P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,233
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2006/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 厚生労働委員会12 件・12%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%

※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,233 20 を表示
法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、政府案におきましても、普通に活動している一般の団体の活動がその要件を満たして共謀罪の対象となることは想定しがたいものと考えておりますが、条文上はこの点が必ずしも明確であるとは言いがたいという御批判があることは十分承知しております。また、御指摘のとおり、共同の目的それ自体が重大な犯罪等を実行することにあるという限定がされているわけではございません。 今回の修正案は、その提案理由にお…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 国際組織犯罪防止条約第五条は、国内法で共謀罪を新設するに当たり、合意の内容を推進するための行為を伴うものという要件をつけることを認めておりますが、このような要件をつけるべきか否かについては、法制審議会でも議論されたものの、既に厳格な組織性の要件がつけられているので処罰範囲が不当に広がるおそれはないと考えられること等に照らし、さらにそのような要件をつけるまでの必要はないとされた経緯がございます。 このようなことから、政府…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 具体的事案に応じて証拠の収集が行われることになると思いますが、今御質問のものについて考えてみますと、これは前から申し上げているとおり、共謀罪の共謀の内容、これは他の共謀と同じではございますけれども、具体性、現実性、そういうものがなければならない。 特に今回の場合には、組織的な、団体によって共謀がなされるということですから、その内容はある程度分担行為まで含んだような内容でなければならないはずでありまして、それは確かに委員…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 共謀罪の新設と新たな捜査手段の導入、拡大とは別の問題であり、今回の法案で、共謀に係る実行に資する行為や共謀自体の立証を念頭に、今おっしゃられたような新たな捜査手法を導入することは考えておりません。先ほど言いましたように、それはもうケースケースでの証拠により判断するしかないというふうに考えております。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 第一義的には捜査機関が判断をして捜査を行い、最終的には裁判所が犯罪が成立するかどうかを判断するということではないかと思います。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 今委員御指摘のように、捜査にもちょっと絡む問題でございますので、私の方からお答えさせていただきます。 証人等買収罪は、自己または他人の刑事事件に関し、虚偽の証言をすること等の報酬として金銭その他の利益を供与した場合等に成立するものです。したがって、証人等買収罪が成立するためには、このような行為をすることの報酬として証人等に金銭その他の利益が供与等をされることが必要であり、御指摘のように、弁護人が証人予定者と面談する際に…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 法案の共謀罪は、重大な犯罪であって、団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行われる犯罪または団体の不正権益を獲得等する目的で行われる犯罪を共謀した場合に成立いたします。 基本的には、御指摘のような事例について共謀罪が成立するか否かは、個別具体的な事実関係のもとでの状況で決まるものと考えられます。 御指摘の委員会の答弁の際の、今お話が出ました一つの例示として、警察署のような官署において組織ぐるみの裏金づくり…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 一般論として申し上げれば、今委員がおっしゃられたように、既遂、未遂、その前の段階の予備、共謀という形の段階があることはそのとおりでございます。 ただ、これも委員御案内のとおり、今回の共謀罪の前提としては、団体の活動として、組織により行われるものの遂行を共謀したということで、今の一つの系列以外に、処罰条件といいますか、犯罪が成立するためのもう一つの大きな要件がございますので、その要件を前提として考えると、共謀罪というもの…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 今も委員御指摘になりましたけれども、この解説書は、立案当時に議論のあった点などについて、担当者個人の見解または説明を記述したものであり、もとより法務省としての確定的な見解を示したものではありませんが、いずれの記載も、組織的犯罪処罰法の各条文ごとに、それぞれの条項に規定されている文言の意味、内容等について説明を行った、いわゆる逐条解説と呼ばれるものであり、第二条第一項にその定義が定められている「共同の目的」という文言自体…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 この本の問題につきましては、最終的な刑事事件の処理をするのが検察官だということで、とりあえず検察庁に対して、ここでの私どもの答弁の内容について文書で発出したところでございます。(保坂(展)委員「ホームページ」と呼ぶ)それは検討させていただきます。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 車の窃盗団の話ですか。(保坂(展)委員「ひったくりです」と呼ぶ)ひったくりですか。(保坂(展)委員「はい、オートバイを使ったひったくり団」と呼ぶ)集団で、団体として繰り返しているという意味ですね。 これもケース・バイ・ケースなものですが、窃盗ということを前提にしますと、当然、ある人を対象にしましょうと近づいていく。それで、そういう相談のもとにその一部の者が近づいていく、これは資する行為に当たると思います。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 共謀罪の成立を前提といたしますと、共謀罪というのは、共謀した時点において既遂になりますから、いわゆる中止犯がございませんから、理論的に言えば、その共謀というものが真なる共謀である限りにおいて、共謀をした段階で共謀罪は成立する。だから、その内容を変えて、後日別なことで共謀すれば、それはまた別な共謀罪が成立する、そういう形になると思います。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 まず、一般論で申し上げますと、今のような事例は、インターネットの中においての書き込みで共謀が成立することはあると思いますが、ただ、それはお互いの意思を通じ合うということで、一般的な罪についての共謀が成立することはあるかと思います。 ただ、今御指摘のような事例だと、顔も知らないとかいう場合に、これは一方、共謀罪は、前提として、共同の目的を有する多数人の継続的結合体だ、団体の活動として、団体の意思決定に基づく行為であって、…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 今御指摘の、会員制であっても、やはり団体性といいますか、会員であることが団体ではなくて、通常言われる暴力団とか詐欺集団とかいう前提の中での共謀なものですから、今御指摘のような事案について、一般犯罪について共謀が成り立つ場合もあるとは思いますけれども、今回の組織的犯罪処罰法の共謀罪ということはなかなか困難じゃないかと考えています。

