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自治省行政局長参議院衆議院
総発言数
1,396 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1985/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会1 件・1%

※ 全 1,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,396 件中 20 件を表示
自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 磁気テープを民間に委託してこれを管理させておるという団体もまた相当数ふえてまいっております。したがいまして、民間にそういう事務を委託した場合に、その委託された民間の当局者が住民台帳を不当に利用する、あるいはみだりに住民台帳の事項を外に漏らすということになりますと、これは大変な問題になりますので、あわせて民間に委託する場合に、訓示規定ではございますけれども、外に出さないような、不当な目的に使わないような義務規定というものを…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 事務的に先にお答え申し上げたいと思います。 確かにおっしゃるとおりでありまして、この磁気テープを業者に保管を委託する場合には、いろいろな危ないケースが考えられるわけであります。電算の進歩に伴いまして、いろいろな行政庁でいろいろな書類がそれに打ち込まれておるわけでありますけれども、昭和五十年代に入りまして、事務次官会議等でその磁気テープの扱いについての厳重な管理の申し合わせもございます。また、これを受けまして自治省といたし…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 御案内のように、選挙人名簿は選挙権行使のためにつくっておるわけでありますが、ただそれは、住民基本台帳を基礎として選挙人名簿をつくる、こういうことになっております。したがいまして、転出入等住民の異動がありました場合には、住民台帳サイドの方でこれを受け付けますと、住民台帳の記載事項の中で選挙権の行使のために必要な、例えばいつ転入したか、住所期間がどうであるかということがわかりますようなもの、あるいは任所、氏名、そういった必要…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 選挙管理委員会の方で閲覧に供します選挙人名簿は、選挙人名簿の抄本を使うということになっておりまして、選挙人名簿の抄本は、住所、氏名、生年月日というものに限定をされておるところでございます。(加藤(万)委員「男女の別はありませんか」と呼ぶ)男女の別もございます。そういった問題で選挙管理委員会あるいは選挙人名簿が悪用されるということは直接には考えられないわけでありますけれども、しかし、場合によりましては選挙人名簿の方を、住民…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 選挙管理委員会当局におきましても、こういった住民台帳の閲覧にまつわる問題というものは従来から厳しく受けとめておりまして、選挙人名簿の抄本の閲覧を通じてまた差別事件が起きるから、何とか取り扱いを考えてほしいという要望が従来からも出ておりました。したがいまして、今回の改正に伴いまして市町村、都道府県、指導通達を出しますときには、選挙管理委員会においてもこういった義務規定ができたのだから、選挙管理委員会の内部手続として十分な整…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 従来、定数是正のたびごとに、国勢調査人口を基礎とするのか、あるいはその都度その都度の有権者数を基礎とするのかということについては、その都度議論がございました。お話しのように、実際に選挙をするのは有権者であって、未成年者は選挙権がないのだから、未成年者を加えた人口を基礎にするのはおかしいじゃないか、こういう議論もございます。これはまた、学界においても両論昔からあったわけであります。ただ、考え方といたしますれば、現在、明治以…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 お話しのように、昭和五十一年に戸籍法で戸籍の閲覧が禁止をされました。その時点では戸籍と住民台帳と比較いたしますと、その利用度というものが格段に違うわけでありまして、戸籍の閲覧を禁止いたしましても、住民台帳の閲覧が残る限りは特段の支障はないと法務当局が考えられたわけであります。 並行いたしまして、私どもとしましても、戸籍に取り扱いを準じて住民台帳の閲覧の制約を設けるべきかどうかいろいろ検討したわけでありますが、先ほど申し上…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 山形県の金山町を嚆矢としまして、次第次第に情報公開条例を制定する団体がふえてきております。しかも、都道府県におきましてもなお検討中という作業に取りかかっておる団体がほとんど、市町村におきましてもだんだんそういった傾向がふえてまいっております。 第二臨調の答申にもありますように、今後行政に対する住民の参加という観点から、あるいは行政に対する住民の理解という観点から情報の公開は大変必要である、したがって国においても統一的な情…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 御指摘の判決、先ほどおっしゃいましたとおりでありますけれども、判決の中におきましては、住民台帳の記載事項がプライバシーに属するか属さないかに関しましては、一般的には法的に保護すべきプライバシーには該当しない、こうしておりますが、例えば戸籍の表示でありますとか世帯主との続き柄等については、地域的な事情、生活状況等によってはみだりに公開されることを欲しないプライバシーに該当する場合もあり得る、こういうことを言っております。つ…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 プライバシー保護に関する条例を市町村、都道府県で制定を始めました軌機というのは、やはり電算機の導入の普及ということにあると思います。 御案内のように、昭和四十年代後半でございましたか、一時国民背番号制というようなことが大変な批判の的になったわけでありまして、その後プライバシーの必要性ということがやかましく言われると同時に、電算で処理されるデータがむやみやたらに外部に漏れるということに対する危機感というものが相当世間に蔓延…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 住民台帳をめぐりまして、市町村の窓口で好ましくない事柄が起こりましたり、あるいは混乱が起こってまいりましたことに備えまして、既に昭和五十六年ごろから数回にわたりまして、指導通達で閲覧についての取り扱いを指導し続けてきたわけであります。 その指導の内容は、現行の住民基本台帳法に閲覧を制約する一つの事由として、正当な理由がある場合には制約できるんだ、こういう根拠条文があるわけでありますので、今回の法律改正でお願いしております…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 そういうことであります。

