大森政輔
会議録に記録された「大森政輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 700 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2000/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
- 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
- 内閣委員会15 件・15%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
- 法務委員会10 件・10%
- 地方行政委員会6 件・6%
※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○大森参考人 お尋ねは、公安委員会自身が、自分の責任で監察に乗り出すべきじゃないかという御意見であろうかと思うわけでございます。 その点について、そういう御意見がかなりあったということも十分念頭に置きながら、内部で議論を重ねたわけでございます。 そこで、今回刷新会議の検討を始めるに際しまして、現行公安委員会の根幹は堅持するというところをまず確認し、そこから検討を始めたわけでございまして、やはり公安委員会の職責というのは警察の管理である、…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○大森参考人 ただいまの御指摘は、この提言の六ページの、「必要に応じて公安委員会が改善の勧告等ができるということを何らかの形で法令上明確にする必要がある。」という点だろうと思いますが、ここは、法律上明確とは書いていないというところがみそでございまして、必ずしも警察法の改正によってそれを明らかにする必要までは求めていない、しかしながら法令上は明らかにすべきであると。 そこで、我々、内部的な考え方としましては、国家公安委員会規則というのがご…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○大森参考人 その点もこの緊急提言で触れたつもりでございまして、この二十ページの「いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである。」したがいまして、管理行為として必要だと感ずれば、特定の事項についての報告を求めるということは当然できるわけでござい…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○大森参考人 第一回の会議で自分の認識をそれぞれ披露し合ったわけでございますが、私が申し上げたのは、昭和二十九年の現行法以来五十年たちまして、このような不祥事が続出するというのは、やはり制度あるいは組織疲労を来した、そのあらわれではなかろうか。したがって、現在におきましては、そういう当面の組織防衛的なびほう策を講ずるということではなくて、非常に大げさに申しますと、二十一世紀前半、五十年をたえるような、そういう観点で、原点に立ち戻ってこの…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号
○政府委員(大森政輔君) 慣習法の性質上、いつ慣習法になったかという問題についてはなかなか答弁が難しい事柄であるということは従前も申し上げているわけでございますが、御承知のとおり、この法的確信を伴うというのは、個々の国民の主観的な意識を問うものではございません。それは客観的、制度的な評価の問題として考えるべきであろうと思っているわけでございますが、国歌君が代につきましては、確かに現行法令上国歌について定めた規定はないということは言えよう…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号
○政府委員(大森政輔君) 先ほど学習指導要領は法律じゃないという御指摘があったわけでございますが、それは確かにそのとおりでございますが、最高裁判所においても指摘しておりますように、学校教育法及び規則の委任を受けた文部大臣告示でございまして、法律と同様の法的性格を有するということは明らかであるわけでございます。 そして、法制局の従前の答弁を引用されましたけれども、真田元長官は「国民的習律」という言葉を使っております。また、味村長官は国歌に…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号
○政府委員(大森政輔君) 憲法第一条、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」、このように簡潔に規定しておりまして、この意味は、天皇は象徴である、戦前の帝国憲法時代のような統治権の総攬者ではないということと、その地位は主権の存する国民の総意に基づくという二つのことを規定しております。 したがいまして、先ほど参考人の意見を引用されましたけれども、日本国憲法は象徴天皇制をとる、…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号
○政府委員(大森政輔君) 第一条をごらんいただきましておわかりのとおり、象徴天皇制を採用するとともに、それは主権の存する日本国民の総意に基づくということを淡々と規定しているものでございます。
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) 言葉の意味についてのお尋ねでございます。 まず、国民の社会生活を行う上におけるしきたりというものを慣習と呼んでいるわけでございます。そして、そのうち法的確信を伴うものを慣習法と言うわけでございます。 そして、ただいま御指摘になりました国民的習律という言葉でございますが、これは余り法律学の上では使わない用語ではあるんですが、要するに、国民的習律とは、一般国民の間で行われている慣習を、それの持つ規範的意味合いを含め…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) 先ほど、法的確信を伴うものは慣習法、そしてまだ法的確信を伴うに至っていないものを慣習と申し上げましたが、これはまた事実たる慣習という呼び名もあるわけでございます。慣習と事実たる慣習は同じ意味で申し上げております。
