P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 私の質問もきわめて常識的なことなんですが、なぜかように申しますかというと、たとえば、十億の債務を持っておる、しかし、それに対して総財産が百億あるといたしますね、そうすると、十億の債務不履行のために百億の総財産がいわゆる強制執行を受けねばならぬという場合も予想できると思う。それについて、あるいは財産の一部競売をこれはやればいいわけですけれども、原則としては総財産についてのまず競売開始をやるわけですね。そうすると、そのある会社…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 ただいまの棚橋委員の御質問に関連して、もう少し、伺いたいのであります。 まず、棚橋委員の第一質問でありました、大体企業担保権というものはきわめて無力だという点でありますが、御説明にはりますと、それは実行の段階になって強くなるということをおっしゃっておる。また、それを補うために、特に特約によって、たとえば期限の利益を失わすような方法を講じて、特約によって、これを強化しようと、こういう御説明ですけれども、いやしくも企業担保権と…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこで、問題は、先ほどの、特約によって無力な面を確保するというその一つの方法として、たとえば、いわゆる特約によって別途に財団抵当をとるということにこれは勢いなろうと思います。そういたしますと、この法律の最後に述べられておる、なぜこの企業担保法をこしらえるかというその根本の目的は、要するに、費用と手数の煩瑣なところからこれを省略するにあるんだということが本法案の理由になっております。ところが、ただいま申されるように、これはど…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこで、進んで伺いますが、申すまでもなく、このいわゆる企業担保権というのが言われる、まあ浮動担保と申しますか、常に時々刻々変動していく財産の上に担保権を持つというその英国流の考え方だろうと思われるのでありますが、以前に財団抵当法を取り入れるときに、特に担保附社債に関する信託制度を、英国流にならわずして、わが国の法制に合うように、わざわざ浮動担保制度の代りに財団抵当法というのが作られたのだと、かように思うのでありますが、一体…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 企業担保権をいわゆる産業の近代化という面から特に取り入れようということになりますと、われわれのいわゆる担保に対する一物一権主義といいますか、その根本観念から改めていかなければならぬのではないか。御承知の通り、工場財産の場合には、これは一個の不動産とみなすというような規定をわざわざ設けておる。また、鉄道抵当法によりましても、鉄道財産は一個のものであるとこういうようにして、あるいは一つの不動産の上に、一つの物の上に担保権という…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 先ほど棚橋委員の御質問に対しても、またただいまの御説明でも、企業担保権とこういうふうに呼んでおるけれども、実質的には会社の財産のうちでいわゆる積極財産、プラス財産というものの個々の総集まりと申しますか、それに対して担保権をつけるということになりますと、いわれておる企業を一体としてというこの言葉にマッチしてこないような感じがするのでありまして、突き詰めて申しますと、いわゆる会社の個々の財産の総和に対する、プラス財産の総和に対…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこで結局、私の考え方では、表では企業担保法といっておる、ところが、内容は総財産担保法ということになりますと、実際との食い違いがあるので、いやしくも総財産を一体としてということになれば、やはりのれんや商号もともに含まなければならぬのじゃないか。たとえば三越全体が競売になるようなことを考えてみて、三越というのれん、商号を取ってしまった場合のいわゆる総財産の価額と、三越という名前がついておる総財産とはこれはよほど社会的価額とい…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 問題を変えて伺いますが、先ほど企業担保権が無力であるという一つの例として、企業担保権の設定後でも債務者はその財産を自由に処分ができるのだという点であります。極端な例を申しますと、企業担保権を設定して、その直後に純総財産を他に譲渡処分する、そういうことはできるでしょうか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そうなりますと、結局企業担保権というものは無力になってくる。そこで、いわゆる企業担保権のほかに先ほどのような特約を設けたり、あるいは財団抵当をつけなければならない必要が起ってくると思う。そういたしますと、結局費用と手数がかかることになりますので、どうも常識的にこれは判断しにくいですね、いわゆる総財産といいながら、総財産なら何でも処分していいんだ。で、処分することについて法的にこれを禁止することはできないということでは、いわ…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 工場抵当法の第二十九条でございましたかに、やはり工場財団を組成するものを自由に処分できない。もしそれを処分すれば罰則の適用もあるという厳格な規定が設けられております。