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厚生事務官(医務局次長)参議院衆議院
総発言数
423
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(医務局次長)
直近の発言日
1965/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会80 件・80%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

423 20 を表示
厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 理学療法士は、ただいま御説明申し上げましたように、病院と診療所で原則としてやるわけでございます。それから、そのほかの場合におきましては、医師の具体的な指示がなければやれないように法律ではなっているわけでございます。したがいまして、一般のあん摩法に基づくマッサージ、あん摩、指圧の方が町の施術所でやるというようなことは起こり得ない、このように考えております。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 現在病院でマッサージをやっておられる方が、この法律による試験を通りますと理学療法士の資格が与えられるわけでありますが、その場合には、法律にございますように、治療体操その他の運動を行ない、あるいは電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える理学療法を病院で資格者としてやることができるようになるわけでございます。そのマッサージというのはごく一部分の分野になるわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) その場合に理学療法士という資格をおとりになる人はございませんで、法律としては、あん摩法によるあん摩、マッサージ、指圧ということが行なえる資格があればよろしいわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 私が先生の御質問を誤解をいたしておるかもしれません。もし誤解をいたしておれば御容赦いただきたいのでありますが、現在あん摩法によってあん摩、マッサージ、指圧を行なっておられる方については、試験を希望される方は別でございますが、それを試験するという意図はもう全くないわけでございます。あん摩法はあん摩法として施行されるわけでございます。しかしながら、病院におきましていわゆる病院マッサージをやっておられる方につきましては…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) いわゆるあん摩法による医業類似行為で、いわゆる届け出業者と申します業者は現在八千六百名おります。それから、あん摩法によるあん摩、マッサージ、指圧師の数は、三十七年度末で五万一千四百七十七名ございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 現在、たとえばあん摩法によってあん摩、マッサージ、指圧を行なっている方々の主たる、何といいますか、ねらいと申しますのは、独立してあん摩、マッサージ、指圧をやるというふうなことが多かろうと思います。この方々がこの試験をお受けになるということもあろうかと思いますが、しかし、大部分は現在のような状態であん摩、マッサージ、指圧ということをおやりいただくということになるかとも思います。医業類似行為につきましては、これは現在…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) これは私が申し上げましたように、リハビリテーションというものが医療の新しい分野として起こりつつあることは先生御承知のとおりであります。そのいわゆるリハビリテーションの過程において、主体となるものは言うまでもなく医師でございますが、医師に対する看護婦、あるいは医師に対する栄養士、あるいは医師に対する衛生検査技師と同じような立場で、医師の行なうリハビリテーションの過程の補助者といたしまして、医師の指示のもとに理学療法…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) リハビリテーションの過程も医療でございますから、それは医師が主体となるわけでございます。しかしながら、その医師の補助者としてはいろいろなパラ・メディカルな職種が必要なわけでございます。で、あん摩、マッサージと申しますのは、保健あるいは治療のためにあん摩師、マッサージ師というものが独立して行なうところの一つの領域でございます。そこはおのずから理学療法なり作業療法とはもちろん異なった分野でございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) まず、第一に、医業類似行為の点でございますが、これは電気、温熱、刺激、いろいろな療法もございまして、精神管理というふうな精神的な療法もあるようでございますが、いずれにいたしましても、これは医業類似行為でございまして、いわば近代医学といいますか、医療といいますか、その範囲外のことでございます。したがいまして、法律も一応禁止の条文を置きまして、そうして経過的に二十三年当時に届け出をされた方が現在既得権としてこの医業類…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 私少しくどいかと思いますが、理学療法士のやります内容でございます。