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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そういたしますと、この点も、たとえば会社のいわゆる総財産が任意売却、あるいは強制執行に移ってしまったという、いわゆる会社の総財産を喪失するというその原因行為の担保権設定については、株主総会は一切無関係な立場に置かれることになりますね。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 もう一つだけ伺いますが、企業担保権というものは外国会社へ適用されるかどうかという疑問があるのでありますが、その点お伺いいたします。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 この企業担保法によりますと、第一条において、「株式会社の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。」と書いて、特に外国会社というものを断わっておらぬのでありまするけれども、この外国会社を含まずという理由は、どういう解釈から出てくるのでしょうか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 その点はよくわかりましたが、それに関連いたしまして、第四条では「企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。」という「この限り」という文言に多少疑問があるのでありまして、「この限り」というのは効力も生ずるし、また対抗力もできる、効力、対抗力という二つを意味しておるかどう…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 それは対抗力の点はどうなんですか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 その点はよくわかりました。それに関連いたしまして、結局この登記は本店の所在地において登記するということになっておりますが、従来の会社の商業登記のやり方は、本店及び支店の所在地で一定の期間内に登記をしなければならない。こういうことが今までのやり方です。特に企業担保権に限っては、本店だけでいいのだ、支店の方は登記をしなくてもいいのかどうかというまた疑問があるのであります。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 企業担保法全般としてはまだまだ伺いたいことが多いのでございます。ただいままで御質問申し上げましたのは、一応その前段にすぎないのでありまして、さらにその担保権の実行、あるいは実行手続の性格ということでいろいろ疑問の余地もございますが、本日は相当時間も経過いたしましたので、次の機会に、また引き続いて私は質問をいたしたいと存じております。

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 企業担保法案の内容的なことに関しましては、いずれ他の機会において逐次お伺いをいたしたいのでございますが、ただ一つの大きな概念上の問題として伺いたいと存じますことは、本法案の第一条では「株式会社の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。」という一つの大きな定義を下しておるのでございまして、これから見ますると、いわゆる企業担保物権というものが創設されることになるのでありま…

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 商法ではいわゆる商号は営業とともに譲渡しなければならぬ、というような規定がございますが、本法案にいわれる「総財産」 には、たとえば商号などは含まれておるのでございましょうか。

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 先ほどの御説明の中にもちょっとございましたが、本法案の趣旨は、株式会社の総財産が一体として企業担保権の目的となって、その被担保債権は会社企業のための長期資金の調達方法である社債のみに限定するところに本法案の特徴があると思うのであります。しかるに、本法案の附則二項では、日本開発銀行の貸付金についても、当分の間、会社はその総財産に企業担保権を設定できるようになっておりますが、それはどういう理由に基くものでございましょうか、伺い…

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 大体のことはわかりましたが、もう少し具体的に伺いますと、この附則二項の一ですね、「日本開発銀行と国際復興開発銀行との契約に基く貸付金」というこの「契約に基く貸付金」の貸付先というものは具体的にはどういう会社になるのでございましょうか。

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 なお、この第二項で、「当分の間、第一条の規定に」云々という、その「当分の間、」という期間が明確でないのですが、これはどういう意味でございましょうか。

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 先ほど貸付先の各会社についての名称を伺いましたが、大体それらの会社は、まあ官庁関係と申しますか、公的な性格を帯びた会社が多いのでありますが、そういう特殊の会社の貸付金に対してのみ例外規定を設けるということになりますと、一般の他の私企業との不権衡を来たさないだろうかという疑問がございますが、いかがでございましょうか。

自由民主党1958/02/28

28参議院 法務委員会 第11号

○大川光三君 私はなお、法案全体についていろいろ詳細具体的に御質問を申し上げたいのでありますが、他の機会に譲りまして、本日はこの程度で質問を打ち切ります。

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 売春防止法の一部を改正する法律案につきましては、前回の委員会で私自身で数点の御質問を申し上げたのでありますが、それに引き続きまして、本日は、主として補導処分に対する諸問題についてお伺いしたいのであります。 そこでまず第一に、法案第二十二条の5によりますると、「収容状によって身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。」というのがございますが、その収容状によって身体拘束をなした期間を補導処分期間に算入をするという、そ…

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 私は大臣に対する質疑はございません。そこで、他の委員の方で大臣に関する質疑がございますれば、その委員の方に先に御質問願ってけっこうだと思います。

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 先ほどの収容状による身体拘束期間を補導処分の期間に算入するということについての立法趣旨はよくわかりましたが、先ほどの竹内局長の御説明を要約いたしますと、要するに、一つは被告人の利益のためにすること、いま一つは、補導院の数が少いので、補導院へ送り込むまでの期間を補導期間に算入するということもまた被収容者の利益であるという、きわめて恩恵的な、親心を持った趣旨かと承わったのであります。そこで、もしそういう意味でこの収容状による身…

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 実は、そこに問題があるのでありまして、補導処分全体を通じて、これは大きな問題であると私は考える。申すまでもなく、勾留日数の本刑通算につきましては、任意通算の場合であるとか、あるいは刑事訴訟法にいう上訴の提起期間中の未決勾留の法定通算というような規定が設けられております。しかも、この未決を本刑に通算するという理由といたしましては、勾留が被告人に与える苦痛の点でも、また、拘禁中の処遇の点でも、自由刑に近い面を持っておるという本…

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 いろいろ詳しい御説明ではありましたが、私の要約して申しますことは、先ほどの、収容状による身体拘束期間を補導処分に通算するのでありますという親心があるならば、なぜそれ以前の勾留日数を補導処分に通算しないのかという問題であります。お説のように、なるほど二十一条によりまして、あるいは保釈は補導処分の言い渡しを受けてもその効力を失わない、あるいはその後においても権利保釈の請求ができるのだという条項はございます。しかし、ここが一番む…

自由民主党1958/02/27

28参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 そこで、今お話しの刑事処分の期間と補導処分の期間とに一つの区切りをつけるということはわかります。ところが二十一条の規定によりますと、たとえば勾留状が効力を失わないのだという、その引き続いて勾留するという利益は、補導処分の執行をするための利益なんだ。わかりますか、裁判所が一応判決は言い渡した、補導処分を言い渡した、そうするとその補導処分を言い渡しても、なおかつ勾留状が効力を失わないということは、勢いこれは補導処分につながって…