大林宏
会議録に記録された「大林宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,233 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2006/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 厚生労働委員会12 件・12%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○大林政府参考人 お答え申し上げます。 自白の任意性が争われた事件の総数や、その警察官調書と検察官調書の別についての内訳は承知しておりませんが、最高検察庁の調査によれば、平成十四年四月から平成十七年三月までの三年間に第一審判決が言い渡された裁判員裁判対象事件の総数は八千七百十六件であるところ、そのうち被告人の捜査段階の供述の任意性が争われた事件は二百七十五件であり、その比率は三・二%であること、任意性に疑いがあるなどとして供述調書等の採…
第164回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○大林政府参考人 被疑者の取り調べ状況の録音、録画につきましては、例えばイギリス、オーストラリアやアメリカの一部の州等において実施されていると承知しております。 これらの国においては、例えばイギリスのように極めて短期間の取り調べが行われるにすぎないなど、捜査における取り調べの役割等が我が国と大きく異なる国が少なくないと思われます。 また、録音、録画の具体的な実施方法等はそれぞれの国や地域ごとに異なっており、例えば、オーストラリアでは、捜…
第164回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(大林宏君) 一般論として申し上げれば、検察官は、勾留をすべき場所の選定に当たり、事案の性質、共犯関係、引き当たり捜査等の便宜、被疑者の防御上の便宜、施設の空き具合等、諸般の要素を具体的事案に即して考慮しているものと承知しております。 被疑者が否認している場合、罪証隠滅のおそれがあると認定されることが少なくないと思われますが、このことと勾留場所の問題とは別であり、被疑者が否認していることの一事をもって、勾留場所のみに関する準…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の冤罪という言葉につきましては、法令上の用語ではございませんので、その定義についてお答えすることは困難であるものと考えております。社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかと考えております。 次に、有罪率が低下すると冤罪が増えたというふうな言い方ができるのかというお尋ねでございます。 今申し上げたとおり、冤罪については、法令…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(大林宏君) 捜査当局におきましては、これまでも刑事訴訟法等の法令の要件を満たした場合にのみ被疑者の逮捕、勾留を行い、その際、刑事訴訟法第百九十八条第一項に基づき被疑者の取調べを実施してきたもので、今後とも法令に基づいて適正に被疑者の逮捕、勾留及びその取調べを行っていく必要があるものと承知しております。 御指摘の自白の任意性の立証に関しましては、検察当局において任意性及び信用性がある供述の確保と裏付け捜査の徹底、特に証拠物や…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(大林宏君) お尋ねは具体的な事件にかかわるものですので、私の方から答弁させていただいてよろしいでしょうか。 今委員御指摘のとおり、実子を殺害して保険金を保険会社からだまし取ろうとしたと、放火したという事件について、御指摘のとおり、被告人一名について勾留場所を拘置所としたことについて、検察官が準抗告し変更になったという事件があったことは承知しております。 これも御指摘のとおり、今、上告審係属中でございます。具体的事件ですので…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(大林宏君) 具体的事案によっていろいろな事情があろうと思います。 ですから、先ほど申し上げたとおり、これ、まだ事件係属中でございますので、一、二審についてはもう既に判決が出ている、有罪判決が出ているわけでございます。 ですから、それは、検察官において準抗告して勾留場所を変更するということは、それほど多いものではないんでしょうけれども、それはそれぞれの事情があってなされており、しかも、準抗告において裁判所が合議体においてその…
第164回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(大林宏君) お答えいたします。 検察庁における取調べの録音、録画の試行につきましては、検察当局が裁判員制度における分かりやすく迅速な主張、立証の在り方を検討する一環として、自白の任意性についても効果的、効率的な立証を遂げるための方策を検討するために行うものであると承知しております。 今お尋ねの具体的にどういう形でやるかというのは、今検察庁において検討中でございまして、夏ごろから試行を考えておりますので、ある程度明確になった…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づき判断される事柄であり、法務当局としてお答えいたしかねることをまず御理解いただきたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、行使の目的で、他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造したと認められる場合には、私文書偽造罪、刑法第百五十九条第一項が成立するものと承知しております。
