大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 ちょっとくどいようですが、やはりこの条文からいえば、「売却二付スルモ売却スルコト能ハザリシ物件又ハ売却スルコト能ハズト認メラルル物件」と、こうなっておって、今の腐った野菜とかいうことは出てこないのです。それならば、先ほど申しますように、カッコ入りで例示する。たとえば腐った野菜とか酒とか、例示する必要はないかと尋ねたのでありまして、ただこの条文だけをひとり歩きさすと、大へん危険なことが私は予想されるのでございますが、いかがで…
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 客観的に認められるという客観的ということが、この条文の中に出てこない。一応ちょっと見ると、警察署長の判断で、警察署長の主観で、やはり能わずと認めたという言いのがれも、これはできる条文なのです。そこで、あらためて、むしろ公安委員会などの同意を得るということで、警察署長の責任も軽くなるわけだし、また公平を期するという意味で、いわゆる社会通念上だれが見ても公平だと言わすがために、他の立会人を置く必要があるのだというように私は考え…
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 これも腐った野菜と一緒で、冷静に考えてみると、なるほど構内にはだれかがおるということを前提にすれば、二十四時間以内には返します。ところが、電車の中で物を拾って車掌に渡さないでおりてしまった場合に、そのおりてしまってから二十四時間以内に再び車掌に届けに行くということは、時間的に不可能の場合もある。百貨店の場合、店の締まる前に物を拾った。ところが、早く出なければ入口が閉鎖される。一たん持って出る。翌日わざわざ届けに行かなければ…
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 管守者のあるというそのお言葉ですが、あなたのお考えでは、現実に管守者がおるということを前提にしておられる。ところが、一般の法律の解釈は、管守者があるということは、たまたまそこに衛視がおらぬので、そこに管守者がおらない営造物と違います。たとえば、日曜日に院内に入って、現実には管守者はそこらにおらぬのですよ。けれども、やはりそれはいわゆるここに法でいう建造物等の構内に当るのではないか、現実に衛視がおらぬでも。そうでなければ、家…
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 そうしますと、われわれは、文字を変えてまで、管守者という文字を、この本文における文字を使われた。それならば、百尺竿頭一歩を進めて、もっと管守者が現実におるというような、だれにでもわかるような表現にしたらどうですか。管守者があるということだけでは、いわゆる法律を解釈する者は、あなたの言うようには解釈できない。おそらく、だれでもできぬと思う。もっと何人にもわかるような表現にする方がいいのではないか。そうでないと、こういう問題が…
第28回 参議院 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 今のお言葉ですね、署長が「能ハズト認メラルル物件」だと認定した場合、実際は売却できるものを、能わずと認定した行為は無効だということになりますと、そのいわゆる無効なりということは、どこで、この条文のどこでそれが出てくるでしょうか。あるいは裁判を受けなければ無効が確定しないということになれば、国民の保護というものに大へん欠けることがある。 そこでもう一つ念のために、くどいようですが、たとえば廃棄物、廃棄処分した場合に、いわゆる…
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案についてお伺いいたしますが、この提案の趣旨御説明によりますると、この規定に基く指紋押捺制度は、全般的に申せば、実質的にも形式的にも予期以上の成果をあげておるということでありますが、一体実質的、形式的にも予期以上の成果をあげたということは、具体的にどういうことであるか、まず伺いたいのであります。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 指紋押捺制度で密入国者の数が減少してくるということはわかりますが、実際その他の犯罪検挙にどれほど役立ったということは、数字上わからないのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 ちょっとそれに関連してもう一つ伺いますが、指紋押捺を免除されているいわゆる六十日未満の在留者ですね、そういう中からは今まで犯罪者は出なかったのでありましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 ところが、いわゆる六十日未満の在留者で事実上犯罪をして検挙されたという例はあるんでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 ちょっと私そのあり得るということは、これは一つの想像でありますが、現実に数はわからなくても、いわゆる六十日未満の在留者で犯罪者が出たかどうかということを伺いたい。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 そこで、今度の改正案というものは、結局指紋押捺制度を非常に緩和していくということになるのですが、それがために六十日未満でさえ犯罪者があり得る、あるいはあるということでございますれば、かように一年未満という長期の間ですね、現行法に比べては長期の間指紋を免除するということが、今後の不良外人の取締りとか、あるいは犯罪検挙の上に支障を来たさないかどうかということを伺いたい。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 そこでこの機会に、最近の外国人犯罪について、その種類及び件数、国籍別によって明細にわかるような数字がございましたらお示しを願いたい。ただいま用意がなければ、あとで資料としてお出しをいただきたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 ただいま警察関係の御意見はわかったのでありますが、一体在留期間を延長するということについては、いろいろ情勢上そうしなけりゃならぬと思いますが、この在留期間を延長することの利益ですね、それはあるいは貿易の上にとか、あるいは文化交流の上にどういう効果があるかということを伺いたい。また端的に申しますと、犯罪検挙の上ではこれは決して好ましきことではないと思うのですが、その被害よりも、貿易または文化交流の上にもたらす利益の方が、在留…
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 条文のことで伺いたいんですが、この外国人登録法を見ますると、一定の申請をした者に対しては、市町村長が登録証明書を交付しなければならぬという一つの義務が付せられておるんでありますが、もし外国人が指紋押捺義務というものを拒否したような場合にでも、なおかつ、その市町村長は登録証明書を交付する義務があるかどうかという点であります。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 そこで、指紋を押さなくても登録証明書は交付するということになりますと、結局犯罪捜査の面にも支障がございまするし、なるほど罰則規定で罰するということはよろしいけれども、むしろあるいは証明書を交付するという際に指紋を押さなければ証明書は発行しないんだ。あるいは引きかえ交付とか再交付とかいう場合でも、指紋の押捺がなければ証明書を渡さないということにはできないでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 いま一つ、十四才未満の少年に対する指紋押捺の問題でありますが、条文を見ますと、十四才未満の者は次の証明書の書きかえのときです、約三年経過したときまでは押捺義務がないのだというように解釈されるんですが、まあ少年犯罪防止ないしは少年犯罪の検挙という面から見て、やはり十四才をこえた者は遅滞なく指紋を押捺せしめるという義務を課することはできないのでありましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 満十四才に達したら直ちにということでなしに、私の方は遅滞なくということを申しているのですが、少くとも一年なら一年の猶予をおいて、満十五才になるときには必ず指紋をとるのだということは考えられぬのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 この点を警察の面からどうごらんになっているかという問題でございます。少年犯罪防止という点から言っても、十四才をこせば遅滞なく指紋を押捺せしめるという義務を課すべしという私の意見なんですが、警察当局の意見を伺いたいのです。
第28回 参議院 法務委員会 第5号
○大川光三君 入国管理局の方は、よかろうけれども、事務的に煩瑣だという御意見なんです。警察は事務的に煩瑣だからけっこうですというわけにはいかぬと思いますが、いかがですか。警察の立場から必要性があるかどうかを伺いたい。少年犯罪防止、検挙という点から。