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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 世上伝えられております選挙違反が公然と行われるということについては、先ほど大臣も法の許す範囲で厳重にこれを取り締るということでありますが、特に私は現在の選挙違反事犯というものに対しては、将来の恩赦などを考慮に入れず、現実の犯罪として厳重なる取締りを希望いたしまして、私の質問を終ります。

自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 議事進行。ただいま藤原委員からのお尋ねもございましたが、私先に発言いたしましたように、恩赦は法の尊厳と裁判の神聖とを維持するというこの線で考えるべきだということを伺い、その意見も伺ったのであります。しかし、ここでその恩赦の、来たるべき恩赦の内容を発表される場所でもなければ、その時期でもないと私は考えまするので、恩赦はよろしくそのときどきに直面して、こういう内閣の権限と責任で行うべきものであって、あらかじめその内意を漏らされ…

自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 先ほど宮城委員の御質問のうちに、実際五条違反で体刑を受けるという例は、先例に徴してきわめて少いということを、数字を示して御説明をいただいたのでありますが、一体この売春防止法が四月一日から完全実施されるとして、いよいよ補導処分によって補導院に収容されるという時期は一体いつごろになるだろうかという問題でございます。私の判断いたしますところでは、判決で補導処分が言い渡されるまでに、少くとも五階段くらいある、こう考えるのであります…

自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 この機会に、前回私が補導処分の取り消しをなぜ認めないかという質問をいたしましたに対しまして、当局の方から、たとえば成年の女子という意味で五条違反で処断した者が、年令が成年に達していなかったというような場合に、ぜひ補導処分の取り消しをやらなければいかぬ。しかるに補導処分の取り消しがないではないかという趣旨の質問でございましたが、これに対しまして、それは非常上告の理由となるからそれによって救われるのだという御答弁を受けたのであ…

自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 そういたしますと、ただいまの御説明ではっきりいたしましたが、前回の私の質問に対する御答弁での非常上告ができると、その点だけは御訂正になることになりますね。

