大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 その次に同じ要望書の数字の2、企業担保権の効力についてという見出しで、結局、重要な財産の譲渡に対する制限をしなければならぬ。あるいは債権者の同意を要するとか、あるいは同意なくして財産を譲渡した場合には、それが取り消しを裁判所に請求することができるのだというように、企業担保権者の保護をするという建前から、特にあるいは同意であるとか、その他の制限を設けるべしという意見でございましたが、本法案におきましては、これがまた削除されて…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 あるいは御記憶から薄れておると思いますけれども、社債に限定されたということと、しかし、いかに社債だけに限定されましても、その総財産を一体とした担保が、自由に債務者の意思によって譲渡し得るというようなことでは、債権者の保護に欠けるところがあるのじゃないかというので、あるいは、これに対して債権者の同意を必要とする、結局、債権者保護の建前から、私どもはこのことを考えるのでございますが、その点いかがでございましょうか。ごらんの通り…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 法律論を別にいたしまして、もう一つ伺っておきたいと思いますが、御承知の通りに、この企業担保権のねらいといたしまするところは、費用と手数をなるべく簡潔にしようというところにあると思います。ところが、この企業担保権の設定変更をいたしまするのには、公正証書によらなければならぬという規定がこの法案にございます。しかるに、この公正証書で担保権の設定変更をするということになりますると、それ相当な費用がかかる、そうするとこの法律をこしら…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 それじゃその公正証書によらねばならぬかどうかという点につきまして、間島さんに御意見を伺います。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 お説ごもっともでございますが、先ほど間島さんのお話の中に、現在日本開発銀行の貸付金がたしか四千三百億円と、かように伺いました。そこで、こういう大きな債権に企業担保権を設定する場合に、一々公正証書を作るということになりますと、公正証書の作成手数料というものが非常にたくさんかかるのではないかというように私は考えるのです。今手元に公証人の手数料の規定を持っておらぬのでありますけれども、相当大きなものに私はなると考えますので、経費…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 引き続いて間島さんにお伺いいたしたいのでありますが、実は私どもは日本開発銀行の業務がどういうように運営されておるのかということについての知識が浅いのでございますが、お差しつかえない限りにおいて、日本開発銀行の業務運営の概要についてお話を伺いたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 それといま一つ、八幡、富士、両会社との間の転貸契約の内容、どういう現在関係になっておるかを承わりたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 はい。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 先ほどのお話の中に、企業担保権を、社債に限定して担保を設定することに賛成だというお話を伺いましたが、しかし、将来日本の経済状況と相待って、長期貸付金にもこれを及ぼすべきかどうか、まあ長期貸付金にこれを及ぼしたときにどういう影響があるだろうかということにつきまして、いま少しく詳しく伺いたいと思います。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 ただいま堀越さん、間島さんから、いろいろ御丁寧な貴重な御説明をいただきまして、ありがとうございました。私自身の質問はこれで終ります。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 鈴木先生に、主として法理論的なことについて二、三お尋ねをいたしたいと存じます。先ほどの御説の中に、企業の中身というものは、いざとなれば会社全財産が、全機能がストップするような状態の内容を持つのが企業であるというように、御説明を伺ったのでありますが、実はその点が私どもにはまだちょっとはっきりしないのでございます。と申しますのは、ごらんの通りに、本法案が企業担保法案、こういうふうに名称をつけられておりますが、その内容はどうかと…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 詳しい御説明をいだたきまして、ありがとうございました。ところでもう少し具体的にお伺いいたしますが、ただいまの先生の企業に対する概念の御説明を要約いたしまして、いわゆる総財産というのは先取特権の目的になるもの、言いかえますと、強制執行の対象になるものが総財産である、こういうように解釈いたしますことは間違いでございましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 そこで、もう一つ疑問になりますことは、約定による先取特権の目的と同じであるということになりますと、一体、のれんというものがどういう運命に置かれるかという点でございますが、会社の総財産に対して差し押えをした、必然的に営業がストップするという状態におけるすべての総財産ということに判断しますと、一体、のれんというものはどういうように、この差し押えられたようなときには、他の積極財産とどういうふうに運命を共にするかという問題でござい…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 もう一点、今度は、法律的な条文の解釈でございますが、ごらんの通りに、この法案によりますと、企業担保権の得喪または変更を目的とする契約は、公正証書によらなければならないということで、契約成立要件として公正証書を作る、こういうことに規定されております。また、登記については、株式会社の登記簿にその登記をしなければ効力を生じないのだということをきめておりますが、申すまでもなく、民法の建前から申しますと、「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者…
第28回 参議院 法務委員会 第16号
○大川光三君 どうもありがとうございました。 いま一つだけ先生にお伺いいたしますが、この企業担保権の一つの特徴として、被担保債権に社債が選ばれているというお話でございますが、この社債のほかに、長期貸付金についても企業担保権を設定できるということに将来なるべきかどうかという点についての御意見を、お伺いいたしたいと思います。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 ただいまの御答弁の中で、総財産のうちの一部が競売に付される場合がある、また、売却される場合があると、こういう御答弁であります。そこで、この三十七条換価方法の第三項ですね、「任意売却は、会社の総財産を一括し、又個別に、適宜の方法によってする。」というこの「個別」という問題に関連しまして、総財産が個々に甲の競落人、乙の競落人というように、複数で人を異にして競売する場合があるかどうかという疑問がありますが、いかがでしょうか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 そこで、四十四条の点が非常に疑問になると思うのです。四十四条では、二項で「前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。」、こうありますね。そうすると、競落人が甲と乙とに分れた場合には、一体四十四条の二項にいわれる許可、認可、免許というものがどちらへついていくかという問題でありますが、いかがでしょうか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 そこで、なるほど北海道と九州と別々に認可、許可があればよろしいですが、もし免許等一つしかないという場合はいかがでしょうか。免許は一つしか受けていないという場合に、財産の買い主が甲と乙とに分れるという場合はどうでしょう。
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 まず最初に、婦人補導院法案の第八条に関連してお伺いをいたします。 この第八条によりますと、「婦人補導院の長は、在院者の更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障が生ずると認めるときは、在院者の面会について、これを制限し、又は禁止し、及び通信について、その更生の妨げとなり、又は保安上の支障となる箇所を削除することができる。」第二項で「婦人補導院の長は、在院者の発受する通信によってその更生が妨げられ、又は婦人補導院の保安上支障…
第28回 参議院 法務委員会 第15号
○大川光三君 それでは、その前に竹内局長がおられまするので、本条に関連して憲法の第二十一条二項の通信の秘密に関連して、本条のこの「おそれがあると認めるに足りる相当の理由」ということについての法律的な御見解を一つ伺いたいと思います。