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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/02/18

28参議院 法務委員会 第7号

○大川光三君 私は外国人登録法の一部を改正する法律案に賛成いたすものであります。現行外国人登録法に基きまする指紋押捺制度は、昭和三十年四月二十七日の施行以来、実質的にも形式的にも相当なる成果を上げて参ったのでございまして、今これを全面的に廃止するということには、にわかに賛成しがたいのでござりまするが、今日外国との貿易、文化の交流を一そう促進するために、一年未満の比較的短期の残留者に指紋押捺を免除することは、最近の情勢にかんがみまして、き…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 私は、まず、銃砲刀剣類取締りの基本的観念についてお伺いをいたしたいのであります。本法の第一条によりますと、銃砲刀剣取締りのための目的が、危害防止にあることを明示されておりますが、かような警察取締りというものは、できるだけ基本的人権、自由の保障を尊重して立法をすべきものかと考えるのであります。申すまでもなく、国民は思想及び良心の自由を憲法に保障されております。また、われわれが、この意味からして、銃砲刀剣類を愛好するということ…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 次に、私は、先ほど棚橋委員から御質疑になりましたのに引き続きまして、条文に基いての疑問点を伺いたいのであります。 まず、刀剣類製作者の使用人の所持という点について伺います。本法の第三条第一項第七号によりますると、「文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類の製作をする者が」その「製作の目的に従って所持する場合」、こういう規定がございますが、この「製作の目的に従って」という意味は、どういうことをさすのであるか。これと関連しまして、…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 今、御説明がありました「製作の目的に従って」という意味は、それでわかりました。しかし、追加して説明されましたように、第三条の第二項のうちに、「前項第五号から第十号までに掲げる者の使用人がそれぞれ当該各号に掲げる者の」、今度は「業務のため所持する場合」と言って、ここでは一括して全部、製作者の使用人の場合も「業務のため」と言っております。条文の関連から見ますと、言葉が一致せぬような気がするのですがどうでしょう。意味はわかります…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 次に、競技用の拳銃の所持についてお伺いいたします。 第六条によりますと、国際競技に参加する外国人に対する許可の特例が設けられましたが、日本人の場合は、どの規定によってこれを使用するかという問題であります。外国人に対しては第六条で許可ができる。ところが、日本人でこの国際競技に参加するものに対しては、どの条項によっていこうかという問題なんであります。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 そこで、この第三条の規定ですが、これは結局、次の各号というのは、これは例示的な規定になるのですか、あるいは限定的な規定かという問題なんです。と申しますのは、今御説明のように、なるほど、国際競技にのみ参加するために銃剣等所持の許可は与えないのだということなんですけれども、第六条の場合には、特に国際競技に参加する外国人についてはこういう方法で許すのだと、こう書いてある。ところが、第三条のどれを見ましても、国際競技に参加とかとい…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 次に、許可の基準について伺います。第五条に関する質問でございます。この第五条の欠格事由といたしまして、第三条第一項の規定に違反した者、「第三条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者」は、いわゆる許可が得られないという欠格条項がございますね。そうすると第三条第一項の規定以外の違反中、偽わりの方法によって第四条もしくは第六条の規定による許可を受けて、そうして罰せられた者というものは、欠格条項にならないという理由を伺い…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 その立法の精神はわかりますけれども、今御説明の分を裏返して考えてみますと、すなわち、その罰則規定から考えますと、第三条違反の者も、いわゆる偽わりの方法によった、詐欺方法を講じて許可を得た者も、同じく三年以下の懲役または五万円以下の罰金が、罰則規定においては第三号違反も詐欺行為違反も同じ制裁が加えられております。ところが、欠格条項においては甲乙をつけている。そこに法律の体裁からいっても、いかにもこれは片手落ちの感があるのであ…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 同じく欠格条項の点で伺いますが、本法によりますと、精神病者、麻薬または大麻の中毒者、心神耗弱者、これが欠格条項になっている。ところが、正式に許可または登録を受けた後に、その所持者が精神異常を来たした。あるいは他人に危害を及ぼすおそれがあるというような場合に、どういう処置を講じ得るかということを、条文の上で御説明いただきたいのであります。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 その点はよくわかりました。