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48回国会参議院1965/04/27

社会労働委員会 第15号

発言数
228
登壇者
11
会派数
3
開催日
1965/04/27

会議録

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ただいまより開会いたします。  委員の異動についてお知らせいたします。四月二十四日、八木一郎君が委員を辞任され、その補欠として佐藤芳男君が選任されました。四月二十六日、鈴木強君が委員を辞任され、その補欠として久保寺君が選任されました。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 連合審査会に関する件についておはかりいたします。  港湾労働法案について運輸委員会からの連合審査会開会の申し入れがありました。これを受諾することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定します。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちょっと速記とめて。   〔速記中止〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 速記を起こして。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府より本案に対する提案理由の説明を聴取いたします。徳永厚生政務次官。

徳永正利自由民主党厚生政務次官

○政府委員(徳永正利君) ただいま議題となりました原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下されました原子爆弾の被爆者につきましては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律によりまして、健康診断、医療の給付等を行ない、被爆者の健康の回復保持をはかってきたところでありますが、被爆者が現在なお貫かれている健康上の特別な状態にかんがみ、来年度においては健康診断の強化、医療の拡充、病床の増加、福祉施設の整備等、大幅な改善をはかる考えであり、この法律案はその一環として、医療手当の支給額の増額をはかろうとするものであります。すなわち、現行法では月額最高二千円とされているのでありますが、これを月額最高三千円に増額することとし、現在支給限度額が法律に定められているのを改め、これを弾力的に運用するため、支給額について政令で定めることとしたのであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) なお、本案は、御承知のとおり、衆議院において修正されております。修正点は、さきの援護関係法案の衆議院修正の趣旨と同じように、改正規定の施行日に関するものでございます。すなわち、政府原案では施行日を「昭和四十年四月一日から」ということになっておりますが、これを「公布の日」とし、ただし、適用は「昭和四十年四月一日」に遡及するという修正でございます。この修正点は、内容も簡単明瞭なので、あらためて衆議院議員側から説明を聴取する必要ないものと、本日の委員長及び理事打合会で決定いたしましたので、便宜、委員長から説明さしていただきました。御了承願います。  以上で、本案に対しましては、本日は提案理由の説明聴取及び修正点の説明のみにとどめておきます。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 次に、理学療法士及び作業療法士法案を議題といたします。  本案に対し、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私は、今回提案されております理学療法士、それから作業療法士につきまして、少し質問をしたいと思うのでございます。理学療法士をPTと言い、作業療法士をOTというふうに言っていますが、便宜PT、OTというふうに言わしていただきたいと思っております。  質問の要点といたしましては、実際におきまして、このOT、PTが必要であるということはよくわかるのでございますが、この法案に盛られております状態でも現在のOT、PTの療法を必要といたします患者さんたちがあまりにも多過ぎる現状において、この法律をどういうふうに当てはめていかれるかということについて質問したいと思うのでございますが、まず、現在リハビリテーションの問題というのは、第四の医療といたしまして、非常に大切な問題となっております。第四医学と申しますか、これまでこういう問題について対策がなかったということ自体がおかしいと私は思っているのでございますが、この現在の医学では、医療目的は、単に疾病を治療するだけでなく、患者の機能の回復訓練とか職能訓練などは、もうリハビリテーション問題としては非常に大切な問題でありますが、それを指導する人ということが何といっても大事な問題になっています。で、身体障害者でありますとか精神障害者とか、あるいは結核成人病対策の進展に非常に重要であることは、もう世論も認めておりますし、この際、これを強調して、そして患者の方の福祉のために、また、社会復帰をできるだけすみやかにさせますためにも必要だと思うのでございますが、で、それに対しまして、最初申し上げましたように、一体そういう理学療法並びに作業療法を必要とする人たちがどのくらいいるものかということでございます。これについてどのように調査をされておりますか、伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) リハビリテーション医療需要調査、それは厚生省が三十八年の六月に行ないました調査でございます。で、その調査によりますと、身体障害者の数が二百五十三万という数が出ておるわけでございます。で、この身体障害者、ここに申しますのは、単に外科的疾患だけでございませんで、内科的疾患、その他各科の疾患による身体障害者を含めての数でございます。そこで、これらの中でどの程度リハビリテーションを必要とする患者がいるかという問題でございます。これは推計をするよりいたし方ないわけでございますが、その推計そのものも実は相当むずかしいわけでございます。で、その調査につきまして約二割の抽出を行ないまして、医師による綿密な診断を行ないましたところ、その大体三分の一くらいがいわゆるメディカル・リハビリテーションと申しますか、医学的リハビリテーションが必要ではないかというふうな一つの調査もございます。その八十万のうち、大体三割見当というものが収容を必要とするというふうな意見も、これは一つの調査の意見でございますが、そういうふうな意見もあるわけでございます。で、そのリハビリテーションがどのくらい必要であるかということをいま詳細に推定するということについては、なかなか私ども自信はないわけでございますが、そういうふうな一調査に基づく意見があるわけでございまして、そういうふうな数字を大体よりどころとして現在は考えておる次第でございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 非常にたくさんあるということは実際の場でよくわかります。また、調査も非常にむずかしいということもよくわかるのでございますが、それで、今回この法律が出まして、この法律によってどのくらいの人員が確保されるかという見通しでございますか、伺いたいわけでございます。この法律の適用されますリハビリテーションと申しますのは、OT、PTになれる人、この資格をとれる人がどのくらいありますかとか、その見込みがどのくらいになるか、この法律が施行されますればどのくらいの人数がOT、PTの資格者になれますかということでございます。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まず、この法律ができて、いわばこの法律に定められました資格のOTなりPTがどのくらいできるかという御質問でございます。で、この点につきましては、二つに分けてお答えを申し上げたいと思うわけであります。  で、現在OT、P田を養成をいたしておりまして、この法律に基づく、いわゆる資格基準に認定すると思われる施設は、まず、第一に、国立養療所東京病院の付属のリハビリテーション学院がございます。で、これは学年定員が、理学療法科二十名、作業療法科二十名、計四十名でございます。それから、文部省所管のほうにおきましては、東京教育大学の教育学部の付属盲学校高等部専攻科のリハビリテーション科、それから、同じようなものが大阪府立の盲学校の高等部専攻科リハビリテーション課程の二校がございまして、その学年定員はいずれも十五名ずつでございます。で、これは非常に少ないわけでございまして、このリハビリテーションの養成施設というものは、この法律の制定を機といたしまして、どんどんふやしていかねばならぬし、私どももふやすような努力をいたしたいと考えておるわけでございます。  それから、その点に関します第二の問題点でございますが、それは、現に病院等におきましてOT、PTとほぼ同様なことをやっておられる方があるわけでございます。で、その数は、推定をいたしますと、大体千五百人程度であると私どもは考えておるわけであります。これらの方々の中に、この法律の附則で定められておるわけでございますが、いわば特例試験と申しますか、その試験を受けて合格をされますと、その方々は、大部分PTであろうと思いますが、PTなりOTなりの資格が得られると、こういうふうなことになるわけでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私も少し研究をしてみたのでございますが、あまりにもたくさんこのOT、PTのサービスを必要とする人たちが多いにもかかわらず、正規に資格を得られようとする者が非常に少ない。いまおっしゃいましたように、四十人ぐらいしかないということは、せっかくいい意味の法律であるのでございますけれども、あまりにも数が少ない。で、厚生省としましては、将来、ただいまおっしゃいましたように、この数をずいぶんふやしていくんだということでございますが、そういうことは積極的にしていらっしゃるおつもりでございますか、あの特例によりますことは、また伺いますが、何か聞くところによりますと、この間、四月の何日かにございましたWHOのリハビリテーションの国際会議がございました。私も招かれましたので行きましたが、しかし、そのときに、そういうことをするために、何かただそれだけのために、数は少なくても、この法律が通されるということを希望するんだというような声も聞いております。私は、重点的にこういうことはやっていっていただきたいと思うのです。と言いますのは、リハビリテーション・サービスというのは絶対に必要なんでございます。それでございますのに四十人そこらの数でもっていくということになると、これはただもうそれだけのことで、実際的には何ら患者さん方のサービスにならないというような施策でありますならば疑問があると思うのです。で、そういうサービスを要求する声はちまたに満ちているのでありますが、ただ、いまのところ四十名。学校をふやすということはなかなかむずかしいと聞いておりますが、厚生省としては、将来、この法が制定されますれば、積極的にそれに力を注いでいらっしゃる姿勢でいらっしゃるかどうか、それを伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 先ほど私申し落としたかもしれませんが、わが国においてOT、PTの数がどのくらい必要であるかということを推定する、これはまたなかなかむずかしい問題でございます。試みに、人口当たりのOT、PTを米国、ユナイテッド・ステーツと同じ率といたしますと、大体二千人ずつぐらいが必要である、こういうふうな数字も出てくるわけでございます。それに比較いたしますと、いま正式のOT、PTの養成施設というものが非常に少ない。また、現在、病院等におきまして、それぞれ実際上のOT、PTの仕事と同じような仕事をやっておられる方をかりに入れましても、いま私が申し上げました数に開きがあるわけでございます。さようなことでありますから、私ども厚生省におきましても、リハビリテーションの重要性については十分検討もし、考えておるわけでございます。ぜひ法律の制定をまちまして、これらの正式な養成施設というものをこれから飛躍的に増大をしていきたい、かように考えておるわけであります。

林塩第二院クラブ

○林塩君 いままでOT、PTがなかったから、こういうOT、PT的サービスを必要とする人には何ら施策が、そういうサービスをしてなかったかというと、私はそうでないと思います、実情をよく知っておりますので。で、こういうたとえば機能回復に必要なマッサージとか、それから、いろいろな社会復帰に必要な作業指導とかいうようなものもしております。十分ではありませんが、してありますが、しかし、いままで特に機能回復のために役立っておりますところのマッサージ師、そういう人たちによって多少ともされています。正式ではございません。もっと知識があり、あるいは技術があればもっとできたであろうと考えられますけれども、一応不完全だとは考えられましても、その方面で仕事をしてきた人たちがあるわけでございますが、こういう人たちについては、先ほどおっしゃいましたように、千五百名のマッサージ師があるから、それを特例で認めるというふうにしたいという御意見でございますが、ぜひ伺っておきたいと思いますことは、マッサージ等を含めると書いてございますが、現在までそういったリハビリテーション的な作業をしてこられたマッサージ師の教育と、それから、今回制定されましたOT、PT、主としてPTでございましょうが、それとの教育の差というものです。それはどういう点にあるのか、こまかいことはよろしゅうございますが、それにつきまして御説明をいただきたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) マッサージにつきましては、御案内のように、あん摩マッサージ指圧師等の法律がございまして、マッサージの資格を得ますには、中学卒あるいは高校卒二年の養成を終えまして、それから試験に合格するということが要件となっているわけであります。それから、今回御提案申し上げております理学療法士及び作業療法士は、法律の規定にもございますように、高校卒、三年という養成課程を経まして、それから国家試験を受ける、このようになっているわけでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私がお聞きしておりますのは、基礎教育の中学卒と高校卒はございましょうけれども、その訓練の、あるいは教育の内容におきまして、マッサージにプラス・アルフアーだと思うのでございますが、そういう点につきまして、従来のマッサージ師にプラス何かをすればこの人たちがまたPT、OTにあるいはなれるということで、不足をしているのは何かということなんでございます。不足していることは何か、こういうことを伺いたいわけであります。基礎教育はともかくといたしまして、三年間の教育の中に何を含めて考えておられるかということでございます。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 理学療法士、作業療法士のいわば教科課程と申しますか、その問題につきましては、理学療法士、作業療法士に関する審議会がございまして、そこに専門家のお集まりをいただきまして、その御意見を伺いつつきめたいと思っているわけでございますが、現在私どもが考えております教科課程、理学療法士あるいは作業療法士の教科課程を、あん摩マッサージ指圧師の教科課程と比較を一応かりにいたしてみますと、これはだいぶこまかいことになるわけでございますが、まず、理学療法士なり作業療法士にありますが、あん摩マッサージ指圧師に時間のない教科目だけをかりに申し上げますと、化学及び生化学、運動学、臨床医学、管理職業倫理、看護学、補装具、治療体操、電気その他の治療、大体以上のようなことでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 そういたしますと、現在までありますところのマッサージ師が、かりにこういうOT、PTになろうとして、正式にPT的な仕事がしっかりとできていきますためには、それだけの補習をせねばならないと、こういうお考えでございましょうか。たとえば特例がございまして、現在マッサージ師がマッサージの免許を持っている者について条件をつけまして、そして国家試験を受けることができると法には出てございますが、これにつきましては、いままでのそういうすでにマッサージ師である人については、それだけの足りないものを補習していかなければならないと、こういうふうにお考えになっておりますかどうか、その特例を実施いたしますについてのお考えを伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ただいま先生が仰せられました趣旨で大体考えているわけでございます。すなわち、附則四項に特例試験の規定があるわけでございますが、その中で、たとえば講習会というふうなものがございます。講習会そのものにつきましては、従来実際に病院マッサージ師としてやっておられるような方々で、足らないと思われるような知識を中心として講習会を実施いたしたい。とそれから、なお、この講習会の科目の中で、この法律の施行前に同じような講習会が国なり地方公共団体なり、あるいは公益法人なりで行ないましたような場合で、その講習を受けた者につきましては、これはまだそこまで結論を出しておりませんが、できればそれと重複しないような方法をも講じていきたい、そういうふうな方針でいるわけでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 そういたしますと、千五百名くらいのいままでのすでに仕事をしております人たちの既得権といいますか、そういうものを生かして、そしてOT、PTにこれだけの教育をすればなるということになりますと、これに対して、国としてこういう人たちに再教育をする、あるいは何らかの形でこれをしようとする御意図があるのであるか。ただ特例は免許を与えるというだけであって、内容的には何ら国としてお考えにはなっておらないのでございましょうか。私の伺っております意味は、これだけつけ加えればしっかりしたPTができるということでありますれば、国として大幅に数をふやしていくとすれば何らかの施策があってよいのじゃないかと思いますが、それについては、ただ免許を与えるというだけでなくて、教育をして、そしてその上でこの人たちを使うというふうな考えが非常に必要じゃないかと思うのでございますが、それにつきましては将来どんなふうにお考えになっておりますか。得既権者に対する再教育の問題というのはどのようにお考えになっておられますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) こういうふうな、ただいま私が申し上げました講習会を従来やっておりますのは、社会局所管の身体障害者のセンターと申しますか、そこで講習をやっております。それから、整肢療護園におきましても、大体同趣旨の講習を行なっているわけであります。これらの講習につきましては、これは私どもの局の所管ではございませんが、これにつきましては、なお充実するように、十分これは要望をいたしたい、こういうふうに考えているわけでございます。なお、講習会そのものは、従来の業務に従事している方々の学力を補う意味において、十分実のあるものにいたしたい、こういうふうに考えております。  それから、そういうふうな資格を受けたあとの再教育の問題をあるいは林先生おっしゃっておられるのかとも思いますが、資格収得後の再教育の問題につきましては、まだ具体的に話を詰めておりませんが、先生がおっしゃいました趣旨を体しまして、十分将来考えたい、こういうふうに考えております。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私の言っておりますのは、こういうPT的サービスというものは必要といたしますので、正規の学校というものは数が少ないとなれば、現在そういう仕事に従事している人の足りないところを何らかの形で補って、そして大量にできることが望ましいと考えますので質問をしているところでございますが、国においては、まだそういう具体的な再教育をして、そしてこの人たちにやはり積極的に免許をとらしてそういう仕事をさせるという態度ではまだないわけでございますね。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在従事しておられる方につきましては、それぞれ御経験も長い間積んでおられるわけでございますし、基礎的な学力につきまして、あるいは若干欠けるものがあるかと思いますので、こういうふうな方々につきましては、ぜひ講習も受けていただき、国家試験も受けていただきたい、こういうふうに考えているわけでございます。現在のところ、いわばこの法律ができましても、正規の養成施設を出る者は、初めのうちは、私がただいま申し上げましたように、非常に少ないわけでございますので、当分の間は、そういうふうな方々の十分御活躍をいただく場があるのではないかと思っております。