理学療法の中に確かにマッサージというものが入っていることは、法律にもあるから、そのとおりでございますけれども、しかしながら、これは理学療法の中身はマッサージだけにとどまりませんで、近代的な治療器具に基づく、近代医学に基づく治療器具でございます電気なり刺激なり温熱等ももちろん利用いたします。それから、相当広い部分というものは、実は治療体操——セラピー…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 病院の中で、国立病院、あるいは国立の療養所につきましては、これは国家公務員でございますので、給与法の規定の適用を受けるわけであります。で、給与法の規定を受けた場合、当然受けるわけでございますが、その場合には医療職の口にたぶんなると思います。医療職の(二)の中で高校卒三年という課程もあるいはあったかと思いますが、高校卒三年の課程の方方に大体格づけされるというふうに考えております。ただし、この問題につきましては、この…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) たとえば理学療法士の資格を取りまして病院につとめた方がやめられた場合につきましては、これは施術所ではできないことになっておるわけでございます。で、病院、診療所以外でできる場合は、医師のもう一つ具体的な指示があった場合にできるわけでございますから、実際問題といたしまして国立病院なり、あるいは国立療養所をやめられたあとでいわゆる開業というような事態にはならないと存じます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 現在、病院マッサージ師といたしましてあん摩法による資格を持っておられる方でありますともちろんできるわけでございますが、たとえば新しく養成施設なり学校なりを卒業いたしまして、この法律による試験を受けた場合の方々を想定いたしてみますと、その方々が、たとえば国立病院で理学療法をして働かれたあとに退職されまして開業するという場合には、あん摩、マッサージ師、指圧師の資格を取らなければいけないわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 作業療法士の試験を、現在業務を行なっておる方でどのくらい受けるかということにつきましての推定は、実はなかなかつきかねるわけでございます。で、おそらく大体数百名——非常にぼんやりした言い方で恐縮でございますが、数百名というふうなことになるかと思います。 作業療法士の活躍する分野でございますが、これは現在の法律の体系で申し上げますと、たとえば児童局で所管をいたしております肢体不自由児施設でございますとか、あるいは肢体…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) これは実は私ども、この作業療法という療法の分野が相当広い分野になっておりまして、各病院なり施設でおやりになっておられること自体についても、実は若干の相違がございます。したがって、その把握のしかたが非常にむずかしいわけでございますが、大体のところは、いま私どもは、いわゆる特例試験の対象として受験をしていただく方をおよそ千五百名程度と一応まあ予定をいたしておるわけでございますが、その三分の一程度がおそらくOTに該当す…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) その場合は、作業療法士の資格要件というものが理学療法士の資格要件と同じでございます。理学療法士の待遇と同じになると思います。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) これは作業療法士の養成といいますものは、正式のもちろん養成機関というものは現在三つございます。一つは、これは療養所の東京病院に付設いたしておりますリハビリ学院という国立の施設がございます。ここにOT科というのがございます。それが正式の養成施設でございます。それから、これらの実際におやりになっておられる方の、ある部分は講習会で講習を受けておられる方があるわけでございます。で、講習会として私どもの承知いたしている範囲…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) ただいま先生がお述べになりましたように、わが国のリハビリテーションというものが非常におくれていることは御指摘のとおりでございます。おくれているいろいろな問題点があるわけでございますが、それは、たとえば病院等におけるところのリハビリテーションの取り扱いというものが組織的になっていないというふうなこと、あるいはリハビリテーションの施設、すなわち、病院からリハビリテーション・センター、あるいは専門病院におけるリハビリテ…

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) 労災病院で行ないますリハビリテーションは、いわゆるメジカル・リハビリテーション、医学的リハビリテーションでございます。このために労働省のほうでいわゆるOT、PTの養成所をお建てになる御計画がございまして、私どももいろいろそれについては御相談をいただいているわけでございます。

厚生省医務局次長1965/04/27

48参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(大崎康君) ただいま先生が御引用になりましたフィジカル・セラピスト、オキュペーショナル・セラピスト身分制度調査打合会意見書には、「理学療法とは、心身に障害のある者について、医師の処方により」というふうに書いてあるが、法律のほうでは「医師の指示の下に」と書いてある。これは違うのではないかというお尋ねでございますが、意見書のほうに「処方」と書いてありますものを法制局とも法律的に相談をいたしまして、それで「医師の指示の下に」という…