大林宏
会議録に記録された「大林宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,233 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2006/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 厚生労働委員会12 件・12%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今委員も御指摘になったように、私としては、この法案、これから適用されるものでございます。ですから、この委員会においても、委員の先生方の御質問に対してはできるだけ誠実に、具体的に御答弁申し上げるように努めてまいりました。 今おっしゃられるような、私としては、まばたきと目くばせというのは、要するにサインのものとして私はこの間申し上げたんですが、ただし、委員がおっしゃられるのがその言い方がおかしいということなら、それは訂正さ…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 私が委員のお尋ねに対して、大分前にその例を挙げました。 その例は、いろいろな組織において、例えばだれかを殺そうという共謀をしました。その場合に、Aさんがどこへ行って、Bさんがどこへ行ってそういう犯罪行為をしなさいという共謀もできました。その場合に、例えば親分なりその意思決定者が、ではいつやろうかということがまだ決まっていない、その段階において、ある時期が来たと組織の者が判断しました。その場合に、親分に対して、やっていい…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 委員御指摘の御趣旨は私もわかりますけれども、その原因たるものは、いわゆる中止犯というものは、実行に着手して、自発的な意図でやめたということで設けられている制度でございます。 大臣も御説明しましたように、予備罪とか共謀罪の場合は、その予備行為なり共謀の行為が完成すれば、もうそれは、完成すればという言い方はおかしいですけれども、それは実行の着手という概念がないものですから、そこでもう要するに中止未遂の適用はできなくなる。理…
第164回 衆議院 内閣委員会 第8号
○大林政府参考人 まず、今おっしゃられた法制審の諮問が、平成十四年九月三日でございます。(川内委員「諮問は三日です、ごめんなさい」と呼ぶ) それから、今お尋ねの件でございますが、国際組織犯罪防止条約第五条は、組織的な犯罪に効果的に対処するため、重大な犯罪を行うことを合意すること、共謀罪、または、組織的な犯罪集団の活動に参加すること、これが参加罪と呼ばれるものですが、の一方または双方を犯罪とすることを締約国に義務づけております。 そこで、…
第164回 衆議院 内閣委員会 第8号
○大林政府参考人 今の法制審の話もいたしますけれども、先ほど外務省からもちょっと触れられた、委員御指摘の、組織的犯罪集団の関与するものという要件の付加について、その前にちょっとお話ししておいた方がよろしいかと思います。 条約交渉の初期の段階におきましては、現在の条約第五条に相当する規定が犯罪化を義務づけていたのは、共謀罪については、重大な犯罪、これは四年以上の拘禁を伴うものでございますが、重大な犯罪を行うことを合意することというものであ…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 お答え申し上げます。 共謀、すなわち犯罪を実行することについての具体的かつ現実的な合意が成立するまでにはさまざまな過程をたどるものと考えられますが、共謀の成立時期については、当該事案における具体的な事実関係に基づき、目的、対象、手段、実行に至るまでの手順、各自の役割等、具体的な犯行計画を現に実行するために必要とされる各種の要素を総合的に考慮して、具体性、特定性、現実性を持った犯罪実行の意思の連絡とその合意がなされたと言…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 今申し上げましたように、共謀というのはいろいろな形態があろうかと思います。その過程において、その一つの比喩的な表現でございまして、逆に言えば、それが確定したといいますか、共謀罪として問えるような状態を、先ほど申し上げたとおり、共謀罪が成立しているというふうな言い方ができると思います。 ですから、その前の過程については、まだ完成していないという状態であって、それは比喩的な、あるいは法文上の表現ではございません。その前の段…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 一般的なことで申し上げますと、共謀というのは、先ほど申し上げたとおり、いろいろな過程を経るものがあろうと思います。 それは、割合とはっきりした形で早期にできるものもあれば、恐らく、組織の問題ですから、いろいろなことを考えながら、例えばの話、それは組織により行われるわけですから、だれをそれに充てて犯罪をするとか、それはまずいという事情があるとか、そういう意味において、共謀のいろいろな形態の中には、いろいろな相談をしながら…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 結論から申し上げれば、ならないというふうに考えます。 その理由として、今おっしゃられる、まず、その故意があるのかどうかというそこの問題が、いわゆる犯罪に対して加わる意味の今の認識の問題が、事情がよくわからないということを前提にしておられますから、まずそこの問題があろうかなと。 それから今度、共謀罪について言えば、団体とは、その共同目的とする多数人の継続的結合体だ、団体の活動として、組織により行う、そういうものでなければ…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 今おっしゃられていることは、共謀罪だけではなくて、一般の犯罪の共謀でも言える話だと思います。それは、収集された証拠をどう判断するか、基本的にはそういう問題であろうかと思います。 