林塩第二院クラブ

○林塩君 それで特例が出ていると思います。国においては、すでにそういうお考えであるならば、国はできるだけこういう人たちに新しい教育と申しますか、いままでなくて、将来リハビリテーションの仕事をしていきます上に必要であるというようなものを積極的につけ加えていかれるのが得策でないかと思うのでございます。すでにマッサージ師として働いておられる方々のためにも、また、患者さん方のためにも人々のためにも、やはりぜひいまあります材料といいますか、すでにあるものを十分生かしていくのが得策じゃないか、こういうふうに思うわけでございます。  ところで、特例になりましたのでございますが、伺っておきたいと思いますが、国家試験を行なうとあります。そしてその国家試験につきましては、正規の学校を出てきました人と、それから、また、こういった既得権のあります人たちと、内容的には違って試験をしていかれるおつもりでございますか、あるいは何らかの、特例でございますので、試験が受けやすいような方法をお考えでございますか、伺ってみたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) いわば正規の養成課程と申しますか、それを出た方の試験と特例試験の試験というふうなものにつきまして、形式的に申し上げますと、その試験の高低というものはないわけでございます。これはいわば試験を課すという意味が保健衛生上の見地から出ているということからそういうふうな結論にならざるを得ないと思うわけでございます。しかしながら、従来こういうふうな仕事に従事された方は、長い間この辺の経験をお積みになっておられる方でございまして、正規に学校を出た方とは、知識とか技能とかというものの範囲でございますとか程度というものがおのずから違うわけでございます。したがいまして、特例試験につきましては、たとえば経験の深い方が得意とされる実地試験を重視をするというふうなことにしますとか、あるいはすでにほかの関係で、たとえば医療関係の資格をとっておいでになる方があるといたしますと、そういうふうな方々のいわば科目については免除するような方法も考えたい、こういうふうに考えておるわけでございます。法律の附則の五項で、「科目その他の事項に関し必要な特例を設けることができる。」という規定がございますので、この法律の精神を生かしまして、経験の深い方々も十分受けやすいような試験の方法を審議会にもおはかりをいたしまして検討をいたしたい、かように考えておる次第でございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 これは経験の深い方は何十年という仕事をしておられますので、新しい理論というのがなかなかわかりにくいということがございます。ことにPTとかOTとかいうのは、最近のいろんなものがございますので、外国語がかなりある。その外国語に非常に弱いというふうなことも出てまいりまして、実際の問題としては、経験を生かしますれば新しく出た人よりは仕事ができると思うのです。思いますけれども、その面で国家試験を受けたときには落ちる人が出てくるかもしれないということでございます。そういうことに対しまして、当局では、せっかく特例が設けられておりますので、その辺も十分にお考えをいただくように、ぜひ私はこれをお願いしたいわけであります。ぜひそういうふうにお願いします。なぜ申しますかといいますと、実際の場は、やはり長年の経験者というものが、そこで仕事をしておりますその人が免許を持たないために、あとから来たといいますか、学問的には非常にできましても、経験が浅いために実際の仕事には役立たないという人がありましたときに、非常に職場の人間関係その他がむずかしい問題になってまいります。これは理論的でなくて、実際の場がそうでございますので、このあたりもきめこまかく御当局はお考えになって、そして特例の中の試験についてはよくお考えいただきたいということで、いま御答弁がございましたので、そういう方法でしたいという御態度でございますので、ぜひそのようにお願いしておきたい、これは私の意見でございます。  それから、次に伺いたいのでございますが、さっき講習会のことを言われましたが、これは自主研修をやっておるところもございます。それから、すでにこういうOT、PTの法律ができた場合には積極的に試験を受けたいからというので、非常に努力をいたしまして講習会をしておる人がございますが、しかし、その講習会の日数の問題でございます。実際の場は病院でマッサージ師などは数がたくさんございません。二人あるいは三人、相当大きい病院でもかなり少ない数で毎日の仕事をしておる状態でございますので、全部講習会——何週間かを規定されておると思いますけれども、聞くところによると八週間とか十週間とか継続した講習会のようでございますが、これにつきまして、職場をあけて受講するのが非常に困難だということにつきましてどんなふうに当局は考えておられますか、伺いたいのです。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 講習会と、これを受ける方の御便宜、あるいは講習を受けておる間の病院の人手不足、こういうふうな問題であると存じますが、講習会そのものにつきましては、実は、この法案を制定するに至りました際にいろいろ各専門家にお集まりをいただきまして、そうして御意見を伺ったわけであります。その御意見の中に、講習会は八週間程度というふうな実は御意見もあったわけでございます。この講習会の時間数、あるいは日数というものをどういうふうに組むかということは二つの要請があると思います。一つの要請は、これはあまり短いもの、あまり内容がないものにいたしますと、これは新しく誕生するところの理学療法士なり作業療法士の地位というものを低からしめるということになるわけであります。しかしながら、これがあまり長くなりますと、今度は病院におけるところのそれらの方々の職場の問題、あるいはそれらの方々の費用の問題、あるいはほかの問題が出てくるわけであります。そこで、八週間がいいか、あるいはこれより短いのがいいか長いのがいいかということにつきましては、なお先生のただいま仰せられました趣旨をも十分かみしめまして、今後検討を続けたい、こういうふうに考えておるわけであります。  なお、講習会につきましては、単位制と申しますか、時間制と申しますか、時間単位であるいは受講するというふうなことも考えられるのじゃないかというふうに考えております。その辺も含めて、今後十分検討いたしたい、かように考えております。

林塩第二院クラブ

○林塩君 ぜひこれはきめこまかく実際の状態よ勘案をされましておきめをいただいたほうがいいのじゃないか、こういうふうに思います。それで、四十六年度までに取ればいいということになっておるのでございますから、できるだけ早い機会に免許を取れる人に取ってもらうということが得策ではないかと思うのでございます。その両者をかみ合わせましたときに、むずかしい問題け多いと思いますけれども、私が言っております趣旨は、ただ審議会できめちゃったからそうというのでございませんで、審議会でおきめになるときに、実際の事情というものをよく勘案されましできめていただいたほうが、特例によって国家試験を受けようとする人の意欲もわき立たせるのじゃないかと思いますので、この辺、ただいまの御説明でけっこうでございます。よろしくお願いしたいと思います。  なお、特例ではございませんが、この法律の中にありますように、外国での免許を得た者についての処置というのがございます。それで、厚生大臣は、当分の間、外国で免許を得た者については、当分の間、試験を経ないで免許を与えることができると、こういうふうになっておりますが、それはどういうことになりますか。たいていの場合、外国で免許を得た人でありましても、わが国の業務をしますときには、やはり日本の国家試験を受けなければ免許が与えられないというのがいままでの厚生省の姿勢でございましたが、今回に限り、特にそういうふうになっておりますのはどういう御意図か、伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 外国で理学療法士あるいは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者ということにつきましては、この法律では二つの規定がございます。  第一の規定は、これは本文の第十一条、それから第十二条、それぞれ理学療法士の国家試験の受験資格、あるいは作業療法士の国家試験の受験資格を定めた条文でございますが、その中で十一条で申しますと、三号に「外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの」には国家試験の受験資格を与えるという条文になっているわけであります。これは従来の医療関係法規と類似をしている規定でございます。ところが、林先生がただいま御指摘をいただきました附則の規定は、これは先生が御指摘になりましたように、医療関係者の免許制度については、試験を受けないで外国の免許を受けた者にこちらの免許を与えるという制度はないわけなんであります。で、なぜこのような特例をあえてしたかというふうなことでございますが、先生御承知のとおり、この理学療法なり、あるいは作業療法のわが国の技術的な水準は、残念ながら、低位にあるわけであります。したがいまして、当分の間、技術者の養成、あるいはリハビリテーション施設の運営等の面では、残念ながら、外国の専門家の指導なり助言を仰ぐ必要があるわけであります。したがいまして、このような外国の専門家、すなわち、わが国のリハビリテーションの指導的な役割を果たすような方は、当分の間——当分の間と申しますのは、理学療法及び作業療法がわが国に普及向上するまでの間は、このような方々は、厚生大臣が特に認めた場合には、この法律による免許を与える余地を残しておくことも必要であろうと、こういうふうに考えまして、附則の特例におきまして当分の間、免許を与えることができるという条文を置いたわけでございます。これは全くわが国の、残念ながら、リハビリテーションが外国に比較しておくれているというふうなことに基づくものでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 それでわかりましたが、それならば他の分野にもそういうことが及ぼされなくちゃならぬじゃないかと思うわけでございます。これは一つの例でございますけれども、補助看護の問題を取り上げますが、先だってこういう問題がございました。看護の問題と申しましても、看護の標準は、必ずしも日本の看護が他のところより高いというわけではございません。先進国より高いというわけではございません。ところが、非常に看護状態としては高い国で商い教育を受けた人が日本に来まして、そして、しかも、宗教的な施設で働いていようとしたときに、日本の看護免許が要るから、それで何とかしてというふうに努力をした人がございましたが、日本語の関係で受けられない。厚生省に参りまして、何とか免許が得られないかというふうに言いましたけれども、そうしましたら、それはどうしても国家試験を受けてもらわなければ免許が与えられない。どうしようかと言いましたときに、当局がどう言われたかといいますと、それたらしかたがないから補助婦でもやりなさい、こういうふうな答弁だったそうです。私はそういう点で指摘をなぜするかと申しますと、そういうことは非常に不公平じゃないか、こう思うのです。わが国のOT、PTが非常に低いから、他の国の人に来てもらわなければならないから、それで、それに限ってというような考え方、OT、PTだけになぜそれを考えられるか。もちろんOT、PTの問題、リハビリテーションのそういう技術者の問題につきましては、国によって非常に違います。北欧の国では非常にこれが進んでおります。私も見てまいりましたので知っておりますが、しかし、そうでない国もあるというふうに思うわけであります。外国を選定されますときに、ちゃんと何かこの審議会ではどことどこの国というふうになっておりますかどうか、それも念のために伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ただいま林先生がおっしゃいましたことは、まことにごもっともであると思いますが、OT、PTにつきましての実情を申し上げますと、現在、療養所の東京病院で実は国立のリハビリテーション学院というものをやっておるわけでございますが、その先生は、実は残念ながら、日本人の方もおられますが、主体は、実は世界理学療法連盟、あるいは世界作業療法連盟というところから御派遣をいただいた方が実は先生になっているような現状でございます。その現状というものは、ほかの、たとえば医師の場合、あるいは看護婦の場合、あるいはその他パラ・メディカルな職種における場合と相当質的な相違があるんじゃないか、こういうふうに私どもは考えておるわけでございまして、医師の問題につきましては、たとえば外国の著名な方が日本に来まして、ある特殊な手術をなさるというようなときに医師法との関係が起こるわけでございます。それは.看護婦の場合と全く同じでございます。しかしながら、そのような状態と、現在の作業療法なり理学療法なりとの問題は、相当質的な相違があるというふうに私どもは一応考えまして、そして、このような非常にごくまれな場合に起こるような例外を、そのためにこの附則の規定を設けた、こういうことでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 そうしますと、将来はまた考え直されるということでございましょうか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 将来はこの点は考え直したいと思います。したがいまして、附則の規定にして、暫定的なものとして置いたわけでございます。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私は、やはり日本の土壌の中でものを育てていかなければならないんじゃないかと思います。それで、日本もOT、PTにつきましては、ただ外国がそうしているからというような考え方でなくて、日本の土壌の中でできるこのOT、PT的なものをつくっていくということが非常に大事だと思います。指導も必要でございます。そういう意味におきまして、現在OT、PT的な仕事をしている人たちについては、十分な援助、あるいほ施策を通じまして、その中から育てていくという姿勢が将来のOT、PTを育てるのでないかと、こういうふうに思いますために、ただ外国ならばいいという考え方でなくて、非常に上っつらでなく、実際の日本の状態をよく考えまして、そしてほんとうの日本の土壌の中のリハビリテーションの施策ができますように祈るものでございますので、そういう感度につきましてどういうふうにお考えになっているかを伺ったわけでございます。   次に、審議会の問題でございますが、審議会の構成メンバーについては、すでにもうお考えになっていらっしゃるように伺います。それで、いまの御答弁によりますと、ただ理論的にだけものが考えられ、外国の状態を日本に移し植えたらいいというふうに考えておられるようなことでございますが、その中で、審議会のメンバーその他はもう御選定だろうと思いますが、審議会は大事なものでございます。それによって施策が出てまいります。先ほど御答弁ございましたように、それによって講習会、あるいは試験方法、そういうものもきまるということでございますが、その審議会のメンバーの中に、実際にOT、PTの仕事をしている人たちのそういう経験というものは生かされて入れられるべきであろうと思うのですが、これに対して厚生省の御態度はどうですか、伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) この審議会のメンバーの問題でございますが、いま私どもが事務的に想定をいたしております総数は、約五十人を予定をいたしておるわけでございます。組織は、審議部会と国家試験部会の二つに分けたらどうであろうか。それで、審議部会におきましては、たとえば免許の取り消し等の処分、あるいは学校または養成施設の指定に関する調査、審議ということを行なわせる。それから、国家試験部会におきましては、国家試験の実施に関する事務を分掌させてはどうか、こういうふうに一応予定をいたしておるわけでございます。それで、この審議会の委員の問題でございますが、この審議会のこのような所掌事務にかんがみまして、理学療法、あるいは作業療法歯する学識経験者、それから、関係行政機関の職員のうちから審議部会の委員に充てる。それから、国家試験部会に属する委員は、試験科目に関して学識経験のある方、こういうふうなことになろうかと思います。先生からいまお尋ねをいただきました理学療法なり作業療法の実際に経験の深い方々につきまして適任者がおられますれば、それはこの審議会の委員に御委嘱を申し上げるというふうなことになろうかと、こういうふうに考えております。

林塩第二院クラブ

○林塩君 私、この際、ちょっと伺っておきたいと思うのでございますが、学識経験と、こういうふうな名前でございますが、学識と経験というのはいつも一緒のものでございましょうか。で、経験と学識というのは分けて考えられているようなことでございましょうか、伺いたいと思います。なぜかと申しますと、学識経験というのが一般に入りまして、実際の経験をしたという人の意見というものが特に大事だと思うのでございますけれども、常に審議会その他のメンバーを見てみますと、そういう人が資格の問題で、たとえばいま言われましたように、免許がないじゃないか、それから、免許がないから入れられない、あるいは学歴がないから入れられないというようなことではずされている。そういう意味で学識経験と言われますときには、経験は、別にそういう適当な人があればと言われましたが、適当な人という査定になりますときに、常に大学卒でなくてはいけない、あるいは何でなくちゃならないというような、非常にきまり切った考え方でメンバーが選ばれております。そうすると、実際の土壌の中からと言っておりますが、どうすればこれを盛り上げていくことができるかといいましたときには、各病院におきまして長年経験を持っておられる方、学歴こそはなくとも、実際にそういう仕事にタッチしておられる方、それから、その後それをどうしたらいいかということについて考えておられる方、そういう方があると思うのですが、常にそういう人が入れられておりません。それでは育てていく上に非常に不利と思いますので、それから、また、千五百名くらいは育てていきたい人があるとするならば、その人たちの様子がよくわかっているそういう人が入れられて初めて私は意欲が出てくると思うのでございますが、これについて、これは私の意見でございますが、当局はどういうふうに考えてメンバーをおつくりになろうとしておりますか。そういう人が入られるものかどうか、伺いたいと思うのです。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 学識経験者と申しますのは、先生ただいま御指摘があったかと思いますが、学識及び経験を有する方、学識、それと学識または経験を有する方というふうに解釈するのが法文の解釈の通例のように承知をいたしておるわけであります。したがいまして、経験のある方はおのずから学識も私はあると思いますけれども、経験のある方の中でこの審議会の委員として適任の方がおられれば、先生の仰せになりましたように、この審議会におきまして十分御審議をいただくような機会を設けるべきだと、こういうふうに考えておるわけであります。

