大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 菊澤さんに一点だけ伺いたいのであります。先ほどあなたの御意見を拝聴いたしまして、さすが多年この道に携わっておられる女性の立場から、そうしてまた園長としての非常な親心から、切々胸を打つようなお言葉を私は拝したのでありますが、ただ最後におっしゃっているいわゆる退院後の保護、助言、助力というものに力を入れよというととは、全くごもっともかと存ずるのでありますが、それに関連して、個人補導ということに言及される前に、時間が足りなくて十…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 ありがとうございました。
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 私は、主としてこの法案の条文解釈上の疑義のある点についてお伺いいたしたいのであります。先ほどの御説明によりますと、補導処分の期間を六ヵ月にしたのは、主として第五条の罪の刑との関係から六ヵ月にした、こういうように伺ったのであります。私も、さもあるべしと考えるのでありまするが、そこで、もし判決の上で六ヵ月以内の短期刑を言い渡された、たとえば二月とか三月の懲役刑を言い渡してそうして執行猶予にされたという場合に、なおかつ、補導処分…
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 先ほど、補導期間の六ヵ月が短かいという点に対する御議論があったようでありますが、私はこの法文全体の解釈として、必ずしも短かいとは考えないのであります。と申しまするのは、果して補導処分に付するやいなやは、裁判所自身が更生の見込みがあるというその前提に立って補導処分に付するのでありまするから、もし六ヵ月以内に更生の見込みない者に対しては、判決自身が補導処分に付することはできない、かかって裁判所の認定によってなされることでござい…
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 今の御答弁ちょっとわかりにくかったのですが、私の先ほど申したのは、いやしくも裁判所が二ヵ月すれば保護更生の実を上げられるという見込みのある場合に、一方の保護更生委員会との間に何らかの連絡があって、また、あるいは裁判所は補導処分に付するという言い渡しのほかに、特に意見として、これは二ヵ月以内でいいとか、三ヵ月以内でいいとかいう意見はつけられないのでしょうか。言い渡し外の方法で、そういう道はないのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 次に、収容状発付の要件について伺いたいと思います。先ほどもこの点について、保護の問題に関連して、いかにも実質的には刑罰を課するような感じがするという意見があったのでありますが、そこで、この収容状といったものの発行の要件について多少の疑義が生じてくるのであります。と申しますのは、法第二十二条によりますと、収容のため必要があるときにこの収容状が出せる、そこで「収容のため必要がある」ということだけでは、収容状を発行する一つの基準…
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 いま一点、これは小さい問題でありますけれども、重要であると存じますので伺います。それはその前提において、今度の改正案が補導処分という一つの新しい保安処分の例を開いたと私は考えるのでありますが、そこで一体補導処分は、少年の場合の保護処分とはどう違うかという問題であります。まずこの原則を伺いたい。補導処分と保護処分との差異。
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 そこで、今の御答弁を簡単に要約いたしますと、保護処分も補導処分も相異なる保安処分である。いわば保安処分の分類として補導処分と保護処分とあるんだ、こう解釈してよろしいでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 そこで、精神衛生法という法律がございますが、その精神衛生法第五十条第一項の中に規定されておる刑または保護処分というのがあるんであります。五十条の第一項は、すなわち「この章の規定は、刑又は保護処分の執行のため精神障害者又はその疑のある者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。」こうなっております。そこで、もし保護処分と補導処分とが相異なる保安処分であるならば、この精神衛生法の第五十条に補導処分という文字を追加する必要が…
第28回 参議院 法務委員会 第8号
○大川光三君 今お説の二十六条と申しますのは、婦人補導院法案ですか、大体御説明わかりましたが、しかし、二十六条だけでなしに、五十条にやはり保護処分のほかに補導処分が新たにできた、補導処分という言葉を入れるのが私は正しいのではないかという感じがするのです。もちろんこれが保安処分という言葉があれば、保安処分の中に今度あらたまって補導処分というものが一つふえたのですからよろしいですが、いやしくも補導処分がない時代にできた法律で、保護処分という…
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 外国人登録法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、去る二月十日、私から外国人犯罪に関する統計の資料の御提出をお願いいたしました。そして資料をいただいたのでございますが、ちょっと一見してわかりにくい点があるので、御説明をいただきたいと思います。これは、この表にありまする「三十二年上半期外国人犯罪表」という、まず上半期と申しますのはいつからいつまでであるか、この点伺います。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 そこで、この表のうちで外国人の国籍別としまして、軍人軍属の犯した罪、その他一般外国人の犯した罪ということに区分けしまして、さらに刑法犯、刑法犯以外の特別法犯というように区別されておりますが、そこで最も総括的なお尋ねをいたしますと、三ページの一番右の方の総数人員の欄で四万七千三百五十二、こうなっております。そこでこの総数のうちの発生、検挙、それから人員、この意味を一応御説明いただきたい。たとえば発生事件があるいは集団的であっ…
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 そういたしますと、三十一年度のいわける一年盾を通じての犯罪総数、あるいは検挙総数というものは、この表の一番最後に出ておりまする四万七千三百五十二件というものに大体倍したものがこの数に近いのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 常識的にはこの表を倍したものと、こう考えられまするが、前回の御説明によりますると、ことに外国人登録法違反等は年々下ってきておる、こういうような御説明があったのですが、そこでこの表をいただきますと同時に、前回、たしかもう少し古い犯罪統計が手元にあるということをおっしゃっていましたが、この三十一年上半期以前の二年とか三年前の一年間の犯罪総数がわかりましたら、この際お知らせいただきたい。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 総数でけっこうでございます。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 そういたしますと、この参考資料の表を倍加しますると、一年間の犯罪総数が九万四千七百四件になりますね。そこで今御説明の三十一年度分一年間を通じて総数で検挙人員が七万三千二百といたしますと、三十一年度に比べてその後の分がふえておるという計算になるわけですね。そういうふうに考えてよろしいですか。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 もう一つ、そのいわゆる犯罪総数のうちで外国人登録法違反というものは、この表によりますと、検挙人員数が一万四千八百九十七件ですが、この数は三十一年度の犯罪数とどういう関係になりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 この一万五千七百九十…人というのは三十一年度の一年間を通じてですか。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 そうしますと、このいただいた表の一万四千八百九十七件というのは六ヵ月間ですね。そうするとこれを倍加しますと、ただいまお示しの一万五千七百九十三人に比べると、非常に外国人登録法違反がふえたような形になりますが、そういうように判断してよろしいのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第7号
○大川光三君 ちょっと関連して。大臣に関連してお伺いしますが、今お話しの国際慣例によるものとして一つの取扱いをするという考えだというふうなことでございましたがね。この「外国人登録事務執務提要」というものを見てみますと、われわれ一般的に考えて、外国人登録法には何ら明文がないけれども、特に左記のものはこの登録法を適用しないんだということを前提として、第一に「国際慣習による者」、その例として外国の元首、その他随員及びこれらの家族で外交旅券を所…