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 閲覧請求の手続として今後省令で定める予定をしておりますのは、閲覧をする場合には閲覧を請求する理由を書いていただくと同時にい今おっしゃいましたような請求者の氏名、住所あるいはどの範囲を閲覧したいかという閲覧の請求範囲、こういったものを省令で規定をいたしたいと考えております。

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 おっしゃるとおりに、不当な目的の判断基準が非常に難しいわけであります。私どもも、研究会でいろいろ学識経験者にお願いをしまして御意見も伺い、あるいは法制局においてもいろいろ立法技術を考えたわけでありますけれども、どうしても閲覧を制約すべき場合の具体的なケースというのを法律用語として個別に書くことがなかなか難しい。結局は一括をいたしまして、最後には不当な目的というものでくくらざるを得ない。したがいまして、制度的には不当な目的…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 今後、請求理由を書かなくてもいい範囲といたしまして、国、地方の公務員でありますとか弁護士その他行政書士、司法書士等、法律に基づいて一定の仕事を公的に行っておられる方々、こういった方々の職務上の請求におきましては、請求事由まで明らかにすることは必要でないだろう。むしろこういう方々は、職務上の請求である限りは不当目的に使うということは一般的には考えられない。さらに、もしも不当目的に使ったという話になりますと、それぞれの弁護士…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 従来、地方団体におきまして独自に閲覧の制約あるいは条件というものをつくっておられるわけであります。私どもは今までの通達、指導におきまして盛り込みました内容を今回制度的に基礎づけるという観点から改正をお願いしておるわけであります。もちろん今後運用によりましていろいろ考え得ることがあると思います。ただ、やはり公務員でありますとか、公的な法律に基づいて仕事をされておる、その職務上の義務に違反するというような場合には、それぞれの…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 そういった公的な仕事に携わる方々が不当な目的で住民台帳の閲覧をした、あるいはみだりに外部に出したというようなことになりました場合には、弁護士でありますと弁護士法、あるいは行政書士でありますれば行政書士法の誠実に業務を行うべき旨の責務規定違反ということになりますし、同時に守秘義務規定違反ということにも相なります。それぞれの法律におきましてそれぞれの会における制裁処分、こういったものもございますし、それぞれの法律のそういう制…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 確かにそういう御意見があろうと思います。それは公務員であろうが弁護士であろうが、そういった公的な仕事に携わる方々であっても、やはり故意にそれを悪用されるというようなことはあると思います。あると思うのでありますけれども、そういった方々については、性悪説的な立場というよりは、それぞれの法律で規制をされておる公的な色彩の強い立場の方々でありますので、この際は性善説的な立場に立って、それぞれの法律の分野における制裁措置というもの…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 その閲覧をする時点では不当目的はなかった、しかしその後気が変わってと申しますか、不当な目的に使われること、これは往々にして考えられるわけであります。ただ、そういう段階まで法律で把握するということはなかなか難しゅうございます。そういった不祥事というものが起こりました場合には、やはり今後は地方団体の方でそういった不祥事の連絡をとり合って、そういった方々の閲覧については厳しい態度で出るというような事実上の対応ということにならざ…

自治省行政局長1985/05/30

第102回 衆議院 地方行政委員会 第14号

○大林政府委員 確かに事務的には、窓口で閲覧請求に対しまして不当なおそれがあるかないかを判断するというのは、現実問題としてはなかなか難しいわけであります。ただ、従前は制度自体が全面公開ということになっておりましたために、できるだけ歯どめをかけるような努力をしようと思いましても、制度的な制約というものがございますからなかなか無理がある。そこで、少なくとも今回の改正によりまして、従来の指導というものと法律の仕組み、制度の考え方というものが一…