そういたしますと、工場抵当法よりも以上に便宜な、もっと近代的な企業担保権を設定しようというのに、工場抵当法で認められているそういう制限とか、罰則というものを企業担保権では認めないというところにこの法律の弱さがある、無力があると私は思っておりますが、その関係はい…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そういたしますと、この企業担保権というのは、まあ中小企業とか貿易商社にはきわめて縁の薄いものでありますね。特別の大きな信用度の高い現在のゼネラル・モーゲージの適用を受けているような大会社だけのために設けられる法律であって、中小企業や一般商社にはきわめて縁が薄いという感じがするのでありますが、ところが、この法律を見てみますると、株式会社で社債を発行するものがすべてこの企業担保権が設定できるのだ、表向きはそう言っている。けれど…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこで、少しく今度は条文についてのお尋ねをいたすのでありますが、「第二条企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。」ということをまず第一項で定めておられる。ところが、第二項では「前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。」という除外例を設けられておるのでありす。そこで疑問になりますのは、会社の財産に対する強制執行をや…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そうしますと、会社の企業担保の目的の一部、財産の競売あるいは強制執行という場合は、ただいま仰せのようなことがわかりますが、総財産を強制執行にかけられたときに、企業担保権者はどうなりますか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 先ほどの御説明で、いわゆる総財産とは先取特権の対象となるもの、あるいは強制執行の対象となる財産だ、こうおっしゃっておる。そうすると、総財産に対して全体についての強制執行も私は可能であると考える、実際問題としましては。企業担保権を設定しておる、そうしてそのあとで他の債権者に対して個々に動産質などの担保権を設定し、その担保権者が一部の財産を競売に付する、競売の申し立てをするということも、私これはあり得ると思います。そういうとき…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこでこの総財産という言葉がややこしくなってくる。これは企業を担保にするというなら、企業そのものに対して個々の競売とかあるいは担保権の実行ということはないのですけれども、総財産と書いてある以上は、私は総財産に対する強制執行はあり得ると思う。ただその方法が、あるいは動産については動産の方法による執行吏の競売もございましょう。不動産に対しては、いわゆる不動産差し押えの不動産競売手続によりますけれども、一応競売の手段は違っても、…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そこでもう一つ伺っておきますが、それでは総財産が個々に強制執行されて、動産は動産の方法で不動産は不動産の方法で強制執行されたというときには、結局企業担保者はこれに対して異議を言わなければ配当加入も何にもできない。総財産がばらばらに、今よそから強制執行されるのを目の前に見ておっても企業担保権者は一切の権利は主張できぬことになりますか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 ちょっとおかしいですよ。それでは企業担保権というものは主張できぬけれども、債権そのものは配当要求ができるというのですか。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そうすると、先ほどあなたがおっしゃっている他の小さい債権者を害するということになりますね。言いかえますと、先ほど私が伺ったのは、企業担保権者はみずから担保権を実行するという以外には優先弁済を受けられなのいだというお答えだったのです。ところが、今のお答えは、個々に競売されるときには優先権はないけれども、一般債権者として担保権を主張しない債権者としての権利は行使できるということになるのですか、その点伺いたい。

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 その点、先ほど赤松さんからも御疑問がございまして、私もまた釈然としないところがございますが、なお、私自身も研究をいたしますけれども、当局の方でも、この法律は中小企業者にも、商社にも一般向きの法律だとおっしゃる以上は、何人にも了解できるような説明方法をお考を願っておきたいと思います。専門的な私自身でさえいまだにちょっと納得できぬので、ありまするから、一般の方に納得できるような御説明を、総財産とは何であるか、総財産の競売とは何…

自由民主党1958/03/03

28参議院 法務委員会 第12号

○大川光三君 そうしますると、まあ企業担保権というものが、会社の総財産のこれは一つの処分になると思う。そうすると、たとえば社債募集に関する商法の二百九十六条と、それから商法の二百四十五条には「会社ガ左ノ行為ヲ為スニハ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス 一 営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」という規定が置かれているのです。このいわゆる「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」というのに、まあ匹敵すると、まさるとも劣ることはないと考えるの…