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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1998/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会6 件・6%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1998/06/02

第142回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(大森政輔君) 第六条は、この末尾をごらんいただきますと、「閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。」と書いております。したがいまして、この法律案が成立いたしますと、内閣としては法制上明らかにするための措置をとるべき義務を課されることになります。多分、具体的なその履行といたしまして、内閣法の一部改正案を国会に提案するということになろうかと思います。 六条はこのような意味を持っておりますが、なお現行内閣法に基…

内閣法制局長官1998/06/02

第142回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(大森政輔君) お尋ねの趣旨を十分に理解したかどうか自信がないわけでございますが、要するに、国の基本的政策の企画立案事務というのが内閣に属する根拠いかんという御質問であったかと思います。 この点に関しまして、委員御承知のとおり、日本国憲法は、第六十五条におきまして、行政権は、国会が指名した内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命した国務大臣によって構成される内閣自体に行政権が属するんだということ、そして七十二条におきまして、内閣総理…

内閣法制局長官1998/05/18

第142回 衆議院 緊急経済対策に関する特別委員会 第4号

○大森政府委員 ただいまの提案権と修正権との調整、これは、委員御承知のとおり、それについての第三者的な判断者は、我が国憲法上は予定しておらないということでございます。 したがいまして、先ほど委員が御引用になりました、あれは政府の統一見解を私が紹介したということでございますが、あの統一見解が出される際の国会におきましても、そのあたりの議論が非常にるる重ねられまして、そのときに述べられました意見を御紹介するのがただいまの委員の御質問に対する…

内閣法制局長官1998/05/18

第142回 衆議院 緊急経済対策に関する特別委員会 第4号

○大森政府委員 ただいま厚生大臣が述べられました政治判断という言葉の意味いかんの問題であろうと思いますが、先ほど私の方から申し上げました、両方の機関がよく双方で協議をして、お互いの立場を尊重して調整点を見出す、その結果の結論と申しますのが、ただいま厚生大臣の述べられた政治判断という言葉の意味であろうと思いますので、そういう意味からいたしますと、憲法の予定していることとそごするものではないというふうに聞き取ったわけでございます。

内閣法制局長官1998/05/08

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第12号

○大森政府委員 委員も御承知の上で御質問をされておることだと理解するわけでございますが、この別表の備考第二、これには「財務省において金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案の任務及び機能を担うのは、金融システム改革の進捗状況等を勘案し、当分の間とする」、そういう意味における当分の間でございまして、何カ月あるいはそれ以上という確定期限がある、打てるものならば打つわけでございます。しかしながら、金融システム改革の進捗状況等を勘案し…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 委員御承知のとおり、憲法七十二条には、内閣総理大臣は内閣を代表して行政各部を指揮監督するという規定がございまして、この趣旨を受けまして、内閣法第六条におきまして、内閣総理大臣はあらかじめ閣議で決定した方針に基づいて指揮監督する、こういう規定をしているところでございまして、お尋ねに対して端的に答えますと、指揮監督権がある、しかしそのためには条件がある、こういうことでございます。

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 憲法七十二条の趣旨いかんという理解に係るわけでございますが、憲法は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成される内閣という合議体を行政府の最高機関と位置づけておる。そして同時に、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」これは六十六条の第三項でございますが、そのように定められております。これを受けて、憲法七十二条が先ほど紹介いたしましたように規定しているところからいたしますと、憲法の法意というのは、…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 ただいま御指摘になりました最高裁判所の判決と……(枝野委員「結論から言ってください」と呼ぶ)いや、結論だけ申し上げますといろいろ誤解も生じようと思いますので、お尋ねいただきました限りは誤解のないようにその限度内でお答えをいたしたい、このように思います。 ただいま御指摘になりました判決というのは、平成七年二月の二十二日付判決であろうと思いますが……(枝野委員「結構です。質問を撤回します」と呼ぶ)

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 その判決で指摘しております要は、あくまで指示、助言ということでございまして、指揮監督権に関する部分ではございません。したがいまして、私が先ほど答弁いたしましたところと御指摘の最高裁判決は何ら矛盾がない。もちろんのことながら、最高裁判所の判決は、内閣の一部局として無視するようなことはいたしません心最大限度尊重しているところでございます。