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) なかなか答えにくいお尋ねでございます。 慣習法というのは不文法であると。したがって、明確な法律の制定行為によらないという事柄の性質から考えまして、特にある時点において慣習法として成立しているかどうかということの判断は、これはできるわけでございますけれども、国歌は君が代とするということがいつからというお尋ねでありますと、それは明確に特定の時点からということをお答えするのは甚だ困難であると答えざるを得ないと思います…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) まず、国歌は君が代とするということがいつから事実たる慣習から慣習法に転化したのかということに関連したお尋ねでございますけれども、私ども、過去の答弁を分析してみまして、昭和五十四年四月十日の真田元内閣法制局長官の答弁、そして六十三年三月十五日の当時の味村長官の答弁は、必ずしも君が代に関していまだ事実たる慣習の段階にとどまっているということを述べたものではないんじゃなかろうかと解しているわけでございます。 真田元長…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) 冒頭で申し上げましたように、慣習法が成立するというためには、ある事実が長い間国民生活の中で、あるいは行政において繰り返し行われるということが必要であります。 これは、るる答弁中で、長年の慣行により国民に定着しているという言葉で説明してきているわけでございますが、それが法的確信を伴って慣習法になっているかどうかということについての判断権者の問題につきましては、その事柄が問題となる局面における判断権を有する者がまず…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) 君が代の歌詞の意味につきましては、確かに委員御指摘のとおり、それ自体は国民の権利義務に直接の関連を有しないということはそのとおりでございます。しかしながら、今回御審議いただいております法律案の中におきまして、君が代の歌詞についても法文中に書き込んでおりますので、その歌詞の意味についてその基本的な解釈を示すということは、提案者たる政府のみならず、国会としてもやはり一つの当然の責務でなかろうかと思います。
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号
○政府委員(大森政輔君) 国語問題につきましては後ほど文部省、文部大臣から御答弁があると思いますが、私は法的拘束力に限定いたしましてお答えいたします。 一般論で申しますと、法律の規定の意味解釈につきましては、これは国民一般としては、政府がこういう意味である、あるいは国会審議においてこういう意味であるということが明らかにされましたところと異なる解釈をするということにつきましては、何らその自由を制約するものはございません。 そうは申しまして…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大森政輔君) お尋ねの件は詳しく論じ出すと非常に難しい問題でございますけれども、要するに慣習と慣習法がどう違うのかという点に絞りますと、慣習に法的確信が伴うと慣習法になる、こういうふうに言われております。しからば、慣習とはどういうことかということになりますと、一般に国民の社会的生活を行う上におけるしきたり、長く反復して行われるしきたり、これがそのうちに法的確信を伴うということになるとそれは慣習法である、こういう使い方をしてい…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大森政輔君) 今までるる申し上げていますとおり、長年の慣行により国民に定着しているという言葉を使ってきているわけでございます。これは、すなわち慣習の成立、そしてそれに法的確信が伴う慣習法の成立ということを別の言葉で言いあらわしているわけでございます。 しからば、この法的確信とはどういうことか。これを簡単に申し上げますと、ある慣習が一般国民の間に法的な規範として認識される、すなわち国民が法的な規範として拘束力を意識するようにな…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大森政輔君) なかなか微妙で、答えるのが難しい御質問でございますが、検討したのかと言われますと、それは検討したということでございます。 そこで、いつ慣習に法的確信が伴って慣習法となったのかというようなことをせんさくいたしますと、この時点だと言うのは非常に難しい問題でございまして、要するに過去にさかのぼっていつかじゃなくて、現在どうかという判断を通じて述べざるを得ないということが一つでございます。 それからもう一つは、要するに…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大森政輔君) 御承知のとおり、我が国は明治以来成文法主義をとっておりますので、慣習法が成立する領域というのは非常に狭い。したがって、慣習法がほかに何があるかと言われますと、そうたくさん指折り数えられる問題ではなかろうかと思います。 ただ、この問題で従前から例として挙げられています代表的なものは、法令の公布は官報をもって行うということはもう確立しているわけでございます。実はこれは戦前では公式令において明確に規定されていたことで…
第145回 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大森政輔君) お尋ねの件につきましては、文部大臣がおられ、文部省の局長がおられるわけでございますから、あるいはそちらからお答えいただく方がより正確でないかと思いますが、少なくとも法制面におきましてはその用語をどういう読みをするかということまで文字であらわすわけじゃございませんので、漢字表の音訓の範囲内であれば、どちらでなくちゃいかぬという問題ではないんじゃなかろうかなと思いますが、どうも余り自信はございません。