林塩第二院クラブ

○林塩君 それで、ただもう一点だけで質問をやめますが、できるだけPT、OTの業務を向上させていきますためにも、発展させていきますためにも、ぜひとも特例をよく活用していただきますように、そして現在その方面の仕事をしている人たちを十分に意欲的に育てていってもらうようなふうにこの特例を活用していただくことを最後に申し上げて、さらに一点申し上げますことは、現在におきましてもOT的な仕事をしているところがあるわけです、精神病院にしましても、あるいはその他の病院にしましても。そこで、高等学校を卒業した人たちを使って、そこの熱心な医師の方が指導しながらしておりますが、どうしてもその給与が低い、そのためになかなか続かないということがあるわけでございます。どうすればその給与を高くすることができるであろうかということで、まあそれぞれ施策もあるようでございますけれども、やはりこのOT、PTができましたときには医療職日表の中で算定されることになりましょうか。  それから、もう一つは、医療職日表にいろいろ考えなければならないことがあるようでございますけれども、こういう仕事の点数化、医療費の中におきますところの点数化ということについてはどういうふうに考えられておりますか、一応承りたいわけです。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まず、第一点のお尋ねでございますが、これらの作業療法士、あるいは理学療法士の方々が、国家公務員として国立病院なり国立療養所に勤務をされた場合の俸給の問題でございますが、これは医療職の(二)にたぶんなると存じます。この医療職の(二)になると思いますが、これは人事院とも御折衝申し上げなければならない事項でございまして、これから人事院当局とも十分折衝をいたしていきたい、こういうふうに考えておるわけであります。  それから、第二番目の問題、すなわち、理学療法及び作業療法と保険の点数との関係でございます。この点につきましては、現在、医療保険におきましては、甲表におきましてマッサージ、あるいは整形外科の機能訓練、変形徒手矯正術、変形機械矯正術、先天性股関節脱臼、こう療法等が規定されております。それから、乙表におきましては電気療法、あるいはジアテルミー療法、超短波療法、長波療法、赤外線治療、柴外線治療、マッサージ、整形外科の機能訓練、変形徒手矯正術、変形機械矯正術、熱気浴、薬浴等の点数が定められておりますが、この点数の定め方につきましては、ただいま御質問がございましたように、相当問題点がございます。この点につきましては、今後この法律の制定を機会といたしまして、理学療法、作業療法のうちで、純然たる医療行為に類するもの、すなわち、保険の領域に属するものについては十分検討いたしまして、主管局である保険局とも相談をいたしたい、こういうふうに考えているわけでございます。

藤原道子日本社会党

○藤原道子君 ちょっとおかしいと思うのですが、今度非常に名前はいいのですけれども、お話を聞いていると、だんだん心細くなってくるのです。療法を受けなければならない人がたくさんいるにもかかわらず、いつになったら充足できるか、どの程度にリハビリテーションを考えていらっしゃるかということになると、だんだん心細いような気になりましたから、今度高校を出て三年でしょう。どこへいっても給与の点が非常に問題になっているのです。あなたはいま医療(二)で考えているが、その点についてはまだこれから相談するというような御答弁ですね。だけれども、法律を出している以上は、腹はきまっているでしょう。そのものずばり、ほんとうのことを聞かしでください。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 正式には法律を制定した上で人事院当局に折衝をするわけでございますが、従来の例から考えますと、医療職の(二)で高校三年というふうなものにつきましては従来の定めがあるわけでございますので、大体そのラインにきまることになるというふうに考えております。

藤原道子日本社会党

○藤原道子君 それで、いまのような救済規定で大体千五百名の人を救済していこうということですが、それはどのくらい受験して資格を得ようとする人があるだろうか。それと、もう一つ、いまの二十人とか十五人くらいの養成で、いつになったらわれわれの考えているようなことが実現できるという見通しを持っておいでになるか、非常におくれているんですよ。この間の会議でも問題になっているのです。あなた方の熱意のほどをそれによってお聞かせ願いたい。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在、病院等におきましてこの種の業務に従事しておられる方は、先ほども御答弁申し上げましたように、千五百名程度でございます。そのうち、どの程度の受験があるかというお尋ねでございますが、これはまだわからないと言ってしまえばそれまででございますが、私どもは、その大部分がおそらく今後五年間に受験をしていただくことができるであろう、こういうふうに考えているわけでございます。そのほかの、いわば正規の学校なり養成施設の定員というものは、これはいまだ少なうございますが、これはこの法律の制定によりまして、理学療法なり作業療法というものの真価と申しますか、が知られ、さらにこれらの資格というものも十分に定められるということをも契機といたしまして、これは急速にふえていくように私どもも努力をいたしたいと思います。それから、現に本年度の四十年度からは、労働省所管の労災病院等においても養成の御計画があるように承っているわけでございます。この点につきましては、厚生省はもちろん、労働省ともども、あるいは文部省とともに、十分これからひとつ努力をしていきたいと考えております。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 名称独占にしても、新しい法律ができてこういう身分を定めるような場合には、いつも問題が二つあるわけです。というのは、この法律案の目的に書いてあるように、こういう法律を定める以上は、あと業務が円滑に運営できるようにしなければならない。それがためには絶対数が少ないからこれを充実する。その充実する方法については、いま林委員、藤原委員からいろいろ御質問があったようで、あなたのほうの御答弁を聞いておりますが、施設を急速にふやすという以外にはないだろうと思ったが、その施設を急速にふやすということについては、これはまあひとりあなた方だけの責任ではなくて、ずいぶん責任を負う範囲が広くなるだろうと思う。ついては、厚生省は、ただこの法律を出すに際して、漫然とふやしたいと思っております、ふやそうと思っておりますではなくて、具体的に年次計画というふうなものを立ててやっているかどうか、あったらひとつ聞きたいと思うのです。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 残念ながら、先生にここで申し上げる年次計画というものは実は持ち合わせておらないわけでございます。しかしながら、この不足数というものは、私がただいま御説明申し上げたように、相当の数にのぼるわけなんでございます。この点につきましては、先ほどから申し上げておりますように、私ども全力を尽くしてふやすような方向に持っていくというふうに努力をいたしたいと思っております。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 年次計画がない、まことに私のほうも残念に思うのだけれども、ないものはしようがない。しかしながら、もうすぐ四十一年度予算の審議も始まるということになるだろうと思うのです。そこで、こういう問題は、早急に具体的な案をつくらぬと固定していかないわけですから、早急にこの具体案をつくっていただきたい、これが第一。  第二は、こういう新しい法律ができて新しい身分ができるという場合に、現に同じような業務に従事しているものをどうするか、こういう問題がいつでも、この法律に限らず、大きな問題です。そこで、この法律案でも経過措置でいろいろきめて、現に従事している者に何とかして受験資格を与えるような努力のあとが見えるわけです。そこで、これは法律の表としては私はこの程度でいいと思うが、この法律をどう運営し、解釈していくかという点になると、いろいろのそこに程度の問題が出てくるだろうと思う。そこで、ひとつ突っ込んで聞きたい。というのは、まず、附則の四の二に、「厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者」、こうあって、いまあなたのほうで期間等で林委員等といろいろやりとりがあった。そこで、この講習会というものは、私は、この試験をやさしくせいという要求は一つもしない。しかしながら、現に従事している者が通りやすいような試験にしてもらいたい、やさしくせいというようなことは毛頭言わないが、通りやすいような試験にしてもらいたいという要求を持っているわけです。そこで、講習会の問題だが、講習会は、一体いまのところ厚生省としてはどういうふうな構想で考えておられるか、それを具体的にこまかく聞きたい。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 講習会の問題でございますが、講習会の開かれる単位でございますが、いろいろ講習会に参加する方々の便宜からいって、大体県単位というのが適当なんじゃないかというように考えているわけでございます。それから、講習会の内容でございますが、これは丸茂先生御承知のように、解剖学、生理学、運動学というふうな基礎科目、それから理学療法、作業療法等の専門科目についての講義が中心になることは言うまでもございません。ただし、これらの講義は、やはり受講者の便宜をも考えまして、休日または夜間を利用するような講習会等をもこれは認定の対象にしていきたい、また、これは私どものこれからの研究課題でございますが、先ほど申し上げましたように、単位制と申しますか、時間制と申しますか、分割したような方法もでき得ればこれはとりたい。で、趣旨といたしますところは、受講者ができる限り勤務を続けながらこの講習が受けられるようにいたしたい、こういうふうに考えておるわけであります。これも先ほど申し上げましたが、この法律施行前に、国なり地方公共団体なり、あるいは公益法人等で講習会がありまして、すでに受講された方々につきましては、その受講された分野については何らかの特例というものを考えられないかということにつきまして、目下検討をいたしておるわけであります。で、趣旨といたしますところは、講習会の内容はできるだけ充実をいたしたいというふうに考えておりますが、しかしながら、充実をした内容で、できるだけ勤務をしながら受けられるようにと、こういうふうな趣旨で、目下検討を進めているわけでございます。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 だいぶこまかいことを聞くと、法律の表は表として、裏の気がまえはたいへん私はあたたかいものをあなた方はお持ちだという印象を非常に受けた。特に休日でもやりたい、夜間でもやりたい、こういうことは、やはり実際に仕事をやっておる者については、まあ労働基準法等、いろいろな問題があっても、講習の問題だから、そういうできるだけ受ける便宜がはかられるということが第一条件だろう、そういう意味でいまのお答えはたいへん私はいいことだと、そういうふうに思う。また、はっきり言われませんでしたが、公益法人がやっておったものも時間の中に、まあ具体的に言えば参酌していいかどうか検討中だと、こういうふうに私とったのですが、総じて、こういうふうなものには関係団体があるわけですね、社団法人でしょう大体は。たとえばこういう問題ですと、私はよく知らないが、日本病院マッサージ協会、名前が違ったら何だが、そんな社団法人があったと思う。そういうものはきっといままで講習会等をやって技術の研究練摩をやってきたと思う。こういうふうな自主的な団体の行なう講習会というふうなものもある程度尊重し、まあことばはちょっと悪いかもしれぬが、利用するという立場も私はほしいと思うのだが、ただし、これは講習会の権威の問題もあるだろうから、おのずから限界もあるだろうと思うが、できるだけそういうふうな形を取り入れてやってもらうようなわけにいかないでしょうか、どうでしょうか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 先生がただいま仰せられました団体のやっております講習会の内容につきまして、私は詳細に承知をいたしておりませんので、そのこと自体につきましては、私ここでお答えを申し上げるわけにはまいらないわけでございますが、ただいま先生がおっしゃいました趣旨は十分参酌いたしまして、法律の施行にあたりましては、先生がいまお述べになりました精神を実現できるように私ども努力をいたしたいと思います。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 たいへん御理解のある御返事が次々と出るので、私の憂慮した点が一々解消していくような気持ちなんですが、そこで、第三は、いま現に病院診療所等で現に従事しておられる方、まあはっきり言えば、仕事には非常に熟達鍛練しておるということはだれでも言えると思う。ところが、問題は、何というか、学問的な水準というふうなものになると、多少試験のレベルということに関連して考えると、その辺はなかなかむずかしいと思う、実際の実技を練りながら学問を進歩向上させるということはね。そこで、どうして毛試験は、先ほど言ったように、学校を出た者も、国家試験ですから、当然同じことだ。同じことで、それをどうこうしろということは、これは言うべきじゃないし、言ってはならぬことですが、問題は、現にあなたもさっき言われたように、現業に従事している者を、私が言ったように、通りやすいようにしてやる配慮は望ましい。通りやすいようにする配慮というのは、試験問題をやさしくせいとか何とかいうことを私は言っているわけではなくて、具体的には、この講習会というふうなものを一〇〇%ひとつ活用できるかできないか、この講習会というものを一〇〇%活用する形がとられると、私は、ハンディキャップを負いながら現業に従事している人たちが国家試験に通りやすいような実際的な条件はでき上がるというふうな感じを持っておるのですよ。したがって、試験をやさしくしてはいかぬ、しかしながら、試験を通りやすいようにするためには、この講習会というものを一〇〇%利用するとそういう条件が満たされるんじゃないかという気がするのです。ここは公開の席ですから、私はそれ以上の突っ込んだことは言えないし、あなたのほうからもそれ以上こうこうしますという答えを期待するのではないのだが、明敏な厚生省当局のことだから、私の言わんとする意味は十分御察知いただけると思うのです。それで、その範囲で私の質問に対してひとつお答えいただけるかどうか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) たびたびお答えを申し上げておりますように、特例試験の該当者は正規の養成課程を経ておりませんので、あるいは理学療法なり作業療法の基礎的な学理については知識が欠けている場合もあるというふうに考えられますが、その方々は、実技につきましては相当の経験を有する者である、したがいまして、この基礎的な知識、学理につきましては、これは講習等を行ないましてこれを十分補い、その講習の知識を十分活用いただきまして、そして国家試験を受けていただきたい、こういうふうに考えているわけであります。国家試験につきましては、これまた先ほど御答弁申し上げましたように、ほかの試験と抽象的な水準そのものはこれは同じでありますが、しかしながら、受験者の方々が一般の他の受験者の方々と違うような境遇に置かれているわけでありますから、その方々ができ得る限り受けやすいような試験の方法を考えたいと、こういうふうに考えております。これらにつきましては、十分具体的な状況に応ずるようにこれから検討いたしていきたい、かように考えておるわけであります。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 なかなか大崎次長頭がよくて、私がこういう答えが出ればいいなという答えをそのとおりしてもらったので、私はたいへん満足します。そこで、今後は、実際そういういい趣旨で行なわれる講習会ですから、あなたもさっきおっしゃられたように、できるだけ多数の人が参加するような条件を備えなければならない。いまいろいろ御配慮があるようで安心しておるわけですが、都道府県単位で行ないますね、これは都道府県知事が行なうのですが、従来こういうふうに中央当局はたいへん理解があって、あたたかい恩情をもってこういう趣旨でやるのだということをしばしば国会等で確認をしておりながら、これがいささか末端へ流れると、なかなか中央当局の意を末端が体しない例が多いので、私はこれが非常に心配なんです。厚生省じゃこういうことはないのだ、ないと信じたい。しかしながら、ほかの例でしばしばこういうことがあるので、私のほうでさような趣旨を末端に流します、都道府県知事に流しますということだけだと、ちょっと私はそういう点に心配がある。そこで、具体的にいまのような講習会に参加しやすいような条件で都道府県知事にやらせるというこの御指示の内容等についても、相当御苦心があると思う。ここでひとつその一端でも御披瀝いただきますと私の心配がすべてすっ飛ぶ、そう思うので、ひとつお聞かせいただきたい。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 講習会につきましては、都道府県知事の行なう場合もあるかと思いますし、また、その他適当な地方公共団体、あるいは医療関係の諸団体というものが行なう場合があるかと思います。その講習会を厚生大臣が認定をいたすわけでありますが、認定をいたす際に、ただいま私が御答弁申し上げましたような趣旨、これはもちろん法律に定められております審議会とも御相談いたしたいとも思いますが、その趣旨に従って認定をしていきたい。末端の講習会そのものが、いま先生がおっしゃったような趣旨に従って行なわれるように、十分私のほうで完補する措置ができる、かように考えております。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。    午後零時三十二分休憩      —————・—————    午後一昨四十九分開会