それから今度は新たに新設されます所持の態様の制限、すなわち第十条についてお伺いいたします。まず根本的に、許可または登録を受けた銃砲刀剣類について、その所持の態様について.、あるいは携帯とか運搬とかいうものに制限を設けたという根本の理由をまず先に伺いたい。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 引き続いて、それに関連して伺いますが、この携帯または運搬ということで、その他正当の理由があれば差しつかえないという、正当の理由ですね。御承知の通り正当の理由ということはいろいろな法律に出てきますけれども、本条における正当の理由の、一つの基準があれば基準を伺っておきたい。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 これに関連してもう一つ伺いたい。先ほど棚橋委員の御質問に関連してですが、許可を受けた刀剣を護身用としてまくら元に置くということは、ここに言う正当の理由があると見てよろしいのですね。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 そこで、もう一つ問題を進めまして、たとえば、暴力団の甲が他の暴力団乙よりなぐり込みを受けたというような場合に、乙がこれを反撃するために、自分の許可を受けた拳銃をとっさに持ち出して、これに応戦したというような場合、これはあるいはいわゆる正当防衛の範囲に入らぬかもしれませんけれども、けんか、闘争行為として、少くも他から危害を受けるという場合に、とっさに、自分の許可を受けておる拳銃を持ち出す、これは、いわゆるここに言う携帯になる…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 私のお尋ねするのは、とっさの場合という言葉を使ったように、あらかじめそれに備えて、あるいは対峙する意思をもって準備的に携帯するのは、それはいかぬ。とっさの場合に、何の用意もなしにおったところへ突然なぐり込みをかけられた、そこでとっさに自分が許可された刀剣を持ち出すという、その行為が、果して携帯ということになるかどうか。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 遺失物法等の一部改正法律案、これに関連して、まず遺失物拾得に関する民法の改正についてお伺いをいたしたいのであります。 御承知の通りに、民法第二百四十条は、「遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後一年内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス」というように規定されております。すなわち、公告後一年を経過することが、拾得者がその物件の所有権を取得する要件といたしておるのであります。この所有権の原始取得の要件である…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 遺失物の実態から取得時効を短縮したということは、大体了承いたしましたが、しかし、この民法の一部改正については、特に法制審議会等にも意見を徴せられたのでしょうか。それとあわせて、早晩民法全体についての再検討をしなければならぬと思いますが、その一環としてこれが改正されるなら問題はないと思うんですけれども、将来の民法の再検討にこの二百四十条の一部改正が支障を来たさない確信があるのか、ということをお伺いいたします。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 時間の関係もございますので、要点を、条文について二、三簡単に伺います。 本法の第二条の今度は三が追加されました。その「第二条ノニ」によりますと、警察署長の廃棄処分ということが規定されておるのでありますが、このいわゆる廃棄処分にするということと、第十五条の受取人がない物件の所有権は当該警察署の所属する地方公共団体に帰属するというこの規定とは、抵触しないんだろうか。いわば受取人のない物件については、地方公共団体にその所有権が移…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 廃棄物について、実際問題を例示されましての御説明ですと、なるほどという感じがします。しかし、この条文自体を見てみますると、「売却ニ付スルモ売却スルコト能ハザリシ物件又ハ売却スルコト能ハズと認メラルル物件」という、その売却することあたわざりし、もしくは売却することあたわずと認めらるる物件というその認定権は、警察署長が持つわけですね。そうすると、この条文をたてにとってやれば、すべて売却することあたわざる物件として相当嵩価な物で…

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 そこで、警察の乱用は厳に戒めると。もちろんそういうことはないんだという前提に立ってのお考えであろうと思いますが、むしろ、いわゆる客観的に売却することあたわずというその認定について、あるいは公安委員会の同意を得るとか、という方法で、その廃棄処分権の乱用を規制するという必要はないでしょうか。

自由民主党1958/02/13

28参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号

○大川光三君 ちょっと。一松先生のお説と全く同感なんでありますが、腐った野菜とおっしゃいますと、そうだと思うのです。たとえば、一つのかわらのかけらでも、骨董的に大へんな価値がある。また、それと、個人が非常な愛好をしておるような精神的な価値がある場合があると思うのです。ところが、そのものは一般に売っては売れぬが、特別の人はこれに非常な趣味を持っておる、愛好しておる。こういうものは、ただ警察署長の認定だけで廃棄処分してしまうと。条文ではそう…