるという条文はないように思われます。しかしながら、法律を制定します場合に、憲法に明文の根拠がなければ法律は制定できないというものではないのでなかろうかと思います。 御承知のとおり、憲法第四十一条では、国会は唯一の立法機関であるというふうに定められているところでございまして、この規定に基づきまして、…

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 ただいま御言及いただきました憲法第一条、これは言うまでもなく、現在の天皇の地位について規定しているわけでございます。「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する国民の総意に基く。」という規定をしているわけでございまして、この規定が君が代を国歌と定めることの直接の根拠ということにはならないと思いますけれども、やはり、国歌の内容である「君」について関連性はあるということは言えようかと…

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 政府答弁書におきまして、「君」の意味について先ほど御言及なさいましたような答弁をしておりますことから、ただいま御指摘のような意味であるということは当然でございます。

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 この法律案をごらんいただきますとわかりますように、第一条、第二条、これは極めて簡潔な表現になっております。一条一項は「国旗は、日章旗とする。」そして二条は「国歌は、君が代とする。」これだけの規定でございまして、この法律が成立したからといって、国民について国旗・国歌に関する何らかの義務が課されるということは一切ございません。

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 ただいま御指摘になりました質問主意書の質問部分に対する政府の答弁は、御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたように、この法律案が成立いたしましても、国民に一般的に何らかの義務が生ずるということにはならないということでございまして、そういう義務が新たに生じない限り、憲法の基本的人権の規定との関係で新たなる問題は生じないということ、その趣旨を答弁した次第でございます。

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 今回の法案が成立した場合の効果に関しまして、先ほど私は、一般的には国民に国旗掲揚とかあるいは国歌斉唱の義務、ひいてはそれに従わなかった場合の罰則というようなものは発生しない、また尊重義務についても法律上の問題としては発生しない、このように申し上げたわけでございますが、これは、一般的にこの法律自体からはそのような効果が生じないということを申し上げたものでございまして、やはりこの法律が制定されますと、すなわち国旗は日章…

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 非常に論理的追求に基づく御意見で傾聴していたわけでございますが、その点については私はこのように思うわけでございます。 現在、国旗についても、そして国歌についても、ある規範が慣習法として成立しているということを申し上げてきたわけでございますが、その慣習法として存在している規範の内容というのは、やはり、国旗は日章旗とする、国歌は君が代とするというのが規範の内容だろうと思うのです。 今回、法制化いたしまして、今御審議いた…

内閣法制局長官1999/07/01

第145回 衆議院 内閣委員会 第11号

○大森(政)政府委員 私も委員と基本的な考え方は共有していると確信しております。 ただ、社会的、政治的には、確かに現在ある慣習法の確認という意味を持とうと思います。しかしながら、法律的に説明する場合には、やはり規範の内容は創設的な表現であるべきであるというふうに考えているにすぎませんで、共通の認識はずれていないということで御了解いただきたいと思います。