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ただいまより再開いたします。  委員の異動についてお知らせいたします。本日、久保等君が委員を辞任され、その補欠として鈴木強君が選任されました。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 休憩前に引き続き、理学療法士及び作業療法士法案の質疑を行ないます。  質疑のある方は、順次御発言を願います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 先般もいろいろ質問が出ましたが、この法律を適用する場合、現在この理学療法士として、あるいは作業療法士として病院で働いておられる方と、はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師法適用の方があるのだが、その二つの問題について、実態についてはあまり変わりないのではないかという質問がこの前ありましたが、先般来の厚生省の答弁では非常にあいまいであるから、この法律が通った場合に、これに適用される方と、そうでない現在はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師法によって仕事をしておられる方との間に厚生省としてはどういう違いを考えておるか、まず、この点をお伺いいたします。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) お答え申し上げます。いわゆるあん摩法に基づきまして、あん摩、 マッサージということを専門にやっておられる力がおられるわけであります。それとこの法律にいう理学療法士の差異はどこにあるかというお尋ねでございます。現在の医療の関係を見ますと、医療を担当する方々は漸次分科の傾向にあることは、これは先生御承知のとおりでございます。医師といいましても、その中におのずから専門とする分野が生じまして、専門医制度も論議をされるようなぐあいになっておるわけでございます。それから、医師の行なうものは、いわば診察、治療でございますが、この診療、治療につきましても、医師単独ではなかなか行ない得ないようになっているわけでございます。で、たとえば医師の診断に協力する者としては、医師の指示のもとにエックス線技師がございますし、それから、衛生検査技師がいることは御案内のとおりでございます。それから、医師の治療に協力をいたします者といたしましては、看護婦でございますとか栄養士でございますとかいう職種があるわけでございます。ここにいう理学療法士、あるいは作業療法士というのも治療に協力する者、すなわち、いま私が申し上げました看護婦なり、あるいは栄養士なりというふうなものとほぼ地位を同じくする立場にある、こういうふうに考えられるわけなんでございます。   〔委員長退席、理事杉山善太郎君着席〕 御承知のように、現在の医療というものは、単に診察、治療だけではございませんで、診察、治療、予防というふうなことを一貫いたしまして考えられておるわけでありますが、それに第三の医療といいますか、第四の医療といいますか、そういうふうな観点からリハビリテーションという問題が、現在の医療の世界では非常に大きな問題として登場をしてくるわけでございます。リハビリテーションと申しますのは、内科的な疾患であれ、あるいは外科的な疾患であれ、身体障害におちいった者の残存機能を最大限に活用いたしまして、これを社会復帰をするというふうなことにその目的があるわけでございます。このリハビリテーションという第三の医療といいますか、あるいは第四の医療といいますか、それらの主体をなすものがOTであり、PTであります。すなわち、作業療法士であり、理学療法士の分野なのであります。で、理学療法士でいいますと、医師の指示に基づきまして、身体障害者の身体障害の度合いの測定と評価ということをもとにいたしまして、その測定と序価に応じましてその機能訓練が行なわれる、こういう非常なことであります。そういうふうな理学療法士が行ないます分野というものは、患者の測定と評価、すなわち、たとえていいますと、関節可動区域の測定でありますと、筋カテストでありますとか、あるいは日常生活動作の評価ということを通じまして、その場合場合によって適切な療法を行なうというのが理学療法士、あるいは作業療法士というふうなもののこれは職分なのでございます。ところが、その職分といたしまして法律でこれはどういうふうに書いてあるかといいますと、「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」こういうことでございます。したがいまして、法律の文面にもございますように、そういうふうなリハビリテーションを理学療法士が行なう過程におきまして、その手段の一方法といたしましてマッサージという部面が出てくるわけでございます。したがいまして、マッサージというものは理学療法士が医師の指示に基づきまして行なうところの、何といいますか、動作能力の回復の一つの方法なのであります。あん摩法に基づくあん摩、マッサージ、指圧師といいますものは、これはあん摩なりマッサージなり指圧だけを行なうものでございます。理学療法士が行なう理学療法の一つの方法であるマッサージというものは、主として病院、それから、診療所、こういうふうなところで行なうわけであります。現在もそういうふうな病院の中にあん摩法によるあん摩、マッサージ、指圧師の資格を持っておる方がおられるわけでございます。こういうふうな方々は、現在は病院におかれまして理学療法士とほぼ同じような仕事をなさっておられるわけであります。これらの方々に対しましては理学療法士の資格を与える方向において検討するということが望ましいのではないかと思うわけなのであります。ところが、あん摩、マッサージの関係のあん摩マッサージ、指圧師におきましては、これはその対象が理学療法としてのマッサージだけに限られないわけであります。したがいまして、その対象者は身体障害者に限るということもありませんで、治療、あるいは保健上のために行なわれるわけであります。それから、その場所的な関係からいきますと、病院または診療所というふうな場所的な制限もないわけであります。それから、医師の指示を受ける、あるいは医師の具体的な指示を受ける、こういうふうな医師との結びつきもありませんで、これは施術師として広く開業をされておる方々なのであります。これがマッサージ師と理学療法士との相違の基本的な点である、こういうふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 長々と言われたけれども、結論的には、この理学療法士、作業療法士というものは医師の指示を受けるのだということと、病院に勤務するのだということ、その二つが違いますということ、こういうことですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まず、先生のおっしゃいますように、医師の指示を受けるということが一つでございます。それから、その次は、その行なう場所は病院、診療所に限るということが一つでございます。だたし、病院、診療所でない場合には、医師の単なる指示ではありませんで、具体的な指示が必要である、こういうふうなことでございます。  それから、これは繰り返しになると思いますが、理学療法士の作業内容というものはマッサージのみではなく、マッサージというのは理学療法の一部分であるということでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 理学療法の中のマッサージとおっしゃいますが、いま医業類似行為の中に、電熱を利用し、あるいは指圧を利用し、あるいはマッサージをやる、こういうようなことを業とされておる方があるわけですが、その人とどういうふうに違いますか、このPTは。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 医業類似行為の中に、電気あるいは光線、温熱等を利用する方がおられるわけでございますが、医業類似行為と申しますのは、これは昭和二十九年の仙台の簡裁の判決にもございますように、いわば医療のいわゆる外にあるものでございます。その判決の中の文章を引用いたしますと、疾病の治療または保健の目的をもって光熱器械器具その他のものを使用し、もしくは応用し、もしくは精神作用を利用して施術する行為であって、他の法令において資格を有する者がその範囲内でなす診療または施術でないものというふうに高裁の判決は言っておるわけであります。したがいまして、法文にも「医業類似行為」ということになっているわけであります。したがいまして、医師の行なう分野であります診察、治療ということになりますと、これは医師のみが行なうべき当然固有の分野になるわけであります。   〔理事杉山善太郎君退席、委員長着席〕 その医師のみが行なう固有の分野以外に医業類似行為ということになっているわけであります。その使う器具は、あるいは時には同種なものがあるといたしましても、その原理そのものは、医師がやります場合には近代的な医学に基づいた機械になっておるわけでございまして、医業類似行為の場合には、その機械につきましては、いろいろ各人のごくふうがあるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 私、要点だけを質問しますから、要点だけを答弁されるように、大体わかっているから。  医業類似行為の中に、先般の法改正のときに、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を講ずると書いてある。そうすると、診察は医師でなければできぬけれども、やる仕事のほうは同じではないかと、そう思うがどうですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) やはり治療そのものにつきまして、近代的な医学の知識に基づいた電気、温熱、光線の治療をやる場合には、これは物療科といいますか、理学診療科という科におきまして通常は分かれておりまして、これは医師でなければできないいわば医療の分野でございます。それから、医業類似行為が行ないます光線は同種類のものがあるかと思いますが、それにつきましては科学的な因果の解明できないものが相当あるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そういたしますと、あなたの説明を聞いておったら、同じマッサージをやる人間も、このPTの資格試験を通って人は、医師の診察、医師の指示でやるから、普通のあん摩法によるマッサージとははっきり違うんだと、こういうことですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。これは御承知のとおりであります。で、理学療法としてやりますマッサージというのは、あん摩法の定めておるマッサージとそのもの自体は同じでございます。しかし、それは、それをいつやるかというふうなこと、どういうふうな電気をどの程度の量を当てるかというふうなことにつきましては、医師の指示と申しますか、に基づいて、その身体障害者の機能回復のそのときどきの状況に応じて行なわれる、こういうふうなことに相なるわけでございまして、あん摩法によるあん摩、マッサージは、通常は施術所というものを単位として行なわれるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 わかりました。だからPTで、法によって試験を受けて理学療法士となられた方は、病院、診療所につとめるというのが一つ、医師の診断に基づいて、その指示によってやるというのが一つ、そういう一つの法律ですね、あん摩法は。自分の施術所で医師の診断を受けない、医師の指示もないまま自分の判断で施術をする。したがって、結果は同じマッサージであるけれども、違います、これが一つ。もう一つは、医業類似行為は、同じ電気治療器を使う、あるいは温熱器を使うかもしれぬ。しかし、これも法律で許されておるが、自分の施術所でやる、これも病院の医師の診断もないし、医師の指示も受けないから、このPTの人とは違いますと、これでいいですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 仰せのとおりでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 それでは非常に問題が出てくるわけですが、まず、病院、診療所というのは限りがある。そうすると、現在いわゆるPTの会員になっている人が二千七十三名ですか、全国にいま会員になっておるわけです。その人がこの第一次試験のこの法適用の候補になるだろう、あとは、たとえばあん摩法によって、現在マッサージをやっておる方がこの試験を受けてその資格をとるだろう、PTの資格をとるだろう、そこまではいい。ところが、試験を通りましても病院、診療所につとめない、自分の施術所でやる人は、これは理学療法士といわないのか、そういう関係はどうなりますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 理学療法士は、ただいま御説明申し上げましたように、病院と診療所で原則としてやるわけでございます。それから、そのほかの場合におきましては、医師の具体的な指示がなければやれないように法律ではなっているわけでございます。したがいまして、一般のあん摩法に基づくマッサージ、あん摩、指圧の方が町の施術所でやるというようなことは起こり得ない、このように考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そういたしますと、現在あん摩法によって病院のマッサージ師と同じような仕事をやっておる方は、試験を受けても受けんでも同じだということですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在病院でマッサージをやっておられる方が、この法律による試験を通りますと理学療法士の資格が与えられるわけでありますが、その場合には、法律にございますように、治療体操その他の運動を行ない、あるいは電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える理学療法を病院で資格者としてやることができるようになるわけでございます。そのマッサージというのはごく一部分の分野になるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そのマッサージの部門を言っているのじゃなくて、自分の家の施術所でいま仕事をしている人は、あん摩法によってマッサージ試験を受けて自分の施術所でやっている。その人が試験を受けたとして、試験を通って病院につとめたいという場合はいいわね、理学療法士で病院につとめることができる。病院は定員が一ぱいで要らん、だから自分の施術所でそのまま仕事をするわけです。その場合にはこれはどちらの法規が適用されるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) その場合に理学療法士という資格をおとりになる人はございませんで、法律としては、あん摩法によるあん摩、マッサージ、指圧ということが行なえる資格があればよろしいわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そういたしますと、わざわざ理学療法士というこの試験をせぬでも、いま病院にいる人だけ試験しておけば、あとの人はもう少しも痛痒を感じないのじゃないですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 私が先生の御質問を誤解をいたしておるかもしれません。もし誤解をいたしておれば御容赦いただきたいのでありますが、現在あん摩法によってあん摩、マッサージ、指圧を行なっておられる方については、試験を希望される方は別でございますが、それを試験するという意図はもう全くないわけでございます。あん摩法はあん摩法として施行されるわけでございます。しかしながら、病院におきましていわゆる病院マッサージをやっておられる方につきましては、従来この種の、この法律はございませんでしたけれども、ほぼ理学療法と同じような療法をやっておられる方が相当数あるわけでございます。それらの方々につきましては、この法律による試験を受けまして、合格をいたしますと、病院でなり診療所で医師の指示のもとに理学療法ができるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 病院、診療所で理学療法ができる、これはもう当然なことだ。そのことはいいが、病院、診療所に対する定員が、現在二千名働いておられるが、この場合、四千名になるかならぬかわからぬが、現在あん摩法によって適用されているあん摩法の試験を通った者のうち、医業類似行為の方を合わせたら、この二千七十何名の方のほかに、マッサージとか電気治療とかをしている人は何人ぐらいおりますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) いわゆるあん摩法による医業類似行為で、いわゆる届け出業者と申します業者は現在八千六百名おります。それから、あん摩法によるあん摩、マッサージ、指圧師の数は、三十七年度末で五万一千四百七十七名ございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 現在、日本病院マッサージ協会の会員として登録された方が二千七十五名全国でいる。この人は、さしあたり、もうこの試験を受けて理学療法士になられるだろう、あるいはこの中には作業療法士の方もあるかもしれぬが、これは理学療法士だと思うのだが、そうすると、いまあなたがおっしゃった医業類似行為の八千六百、あん摩法による人が五万一千四百七十七人、この人方をこの試験を受けさせるつもりでおるのか、受けさせないつもりでおるのか。厚生省は、行政指導の面で法律はつくりましたけれども、それはそれでいいのです。希望者だけ試験を受けて病院につとめたらいいと考えておるのか、あるいは現在やっている方を一応試験して病院の資格を与えるんだとおっしゃるのか、将来そういうマッサージとか電気治療とかいう人は、全部いわゆる医学的な、あるいは医療行政の向上のために全部試験を受けさせますというのか、その三つのどれをあなた方は考えておるのか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在、たとえばあん摩法によってあん摩、マッサージ、指圧を行なっている方々の主たる、何といいますか、ねらいと申しますのは、独立してあん摩、マッサージ、指圧をやるというふうなことが多かろうと思います。この方々がこの試験をお受けになるということもあろうかと思いますが、しかし、大部分は現在のような状態であん摩、マッサージ、指圧ということをおやりいただくということになるかとも思います。医業類似行為につきましては、これは現在どおりに医業類似行為をお続けになるというふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そうすると、結局何のためにこの法律をつくるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) これは私が申し上げましたように、リハビリテーションというものが医療の新しい分野として起こりつつあることは先生御承知のとおりであります。そのいわゆるリハビリテーションの過程において、主体となるものは言うまでもなく医師でございますが、医師に対する看護婦、あるいは医師に対する栄養士、あるいは医師に対する衛生検査技師と同じような立場で、医師の行なうリハビリテーションの過程の補助者といたしまして、医師の指示のもとに理学療法なり作業療法という一つの専門的な分野が生じつつあるわけであります。これは御承知のように、世界的な傾向でございまして、世界的には世界理学療法連盟、あるいは世界作業療法連盟という、広く認められた団体もあるわけでございます。日本は、遺憾ながら、それについて非常におくれているということでございます。リハビリテーションそのものにつきましては、実はまだ遺憾な点が非常に多いわけであります。このおくれを取り返すためには、リハビリテーションの主体となる理学療法士なり作業療法士というものの資格を定めた  いと、こういうふうに思いましてこの法案を提案申し上げておるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そうすると、このあん摩のほうも、厚生省がちゃんと法律をつくって免許制だ。医業類似行為についても、いろいろ検討はしたが、医業類似行為として治療なりあるいは保健なりに適当であるということで厚生省が認めておる、県知事が免許をしておる、認めておるわけだ。そうすると、いまあなたのおっしゃったとおり言うと、このPTの試験に通った人たちがリハビリテーションに合致するいわゆる第三か第四の医学である、その他の人はそういうものではございませんということになるが、どうですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) リハビリテーションの過程も医療でございますから、それは医師が主体となるわけでございます。しかしながら、その医師の補助者としてはいろいろなパラ・メディカルな職種が必要なわけでございます。で、あん摩、マッサージと申しますのは、保健あるいは治療のためにあん摩師、マッサージ師というものが独立して行なうところの一つの領域でございます。そこはおのずから理学療法なり作業療法とはもちろん異なった分野でございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 病院に行ける人はいいですね。病院に行ける人はいいけれども、炭鉱とか、あるいは工場などで、工場の帰りにマッサージをやっていこうとか、あるいは、はり、きゅうをやっていこうという方もたくさんある。その人は医師の診察も指示も要りませんというのか。もしこのPTというのが、病院でそれやるには、これは医師の指示でやります、病院外は医師の診察はございませんというのか。もう一歩を進めて考えるならば、もしあなたがほんとうにそういうことでこのあん摩、マッサージ、はり、きゅうなどというものを第三、第四の医学の方向に発展せしめるというならば、外にあって施術所でやるものも、ちゃんと同じような試験で、そうして医師の診察が必要だ、あるいは指示によってそこに患者を運べばいいんでしょう。病院でやらぬでも、施術所に患者を運べばいいんでしょう。そうすると、この医業類似行為の八千六百名の人と、あん摩法の五万一千四百七十七名の人が、このPTの試験で、いま会員の二千七十五名と同じような医療の知識によってずっと前進すると思うが、その点はどうですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まず、第一に、医業類似行為の点でございますが、これは電気、温熱、刺激、いろいろな療法もございまして、精神管理というふうな精神的な療法もあるようでございますが、いずれにいたしましても、これは医業類似行為でございまして、いわば近代医学といいますか、医療といいますか、その範囲外のことでございます。したがいまして、法律も一応禁止の条文を置きまして、そうして経過的に二十三年当時に届け出をされた方が現在既得権としてこの医業類似行為をやっている、こういうふうなことでございます。したがいまして、これといわゆる作業療法なり、あるいは理学療法なりというふうなものとは違うわけでございまして、医師が主体となっておりますところの理学療法、たとえば理学療法におきまして医業類似行為を既得権としてやっておられる方を使うというわけにはまいらない、こういうふうに考えておるわけであります。それから、あん摩、マッサージ法によってあん摩、マッサージ、指圧師の免許をとっておられる方は、先ほど先生も仰せのとおり、一部は病院におきまして、いわゆる病院マッサージとして仕事をやっていただいておるわけでございますが、他の大部分は病院、診療所以外に、いわば施術所におきまして、あるいは施術所を本拠といたしましてあん摩をやっておるわけであります。マッサージというものは理学療法のほかの療法の一部でございますから、それらの方々の中から試験をお受けいただきまして理学療法士になられるという方もあろうかと思います。この方々につきましては、これは当然有資格の理学療法士として十分御活躍をいただきたいというふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 身体不自由の方の問題については、あとでまた触れますが、いまあなたが、そういうふうなことで、仕事としては同じようなことをする人に特別の格差をつけるのだ、そういうような批判が非常にきびしいわけです。もちろんそれは病院で医師と相談してやられる、そういう施術をする、自分の家の施術所でやる施術と、同じマッサージでも違うかもしれません。かもしれぬが、この法律が出たことによって格段の差ができる。そうして、また、同じような仕事をしながらこのPTの試験に通った人とそうでない人と格段の差をつけるのだという、しかも、その数は、いまおっしゃったように、あん摩法は五万一千、この病院マッサージ協会のほうは二千七十五名、そういうようなことで非常な批判があるわけです。こういう法律はけしからぬという批判も相当あるわけです。私どもがこの法律を考えてきたのは、そういうマッサージ、あるいは電気治療、もちろん医師の指導、医師の診察ということも大事であるけれども、同じような医業類似行為をレベル・アップするために、全般的に上げるために、そういうような目途でこの法律をあなた方はつくったと思った。そうじゃなくて、いまお話を聞いてみると、同じような仕事をしておっても、この法律で通った人は格段の差があるのだ、そういうようなふうに聞こえる、その点はどうですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 私少しくどいかと思いますが、理学療法士のやります内容でございます。理学療法の中に確かにマッサージというものが入っていることは、法律にもあるから、そのとおりでございますけれども、しかしながら、これは理学療法の中身はマッサージだけにとどまりませんで、近代的な治療器具に基づく、近代医学に基づく治療器具でございます電気なり刺激なり温熱等ももちろん利用いたします。それから、相当広い部分というものは、実は治療体操——セラピーテック・エクササイズを行なわせるということに主眼が出てきておるわけでございまして、あん摩法によるところのマッサージ師の行なうマッサージというものとこの理学療法の内容というものは、相当程度異なっておるというふうに私どもは理解をいたしておるわけでございます。