大林宏
会議録に記録された「大林宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,233 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2006/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 厚生労働委員会12 件・12%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 今は、その罪自体、いわゆる法定刑というものを御紹介したわけでございます。 それで、今おっしゃられるように、その二つを、仮に裁判で刑を問うということになりますと、さらに、刑法第四十七条というものがありまして、併合罪ということで、その最も重い罪である、この場合は不救護、不申告罪がその罪に当たるわけですが、その刑の長期に二分の一を加えたものが刑の長期ということになりますので、御指摘のとおり、処断刑の範囲は七年六月以下の懲役ま…
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 酒気帯び運転罪の罪は、道路交通法第百十七条の四第二号により、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金と定められております。先ほど申し上げた業務上過失傷害罪の両罪が成立する、しかも今のような併合罪の処理をする場合は、先ほど述べたように、普通はその長期の二分の一を加えたものが刑の長期となりますけれども、この場合は、ただし書きの適用によりまして、六年以下の懲役または禁錮もしくは八十万円以下の罰金、このようになります。
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 お尋ねの危険運転致死傷罪は、刑法第二百八条の二に規定がございまして、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と定められております。
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 酒気帯びにつきましては、道路交通法百十七条の四の第二号におきまして、「六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」ということで、これがまた、道路交通法施行令で、「アルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。」こういう規定がございます。 今のおっしゃられるも…
第164回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大林政府参考人 お答えいたします。 まず、今御指摘の点でございます。 確かに、アルコールの立証の問題について、逃げることによってそこが立証しにくくなる、困難になる場合があるということはそのとおりだと思います。 ただ、今御指摘の危険運転致死傷罪については、非常に最近重大事故も起こしているということでこのような重い刑ができたわけですけれども、基本的に、捜査機関におきましては、この犯罪が適用できる可能性のあるものについては、警察においても検…
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○大林政府参考人 お答え申し上げます。 犯罪の成否は収集された証拠に基づき判断されるべき事柄であり、法務当局としてお答えいたしかねることを御理解いただきたいと思います。 なお、あくまで一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で他人の権利、義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した場合に成立し、同行使罪は、このようにして作成された文書等を行使した場合に成立するものと承知しております。
第164回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○大林政府参考人 先ほど申し上げましたように、犯罪の成否は収集された証拠に基づき判断されるべき事柄ですが、あくまで一般論として申し上げれば、背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的でその任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立するものと承知しております。
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(大林宏君) 先ほど大臣からも御答弁がありましたけれども、検察庁における取調べの録音、録画の試行につきましては、裁判員裁判対象事件のうち検察官が任意性の効果的、効率的な立証のため必要と認めるものについて、検察官による被疑者の取調べのうち立証の必要性を考え、取調べの機能を損なわない範囲内で相当と認められる部分を録音、録画することを試みるものであると承知しております。 試行期間は本年七月から一年半程度を当面の予定としており、試行…
第164回 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(大林宏君) 無罪判決の理由は、関係者の供述や被告人の自白の信用性が認められなかったり、情況証拠から犯罪事実を認定するには合理的疑いが残るとされたりするものなど様々でございまして、一般的に申し上げて、代用監獄における勾留が直ちに自白を強要するものとは理解しておりません。 なお、御指摘のように、無罪判決が見られることは事実でございます。検察当局においては、信用性のある供述の確保とその裏付け捜査の徹底、証拠物やその鑑定等の客観的…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 お答え申し上げます。 逮捕の要件というのは、もう御案内のとおり、刑事訴訟法により、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とあります。