ですから、今おっしゃられるような事例、例えば、主犯がいて、もう一人の者が余り認識ない、あるいは積極的な同意をしていないという問題については、当然それは、事実認定の中において、捜査機関において、あるいは裁判において、そのような事実認定ができるのか…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 委員御承知のとおり、犯罪が着手した状態で未遂になった場合、自発的にやめた場合に中止未遂という制度はあります。しかし、これは前から御説明しているとおり、共謀罪というのは、共謀が成立した、そこでもう犯罪が成立してしまいますので、その後は、一つは、今問題になっている自首減軽の問題がありますけれども、その中で、あとはもう量刑的な問題等処分の問題でいろいろ考慮されることだろうと思いますけれども、今のように犯罪が成立した場合には、…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 先ほども申し上げたとおり、法案の共謀罪が成立するためには、漠然とした相談では足りず、これから実行しようという犯罪の目的、対象、手段、実行に至るまでの手順等について、具体的かつ現実的な合意がなされなければなりません。 また、法案の共謀罪は、重大な犯罪のうち、厳格な組織性の要件、すなわち、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われるもの等の要件を満たすものに限って成立しますので、暴力団の殺傷事犯やいわゆ…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、組員らが事前に綿密に犯行の計画を立てて準備を進めた上で組長にその実行の最終的な了解を求めたときに、組長がそれを了承したというような場合には、具体的かつ現実的な合意がなされたと認められることもあり得なくはないと思います。ただ、それは具体的な事実関係によりますから、成立するとかしないとかいう一般論はちょっと言いがたいんですけれども。 ですから、それはさっきから申し上げているとおり、共謀というの…
第164回 衆議院 法務委員会 第25号
○大林政府参考人 私は、今の大臣の答弁と私の答弁が矛盾しているとは考えておりません。 委員がおっしゃられているとおり……(保坂(展)委員「目くばせは意思ですよ、まばたきは自然行動だよ」と呼ぶ)それは、先ほど言いましたように、黙示の行動というのはいろいろあって、周りの集団において、このようなサインがあればこうだというふうな場合もあろうかと思います。それは一般論の問題でございまして、また委員がおっしゃられるように、そういう黙示の行動だけで足…
第164回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(大林宏君) お答え申し上げます。 公訴時効、つまり事件のときから犯人を起訴するまでの期間の制限は各犯罪の法定刑に応じて定まっております。お尋ねのいわゆるひき逃げ事件は、道路交通法の救護義務違反の罪及び業務上過失致死傷罪に問われる場合が多いわけですが、その場合の公訴時効期間は五年です。 強盗殺人罪の公訴時効期間につきましては、平成十六年に改正が行われ、平成十七年一月一日以降の事件については二十五年、それよりも前の事件について…
第164回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(大林宏君) 御指摘のとおり、双罰性が欠けている場合についてでございますが、共助を行うか否かの判断は法務大臣が行うこととなります。判断の基準は、多種多様な事案が考えられますので一概に申し上げることはできませんけれども、事案の内容、性質、我が国の法秩序との整合性等の関係する要素を総合的に考慮し、双罰性が欠けるにもかかわらず共助を行うことが相当か否かを判断することになるものと考えております。
第164回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(大林宏君) 日米刑事共助条約三条一は共助を拒否することができる場合を定めており、(4)は、双罰性が欠ける場合であって、共助の実施に当たり強制措置が必要と認められる場合を挙げております。したがって、米国から双罰性のない事案の共助請求がなされた場合であって、強制措置が必要でない場合には原則として我が国は共助を実施することとなります。 しかし、米国が捜査共助の要請を行うためには、米国の国内法上、特定の具体的犯罪事実を構成すること…
第164回 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(大林宏君) お尋ねが犯罪の成否を問われる御趣旨でございますれば、犯罪の成否は個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるべき事柄でありますので、お答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、検察当局は、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
第164回 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(大林宏君) 御案内のとおり、この事件は今捜査中でございまして、その具体的な内容は個別事件にもかかわることですので、そこはお答えを差し控えさしていただきたいと思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第23号
○大林政府参考人 お答えいたします。 まず、現実の問題として、目くばせをしたということだけで法案の共謀罪が成立するということは考えられません。 すなわち、法案の共謀罪が成立するためには、漠然とした相談では足りず、これから実行しようという犯罪の目的、対象、手段、実行に至るまでの手順等について具体的かつ現実的な合意がなされなければなりません。また、法案の共謀罪は、重大な犯罪のうち、厳格な組織性の要件、すなわち、団体の活動として当該犯罪行為を…