で、そういうふうな理解のもとに理学療法士というものの資格を定めまして、そうして先ほど来、私くどいように申し上げておりますが、第三の医学といいますか、第四の医学といいますか、医学の最先端に立つリハビリテーションというものを確固たる基盤の上に置きたい、かように考えまして法案を提出いたしておるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 法律上の違いについては、まだはっきりしませんけれども、先に進みましょう。この試験を通った方はどのくらいの待遇をされるのですか、病院の中で。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 病院の中で、国立病院、あるいは国立の療養所につきましては、これは国家公務員でございますので、給与法の規定の適用を受けるわけであります。で、給与法の規定を受けた場合、当然受けるわけでございますが、その場合には医療職の口にたぶんなると思います。医療職の(二)の中で高校卒三年という課程もあるいはあったかと思いますが、高校卒三年の課程の方方に大体格づけされるというふうに考えております。ただし、この問題につきましては、この法律の施行後、試験を来年の当初行ないましたあとで現実的には発生するわけでありますので、人事院当局とも十分折衝を重ねたいと、こういうふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 まあ国立病院であれば定年などもありましょうが、働いておってやめた方、このPTの試験を受けて通って働いておった方で、その病院をやめて自分で開業した場合にはどういうようになりますか。その場合には医師の診察、指示な受けて自分の施術所でそういう施術ができますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) たとえば理学療法士の資格を取りまして病院につとめた方がやめられた場合につきましては、これは施術所ではできないことになっておるわけでございます。で、病院、診療所以外でできる場合は、医師のもう一つ具体的な指示があった場合にできるわけでございますから、実際問題といたしまして国立病院なり、あるいは国立療養所をやめられたあとでいわゆる開業というような事態にはならないと存じます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そうしますと、そのやめた人は、今度またあん摩法の試験を受けないとあん摩マッサージができないということですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在、病院マッサージ師といたしましてあん摩法による資格を持っておられる方でありますともちろんできるわけでございますが、たとえば新しく養成施設なり学校なりを卒業いたしまして、この法律による試験を受けた場合の方々を想定いたしてみますと、その方々が、たとえば国立病院で理学療法をして働かれたあとに退職されまして開業するという場合には、あん摩、マッサージ師、指圧師の資格を取らなければいけないわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 年とった方もあるし、経験年数十何年という方もあるものですからそういう質問をしておるわけです。若い人ばかりであれば、また将来法改正いたしますけれども、当面そういう問題がありますから明らかにしておこうと思ってやっておるのです。それで、大体法律的な違いはよくわかりました。  次に、作業療法士という、このOTの職域、現在、たとえば肢体不自由な方の職業訓練所などありますね、現在何人くらいおられるか、これの受験数に該当するような人、それから、どういうところに配置しようとしておるのか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 作業療法士の試験を、現在業務を行なっておる方でどのくらい受けるかということにつきましての推定は、実はなかなかつきかねるわけでございます。で、おそらく大体数百名——非常にぼんやりした言い方で恐縮でございますが、数百名というふうなことになるかと思います。  作業療法士の活躍する分野でございますが、これは現在の法律の体系で申し上げますと、たとえば児童局で所管をいたしております肢体不自由児施設でございますとか、あるいは肢体不自由児その他の療育施設でありますとか、あるいは育成医療機関でありますとか、そういうところが対象になるわけでございます。それから、成人の身体障害者につきましては、肢体不自由若更生施設でありますとか、あるいは身体障害者の収容授産施設とか、重度身体障害者更生援護施設であるとか、そういうふうなところがおもなる職域になるわけでございます。  なお、作業療法につきましては、リハビリテーションの過程とともに、これは精神病におけるところの一つの療法の一環としても行なわれることは先生御承知のとおりであります。したがいまして、作業療法士というものは、精神病の分野におきましても非常な重要な関係を持っておりまして、そこにおける一つの重要なる職域ということになっておる、こういうふうに考えております。その他、たとえば結核療養所とか、そういうふうなものにつきましてももちろんあるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 現在、いまおっしゃったような職場で働いているこの作業療法士に将来試験を受けるような方は何名いるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) これは実は私ども、この作業療法という療法の分野が相当広い分野になっておりまして、各病院なり施設でおやりになっておられること自体についても、実は若干の相違がございます。したがって、その把握のしかたが非常にむずかしいわけでございますが、大体のところは、いま私どもは、いわゆる特例試験の対象として受験をしていただく方をおよそ千五百名程度と一応まあ予定をいたしておるわけでございますが、その三分の一程度がおそらくOTに該当するのではないかというふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 約五百名の方が試験受けて合格する、そうすると作業療法士になるのですね。その場合の処遇、待遇はどうなんですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) その場合は、作業療法士の資格要件というものが理学療法士の資格要件と同じでございます。理学療法士の待遇と同じになると思います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 理学療法士のほうには方々から賛否の陳情なんかあるけれども、作業療法士のほうというものはあまりわれわれ意見も聞かない、陳情も聞かない。いままでどういうふうなところで養成されておったのか、お聞きしておきたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) これは作業療法士の養成といいますものは、正式のもちろん養成機関というものは現在三つございます。一つは、これは療養所の東京病院に付設いたしておりますリハビリ学院という国立の施設がございます。ここにOT科というのがございます。それが正式の養成施設でございます。それから、これらの実際におやりになっておられる方の、ある部分は講習会で講習を受けておられる方があるわけでございます。で、講習会として私どもの承知いたしている範囲におきましては、国立の身体障害者のセンターで講習会を三カ月程度のをやっておりますし、それから、肢体不自由児施設でございます整肢療護園で同じような講習をやっているわけでございます。それが現在までの養成といいますか、の一つのわずかながらの養成でございます。それから、今年度から労災病院におきましても、OTなりあるいはPTの重要性を特に認められまして、労働省のほうで養成施設に対する予算的措置を行なっていると承っております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 大臣があまり時間がないそうですから、大臣に三、四点質問いたしまして、あと鈴木委員が質問がありますから。  一つは、いま関係官に質問しますと、この理学療法士と、それから、現在のあん摩法を受けてあん摩、マッサージなどやっておる方と、それから医難似行為、これはあん摩法ではありませんけれども、医業類似行為として認められたものとの間に大きな差があって、これは厚生省が特別にこの格差をつけて特別待遇するのではないか、特別待遇というとどういうことですか、差別待遇するのだ、そういうことで大きな不満がある。これは実態は、これを試験を受ける方は二千か三千一でしょうが、あん摩法の適用の方は五万一千もある。それで、あまりこれをいわゆる差別扱いするのだということになりますと、その業者から相当な反対があるのですが、厚生大臣の御見解を聞いておきたい。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) ただいまのお尋ねでございますが、いろいろそうした動きがあることも私どもも聞かないわけではございません。いろいろそれらの点も配慮いたしております。と申しますことは、御承知のように、医学、医術の進歩に伴いまして、また、今日わが国の経済発展等に伴いまして、いろいろなやはり病気といいますか、対症療法といいますか、そういう問題も出てまいっておりまして、従来のよさをそのまま残して、いまもお述べになりましたようなあん摩さんの地位とか、あるいは、また、いまの療術師の地位とかいうようなものと同時に、近代的な理学療法をやるとか、あるいは作業方法を指導するというようなことがやはり必要だということが実際に近代医学の治療上要求されておる問題でございまして、それらの問題を解決してまいりたいと、こういう所存でございまして、両々相まって国民のこの治療の向上を、また、体位の向上をひとつ進めてまいりたいと、こういう所存でございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 第二点は、国家試験の場合、試験をやられる場合に、盲人の方が、いわゆる視力障害の方が試験で非常に不利ではないかという心配がありますから、この点については法律では差別扱いしないと書いてありまするが、試験問題などもおのずから変わってこなければ合格できないのではないかという心配があります。この点についての見解、それから、同じ国家試験でありますから、まとめて、これが第一点。第二点は、講習会を受けなければならぬが、三週間も四週間も、あるいは一カ月間もということはなかなかたいへんであるから、少なくとも公費をもって、国の費用をもって講習会をやってもらって、そうして現在まで一生懸命に実績のある者、経験年数などを加味して国家試験はやってくれと、こんな要請があるわけです。この二点について御見解を。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いまのこの盲人等に対する差別待遇のないように、学科試験等において特別な配慮をしないかというようなことがございましたが、これは点字である程度は解決されるんじゃなかろうかと思っております。しかし、それで解決できないものをどうするかというものについては、なお検討してみたいと思っております。  それから、多少の講習をやったがためにこれらの地位を与えることができる者は相当あるんじゃなかろうかということは、私もそういうふうに考えております。ある程度の講習を施すことによってこの理学療法士なり作業療法士なりの地位を与えていく、これは私は当然と考えておるわけでございます。その場合、国で講習の費用を持ってやれという御意見のように伺いましたが、いままではそういう意見も考えておらなかったのでございますが、いまお話のような点は、国のほうでできればそういうことを考えることも必要なんではないかという気もいたしまして、これは今年度の予算には入っておりませんが、長い見通しでございますから、そういうような方途も講じて、そしてひとつ近代施療をやる上に支障のないようにしたい。また、職業保障からいきましても、そういう多少の訓練によって地位が向上する、それから、そういう方面の職業の選択ができる方に適職を与えるという意味からいっても好ましいことではないかと、こう考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 お互いの生活も決して楽ではありませんし、しかも、現在まで病院に働いたり、あるいはそれに類似する仕事をしておられる方ですから、それは試験も通られましょうけれども、講習会をやるとすれば費用もかかりますから、十分にいまの大臣の見解を実現してもらいたいと思うのであります。  次に、この審議会をつくられるのでありますが、これは公正厳正でなければならぬ、公平でなければならぬと思うわけです。審議会に関して、その委員の人選なり、また、その委員の中には、その業界の功績者とか功労者とか、あるいは経験者とか、そういう人を入れ、そしてその審議会がその人たちの信頼の置けるものでなければならぬと思うのですが、その審議会の人選なり運営なりについての大臣の大きな方針を聞いておきたいと思います。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いま小柳先生のお尋ねのございました審議会の委員の選任の方法でございますが、学識経験のある者を中心といたしまして、できるだけ斯道のりっぱな方をひとつ委嘱いたしまして、試験の公平と申しましょうか、親切な試験ができるようにひとつ持ち込んでいきたい、こう考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 大臣に対して最後の問題ですが、現在、病院、診療所以外で理学療法または作業療法を業としている者であっても、医師の指示のもとに一定数以上の患者を扱っている者については受験資格を与えるように考えてもらいたい、こういう切なる要望がありますが、この点についての大臣の御見解を伺いたい。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いまお述べになりましたように、医師の指示のもとにそうしたはっきりした治療をやっておられる、医師のほんとうの指導なり訓線を受けていることが明療である限り、そういう者はひとつ考えて取り入れてまいりたい、こう考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 私は、あとで担当官に細部の問題を質問いたしますが、鈴木委員が大臣に対して質問いたしますから。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 私は、神田厚生大臣に日本の医学的リハビリテーションの根本方針についてちょっとお尋ねしたいのであります。  厚生大臣の官房企画室で、医学的リハビリテーションに対する現状と対策という問題について御研究なされて、これは省内の研究会のように思われますが、これの中間報告が出ておりますね、これは大臣は内容を全部ごらんになりましたか。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) 一応目を通しておりますが、詳細なことの記憶はしておらぬかもわかりませんが、一応読んでおります。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 私は、今回ここに提案をされております理学療法士及び作業療法士法案については賛成をするものでありますが、ただ単に理学療法士、作業療法士の身分法的なものを出しても、私は、日本のリハビリテーションの方向に対しては一歩前進であっても、その大きな土台が置き去りにされているのではないかということを心配しますからお尋ねするわけです。私はしろうとですけれども、一生懸命勉強してみました。そうしますと、この研究会の中間報告には、参考のために私は読み上げてみますが、こういうふうに述べられております。「近代医学の原理によれば国民の健康水準の向上のための保健サービスとしては健康の増進、疾病の予防、治療、リハビリテーションに亘る総合的サービスが必要であるとされている。」と、こうあるんですね。総合的なサービスが必要とされている。「これがいわゆるコンプリヘンシブ・メデシンで、日本医師会や医療制度調査会もかねてから主張しているところである。  今まで医師はとかく投薬や手術が終ると、これをもって治療終れりと考え、リハビリテーションは社会事業か職業訓練の分野に属し、医学との関係は薄いものと考えがちであった。」、これは間違いなんですね。「医学が進歩し、寿命の延長にともなって老人が増加し、また昔ならば助からなかった重症者が助かるようになって医師は昔とは比較にならぬほど慢性疾患患者や身体に障害を残すものを取り扱うことになった。かくしてリハビリテーションの必要性がますます痛切に感じられるようになったのである。近年になって欧米諸国では医学的リハビリテーションの技術も大いに進歩し、わが国でも一部の施設においてはかなり活発に行なわれているが、いまだ一般化するにはいたっていない。  医学的リハビリテーションは病院や肢体不自由施設、結核アフターケヤー施設などの施設内でのみ行なわれるものであると考えるならばそれは誤りである。」これもあとから関係がありますから、聞いてもらいたい。こういうふうに述べられまして、「このように医学的リハビリテーションにおいては最初患者の治療に当る主治医の態度が非常に重要である。慢性疾患患者の8割は居宅治療でもリハビリテーションが可能であるが、残りの2割はやはり特定の施設に収容して行なうことが必要であるといわれている。それぞれの施設では機能訓練のための設備が利用出来るし、又リハビリテーションを集団的に行なえる利点がある。施設に収容する必要のある患者の場合でも、外傷の場合のように最初の治療に当る医師の処置が将来の予後を決定することが多いし、また特定の施設に収容の必要がある場合には適切な判断によって時期を失せず送らなければならないから、第一線に働く開業医が医学的リハビリテーションについて関心を持ちある程度の知識を身につけておくことが必要な時代となったのである。医師が慢性疾患を取り扱って投薬や処置などの他に何か患者のためにしてやることは出来ないかと考える時、リハビリテーションの知識が必ずや役にたって患者は一層感謝するであろう。」、こういうようにリハビリテーションというものが非常に必要なことがここにおいて力説されております。したがって、私は、今日わが国のリハビリテーションというものは、非常に諸外国に比べて立ちおくれていると思いますね。一体ことしの厚生省の予算の中にリハビリテーション関係の予算は幾ら組んでありますか。現在リハビリテーションの日本の現状ですね、施設の。これをちょっと伺いたい。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) 政府委員からお答えいたします。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ただいま先生がお述べになりましたように、わが国のリハビリテーションというものが非常におくれていることは御指摘のとおりでございます。おくれているいろいろな問題点があるわけでございますが、それは、たとえば病院等におけるところのリハビリテーションの取り扱いというものが組織的になっていないというふうなこと、あるいはリハビリテーションの施設、すなわち、病院からリハビリテーション・センター、あるいは専門病院におけるリハビリテーションの部門、あるいは庇護職場といいますか、あるいは収容保護施設といいますか、そういうふうな系統づけというものがまだはなはだもの足らない段階にある。あるいは、ここで御提案申し上げておりますような理学療法士なり作業療法士というような専門職の身分が確立されていないというような状態にあるわけでございます。これから私どもこの点について組織的に努力を重ねていきたい、かように考えておるわけであります。  なお、厚生省所管のリハビリテーションの関係の予算はどのくらいあるかというお尋ねでございますが、いわゆる医学的リハビリテーションに直接関係のある予算といたしましては、約一億六千五百万程度がございます。それから、直接関係はございませんが、関連しているもの、たとえば結核後保護対策費の補助金の予算でございますとか、あるいは身体障害者の保護費でございますとか、あるいは社会福祉諸費の中にございます国立光明寮でございますとか、国立身体障害者更生指導所でありますとか、国立保養所、あるいは国立ろうあ者更生指導所、こういうふうなものの予算を全部一括いたしますと、約八十四億程度になるわけでございます。この予算に、さらに、たとえば児童扶養手当でありますとか、重度精薄児の扶養手当でありますとか、あるいは障害年金給付関係を加え、あるいは療養所等の運営費等を加えますと、約二一百三十億程度になるわけでございます。この区分がなかなかむずかしいわけでございまして、大体私がいま申し上げたように御承知おきいただきたい、かように存じます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 私は、いまのこのリハビリテーションの施設と同時に、この患者に対する保護施策というものが不十分ではないかと思うのです。ですから、この中間報告の中にもありますように、身体障害者の例をとりましても、このリハビリテーションについては、「サービスのためには、施設の整備、職員の充実、その他の点で現在の保護施設の水準以上のものが必要である。」というふうに述べてありますが、いずれにしても、もう少しリハビリテーションそのものに対する本格的な取り組みということを厚生省がもっと真剣に私はやってもらいたいと思うのです。たとえば、これは私の調査ですから不十分であるかもしれませんが、いま国立療養所の東京病院の付属にリハビリテーション学院というのが一校ありますね、それだけじゃないでしょうか、厚生省のいまこういった直接の理学あるいは作業療法士を養成するところは。今回の四十年度の予算を見ますと、労働省の予算の中に約一億九百万円が計上されて、これは労災リハビリテーション学院というのが今度九州の労災病院の敷地内に建設される、こういう話を聞くのです。すると、医学的リハビリテーション、あるいは職業的リハビリテーション、あるいは労災リハビリテーション、こういうふうにリハビリテーションの分野もいろいろあると思うのです。あると思うのだが、一体こういうリハビリテーションを日本の政府が一元的にどこでやっていくのかというのがちょっと私疑問なんです。たとえば炭鉱の労災は労働省であるとか、あるいは通産省であるとか、そういうことがいつも問題になってくる。たとえば港湾の問題が運輸省か建設省か自治省か、いろいろ関連が出てくる。しかし、そんなものと違いまして、もう少し医学的な立場に立って、私は、一元的なリハビリテーションの経営というものができないものかと思うのですよ。各省がまちまちにリハビリテーション学院をつくってみたり、そういうことは国費のむだじゃないですか。これは厚生大臣、どうして一元化できないのでしょうか。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いま鈴木委員から、リハビリテーションの指導について労働省等とまちまちじゃないかという御意見でございました。まことにそのとおりでございまして、そのほかに文部省もまたやっているわけでございます。でございますから、御指摘になられた点は、私どもも全く一元化したいということについては同感なんでございます。これはいろいろ沿革上のこともございまして、まだ日本としては初歩的と申しますか、始めたばかりでございますから、ある程度進みましたら、それの長所をとり、短所を切りまして、そうしてやはり一元的になる問題だと思っております。最初でございますから、なお初めから気をつけてやることのほうがいいことにも考えられますが、いまのいろいろの制度上の制約もございますので、労働省あるいは文部省、厚生省というようなことになっていることは、これは言いわけになるようでございますが、やむを得ないのではないかと考えます。しかし、おっしゃるとおり、決していいことでもないので、これは適当な機会にやはりりっぱなものに、系統のあるものにしていくべきだ、こういうふうに考えております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 やはり大臣、最初が大事なんでして、あなたのいわれることは私は逆ではないかと思うのです。最初から鼻づらをそろえて進みませんと、それぞれスタートしてしまうと、鼻づらをそろえるのはむずかしいんです。ですから、ことしの労働省予算の中に労災リハビリテーションというのが出ているのだが、私は、医学的リハビリテーション、あるいは職業的リハビリテーションというふうに大別できるのじゃないかと思ったが、今度労災リハビリテーションというのがここに生まれたわけです。だから、その辺の考え方についてよくわからんから教えてもらいたいことと、もう一つは、労働省がこういうリハビリテーションをつくる場合に、あらかじめ厚生省と連絡をとってあるのかどうか、そういう点はどうですか。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いま一元化するということは、これは教育のことでございますから、本来、文部省の仕事になるかと思います。身分的なことになると厚生省ということになるかと思います。そこら辺があいまいで鈴木さんのおっしゃるようなことになろうかと思いますが、全く私もそのとおりでございますが、それぞれ沿革もございましてこういった事態になったわけでございます。  労災の労働省との関係は政府委員から答弁いたします。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 労災病院で行ないますリハビリテーションは、いわゆるメジカル・リハビリテーション、医学的リハビリテーションでございます。このために労働省のほうでいわゆるOT、PTの養成所をお建てになる御計画がございまして、私どももいろいろそれについては御相談をいただいているわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 これはちょっと私わからないのですけれども、この厚生大臣の企画室から出している研究会の中間報告の中には、リハビリテーションというのは、「医学的リハビリテーション」、あるいは「職業的リハビリテーション」と、こうあるわけです。労災リハビリテーションというのは医学的リハビリテーションの中に入るということになると、これはむしろいま厚生省がやっておられる国立療養所の中にあるリハビリテーション学院という、そういうものの中で十分できるのじゃないか。労働災害から生じた特別なリハビリテーションというのが必要かどうか、これは私よくわからんから、石黒さん来ているから、あなたからひとつ答弁してくれませんか。

