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厚生事務官(医務局次長)参議院衆議院
総発言数
423
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(医務局次長)
直近の発言日
1965/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会80 件・80%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

423 20 を表示
厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 講習会と、これを受ける方の御便宜、あるいは講習を受けておる間の病院の人手不足、こういうふうな問題であると存じますが、講習会そのものにつきましては、実は、この法案を制定するに至りました際にいろいろ各専門家にお集まりをいただきまして、そうして御意見を伺ったわけであります。その御意見の中に、講習会は八週間程度というふうな実は御意見もあったわけでございます。この講習会の時間数、あるいは日数というものをどういうふうに組むか…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 外国で理学療法士あるいは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者ということにつきましては、この法律では二つの規定がございます。 第一の規定は、これは本文の第十一条、それから第十二条、それぞれ理学療法士の国家試験の受験資格、あるいは作業療法士の国家試験の受験資格を定めた条文でございますが、その中で十一条で申しますと、三号に「外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) ただいま林先生がおっしゃいましたことは、まことにごもっともであると思いますが、OT、PTにつきましての実情を申し上げますと、現在、療養所の東京病院で実は国立のリハビリテーション学院というものをやっておるわけでございますが、その先生は、実は残念ながら、日本人の方もおられますが、主体は、実は世界理学療法連盟、あるいは世界作業療法連盟というところから御派遣をいただいた方が実は先生になっているような現状でございます。その…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 将来はこの点は考え直したいと思います。したがいまして、附則の規定にして、暫定的なものとして置いたわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) この審議会のメンバーの問題でございますが、いま私どもが事務的に想定をいたしております総数は、約五十人を予定をいたしておるわけでございます。組織は、審議部会と国家試験部会の二つに分けたらどうであろうか。それで、審議部会におきましては、たとえば免許の取り消し等の処分、あるいは学校または養成施設の指定に関する調査、審議ということを行なわせる。それから、国家試験部会におきましては、国家試験の実施に関する事務を分掌させては…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 学識経験者と申しますのは、先生ただいま御指摘があったかと思いますが、学識及び経験を有する方、学識、それと学識または経験を有する方というふうに解釈するのが法文の解釈の通例のように承知をいたしておるわけであります。したがいまして、経験のある方はおのずから学識も私はあると思いますけれども、経験のある方の中でこの審議会の委員として適任の方がおられれば、先生の仰せになりましたように、この審議会におきまして十分御審議をいただ…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) まず、第一点のお尋ねでございますが、これらの作業療法士、あるいは理学療法士の方々が、国家公務員として国立病院なり国立療養所に勤務をされた場合の俸給の問題でございますが、これは医療職の(二)にたぶんなると存じます。この医療職の(二)になると思いますが、これは人事院とも御折衝申し上げなければならない事項でございまして、これから人事院当局とも十分折衝をいたしていきたい、こういうふうに考えておるわけであります。 それから…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 正式には法律を制定した上で人事院当局に折衝をするわけでございますが、従来の例から考えますと、医療職の(二)で高校三年というふうなものにつきましては従来の定めがあるわけでございますので、大体そのラインにきまることになるというふうに考えております。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 現在、病院等におきましてこの種の業務に従事しておられる方は、先ほども御答弁申し上げましたように、千五百名程度でございます。そのうち、どの程度の受験があるかというお尋ねでございますが、これはまだわからないと言ってしまえばそれまででございますが、私どもは、その大部分がおそらく今後五年間に受験をしていただくことができるであろう、こういうふうに考えているわけでございます。そのほかの、いわば正規の学校なり養成施設の定員とい…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 残念ながら、先生にここで申し上げる年次計画というものは実は持ち合わせておらないわけでございます。