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厚生事務官(医務局次長)参議院衆議院
総発言数
423
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(医務局次長)
直近の発言日
1965/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会80 件・80%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

423 20 を表示
厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) この理学療法士なり作業療法士というものは、いわゆる個人営業といいますか、いわゆる施術所などの開業ということは予想をいたしておらないわけでございます。したがいまして、やる場所といたしましては病院及び診療所が原則でございます。ただし、病院及び診療所以外の場所でやる例外が設けられておるわけで、それは医師の直接の指示下にある場合は病院、診療所以外で行なえるということになっております。この場合には「医師の指示の下に」という…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 十五条の二項にその規定があるわけでございますが、二項にございますように、この場合の「指示」は、単なる指示じゃございませんで「具体的な指示」であります。これは病院、診療所でやるのが原則であります。万一病院、診療所外で行なうような場合は、何といいますか、例外といたしまして、施術の場所なり施術の量というものを具体的に医師がきめましてやるということでございまして、これは施術所などを病院、診療所以外に持ちまして、いわば開業…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) そのとおりでございます。そういうふうになりますゆえんのものは、いわばリハビリテーションというものが第三の医療、あるいは第四の医療というふうにいわれておりますように、医療の一環でございまして、そしてリハビリテーションというものは医師の主体性のもとに行なわれ、そして医師の指示のもとにこの理学療法なり何なりが行なわれるわけでございまして、したがいまして、病院なり診療所というところで医業が行なわれるのが原則でありますよう…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) この理学療法士と申しますのは、ほかのメディカルな職種で申し上げますと、エックス線技師でございますとか、あるいは衛生検査技師でございますとか看護婦でございますとか、そんな職種に当たるわけでございます。たとえばエックス線技師につきましては、診療エックス線技師法の二十六条の二項の中に、「診療エックス線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行ってはならない。」という規定があるわけでございます。診療エックス線技…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) まあリハビリテーションの中でも、この理学療法士なり作業療法士は、現在、養成施設もございますし、いろいろ労働省のほうでもその計画が企てられているわけであります。ところが、言語療法士なり、あるいはその他のいわゆる療法士につきましては、実は日本におきましては、養成等につきましても、まだ何らの施設の実現をみていないわけであります。その数はどの程度であるかというお尋ねでございますが、これは言語療法なり、あるいは心理療法に携…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) ございません。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 身体障害者の数、これは内科的疾患、外科的疾患、その他すべての疾患に基づく身体障害者の合計でございますが、二百五十三万ございます。それで、男子が百三十一万、女子が百二十一万でございます。で、身体障害者の原因となっている疾病の一番多いものは高血圧、動脈硬化等でございます。その中の約二割につきまして医師による調査を行ないましたところ、医学的リハビリテーションを必要とするものは約三分の一ございました。したがいまして、約八…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 精神障害者の場合におきまして、精神異常によって身体障害の原因となる者の数が約七万七千でございます。で、この科別の割合ということにつきましてはわかりませんので、その割合を、いまの二十四万との割合でいきますと、約七、八千程度がいわゆるリハビリテーションの該当者になる、かように考えます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 先ほどお尋ねになりました弱視訓練士の数でございますが、この需要数は約三百程度と眼科学会のほうでは推定をいたしておるわけであります。で、これの現在の数でございますが、眼科学会の研究会の会員が二十名でございまして、それに若干加わると思いますが、総数としては数十人の域を出ないと、こういうふうに考えております。 それから、言語訓練士及び難聴訓練士でございますが、これは耳鼻咽喉学会の需要の推定によりますと五百人から六百人程…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 大体その程度であると存じております。約五百名前後であると推定をいたします。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 厚生省のほうで行なうわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) さようでございまして、免許は厚生大臣がこれを下付するということになるわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 作業療法士の数でございますが、私ども作業療法士、理学療法士、これをこめて大体千五百名と推算いたしておるわけでございます。で、作業療法士と理学療法士とどうして一緒にして推算しているかといいますと、現実の場におきましては、理学療法士と作業療法士と区別しがたい分野がございまして、それをおのおの行なっている場合がございますので、合わせて実は千五百人と推算をいたしたわけでございます。そのうちで、理学療法士と作業療法士という…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 理学療法士、作業療法士の制度は、法文にもございますように、いわば作業療法士あるいは理学療法士、あるいはこれにまぎらわしい名称を用いることができないとなっておりまして、いわゆる業務独占ではございませんので、保健婦でございますとか、あるいは栄養士でございますとか、あるいは衛生検査技師でございますとか、そういうふうな者と同じように、いわゆる名称独占といわれるものになっているわけでございます。したがいまして、現在そういう…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 現在、病院でこの作業療法士なり理学療法士の業務に従事しておられる方は、この試験に合格をいたしますと理学療法士なり作業療法士という名称を用いてその仕事に従事されるということになると思います。で、落ちた方々につきましては、おそらく従来どおりその職域は現実問題としては確保されますし、法律的にも、その問題については違法の問題が起こらないと思います。そのほかにいろいろな方が合格されますと、作業療法士、理学療法士なんというも…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) ちょっとお尋ねの趣旨がわからないのでございますが、従来ございました理学診療科というものはございます。したがって、これはいわゆる電気、温熱、光線、刺激というようなものによるところの療法、たとえば超短波でございますとか、あるいは高周波でございますとか、太陽灯でございますとか、そういうようなものによる理学診療、それに電磁波等の光線、いわゆる放射線の業務を包含しておるわけでございます。その科というものは依然として残るわけ…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 理学診療科というようなものについて考えますと、この法律ができ上がったあと、医師と、その補助としての理学療法士というものがあると思います。ただし、理学療法士のほかに、従来の実際に医師の手足となって働いておられる方は、やはり既得権としてその職場に残ることになりますが、それらの方々の遠い将来を考えますと、漸次それらの方々は正規の資格を持った理学療法士にもちろん切りかわるわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 昭和四十六年三月三十日というふうに附則に書いておりますのは、現在おる方がこれから五年間の間に受験して資格をとっていただくための規定でございます。理学療法士の業務は、私が先ほど申し上げましたように、いわゆる看護婦のような業務独占になっておりませんで、保健婦でございますとか、衛生検査技師でございますとか、栄養士のように、名称独占になっておりますから、この制度が発足いたしましても、従来の業務に従事しておられる方はもちろ…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 理学診療科と申しますのは、これは医師が業務を行ないます医療法上のいわゆる標榜科名の問題でございます。したがいまして、医師がおりさえすれば、理学診療科というものは理屈の上ではなくなるわけではございませんが、しかし、現実の問題として考えてみますと、これからそのようなところには、看護婦のほかに、理学療法士の方が専門的にこの仕事をやっていく、こういうふうな体制になるわけでございます。で、その際に、今度は理学療法士の業務と…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 私、説明がへたで非常に恐縮なんでございますが、理学療法士の業務の内容というものは、いまあん摩法のマッサーヅ師というのはごく一部でございまして、そのほかにいろいろ理学診療、現在でいいますと理学診療科の業務内容というものがあるわけでございます。理学診療科の業務内容に厳密に属するかどうか知りませんが、そのほかに、いわゆる治療体操といいますか、そういうふうな大きな分野があるわけでございます。そういうふうな分野について身分…