石黒拓爾労働省労働基準局労災補償部長

○政府委員(石黒拓爾君) 労働省で計画しておりますリハビリテーション学院につきまして御説明申し上げます。  ただいま本年度予算で計画中のリハビリテーション学院の中身は、職能訓練療法士、理学療法士、いわゆるOT、PTを養成する学院でありまして、したがって、この療法士は、いわゆる医学的リハビリテーション、メジカル・リハビリテーションに従事する者でございます。したがって、職分として、厚生省が養成されるものと別個のものをつくるものではございません。ただ、厚生省の場合は子供とか老人のリハビリテーションも扱われるわけでございますが、労災の場合には成人の外科的な負傷者に対するリハビリテーションが中心となりますので、多少そこに特色があろうと思っております。これと厚生省のリハビリテーンョンは一元的になすべきであるにかかわらず、労働省がどうしてやるかという御質問かと存じますけれども、私ども、たとえば看護婦につきましても、高等看護学院は厚生省系統にもございますし、労働省系統にもある、民間にもある。そういう高等看護学院の設置の基準とか運営の要綱といったようなものは、すべて厚生省が統制をされておって、その基準に合わして私どもそれぞれやっておるわけでございまして、OT、PTにつきましても、現在の養成人員ではここ数年間の需要にとうてい足りない、清瀬のだけではとても数が足りない。したがって、高等看護の養成と同様に、できるものはどんどんやったらばよろしいしゃないか、ただし、その養成の中身はばらばらであっては因るので、厚生省の定められた基準に合わしてやるべきである。ただ、性格の基準がまだ法律にもできておりませんので、私ども、予算要求の段階から厚生省にしばしばお伺いいたしまして、御相談をし、教えを受けまして、それに合わせてやっておるということで、ばらばらにやるというふうには考えておらないわけであります。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ばらばらにやると考えないと言うけれども、ばらばらじゃないですか。だから私の言うのは、国家予算を使ってやるんだから、たとえば看護の養成だって、国がちゃんと看護婦養成学校というのをつくって、そこでもう少しりっぱな施設の内容を持ったものをやったらどうですか。それがあっちの病院、こっちの病院で群雄割拠でやっている、そんなことはぼくは不経済だと思うのです。だから、むしろこれは民間でやる場合のことはちょっと別になりますけれども、少なくとも、国が経営するような病院の場合だったら、もう少し合理的な運営ができないかということを言っているのです。たとえばメジカル・リハビリテーションということになれば、もう少し厚生省、文部省、あるいは労働省が連携をとって、そして一本化するようなそういう訓練施設制度というものを確立してやったらよろしかろう、こういうふうに言っているのです。だから大臣は、その点は御指摘のとおりだ、ばらばらになっているのはまずいから、できるだけ統一するようにしたいが、まあそう一挙にできないから、ある程度進んだ段階で鼻づらをそろえようと言うけれども、ぼくはそれは逆じゃないか、こういう論議をしているときなんです。だから、あんたの言うのは事務的な答弁だから、ぼくはそういうふうに受け取っておくんだが、問題は、リハビリテーションそのものに対する政府の腹がまえというものがもう少しぴしっとしておれば、閣議でぴちっときめて、せっかくそういうものをつくるならば、国立でやっているところでとりあえずやって、それを労災病院のほうに派遣をしてやるとか、そのくらいのことはできるはずなんです。だから、そのくらいの知恵を働かして、わざわざ一億何千万円の金を出して労働省がやらなくたっていいじゃないか、それだけの金があればもう少しいいものができるんじゃないか、こうぼくは思うから申し上げておるのです。  それから、もう一つは、資料をいただきまして、この資料を拝見しますと、日本の医療制度全般についての改善の基本方策に関する答申というのが出ています。これは医療制度調査会から、昭和三十八年三月二十三日、この中にOT、PTの業務内容について答申が出ておりまして、それを見ますと、たとえば理学療法士、作業療法士のそれぞれの業務内容について、医師の処方によって、理学療法とは心身に障害のある者についてこれこれのことができる。それから、作業療法についても、同様に、医師の処方によってできる、こういうふうになっているのですね。ところが、今回の法律を見ますと、医師の指示を受けることになっておりますね。医師の指示を受けてやるわけでしょう、病院とか診療所で。そこらは、「指示」と「処方」とではだいぶ違うと思うのですが、これはどういうふうにこの答申を理解されて「指示」というふうになったのでございましょうか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ただいま先生が御引用になりましたフィジカル・セラピスト、オキュペーショナル・セラピスト身分制度調査打合会意見書には、「理学療法とは、心身に障害のある者について、医師の処方により」というふうに書いてあるが、法律のほうでは「医師の指示の下に」と書いてある。これは違うのではないかというお尋ねでございますが、意見書のほうに「処方」と書いてありますものを法制局とも法律的に相談をいたしまして、それで「医師の指示の下に」という表現にいたしたわけでございまして、その内容は全く同じであると解しております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうしますと、私はこう考えたんです。個人営業というのは禁止する。これを見ると、法律全体としての流れは病院とか療養所でしょう。そこに勤務する者で、医師の指示のもとにやる、こういうふうにはっきりなっていますから、ですから、たとえば医師がこの人に対してこういうふうな治療をしなさい、こういう処方せんをもらって、それを持って行ってそういう人たちにかかるということはできないわけですね、これは病院、診療所につとめるということが原則になりますから。その辺はどうなるのですか。私は、そういう意味において、「医師の指示」ということを「処方」ということよりかことばを強めてやったんだというふうに理解したわけですけれども、これは個人営業というものはもう一切認めない、こういう主張に立っているのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) この理学療法士なり作業療法士というものは、いわゆる個人営業といいますか、いわゆる施術所などの開業ということは予想をいたしておらないわけでございます。したがいまして、やる場所といたしましては病院及び診療所が原則でございます。ただし、病院及び診療所以外の場所でやる例外が設けられておるわけで、それは医師の直接の指示下にある場合は病院、診療所以外で行なえるということになっております。この場合には「医師の指示の下に」ということばに加えまして、医師の具体的指示のもとにというふうに書いてありまして、その医師の具体的な指示を受けた場合には、理学的療法としてのマッサージを病院もしくは診療所以外の場所で行なうことができる、こういうことになっております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そこのところがちょっと大事ですけれども、そうしますと、OT、PTの諸君が必ず病院とかあるいは診療所に勤務しておらなくてもそういう資格が与えられるということになるわけでしょうかね。要するに、具体的な指示のもとにやれるということは、ただつとめておっても、ある特定の場所においてやれるということか、そこのところはちょっと微妙ですからはっきりしておいてもらいたいと思うんですが、それはどうなんですかね。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 十五条の二項にその規定があるわけでございますが、二項にございますように、この場合の「指示」は、単なる指示じゃございませんで「具体的な指示」であります。これは病院、診療所でやるのが原則であります。万一病院、診療所外で行なうような場合は、何といいますか、例外といたしまして、施術の場所なり施術の量というものを具体的に医師がきめましてやるということでございまして、これは施術所などを病院、診療所以外に持ちまして、いわば開業といいますか、そういうふうな観念とは違っているわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうすると、この資格試験に合格をして理学療法士なり作業療法士なりの資格をとりますね、とった人はその資格を持っているけれども、病院とか診療所につとめなければ一切活動できない、自分が家におって資格を持っておっても営業を全然できないということになるわけですね。そうすると、個人営業というものは全然できない。要するに、どこかの病院なり診療所に勤務して初めて療法士としての仕事ができると、こういうふうになるわけですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) そのとおりでございます。そういうふうになりますゆえんのものは、いわばリハビリテーションというものが第三の医療、あるいは第四の医療というふうにいわれておりますように、医療の一環でございまして、そしてリハビリテーションというものは医師の主体性のもとに行なわれ、そして医師の指示のもとにこの理学療法なり何なりが行なわれるわけでございまして、したがいまして、病院なり診療所というところで医業が行なわれるのが原則でありますように、この理学療法も、あるいは作業療法も病院、診療所で行なわれるのが原則と、こういうことになります。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 その理由を聞きたいのです。一定の資格を持った者が医師の指示によって治療するわけですからね。その人が必ずしも病院につとめなければできないということはないでしょう。病院につとめていなければそれをやっちゃいかんというわけじゃないと思うのです。病院で治療した患者が、この人は一体どこをどういうふうに治療したらよろしいかということで療法士さんのところに行って治療を受ければいいわけですから、必ずしも資格を持った人が病院なり診療所に勤務しなければ仕事ができないということは、あなた、職業分野の確保の自由に反するじゃないですか。なぜ皆さんはそういうふうにしたのですか、私にはよくわからない。お医者さんでいうならば処方せんを出すことと同じですから、指示ということが処方せんとイコールだと、こういうことになればなるほど、処方せんを持って療法士さんのところに行って、療法士さんのところで治療を受けられるわけじゃないですか。どうしてそれを禁止したのですか。できないのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) この理学療法士と申しますのは、ほかのメディカルな職種で申し上げますと、エックス線技師でございますとか、あるいは衛生検査技師でございますとか看護婦でございますとか、そんな職種に当たるわけでございます。たとえばエックス線技師につきましては、診療エックス線技師法の二十六条の二項の中に、「診療エックス線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行ってはならない。」という規定があるわけでございます。診療エックス線技師が行ないますレントゲン照射というものが、これは医業の一部である。病院、診療所で行なうのがたてまえとなっておるわけでございます。そのような法制に準じて、この法もそのようにいたしたわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ちょっとぼくにはしろうとですからよくわからんのですよ。もっと明確に、どうしてもお医者さんと不離一体となって、常時離すことができないというような療法であればわかるのですけれども、そうじゃなくて、さっきの中間報告の中に述べられているように、医学の総合的な中の一つですから、ですから、町で処方せんを医師にもらって薬を買ったっていいわけです。医師が責任を持ってこういう治療をしなさいという処方が示されたならば、その処方によってやるならば、別に病院とか診療所に限らなくてもいいじゃないか、ぼくはその点がどうしてもわかりませんね。もう少し大臣、わかりやすく説明してください。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) 先ほどから大崎次長から御説明しておりますように、パラ・メディカルな職種の一つといたしまして、医師と一体となってこの仕事をやります場合は、その指示に基づきまして作業療法、理学療法をやりまして、その状態を絶えず結果を見ながら医師と相談する、こういうふうにして密接不離な状態でこの人たちが働くもので、病院、診療所でやるのが原則であり、それ以外のところは、医師の具体的な指示が行なわれ、また、いろいろ相談をして、医業の一部として行なわれるというふうな状態においてこの仕事が行なわれることは望ましい、こういう立場でございまして、薬の場合に医薬分業という線が出ておるのとはちょっと違ってくると思うのでございますが、また、外国などの動きを見ましても、いろいろその経験等を聞きましても、こういうような方法が一番医学と医療のスタートからリハビリテーションだけが分離しないように、医療と一緒になって正しいリハビリテーションが行なわれるという立場でこういうふうな体系が望ましいというふうに考えておるわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 尾崎さんの説明でもぼくによくわかりませんがね。ぼくが不勉強で、医学的な知識がないからあなたの言うことがわからぬのか、私はもっと科学的にものを論ずるほうですからね。医師というのは、だから、たとえばこういう病気はお医者が常時目をつけて、五分か十分ぐらいにどうだこうだいって間違っていやしないかと、こうやって監視しなければできない仕事であるのか、もしそうしなければ病人がとんでもない結果になるというような、具体的な科学的な根拠があればわかりますけれども、どうもいまのような抽象的説明ではよくわかりません。しかし、そういうたてまえだそうですから、納得できないのですが、これはこれ以上やったってしょうがないからやめておきますがね。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 速記を起こして。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) いま私が御説明いたしましたのは、十五条のところの「病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、」という業務の内容のことを申し上げたのでありますが、いま委員長から御指摘なのは、おそらく附則の四、五のところでございませんでしょうか。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) そう。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) これは今度理学療法士の試験を受けるようにいたします方々が、病院、診療所、その他省令で定める施設においてこういうふうな仕事をいままでやっておられた方が国家試験を受けられる、受験者になる、こういうことでございまして、たとえば肢体不自由者の収容施設、こういうふうなところをいっているわけでございます。そういうところは医師がやはり毎日みに来ておる、こういうふうなことでございます。これは受験資格の問題で、まだ理学療法士になっていない方の問題でございます。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) しかし、それはうらはらじゃないの。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうじゃないらしい、いま質問したのだが……。  それで、次に伺いたいのは、定義の中で、いまリハビリテーションに従事してその役割りを果たしている人たちは、理学療法士、作業療法士、言語療法士、心理療法士と、こういうふうな療法士さんがおるわけでしょう。しかし、中間報告に書いてありますが、こういう方々がもしおるとすれば、今回理学療法士と作業療法士だけを身分法の中にちゃんと規定したのは、これはどういうわけですか。そういうあとに残っているのはどうなんですか。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) 言語療法士とか、それから弱視療法士、いろいろまたほかに分科したものがございますが、これは将来身分法等を考えていくというふうなことにいたしたい、今回はそこまで手が伸びなかったということでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 手が伸びなかったということは、あなた方の不勉強でできなかったということですか。そうであれば、これは事重大ですぞ。どうしてそれができなかったのですか。手が伸びなかったというのは、どういう意味ですか。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) この問題につきましては、いままだ発生途上と申しますか、そういうようなところでございまして、専門家と寄り寄りいま研究をしておるところでございまして、その段階にまだ立ち至ってないということであります。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 厚生大臣、これはどういうわけですか。研究が足りないとか、そこまでまだ検討が早りないというようなことなんだが、せっかくお出しになるのだから一緒に出す、出せなかったら、むしろこれはあなたのほうで、こういうのがありますけれども、これについてはこういうふうにやりますから、大体いつごろにはそういうものを含めて法律改正をやりますとか何とか、もっと具体的なわれわれが納得できる答弁をしてくださいよ。いつも雲をつかむようなことを言われたって、この二つだけ通せと言われても、そうはいきませんよ。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) お尋ねごもっともでございますが、さっき医務局長が申し上げたのはこういう趣旨じゃないかと思います。まだ日本としては需要がそこまで開発する段階にいっておらない、こういう意味じゃないかと思います。したがいまして、需要が伸びるに従いまして開発していく。ですから、将来これを考えていく、こういうことだと思っております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうすると、言語療法士と心理療法士というのは、これはいまどのくらいおるのですか。そういう治療を必要とする患者はどのくらいいますか。これは少なくも三十五年に出した中間報告の中にそういう人たちの職種が出ているわけです。この人たちは重要な役割りを果たしている、こう書いてある。これは一体どのくらい言語療法士や心理療法士がいま現在いますか。それから、どの程度日本ではいま患者がいるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まあリハビリテーションの中でも、この理学療法士なり作業療法士は、現在、養成施設もございますし、いろいろ労働省のほうでもその計画が企てられているわけであります。ところが、言語療法士なり、あるいはその他のいわゆる療法士につきましては、実は日本におきましては、養成等につきましても、まだ何らの施設の実現をみていないわけであります。その数はどの程度であるかというお尋ねでございますが、これは言語療法なり、あるいは心理療法に携っておられる方というのは、大病院におられるごく少数な方々であろうかと存じます。ただ、その数をいまつかんではおりませんが、実際上そのような療法に従事しておられる方というのはきわめてわずかな数だと、かように考えております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 その前の形容詞は要らないから、ぼくは何名おって、何名のそういう患者がいるのかということを聞くのだから、それを答えてください。全然それは持っていないのですか、そういう資料を。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ございません。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 大臣ね、けしからぬですよ。私はいろいろ委員会を見ているけれども、こんな法律案を審議するときに全然資料がわかりませんなんという答えを聞いたことは初めてですよ。全く不勉強ですね、厚生省というのは。驚きましたね。少なくも三十五年にあなたのほうの大臣官房企画室のリハビリテーション省内研究会中間報告というものがあって、その中で一応のリハビリテーションに対する中間報告が出ている。その中には、重要な役割りを果たしている言語療法士や心理療法士が何名いるか、大体何名の要治療者がいるかわからぬという、そんなあなた答弁ができないようなことではこれは困りますね、大臣どうですか、これ。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) 大事な調査ができてなくておしかりを受けて、まことに恐縮をしております。おわびをいたします。さっそく取り調べまして、せめて国立、公立等の病院等をさっそく調べまして、間に合わないかもしれませんが、差し上げたいと思います。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 資料がないと審議ができないですね。これは大事な身分の定義のところでちょっと私は質問を展開したのだけれども、これはちょっと困りました。これはひとつキープしておきます。  次に、大臣は四十分くらいだというので、まだ基本的な私は質問が残っているのですが、これだけ一つ聞きたい。この法律を見ますと、理学療法士の場合は、身体に障害のある者に対して治療ができる。それから、作業療法士の場合は、身体もしくは精神に障害のある者、こうなっておるわけですね。したがって、私の聞きたいのは、日本に身体障害者は何人おりますか。たとえば視覚障害、聴覚障害、それから肢体不自由児、こういった人たちはどのくらいおりますか。これは男女別に、しかも、入院患者と自宅療養者の数、それから入院を必要とする人の数、これをひとつ知らせてください。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 身体障害者の数、これは内科的疾患、外科的疾患、その他すべての疾患に基づく身体障害者の合計でございますが、二百五十三万ございます。それで、男子が百三十一万、女子が百二十一万でございます。で、身体障害者の原因となっている疾病の一番多いものは高血圧、動脈硬化等でございます。その中の約二割につきまして医師による調査を行ないましたところ、医学的リハビリテーションを必要とするものは約三分の一ございました。したがいまして、約八十万でございます。それから、その中の三割、約二十五万というものが要施設収容者ということになるわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 それから、同様に、精神障害者の場合はどの程度おりますか。特に病院に収容しなきゃならぬ数はどのくらいおりますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 精神障害者の場合におきまして、精神異常によって身体障害の原因となる者の数が約七万七千でございます。で、この科別の割合ということにつきましてはわかりませんので、その割合を、いまの二十四万との割合でいきますと、約七、八千程度がいわゆるリハビリテーションの該当者になる、かように考えます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 リハビリテーションとの関係が非常にクローズアップされてくるのですけれども、たとえば精神障害者の場合でも、日本は非常にこれらに対する施設、設備が欠けているのですね。私は四月二十五日の新聞を見ました。埼玉県の蕨という小学校で、精神異常者が三人の子供になたで襲いかかって、三人が重体だという記事を見まして、それも昼の日なが、授業中に起きた事件で、まことにがく然としました。季節の変わり目で、精神異常者というのがおかしくなる時期だそうですけれども、こういう精神障害者に対する施策というものが非常に欠けているのです。ですから、私は、リハビリテーションを論ずる場合に、最初に大臣に申し上げたように、こういうものが根本的に欠けておって、そしてリハビリテーションがどうのこうのと論じてみたところで、これは問題の外ですよ。