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 基本的には、やはり団体の活動というところでひっかかってくるのかなと。 例えば、通信手段として今メールを使うこともあります。例えば、暴力団が多少離れたところとの連絡手段としてメールなりインターネットを利用する。おまえは何時にあそこへ行ってだれを待て、だれが来たらだれを殺しに行けとか、そういうような割合と閉鎖された、もともとの集団の中での通信において共謀が細かくなっていくということはあると思いますけれども、通常のインターネ…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 お尋ねのような事例の業界団体が、与党修正案に言う共同の目的が贈賄を実行することにある団体に該当するかという点でございますけれども、この要件に言う共同の目的とは、構成員の継続的な結合関係の基礎となっている目的、すなわち、まさにそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎づけているその根本となる目的でなければならないと理解しております。 したがいまして、お尋ねのような業界団体につきましては、…

法務省刑事局長2006/04/28

164衆議院 法務委員会 第21号

○大林政府参考人 結論から言うと、それは無理だろうと思います。 共同の目的がその犯罪を実行することにある団体、基本的にはそういうふうに認められないと、その過程の中で悪さをする人がちょこちょこいるかもしれませんけれども、団体としてここに記載のある犯罪をする団体、そういうふうな記載の仕方であると私たちは考えております。

法務省刑事局長2006/04/25

164衆議院 法務委員会 第20号

○大林政府参考人 団体指定という御意見に対するものとしては、御指摘のいわゆる暴力団対策法は、暴力団という一定の種類の団体の危険性に着目して、その活動を直接規制することを目的としたものであることから、同法においては、規制の対象となる暴力団について、あらかじめ特定して指定することとされているものと考えられます。 これに対し、この法案が定める共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の定めに従って、組織的な犯罪の共謀をした者に対する適切な処罰を目的とする…

法務省刑事局長2006/04/25

164衆議院 法務委員会 第20号

○大林政府参考人 実行に資する行為の存在を立証する方法としては、被疑者の供述のほか、関係者の供述や物的な証拠など、必要な証拠を収集して立証することとなると考えております。 お尋ねのような主張がなされている場合であっても、その他の関係者の供述や物的な証拠などによって、レンタカーを借りる行為が、真実は犯行現場へ行くためのものであって、実行に資する行為、すなわち共謀に係る犯罪の実行に役立つ行為であると立証できる場合もあろうかと思いますが、仮に…

法務省刑事局長2006/04/25

164衆議院 法務委員会 第20号

○大林政府参考人 共謀が行われたという嫌疑があるのであれば、犯罪が行われた嫌疑があるということになりますので捜査を行うことは可能ですが、実行に資する行為が行われていない段階で逮捕や捜索等を行った場合、その後に実行に資する行為が行われることは想定されず、起訴することもできないことになりますので、現実問題としては、そのような捜査が行われることはないと考えております。