しかしながら、この不足数というものは、私がただいま御説明申し上げたように、相当の数にのぼるわけなんでございます。この点につきましては、先ほどから申し上げておりますように、私ども全力を尽くしてふやすような方向に持っていくというふうに努力をいたしたいと思っております。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 講習会の問題でございますが、講習会の開かれる単位でございますが、いろいろ講習会に参加する方々の便宜からいって、大体県単位というのが適当なんじゃないかというように考えているわけでございます。それから、講習会の内容でございますが、これは丸茂先生御承知のように、解剖学、生理学、運動学というふうな基礎科目、それから理学療法、作業療法等の専門科目についての講義が中心になることは言うまでもございません。ただし、これらの講義は…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 先生がただいま仰せられました団体のやっております講習会の内容につきまして、私は詳細に承知をいたしておりませんので、そのこと自体につきましては、私ここでお答えを申し上げるわけにはまいらないわけでございますが、ただいま先生がおっしゃいました趣旨は十分参酌いたしまして、法律の施行にあたりましては、先生がいまお述べになりました精神を実現できるように私ども努力をいたしたいと思います。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) たびたびお答えを申し上げておりますように、特例試験の該当者は正規の養成課程を経ておりませんので、あるいは理学療法なり作業療法の基礎的な学理については知識が欠けている場合もあるというふうに考えられますが、その方々は、実技につきましては相当の経験を有する者である、したがいまして、この基礎的な知識、学理につきましては、これは講習等を行ないましてこれを十分補い、その講習の知識を十分活用いただきまして、そして国家試験を受け…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 講習会につきましては、都道府県知事の行なう場合もあるかと思いますし、また、その他適当な地方公共団体、あるいは医療関係の諸団体というものが行なう場合があるかと思います。その講習会を厚生大臣が認定をいたすわけでありますが、認定をいたす際に、ただいま私が御答弁申し上げましたような趣旨、これはもちろん法律に定められております審議会とも御相談いたしたいとも思いますが、その趣旨に従って認定をしていきたい。末端の講習会そのもの…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) お答え申し上げます。いわゆるあん摩法に基づきまして、あん摩、 マッサージということを専門にやっておられる力がおられるわけであります。それとこの法律にいう理学療法士の差異はどこにあるかというお尋ねでございます。現在の医療の関係を見ますと、医療を担当する方々は漸次分科の傾向にあることは、これは先生御承知のとおりでございます。医師といいましても、その中におのずから専門とする分野が生じまして、専門医制度も論議をされるよう…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) まず、先生のおっしゃいますように、医師の指示を受けるということが一つでございます。それから、その次は、その行なう場所は病院、診療所に限るということが一つでございます。だたし、病院、診療所でない場合には、医師の単なる指示ではありませんで、具体的な指示が必要である、こういうふうなことでございます。 それから、これは繰り返しになると思いますが、理学療法士の作業内容というものはマッサージのみではなく、マッサージというのは…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 医業類似行為の中に、電気あるいは光線、温熱等を利用する方がおられるわけでございますが、医業類似行為と申しますのは、これは昭和二十九年の仙台の簡裁の判決にもございますように、いわば医療のいわゆる外にあるものでございます。その判決の中の文章を引用いたしますと、疾病の治療または保健の目的をもって光熱器械器具その他のものを使用し、もしくは応用し、もしくは精神作用を利用して施術する行為であって、他の法令において資格を有する…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) やはり治療そのものにつきまして、近代的な医学の知識に基づいた電気、温熱、光線の治療をやる場合には、これは物療科といいますか、理学診療科という科におきまして通常は分かれておりまして、これは医師でなければできないいわば医療の分野でございます。それから、医業類似行為が行ないます光線は同種類のものがあるかと思いますが、それにつきましては科学的な因果の解明できないものが相当あるわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。これは御承知のとおりであります。で、理学療法としてやりますマッサージというのは、あん摩法の定めておるマッサージとそのもの自体は同じでございます。しかし、それは、それをいつやるかというふうなこと、どういうふうな電気をどの程度の量を当てるかというふうなことにつきましては、医…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 仰せのとおりでございます。