ですから、もう少し身体障害者や、あるいは精神障害者に対する国のあたたかい、より行き届いた施策というものを確立して、その上に立って、その重要な役割りを果たしていただくこれらのリハビリテーションの方の身分の安定、待遇の改善、こういうことを考えなければいけないと私は思うのです。しかし、ここでこういう基本問題についてあなたを責めてもしようがないわけですから、将来の問題として、私は、さっきも一そうのあなたの御奮闘をお願いして次の質問に移ったのですけれども、こういうふうに非常に私は問題がある。そこで、理学療法と作業療法との場合で、理学療法の場合は、どうして精神障害の場合にこれは仕事ができなくなり、治療ができないのですか。その点はお医者さんの立場でないとわかりませんが、作業療法士が精神の障害者に対する治療ができて、理学療法士は身体障害者ということで、身体の中に精神が入るのかどうかわかりませんが、文章上から見るとちょっと分かれておりますですね、身体障害と精神障害とは。そういうのは「作業」と「理学」との間にどういう差があるのですか。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) この定義の第二条に書いてございますように、理学療法は「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」と、こういうようにありますように、腕とか足とか手とかがきかない、そういうようなものの基本的動作能力を回復させるということでございまして、精神関係の障害がございます方、これにつきましては、この大部分の方が手足の運動は自由にできるわけでありますので、理学療法の対象にはならない。それよりも、精神障害の関係の方は、その社会的適応能力、これが一番問題なんでございまして、そういうようなために、その回復をはかるために、また、応用的動作能力の回復をはかるために手芸工作その他の作業を行なわせる、こういうように区分して、作業療法のほうに精神関係の障害の方々を対象とするように法をつくっておるわけです。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 それから、身体障害者や、あるいは精神障害者の皆さんの治療に要する費用の点ですね、外国なんかの例を見ると、医学的リハビリテーションの場合には短期給付、短期保険ですね、そういうものでは非常に問題があるので、長期給付のほうに回して、そうして年金保険等の関係からめんどうをみているというお話を聞くのですけれども、日本の場合には、最初に指摘したように、非常に財政的な裏づけというものがないわけですれ、費用のめんどうをみていないわけです。これらの点につきましては、大臣は将来どういうふうにしたらいいか、基本的なものがないようですから、はっきりしたことは言えないでしょうけれども、大体のプリンシプルだけは教えていただけませんか。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いまお尋ねのございました点、日本のほうがたいへん立ちおくれているといいますか、そういう規定のないことはまことに遺憾に思います。方向としては、やはり先進国並みの方向に向いて進まなければ、完全治療といいますか、早期治療もできないのじゃないか、こう考えております。そういう方向でできるだけ早くひとつ処置したい、こういう考えでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 それから、最後に、さっき小柳委員からも指摘されました附則第四項の講習会のことですが、もう一回私は念を押しておきたいのです。大臣からもたいへん理解あるお答えをいただきましたが、私は、この特例の場合ですね、少なくとも講習は五週間以内ではどうだろうかと思うのです。しかも、いままで法人団体が適法に施行しておりました講習を受けた者、そういう者についてはその期間の中に通算をしてもらいたい、これが一つです。  それから、小柳委員の言った費用の公費は、これは大臣もお考えくださるようですが、たいしたものではないと思うのですよ。ですから、予備費でも多少おありでしたら、ひとつ閣議の了承を得てやってもらいたいということと同時に、試験の講習の場所等につきましては、それぞれおからだの点もあるようですから、ひとつ都道府県単位くらいにやっていただきたい、私はこう思うのですけれども、この点、ひとつせっかくここまで一歩前進でやってこられたのですから、その点の格段の御配慮をいただいて花を咲かせていただきたい、こう思いますが、いかがですか。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) まあ講習期間の関係は八週間くらいを目安にしておったのでございますが、五週間というような議論があれば、あるいはその間をとるか、とにかくこれはやり方によっていろいろまた御期待に沿える点もあるのではないかと思います。一日一体何時間にするか、どういう科目をどういうふうにするかというようなやりくりの問題もあろうかと思います。  それから、できるだけ各府県別にやれというようなこと、国のあたたかい思いやりをひとつあらわしたらどうだろうということは、私も全く同感でございますので、これは私だけがお引き受けいたしましても、そういう全部の力はございませんが、そういう趣旨でひとつ善処したいと申しますか、検討させていただきたいと思います。まあ制度の始まりでございますから、やはり新しいものを進めてまいりますには、そういったような前向きでまいったほうがこの問題の解決するにも益するところが多いと、私はこういうふうに思いますので、お述べになりました点を了といたしまして、検討しながら善処したいと、こう思います。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 速記を起こして。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 先ほどお尋ねになりました弱視訓練士の数でございますが、この需要数は約三百程度と眼科学会のほうでは推定をいたしておるわけであります。で、これの現在の数でございますが、眼科学会の研究会の会員が二十名でございまして、それに若干加わると思いますが、総数としては数十人の域を出ないと、こういうふうに考えております。  それから、言語訓練士及び難聴訓練士でございますが、これは耳鼻咽喉学会の需要の推定によりますと五百人から六百人程度でございまして、現在数は約百十人前後である、こういうことでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 あなた最初から、答弁するときに、その点についてはいまちょっと調べますからと言やいいんですよ。ぼくは、あなたがないと言うからおこったんですよ。ぼくに恥かかさなくたっていいじゃないか。だから、もう少し答弁については注意してくださいよ。ないと言うからぼくは大臣に食いついたのですよ。少なくとも、法律案を提案しているのに、そのくらいの答弁ができないでどうするかと、こう言ったんです。たいへん失礼した。答弁については、いま調べてやるから少しお待ちください、こうやりなさい、これからね。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 作業療法士のさっきの質問の続きを局長に、まあ大臣もおられるから……。いま鈴木委員から、労働省のリハビリテーションのお話をしたらしいけれども、さっきの作業療法士が、一体何人くらい現在その仕事に従事しておるかという正確な数字わからぬですか。わかりましたらその数字、千五百の三分の一とおっしゃったけれども、その程度か。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 大体その程度であると存じております。約五百名前後であると推定をいたします。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 労働省のほうは、自分のところだけでも三百二十四名とか四百名要るのだと、したがって、自分のほうは自分のほうで学院をつくって養成するのだといっているのですよ。国家試験をやる場合には、その試験はどちらでやるのですか、それは。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 厚生省のほうで行なうわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そうしますと、労働省の学院を出た者も厚生省で国家試験をやると、そういうことですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) さようでございまして、免許は厚生大臣がこれを下付するということになるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そうしたら、いま鈴木委員から聞いたが、まあ労働省とも連絡もないままに、労働省は労働省で学院をつくっておるようですが、その点の連絡はあるのですか、大臣。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) 先ほども労働省からお話がございましたが、十分連絡できております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 労働省はちゃんと学院の計画を持って予算を組んでやっている。厚生省のほうでは、その実態の把握もできないということは一体どういうことなんでしょうね。大臣、いかがですか。その作業療法士はどのくらいおって、試験にどのくらい合格するだろう、将来どういうふうにするのだという計画があるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 作業療法士の数でございますが、私ども作業療法士、理学療法士、これをこめて大体千五百名と推算いたしておるわけでございます。で、作業療法士と理学療法士とどうして一緒にして推算しているかといいますと、現実の場におきましては、理学療法士と作業療法士と区別しがたい分野がございまして、それをおのおの行なっている場合がございますので、合わせて実は千五百人と推算をいたしたわけでございます。そのうちで、理学療法士と作業療法士というふうなことに分けるといたしますと、私どもでは、約三分の一程度が作業療法士に該当するであろう、かように考えて御答弁を申し上げたわけであります。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 この法律を見ますと、受験の資格の特例が昭和四十六年の三月三十一日なんですが、これから六年間の余裕期間を見ているが、試験に通らない人はどうするか。それはこういうことです。いま現在、たとえば二千人病院に働いておるとすると、ことし、あるいは来年施行する試験に千人通ったとする。そういたしますと、その試験に通らない人は当分これは身分保留になりますか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 理学療法士、作業療法士の制度は、法文にもございますように、いわば作業療法士あるいは理学療法士、あるいはこれにまぎらわしい名称を用いることができないとなっておりまして、いわゆる業務独占ではございませんので、保健婦でございますとか、あるいは栄養士でございますとか、あるいは衛生検査技師でございますとか、そういうふうな者と同じように、いわゆる名称独占といわれるものになっているわけでございます。したがいまして、現在そういうふうな仕事に従事されておられる方が、たとい試験に落ちられましても、従来の仕事はそのまま続けることができるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 これは突っ込んだ質問ですが、外部からも受験してよろしいという今度特例がありますね。病院の方が二千人——会員の方が二千人、その人の中で千人合格した、あと五百人外部の方が合格した。で、試験に通らない人はかわってもらうということになりませんか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 現在、病院でこの作業療法士なり理学療法士の業務に従事しておられる方は、この試験に合格をいたしますと理学療法士なり作業療法士という名称を用いてその仕事に従事されるということになると思います。で、落ちた方々につきましては、おそらく従来どおりその職域は現実問題としては確保されますし、法律的にも、その問題については違法の問題が起こらないと思います。そのほかにいろいろな方が合格されますと、作業療法士、理学療法士なんというものは、総体的には実は病院のほうでも足りませんので、いろいろ需要が多いわけでございますので、病院のほうでも、これらの職種については、現在いる方々のほかに、喜んで新しく採用をするということが多かろうと思います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 現在、病院では、この試験に通っていない人でも動いているわけですね、医師の指示のもとに動いているわけです。この法律ができた以上、これからはそういう人がいなければ、病院の、たとえば、物療科とか、あるいは理療科とかいうものは科にはなりませんぞと、そういうものは考えておられるのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) ちょっとお尋ねの趣旨がわからないのでございますが、従来ございました理学診療科というものはございます。したがって、これはいわゆる電気、温熱、光線、刺激というようなものによるところの療法、たとえば超短波でございますとか、あるいは高周波でございますとか、太陽灯でございますとか、そういうようなものによる理学診療、それに電磁波等の光線、いわゆる放射線の業務を包含しておるわけでございます。その科というものは依然として残るわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 たとえば薬局には薬剤師がおられますね、病院には医師がおられます。その病院、診療所の中には、これからは物療科、あるいは理療科の中には理学療法士というものでおります。ただ、そういう資格も何も要らなければ現在のままでいいわけでしょう。試験せぬでもいいわけでしょう。試験するということは、将来はそういう人がいなければ物療科とはいわない、電気治療科といわないというまでにしないと、何か法律はつくったけれども、これはただ飾りものだということになってしまうのではないでしょうかね、その点どうでしょうか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 理学診療科というようなものについて考えますと、この法律ができ上がったあと、医師と、その補助としての理学療法士というものがあると思います。ただし、理学療法士のほかに、従来の実際に医師の手足となって働いておられる方は、やはり既得権としてその職場に残ることになりますが、それらの方々の遠い将来を考えますと、漸次それらの方々は正規の資格を持った理学療法士にもちろん切りかわるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 あなたはそれはいい返事しようとするけれども、たとえばいま病院には医師と看護婦とおられるが、看護婦は免状がなければ看護の仕事はできないでしょう。現在の理学療法士というものは試験を受けていないのだ、そうして経験によって、あるいはマッサージ師法によってそういう人が仕事ができるから、便宜上、医師の指導のもとに仕事をやっておられるわけだが、そういうことではいかぬというわけだから法律をつくるのでしょう。理学療法士という、そういう国家試験を受けていないと世界的に見ても劣りますからということでつくるわけでしょう。これは法律にそう書いてあるわけだ、さっきから一生懸命説明しておられるわけだ。そういたしますと、いま物療科というものがある。その物療科というものは理学療法士でなくて弔いいという期間はいつまでですか、それは昭和四十六年まででしょう。その昭和四十六年というのは、それはただ試験を受ける期間であって、病院のほうは何も関係はない、資格のない人でもかまわないというのですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 昭和四十六年三月三十日というふうに附則に書いておりますのは、現在おる方がこれから五年間の間に受験して資格をとっていただくための規定でございます。理学療法士の業務は、私が先ほど申し上げましたように、いわゆる看護婦のような業務独占になっておりませんで、保健婦でございますとか、衛生検査技師でございますとか、栄養士のように、名称独占になっておりますから、この制度が発足いたしましても、従来の業務に従事しておられる方はもちろんそのままでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 たとえば放射線科ですね、レントゲンはレントゲン技師というちゃんと試験を受けていないと扱えないでしょう、レントゲン機械は。そういうように、従来の人が、近い将来か遠い将来かわかりませんが、その物療科というもの、あるいはマッサージ科というものも、こういう国家試験を受けないと、その科は科といいませんぞ、そのくらいまで考えておられるかということを聞いておる。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 理学診療科と申しますのは、これは医師が業務を行ないます医療法上のいわゆる標榜科名の問題でございます。したがいまして、医師がおりさえすれば、理学診療科というものは理屈の上ではなくなるわけではございませんが、しかし、現実の問題として考えてみますと、これからそのようなところには、看護婦のほかに、理学療法士の方が専門的にこの仕事をやっていく、こういうふうな体制になるわけでございます。で、その際に、今度は理学療法士の業務というものを、この法案のように、名称独占から業務独占に切りかえたらどうか、切りかえる意思があるかどうかというお尋ねかもしれませんが、それは将来このような職種というものが十分普及したあとでもう一回検討してみたい、こういうふうに考えておるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 それでわかりましたが、それでは、この国家試験を受けなくても、あん摩、マッサージ試験を受ければマッサージ師、療術師として病院につとめられるから、この国家試験を受ける必要はない、国家試験を受けた人が今度またやめたら、あん摩、はりの試験を受けなければ療術師を自分でやれない、何のために法律をつくるのか、そういう疑問があるから聞いているんですが、どうなんですか。どうしても理学療法士という国家試験を受けなければならぬという、そういうところはどういうところですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 私、説明がへたで非常に恐縮なんでございますが、理学療法士の業務の内容というものは、いまあん摩法のマッサーヅ師というのはごく一部でございまして、そのほかにいろいろ理学診療、現在でいいますと理学診療科の業務内容というものがあるわけでございます。理学診療科の業務内容に厳密に属するかどうか知りませんが、そのほかに、いわゆる治療体操といいますか、そういうふうな大きな分野があるわけでございます。そういうふうな分野について身分制度を確立いたしませんと、リハビリテーションという新しい医療の分野について完全な医療ができない、こういうふうなことでその資格制度をつくっておるわけでございます。その資格制度をつくるのであれば業務独占にして、その資格を持った人でなければできないようにしたらどうかというお尋ねかとも思いますが、そういうふうな考え方も一つございます。ただし、理学療法なり、あるいは作業療法の業務の内容には、必ずしも業務独占までいかなくてもいいんじゃないかと思われる分野も実はあるわけでございます。たとえば作業療法の一部のごとき、そういうふうな分野もあるいはあるかと思われます。そういうふうなことと、もう一つは、現在の需給状況から考えまして、これを業務独占としてぴしっとしてやるということが需給状態その他の関係からいかがかと思われるわけでございます。そういうふうな点から名称独占といたしておるわけでございます。名称独占の例は、くどいようでございますが、保健婦なり、あるいは栄養士というものにすでにあるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 たとえば工場の寄宿舎には、何百人以上には栄養士を置かなければならないという規定がございますよ。いまあなたの答弁を聞いておると、たとえば大学を卒業して医師の免状さえ持っておれば診療所はやれる、医学博士というものは飾りものだと、そういうようなものですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 何といいますか、いわゆる名称独占でございますから、その名称を唱える方は、そういうふうな仕事についてスタンダードの業務を行なえる能力を持っているということになるわけでございます。したがいまして、そのスタンダードな能力を持っているということを公の立場で認定をするというのが名称独占の制度でございます。これによりましてその作業療法なり理学療法の内容というものが漸次向上をしていくべきである、かように考えておるわけでございます。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 それでは、一つのレベルアップを考えながら現在やっておる人をなるべく試験を受けさして、そうしてそういう内容の人をつくっていきたい、その人がいなくても物療科なりそういう科はあってもよろしい。そうしますと、試験を受ける人は、講習会を受けてわざわざ試験料を出して国家試験を受けなくてもいいということになりますね、逆に。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) いいといいますか、そういうふうな資格制度が設けられますと、そういうふうな資格を取りたい方がおそらくたくさん出ておいでになると思います。それから、今度は、そういうふうな職場で雇う場合には、資格を持った人がおそらく優先して雇われると思いますから、この制度が普及して需要が安定すれば、おのずから業務独占と同じような状態になると思います。将来はそういうことになると思います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 そういうことでありましょうとも、この法律ができますから、試験を受ける方にもっと希望を持たせるように、ちゃんと業務独占とまでいきませんでも、そうしませんと一生懸命に試験を受ける人がいなくなるのじゃないかと思うわけです。いまの答弁を聞いておりますと、もうあん摩法でもいい、極端にいいますと医業類似行為の人に医師が指示すればできるというようなことになると聞こえましたからそういう質問をいたしましたけれども、わかりました。  国家試験のところで、これも担当官に鈴木委員も質問したと思いますけれども、盲人の方からの特別な陳情で、図とか絵とか式など、国家試験を受ける場合の試験科目などを、視力障害の方は図とか絵、式など配慮していただきませんと受験に非常に不利になる。その試験などは別途省令で定めると書いてございますね。その試験の場合に、視力不自由の方に何らか配慮が具体的にあれば教えていただきたい。将来あれば、将来特別に考慮するという御見解を伺いたいと思います。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 盲人その他の身体障害者の方に対する試験そのものにつきましては、国家試験の実施方法といたしまして、理学療法士、作業療法士の審議会において審議されることと思いますが、盲人の方々等につきましては点字を採用する等、その他受験しやすい方法を採用するようにいたしたいというふうに考えております。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 さっき大臣の審議会の委員の原則だけは聞きましたが、具体的にもうほとんどきまっていますか、審議会委員。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) まだ具体的にはきまっておりません。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 さっき大臣が答弁になりましたが、あの見解について、担当局としてはどうですか。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 大臣の御趣旨に従って十分処理いたしたいと思います。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 速記を起こして。  それじゃ、いまのところを説明してください。

