大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 そこで、ただ、「おそれがあると認めるに足りる相当の理由」ということは、今の御説明でわかりまするけれども、場合によっては、その通信について、「更生の妨げとなり、又は保安上の支障となる箇所を削除することができる。」ということに法案がなっておりますが、削除するということになりますと、一応通信を検閲しなければわからぬと思いますが、一体この補導院に収容されておる人々に対しての発信にしても受信にしても、たとえば刑務所で受刑をいたしてお…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 そういたしますと、結局は、本人に手渡す前に、補導院の長は手紙の内容を見ることができるわけですね、一つのこういう条件がある場合には。そういたしますと、それが結局、憲法で保障されておる「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」という憲法の条項を、まあ適正化すると言いますか、適法にその文書が見られるんだという、憲法のこの条項を制約して通信を見られるんだということは、どこの根拠から出てくるわけですか。
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 たとえば、刑務所の場合には、特に監獄法とかあるいは監獄法施行規則という規則があって初めて信書の検閲等ができることになるのですが、そういう規則を設けずしてどうして人の秘密の書面が見られるのか。まあ法律があれば別ですが。法律によらずして、ただそういう身体の拘束を受けておる身分の人だからその人の秘密の書面は見てもいいんだというその理屈は、私は納得できないのであります。どこかにやはり監獄法と同じような法的根拠がなければいけないと思…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 次に、補導院法案の第十一条に、「婦人補導院の長は、在院者が婦人補導院において遵守すべき事項に違反したときは、次の各号に掲げる懲戒を行うことができる。」という、ここにいわれます「遵守すべき事項」とは何かという問題であります。これは、同じく売春防止法の第二十七条にも、「遵守すべき事項」という文字が出ておりますので、その遵守すべき事項の内容は、補導院法にいう「遵守すべき事項」と売春防止法二十七条にいう「遵守すべき事項」とは内容的…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 今度は、婦人補導院法案の第十四条に関する質問でございますが、十四条の三項によりますと、「婦人補導院の長は、矯正職員、警察官その他の公務員に対し、必要な援助を求めることができる」。かように規定されておりますがここにいわれる必要なる援助とは、同条の第一項、第二項と同じく、在院者の職業補導についての必要な援助であるのか、あるいは護送、連戻し、収容等、保安上の必要からの援助であるのか、ちょっと不明でございますので、御説明をいただき…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 ただいま連戻しの御説明がございましたが、そこで、この第十六条に婦人補導院の長から連戻しについて援助を求められた警察官も同様であるというように、警察官に援助を求める場合には、婦人補導院の長がこれをしなければならない、こういう規定でございますね。ところが、たまたま補導職員が街頭で逃亡者を発見したというような場合はすぐつかまえなければ、また、すぐ警察官の援助を求めなければ、せっかく逃亡者の姿を見ながらみすみすのがしてしまうという…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 最後にもう一つ、法律問題に関連した質問をいたしますが、それは保護観察と補導処分との競合する場合であります。この条文によりますと、第五条の罪との併合罪で懲役に処せられた者に対しては補導処分の言い渡しをし、同時に、保護観察の言い渡しをする場合があると考えますが、こういう場合の両者の関係は同じ保安処分であって、一つは保護観察の言い渡し、いま一つは補導処分の言い渡しというように、保安処分が競合いたす場合に、いずれを先に執行するかと…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 その点はよくわかりましたが、いま一つ、これは条文にございますので、あえて伺うのもどうかと思いますけれども、念のために伺っておきますが、いわゆるただいまの問題に関連しまして、第五条の罪と他の罪とによって懲役または禁錮に処せられて補導処分に付された場合でも、なおかつ執行猶予が満了したと見なされないという場合があり得ると思いますが、その点について例を上げて御説明をいただきたいと思うのであります。法文から申しますと、売春防止法の一…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 最後にもう一つ、売春防止法一部改正の第二十六条に「仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。」というので、この面はよくわかるのでありますが、もう一ぺん申しましょうか。第二十六条の「仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。」