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 指揮監督権という概念とは異なる、最高裁判所の判決で指摘している「指導、助言等の指示」につきましてはそのとおりでございます。

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 小里大臣からの答弁の前に、私の方でぜひ申し上げておきたいことがあるということでございます。 この指示とはいかなる概念であるかということが大切でございまして、指示とはいかなる概念かは最高裁判所は明示はしておりませんけれども、要するに、法的強制力を伴わず、任意の実施を求めるという概念でございます。それに対しまして、内閣法第六条の指揮監督という場合の指揮監督権は、それが行使されますと、法律上、指揮監督を受けた者はそれに従うべき…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 先ほど、私の先般の財革法審議の際における答弁におきまして、法律に違反して法的効果が生じないというようなことを述べたがごときお言葉でございますけれども、そこは、私の手元にございます議事録の写してございますが、「この法律でそれに対する制裁と申しますか、効果と申しますか、そういうものを規定しているわけではありませんので、」と。したがって、制裁は定めておらない。法律に抵触するけれども、それに対する制裁は定めておらない、そういう意…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 先ほどの答弁の補足ということになりましょうか、先ほど私が引用しました答弁部分のその前に「したがって、仮にこの法律案に定める目標が達成されず、かつそれが政府の責めに帰するという場合には、職責、責務を果たさなかったということにはなります。」と、こういう言葉も使っているわけでございます。 なぜこういうことを、ここを強調したいかと申しますと、「それが政府の責めに帰するという場合には、」というところが重要でございまして、責めに帰す…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 内閣法制局が開陳する憲法解釈、これは、私どもの所掌事務のうちの、法律問題について内閣あるいは内閣総理大臣または各省大臣に対して意見を述べること、この一環として述べているわけでございます。 言うまでもなく、憲法解釈、これは、最終的な憲法解釈権と申しますのは、憲法八十一条によりまして最高裁判所に帰属している。そのような意味において私どもは憲法解釈権を有しているというものではないことは、私どもも重々承知しているわけでございます…

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 もちろん、私どもは、裁判所においても、あるいは国会におきましても、そしてまた国民におかれましても、尊重されるような内容であるように日ごろ努力しているわけでございますが、法律上の制度といたしましては、そのような拘束力があるわけじゃございません。

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 なかなか微妙な御質問であるわけでございますが、法制局設置法におきまして、法律問題に関して意見を述べること、これが法律上の所掌事務として明記されていることでございますので、それに照らしますと、内閣法制局の意見は、行政部あるいは政府部内においては専門的意見として最大限尊重されることが制度上予定されているということは言えようかと思います。

内閣法制局長官1998/04/22

第142回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○大森政府委員 そのようにお受け取りになられた方がおられるとすれば、これは私の不徳といたすところでございまして、あくまで、内閣法制局あるいは法制局長官と申しますのは、内閣あるいは内閣総理大臣あるいは各省大臣を法律問題、法律面において補佐するという役割でございます。しかし、補佐する職責として、法律問題についての質問がございますと、役割分担という言葉が妥当かどうかはわかりませんけれども、その一環として、私の方で答弁申し上げるということは、往…

内閣法制局長官1998/03/26

第142回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(大森政輔君) ただいまのような質問がなされるということを予想していたわけじゃございませんけれども、たまたま関連した資料がございますので、それに基づいてできるだけの範囲内でお答えいたしたいと思います。 ただいま御指摘になりましたように、憲法上の用語と大蔵省設置法上の用語、そしてまた予算作成手続について定めている財政法上の用語との間に若干の差異があるということから生じた御疑問であろうと思います。 御指摘のように、憲法上は内閣が予…

内閣法制局長官1998/03/26

第142回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(大森政輔君) ただいま総務庁長官から答弁がございましたとおり、人事管理について統括する立場にある総務庁の方針でございますから、各省庁に対してそれに従うべき行政上の責務が生じるということであろうかと思います。

内閣法制局長官1998/03/26

第142回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(大森政輔君) 結論を端的に申し上げますと、当たらないということでございます。