この「罪」とは、共謀罪においては共謀行為をいいますので、その後のいわゆる処罰条件のものではない。要するに、共謀行為がその対象であると思います。 それから、今お尋ねの件ですけれども、共謀とそれから今お尋ねの例えば予約する行為が、その後の処罰行為との関係においては、今度は現行犯逮捕…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 委員はもう十分に御承知のことと存じますけれども、現行犯は、もう一つ、準現行犯と、多少その要件を緩和している部分もございます。ですから、今の要件があるかどうかというのは、具体的な事実関係によると思います。逆に申し上げて、恐らく委員のおっしゃりたいのは、共謀とそれから準備に必要な行為がかなり時間的に離れた状況にあれば、これは現行犯の要件を満たさない場合もあり得ると思います。 ですから、先ほど言いましたように、共謀行為があり…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今御指摘のとおり、本条につきましては、条約が直接義務づけているものではございません。しかしながら、このような財産につきましては、共謀に基づく犯罪の実行の準備のために取得されたものであり、共謀罪という犯罪を遂行する過程で得た財産としての実質を有することから、既に犯罪収益とされている犯罪行為により得た財産と同様の性質を有するものと考えられること、また、犯罪の実行のために使用する目的で準備された財産であるので、仮に犯人にその…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 お尋ねのような財産については、犯罪収益には当たらないというふうに考えております。 すなわち、今回の法案においては、犯罪収益として、共謀した者が、共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産を加えることとしています。これに該当するためには、法文に書かれておりますように、共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用するという目的、それから取得したということが認められることが必要でございます。そして、この取…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 借り入れた場合は、事実上、これを使用、処分し得る地位を得た場合というふうに当たるんだと思います。 私の委員の御質問に対する理解としては、今までまじめに企業をやっていました、それである口座に入れていました、今度はその人が犯人側に立って共謀をしました、それで自分の手元にあった保管がえの資金を使ったという場合は、取得という要件に当たらない、今、主体が同じですから。 ですけれども、例えば、今共謀した人間がいます、それが第三者か…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 本法案は、条約に基づいて、それをカバーする国内担保法として、それが主たる目的で成立したものでございます。 今委員がおっしゃられる問題は、犯罪収益に関連するものとして、条文としては関連しますけれども、今おっしゃられたものについては、今、法上、犯罪収益というものは、基本的には没収するということになっています。ただし、それを没収した場合には、被害者たる人が、例えば、それがそのことによって資産を失ってしまうと、被害として損害賠…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 共謀の過程において目くばせや暗黙の意思連絡が行われるといいますか、その共謀の一部となり得るということはあるということは、この間御返事、そのとおりでございます。
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 ちょっと、私がそれをお答えする立場かなという感じがいたしますが、先日も申し上げたとおり、目くばせ、要するに、言語を用いない形で、サインといいますか、合図という形も、それはこの間申し上げたとおり、同じ仲間の中で、そういうものがどういうものを意味するかということがわかれば、そういうものも共謀の一つを構成することはあるでしょうというお答えでございまして、今の御質問の定義といいますか、私、ちょっとそこまでは、申し上げるのはいか…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 共謀共同正犯におきましても、法案の組織的な犯罪の共謀罪におきましても、共謀があったと言えるためには、単に漠然とした相談があった程度では足りず、犯罪の目的や対象、実行の手段、実行に至るまでの手順、各自の役割など、具体的な犯罪計画を現実に実行するために必要な要素を総合的に考慮して、具体性、特定性、現実性を持った合意がなされたと言えることが必要だと考えられます。 具体的な事件におきましては、証拠による事実認定の問題でございま…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 前にも御答弁しましたけれども、犯罪の遂行に向けた具体的かつ現実的な合意があることということでございまして、委員の前提が、団体要件とかほかの共謀の要件を全部クリアしたということを前提としておられる、非常にある面では仮定でございます。ですから、私はその仮定で申し上げているんです。 ただ、私は、実際の問題としては、今のその前の、団体要件なり、具体的、現実的な共謀、組織内における役割分担等の共謀がなされたか否かという認定が一番…
第164回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今委員がおっしゃられたまばたき、いわゆる自然現象といいますか、生理現象というもので私はお答えしているんじゃないんです。あくまでも、先ほど申し上げたとおり、目くばせあるいはそれに類するようなサイン、そういうものが共謀の一部をなすことはあるでしょうと。 ですから、今おっしゃっているような、例えばこの間から問題になっている呼吸をすることとか、共謀と全く関係ない状態のまばたきが、共謀の中を、一部を構成するというふうに考えている…