という明文はこれでよくわかるのでありますが、およそ、この保護観察に付するとか、あるいは補導処分に付するというのは、原則として判決の上にうたわねばならぬのであると考えま…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 ただいまの宮城委員の御質問に関連いたしまして、竹内刑事局長にお伺いをいたします。先般資料を要求いたしまして、この売春事犯調というものをちょうだいいたしたのでありますが、この事犯調の見方についてのお尋ねでありますが、これはまず第一の昭和三十一年一月から十二月までというのは、これは全国的な調べでございましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 それからこの処罰の基礎となりました法令ですね、たとえば市条例であるとか都条例などがありますが、そのほかに基礎となった法令はございますのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 よくわかりましたが、そういたしますと、昭和三十一年度一年間及び昭和三十二年度の一月から六月までのこの間で、結局勧誘及び類似行為の事犯で実際の体刑を受けた人は一人もないということになりますね。
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 もちろん今日まで基礎となりました条例には、特に懲役刑を言い渡している条例が一つございましたが、きわめて少いのでございまするから、従って、従前実際の体刑を受けた者はなかったという結果がこの表によって出て参りますが、と申してこの表から見ますると、先ほど宮城委員の仰せになりました補導院の収容人員二百八十人ということは私は容易に数には達しないだろうという考え方と、いや、そうじゃないのだ、二百八十人の収容力の部屋では足りないのだとい…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 ただいま一松委員からも御要求がございまして、結局婦人補導院法案というものが数カ所法務省令に委任をしている。そこでその委任の内容を一々委員会でもって伺うのには相当な時間がかかりますので、ただいま 一松委員の御請求のように、至急法令の各内容を私も知りたいと思うのであります。そこでそれに関連いたしまして、ただ一つだけお伺いをいたしたいのでありますが、当委員会の請求によりまして、保護具を本日御提出を願っておるのでありますが、一体保…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 そういたしますと、本法案の懲戒の規定でありまする第十一条によると、遵守すべき事項に違反したときは、左の各号に掲げる懲戒を行うことができる第一は、「厳重な訓戒をすること。」第二は、「十日をこえない期間謹慎室で反省させること。」こうございまして、保護具を使用した場合には、暴行または自殺のおそれのある状況の続く限りは、幾日でも、あるいは十口以上でも保護具を使用しなければならぬし、また、使用するのだということになりますと、これはむ…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 この第十一条で遵守すべき事項というのが、これは別に定められることになるのでありまして、その内容をこの法案では一言にして知ることができない。しかし、遵守すべき事項の中には、暴行を働いたという場合には遵守すべき事項の違反になるのかどうか。もし遵守すべき事項の違反に暴行というものが加わるということになれば、結局謹慎室で反省させなければならぬ。しかも、暴行するおそれがあるものに対しては保護具を使用しなければならないということになり…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 しかし、保護具の使用と謹慎室での反省とが並行する場合もあり得ますね。
第28回 参議院 法務委員会 第14号
○大川光三君 ただいま法務大臣から恩赦の根本的な考え方についての御意見を伺ったのでありますが、それに関連いたしまして伺いたいと思いますことは、お言葉にもございました通りに、大赦というようなものは、これは軽々に行うべきものではないと、私どもも考えております。しかもこの恩赦というふうなものは、裁判所のなす裁判に対しての一つの変更を加えるという意味から申しまして、特に私はその法の尊厳と裁判の神聖を維持するという点から考えて、恩赦というものは士…
第28回 参議院 法務委員会 第14号
○大川光三君 申すまでもなく、恩赦は、沿革的には君主の恩恵をその出発点といたしておるのでございますが、今日ではむしろ法の画一性に基く欠陥の矯正及び有罪の言い渡しを受けた者に対する刑事政策的な裁判の変更等がその目的とされておるのでございますが、これをいま少しく掘り下げて考えてみますると、私はこれらの目的はひとり恩赦によってのみ達するのではなくて、むしろ裁判の画一性に基く欠陥の矯正ということには、根本である法そのものを是正してかからなければ…
第28回 参議院 法務委員会 第14号
○大川光三君 先ほどお言葉にもございましたように、皇太子殿下の御成婚の恩赦を見越してのいろいろ選挙違反等の犯罪が行われておるということは、まことに私どもといたしましても遺憾千万にたえないのであります。それに関しまして先例をあげての御説明がございましたが、私は、これはひとり先例にとらわれることなく、現状に即し、また、現在の社会情勢に照らして恩赦というものは決定すべきものであるし、今皇太子御成婚に関していかなる恩赦を行うべきであるというよう…