自由民主党1958/03/07

28参議院 法務委員会 第14号

○大川光三君 この際資料の請求をしておきたいと思います。先ほど竹内刑事局長から御説明がありました第五条相当の事案の違反で、今日まで条例で検挙された件数、また、処罰された件数並びにその処罰の内容等の統計表の提出をお願いいたしたいと思います。 いま一つ問題になっておりまする保護具の現物を当委員会に御提出を願いまして、できれば実験をしてお示しを願いたいと思います。 統計並びにその保護具は、できますれば、次回の十日の委員会に御提出をいただきたい…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 先ほど参考人各位からお立場お立場に立ってきわめて適切有益な御意見を伺いまして、私どもの疑問といたしております点はある程度まで十分納得することができたのでございますが、なお二、三疑問点をお伺いいたしたいと思います。 最初に、水島さんにお伺いをいたしますが、水島さんは主として学問的な範囲に局限されましてのお説でございました。そこで私どもが一番疑問に考えておりますることは、この法案が御承知の通りに、企業担保法だと名をつけられてお…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 そういたしますと、結局英国流で考えますと、有機的な企業組織体全体がいわゆる企業なんですね。それと本案にいう総財産を一体としてというのは、多少意味が違ってくる、こういうふうに解釈しているわけでございますね。説明では、いわゆる強制執行の対象になるものだという、積極財産の総和というものがいわゆる総財産を一体として——こういう解釈でよろしいでしょうか。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 それからごらんの通りに、この法案では、担保権を実行いたしまする原因は何であるかという、担保権実行の原因と申しますか、それが明記されていない。常識的には債務の不履行があったとか、あるいは特約によって期限の利益を失おうとするときに担保権を実行するのだということはわかりますが、この点について、英国あたりでは特に担保権実行の原因を明記しているというふうに伺っているのですが、その点を一つ御説明いただきたい。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 そこで、担保権実行の点につきましては法案がきわめて詳細かつ親切にいろいろな規定を置いたということについて、水島さんの方ではこれは非常にありがたいことだというお説だった。ところが、たまたま担保権の実行の原因についてここに明記しないということはこれでよろしいのでしょうか。あるいは親切さに竿頭一歩を進めて、やはりそういうことは列記するのがいいのでございましょうか。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 先ほど棚橋委員からの御質問がございましたが、いわゆる一挙に強制執行に持っていかずに、その中途の段階として強制管理をやるということは、英国ではどうなっておるのでございましょうか。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 また水島さんにはあとで関連することがあるかもしれませんが、一応水島さんに対する質問を打ち切りまして、今度は加藤さんに伺いたいと思います。 先ほど御説明の中で、結局総財産を一体として把握するというところに担保価値が上回るのだ、こういうお説でございました。そこで、たまたまのれんなどがいわゆる強制執行の対象になる積極財産というものだけが総財産に含まれておるということになりますと、いわゆるのれんなどはこれは入ってこないということに…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 それからこれは特に先生に伺うのですが、第二条の条文の解釈でございます。「企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって、債権の弁済を受けることができる。」という原則をまずきめてある。ところが、この第二項において「前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。」ということですね。この点について、先ほどはいわゆる他の弱小債権者を害してはならぬから、一応これは除外…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 そうしますと、第二項の「前項の規定は、会社の財産に対する強制執行」、これは企業担保権者以外の第三者がやる場合でしょうね。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 そういたしますと、結局企業担保権者といたしましては、自分みずからが企業担保権を実行するという以外には優先権というものは行使できないことになります。企業担保権者みずからが担保権を実行するというときには、総財産に対する担保権を実行するというときには、これは優先権がある。第三者が強制執行を個々の財産でやったときあるいは全体に第三者が一齊に全財産に強制執行をしても企業担保権者は優先権がないのだ、こういう解釈になるのでしょうか。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 これは加藤さん、あるいは水島さんに対するお尋ねになるかもしれませんですが、まあこの社債償還期限の到来前にですね、起債会社が解散したというような場合に、企業担保権の実行ができるかどうか。こういう点がちょっと不明瞭でございますので、まあ特約があれば別でございましょうけれども、その点を一応伺いたいと思います。

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 加藤さんにお伺いいたしますが、たとえば会社が企業担保権を設定するという場合において、会社内部の意思決定というものはどういう方法でやるべきか。あるいは営業を譲渡する場合等には特にまあ取締役会の決議とか、あるいは株主総会の特別決議というようなことが規定されているんですが、いやしくも会社の総財産が将来処分されるというような企業担保権の設定について、会社の意思決定はどういう機関でやるべきかという問題でございます。これも加藤さんまた…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 次に竹俣さんにお尋ねをいたします。先ほど金融業者の立場からきわめて私どもにはよくわかる御説明をいただいたことを感謝いたします。 そこでただ一つ伺いたいのでございますが、こういう企業担保権というようなものが日本へ導入されて参ります結果、一般銀行が信用貸しをやる、あるいは割引手形をやるということに支障を来たさないだろうかという問題であります。申しかえますと、企業担保法によって総財産がすべて企業担保の目的になってしまう。そういた…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 この新法案提案の一つの理由として、従前の財団担保を設定するのに手数と費用が非常にかかるんだということであります。しかし、金を出す銀行側から申しますと、金融業者から申しますと、かりに企業担保権というきわめて力の弱い担保権をとる場合には、特にあらためて重要財産にはいわゆる抵当をとるとかという在来の特定担保をおとりになるということになるでしょうね、いかがでしょうか。いわば企業担保のほかに不動産なら不動産、あるいは工場財団に別にま…

自由民主党1958/03/06

28参議院 法務委員会 第13号

○大川光三君 最後に、山口さんにお伺いいたしますが、先ほどのいわゆる財団を組成するために非常な費用がかかるということを特に数字を示されまして、その点はよくわかったのでありますが、と申して、この総財産を一体として企業担保権を設定するという以外に、重要財産をその企業総財産から除外しておくということについての何か必要性はないでしょうか。企業担保権は総財産を一体として担保権を設定いたしますね。また、いわゆる金を借りようといういわゆる側から申しま…