大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 御説明わかりますが、私はどうしても了解できないのは、結局判決言い渡し後の確定までの二週間です。この二週間は、補導処分を執行するために特に勾留状の効力を失わないということを書いておるのですから、ちょうど収容状によって身体を拘束したのと同じ性格を私は持っておると思います。それを収容状によって勾留したならば、すぐにその期間は補導期間に通算するのだ、収容状によらない、いわゆる判決言い度し後の二週間は算入しないのだということが非常な…
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 今の御答弁に関連して、実は私も伺いたいと思っておったのでありますが、たとえば執行猶予が取り消された場合において、既往になされた補導処分の身体拘束というものは、懲役あるいは禁固の刑に通算しない、こういう御説明でございましたが、これは他の法務委員各位にもよくお聞きを願っておきたいと思いますことは、最も端的な例を申しますと、補導処分を五カ月、六カ月間近まで受けた、ところがもし六カ月経過前に、その直前に執行猶予が取り消されたという…
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 補導院に収容されておって、かりに窃盗を働いた、殺人をやったというような場合はいかがでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 執行猶予の取り消しは、補導院内における犯罪の場合もございましょうし、それ以外に執行猶予を取り消すことについての刑法の条文がありますね。それに該当して執行猶予を取り消すのだ、犯罪以外の場合で執行猶予を取り消す場合もございます、刑法の中に。そういうときには、ほとんど六カ月近くまで収容されておって取り消しになったから、これはあらためて六カ月本刑をつとめなければならぬということについて、私は非常に血も涙もないやり方である、かように…
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 その点についてまあこれ以上申し上げましても一つの議論になりますから、この程度にいたしますが、それでは、お説の少年に対する場合の引例がございましたが、少年に対する保護処分というものは時に取り消されることがございます。ところが補導処分についての取り消しという規定はどこにもないのでございますが、それはいかがでございましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 今の御説明ですけれども、補導処分を取り消さねばならぬ場合なきにしもあらずであります。たとえば十七条の規定を見てみますると、「第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁固につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。」という場合でありますが、もし満二十歳以下の女子にあやまってそういう処分をしたときには、どうしてこれを救済いたしますか。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 非常上告のお話が出ましたが、御承知の通りに、非常上告は、検事総長が、判決の確定があった後に、その事件の審理が法令に違反したことを発見したということで、かかって検事総長がこれをやれることになっておる。一々そうして検事総長が非常上告をやっていただければけっこうでありますけれども、あえて検事総長をわずらわさずとも、現に少年法においてはそういう規定があるのでありまするから、この規定を、補導処分についても取り消し規定を設けるというこ…
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 そこで、もしごくまれな場合でも、非常上告によって無罪が確定するというような場合には、すでになされた補導処分による身体の拘束について刑事補償を求められるかどうかという点でありますが、いかがでございましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 もう一つ法律的な点を伺っておきたいのでありますが、いわゆる不利益変更禁止の問題でございます。御承知の通り、不利益変更の禁止は刑のみに関するものでありますから、一応は補導処分について適用の余地はないように考えまするけれども、補導処分は刑の執行にかわる形態をとっておりますので、法令によって身体を拘禁する教育刑的性質を持つ新しい制度でありますが、従来の法理論では決し得ないのではないか。実際上、たとえば第一審において被告人を懲役二…
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 私、まだいろいろ伺いたいことがございますが、本日はこの程度にとどめまして、また次の機会に引き続いて御質問を申し上げたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 ちょっと関連して伺いますが、東京、大阪、福岡にできまする補導院の収容人員は何人でありますか。
第28回 参議院 法務委員会 第10号
○大川光三君 そこで、特に矯正局長に希望しておきたいことは、先ほどの御答弁のうちに、なるべく実刑を避けて補導処分の方へ持っていきたいということについて、あなたの熱意のある御答弁がございました。そういうことから考えますと、とうてい二百八十人や三百人では収容し切れないのじゃないだろうかという懸念がありますので、先ほどの御説明とただいまの収容人員とは全くかけ離れたような感じがするのですが、いかがでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 私は、最初に菅原さんにお伺いをいたしたいのであります。それは、このたびの売春防止法の一部を改正する法律案の中心となりますものは、御承知の通り、補導処分を設けるということでございます。そこでこの補導処分の目的といいますのには、あるいは生活指導をやり、職業補導をやり、医療等を施して、売春の習性を矯正し、社会復帰をはかるというような趣旨でありまして、これはまことにけっこうであります。しかしながら、その目的を達成する手段といたしま…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 売春防止法の生みの親だといわれております菅原さんが、ただいまお言葉の通りに、何とかして四月一日に間に合わしたいという、そのお気持はよく了承いたしております。ただ、私のさらにこの点でいま一点伺いたいと思いますことは、補導処分のその目的やよし、しかしその手段において自由を拘束することは、多少行き過ぎだという一つの考え方と、いま一つは、もしそうして補導処分によって自由の拘束をするのだということであれば、この法律はいわゆる刑の執行…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 もう一つ関連して伺いたいと存じまするのは、今度の売春防止法並びにその一部を改正するという法律案に関連いたしまして、ごらんの通りに、補導処分というものは、裁判所が判決を言い渡しますときに、同時に補導処分を言い渡す。ところが、今日の御承知の裁判というものは、いわゆる公判中心主義と申しますか、ただ法廷でその犯罪の事実の認否をやって、そうして果してその被告人が補導処分をなす適格を有しているかどうかということは、裁判所だけの判断では…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 ただ、菅原さんの御意思は、家庭裁判所でやってもらうという意味は、今度は裁判所にも家庭裁判所と同じような調査官を置くということには御異存はないわけでございますね。もし家庭裁判所が扱えない場合、裁判所独自の調査官制度というものをこしらえて、そうして判決を言い渡すときの一つの補助とするということに、御異存ないわけでございますね。
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 次に、東京地方検察庁八王子支部長の金子さんに伺いますが、先ほどのお説の中に、街娼の八〇%は麻薬中毒者である、しかもその麻薬というものは暴力団が密売をいたしておるということで、結局暴力団の麻薬密売と、麻薬中毒と、そうして売春という、この三つのものの因果関係が結はれておるように私ども感じたのでありますが、そこで売春を根絶するという、そんな大きな理想じゃなくても、売春を防止するという建前で、まず先決問題としては、暴力団の麻薬密売…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 先ほど金子さんのお言葉の中に、基地売春で自動車内の売春が行われるというお話がございましたが、これは一体どうして取り締ることになるのでしょうか。この条文から申しますと、木かげとか、あるいは人目につかない所で、自動車の中で売春行為をやっておるということを見つけても、現行犯を見つけても、処罰できないというところに、この法のざる法であるゆえんがあると思うのです。もちろん自動車の中でも、道のまん中でやらぬでしょうから、人目につかぬ暗…
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 現在、たとえば勅令第九号でいけますが、新法になって勅令九号が廃止になるということになりますと、単純売春は処罰できなくなりますから、あるいは運転手とか助手は勧誘罪、周旋罪でいかれるかもしれませんが、しかし当事者御両人は処罰できぬということになるのではないでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第9号
○大川光三君 それから、再び金子さんにもう一つだけ伺いますが、これも、先ほどお話の中に、更生保護室を大いに活用せよという御議論のその理由としまして、現在のこの法案にいわれておる補導院では収容人員におのずから制限があるんだから、どんどん補導処分に付することもできない。言いかえれば、補導院の収容能力に応じていわゆる補導処分に付する言い渡しを制約されるというような、ちょっとお言葉を拝したんですが、これは補導院がわずかに二百八十人しか収容できな…