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 お尋ねは犯罪の成否にかかわる事柄であり、収集された証拠に基づいて判断されるべきものであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、刑法第百五十九条第一項に言う権利、義務に関する文書には、権利、義務の発生、消滅等の要件となる文書のみならず、その存否を証明する文書も含まれるものと解されており、また事実証明に関する文書は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書と解されているものと承知しております。 私…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 先ほども御答弁申し上げたとおり、権利、義務に関する文書、事実証明に関する文書というのは、広く社会生活に交渉を有するというような非常に広いとらえ方をしております。 ですから、私の方で、今、文書自体を私文書に当たるか否かということをちょっと言うのは申し上げにくいんですが、ただ、先ほど申し上げたとおり、私文書偽造の対象となる文書というものが広く保護するために解釈されている、あるいは言い方を変えれば、権利、義務に関する文書と事…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 偽造の解釈といたしましては、作成権限を有しない者が他人の名義を冒用して文書を作成することを言うと解釈されております。冒用というのは、一般的には同意を得ないでというように解釈されております。
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 基本的には収集した証拠による判断であろうと思います。 もう委員は御案内のとおり、文書にはいろいろな性質がございます。その人間関係においては、いわゆる推定的承諾ということで、承諾があったとされるものもありますし、そういう文書の性質、あるいはそういう関係から見て、そういうものはあり得ないと言ったらおかしいですけれども、推定されないようなケースもありますし、いずれにいたしましても、これは証拠関係から偽造かどうかということを判…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 委任と一概に言いましても、これはいろいろなケースがございます。当然、文書作成を託すといいますかそういうものから、相手に対して文書を作成していいよという同意のあるものもあろうかと思います。 ですから、今おっしゃられる委任というのも世の中でいろいろな形の形態があろうと思いますので、今のような判断から、最終的には証拠判断をするしかない、このように考えております。
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 一般的にはそのように思いますけれども、これも先ほど申し上げたとおり、人間関係の問題でございます。 こんな話が適切かどうかわかりませんけれども、例えば、御主人が奥さんに預金をおろしてくれと頼んで通帳を渡し、その奥さんがだんなさんの名義で預金払い戻し請求書を書く、これは通常、同意があることが前提になっています。ですから、先ほど私が申し上げたとおり、人間関係あるいは文書の性質等もろもろを考えて委任なり同意なりを考えなきゃなり…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 社会現象、いろいろな現象があろうかと思います。例えば、自動車を買う、相手は当然売り主になります。これは対立的な当事者であろうと思います。ただ、もろもろの手続を業者に委任することは、これは少なからずあると思います。ですから、それは社会現象、いろいろな場合がありますので、委員がおっしゃられるように、本当に対立関係があって、それはおかしいじゃないかという場合もあろうかと思いますし、それはいろいろなケースがあるんじゃないかなと…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 今委員がおっしゃった双方代理の問題について、それがいいかどうかという問題については、これまたケースだろうと思います。 それから、今の行政官庁との問題につきましても、これはケースを見ないと、先ほど申し上げたとおり私どもは犯罪の成否の問題を取り上げる役所でございまして、それはあくまでも証拠関係によるということで、私の方で一概にお答えできないということで御理解いただきたいと思います。
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○大林政府参考人 具体的な案件でございますし、まだ成立していませんので、私の方でこの件について成立するとかしないとか言うことはちょっと控えさせていただきたいと存じます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 まず、事故を起こしたということでございますので、通常は業務上過失傷害罪というものが成立すると思います。 それから、今の、病院に連れていった、これがまた、事実関係によりますので一般論で申し上げますけれども、最初から病院に連れていく、こういう趣旨で車に乗せて病院に連れていったということになれば、いわゆるひき逃げとされている不救護の罪は成立しないということになろうかと思います。
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 まず、業務上過失傷害は、刑法第二百十一条第一項前段により、五年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金と定められております。 それから、今の、いわゆるひき逃げといいますか、その場を助けることなく離れてしまうという不救護、不申告罪の刑は、道路交通法第百十七条により、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金と定められているところでございます。