大崎康厚生省医務局次長

○政府委員(大崎康君) 医学療法または作業療法の中には、狭義の治療行為といいますか、要するに、一般に医療行為と考えられる分野がございます。で、この医療行為と考えられる分野につきましては、医学療法士なり作業療法士は、これは医師が行なう診療の補助としてやることになるわけでございます。したがいまして、医師が行なう診療の補助でございますから、医師が業務を行なう病院または診療所でやるということが原則でございまして、例外といたしましては、医師が往診をする場合に、それに随伴をして行くということがあろうかと思います。これが一つの分野でございます。  それから、マッサージという分野が一つあるわけでございます。この分野につきましては、これは法案に明定をいたしておるわけでございまして、病院もしくは診療所において行なうか、病院もしくは診療所以外においては、医師の具体的な指示を受けた場合に初めてこれは行なえるということであります。一般的にマッサージを行なうのは、あん摩法によるマッサージの免許を持った者しか行なえないわけでございます。  それから、第三番目には、その他の分野でございます。その他の分野につきましては、理論的に申し上げますと、そういうものが成り立つものであるとすれば、病院または診療所のみならず、その他の場所でもやり得るという観念ということで、観念上は考えられると思いますが、現実問題として、医学療法なり作業療法のその他の分野につきまして業を行なおうといたしましても、実際には業は成り立たないわけでございます。したがって、実際上はそういうことはあり得ないということでございまして、したがいまして、医学療法なり作業療法というものは、病院なりあるいは診療所で行なうのが原則である、こういうふうなことになるかと思います。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 速記を起こして。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 ひとつ、これは尾崎さんに。  今日までお医者さんの指示のもとに理学療法の業に従事しておったあん摩、マッサージ、指圧師、それから柔道整復師、それから、あん摩、はり、きゅう法の第十九条にいう既得権業者、これは医業類似行為ですか、これの問題です。それから、たとえば資格がなくても、お医者さんの手足のようになっていままで仕事をしておった人とか、あるいは看護婦、准看護婦、こういう一連の方々は、五年たったら試験が受けられるあの中に入っておるわけですか。こういう人たちは国家試験を受ける資格の中に入るのですか。そうしないと——もしダブっておったらいいですよ、質問が。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) その方で三条件がございますが、第一条件が「学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者」、大体高等学校卒業または旧制中学、それから「厚生大臣が指定した講習会」、いま五週間、八週間のお話がありましたが、その講習会の課程を修了した者、「病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を五年以上業として行なった者」、この三条件を満たしておれば試験が受けられる、これが通れば理学療法士、作業療法士として免許がとれる、こういうことになっております。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 これは三条件でなくて、その一つ一つの条件、それは三つセットになっておるわけですか、そうじゃないでしょう。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) 三つはセットでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 そうすると、高校卒業生でなくて、中学卒業生でそういう経歴のある人たちはずいぶんいるでしょう、そういう人は少なくないのじゃないですか。

尾崎嘉篤厚生省医務局長

○政府委員(尾崎嘉篤君) 一応ここで考えておりますのは、この理学療法士というものの程度等を考えまして、医者の直接の補助をする人間として、高等学校卒業またはこれに準ずるくらいの程度の基礎教育を持っている者、こういうふうに考えておりますが、そこで多少弾力性を持たせまして「政令で短める者」、こういうふうなことを書いておるわけでございまして、それは高等学校卒業程度の学歴を有しない方でございましても、看護婦さんとか准看護婦さん、あん摩、マッサージ指圧師、柔道整復師というような医療関係の資格を有しておられる方につきましては、理学療法、作業療法の業務を遂行するに必要な保健衛生関係の基礎的な知識を一応持っておられる、こういうふうな考え方をいたしまして、政令で一応そういうような方も認めていくようにはしたい、こういうふうに思っておるわけでございます。

鈴木強日本社会党

○鈴木強君 だからその点は、同校卒業生といっても、まあ最近は高校卒業が常識ですけれども、昔は旧制中学というのはなかなか行けませんよ。私なんかのいなかに行けば、一つの村で百人くらいおっても、中学に行ったのは二人か三人です。大体中学に行かないで高等小学校に行く。いまだって中学卒業生がかなりいますよ。そういうむしろ気の毒な家庭に育った人でそういう経験のある人を、あえて高等学校を卒業しておらないということで欠格にするというのは、これはひどいと思いますから、これは政令で幅が持てるようですから、こういう点はひとつ過去の経験に重点を置いて、一応、試験だけは受けられるようにしていただきたいと思うのです。この点は大臣からひとつ答弁をお願いいたします。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) いまの問題はたいへん重要なことでございまして、私もそのような考えのもとで運用してまいりたい、かように思っております。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 委員の異動についてお知らせいたします。本日、小平芳平君が委員を辞任され、その補欠として浅井亨君が選任されました。     —————————————

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでありますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  理学療法士及び作業療法士法案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 総員挙手、全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

丸茂重貞自由民主党

○丸茂重貞君 私は、各会派の御了承を得まして、ただいま採決されました理学療法士及び作業療法士法案に対し、各派共同の附帯決議案を提出いたします。  まず、案文を朗読いたします。    理学療法士及び作業療法士法案に対する附帯決議案   政府は、理学療法士及び作業療法士について、急速に、これが充実対策を進めるとともに、併せて附則第四項に該当する者の活用について次の点に留意すること。  一、経過措置としての試験については、従来の経験を充分にしん酌して行なうよう配慮すること。  二、病院、診療所以外において、理学療法又は作業療法を業としている者であつても、医師の指示の下に、一定数以上の患者を扱つているものについては、受験資格を附与するよう考慮すること。   右決議する。  以上でございますが、決議案にある第一項の経過措置としての試験につきましては、特に視力障害者に対して十分な配慮を行なうことを申し添えておきます。  何とぞ御審議の上、御賛成くださることをお願いいたす次第でございます。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 次に、ただいま御提案になりました丸茂君提出の附帯決議案を議題といたします。  丸茂君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 総員挙手、全会一致と認めます。よって丸茂君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、厚生大臣より発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。

神田博自由民主党厚生大臣

○国務大臣(神田博君) ただいま理学療法士及び作業療法士法案に対する御可決をいただきまして、ありがとうございました。つきましては、この附帯決議でございますが、政府といたしましては、意のあるところは十分お察しがつきますので、この附帯決議につきましては十分尊重いたしまして、善処をいたしたいと考えております。

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤田藤太郎日本社会党

○委員長(藤田藤太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  他に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。    午後四時十九分散会      —————・—————

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