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厚生事務官(医務局次長)参議院衆議院
総発言数
423
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(医務局次長)
直近の発言日
1964/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会80 件・80%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 建設委員会5 件・5%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

423 20 を表示
厚生省医務局次長1964/03/23

46参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(大崎康君) 三十七年度からの不足の総数を申し上げますと、三十七年度は約一万四千二百名程度の不足であったと考えます。それから、三十八年度につきましては一万六千八百名、三十九年度につきましては一万七千三百名程度の不足である、こういうふうに考えております。

厚生省医務局次長1964/03/23

46参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(大崎康君) お答え申し上げます。第一は、施設の増ということでございます。それによりまして看護婦、准看護婦の養成を画期的に行ないたい、こういうふうなことでございます。これが何と申しましても中心でございます。それから、現在看護婦の免許を持っておりましても、就業をしておられない方がたくさんございます。これにつきましては、パートタイムというふうな方法をも考えまして、これを第一線の看護業務に充足をいたす、こういうふうなこともございます…

厚生省医務局次長1964/03/23

46参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(大崎康君) お答え申し上げます。看護要員学校、養成所の総数は、施設数にいたしまして八百七十四施設でございます。これは三十八年四月一日現在のものでございます。その中に看護婦養成所の三年課程の施設が百九十一カ所、二年課程の施設が五十一カ所、准看護婦養成施設が五百七十カ所でございます。それから、これらの総定員は三年課程のもの一万六千三百四名、二年課程のもの二千三百三十八名、准看護婦養成所が総定員三万四千百七十九名でございます。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医療法人は御案内のように理事を一人あるいは数人置くことになっておるわけでございます。その中で一人は必ず管理者たる医師が理事に加わらなければならない。これは医療法人が病院、診療所を経営するというたてまえから、当然にそういうふうな規定があるわけであります。いま先生がお尋ねになりました数の問題でございますが、その主体といいますか、医師以外の理事者が多いというふうな医療法人が幾つあるかというお尋ねかと思いますが、その点につきまし…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 いまお尋ねになりましたような数字は、残念ながら持ち合わせておりません。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 堀先生のただいまの御指摘でございますが、この点につきましては医療法人というものが、資金の集積というふうなことが一つの目的になっておるわけでございます。したがいまして、医療法人そのものにつきまして非常に小さな規模ということはあまり予定をいたしていないわけでございます。したがいまして、三人ということで一応区切っておるわけでございます。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 病院と診療所の区別はお話しのあったとおり、ベッド数によって区別をいたしております。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 病院と診療所の区別はお話のようにベッドでいたしております。しかしながら医療法人は病院の経営のために設けられた法人ではございませんで、病院と診療所につきましておのおの法人格を与えまして、その永続性なり集積をはかっておるわけであります。その際に、その規模をどのくらい定めるかということにつきましては、立法上いろいろな論議があると思います。一人の場合にも与えるべきだということも確かに一つの理由であろうと思います。しかしながら医療…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医療法人の設立認可基準につきましては、先ほど申し上げましたように、定款または寄付行為の内容が法令の規定に違反しないということと、それから一定の資産ということを要件といたしておるわけでございます。それに相応いたしまして、医師の数も一定数を要求している、こういうことに相なっているものと考えております。そういたしますと、その医師の数を幾らで区切るかという問題が確かにございます。現在医療法の施行規則におきましては、病院における医…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医療法の第七条第二項の規定によりまして、病院、診療所、助産所が営利を目的とする形態で開設をしようとする場合には、これに対して許可を与えないことができるという規定がございます。この規定は、与えないことができるという規定でございますが、現実的には、医業の公共性ということにかんがみまして、現在は与えておりません。先ほど主税局のほうからお話がございました株式会社組織の病院につきましては、昔のものがごくわずか残っているということで…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医業というものは営利を目的とする業ではないということはお話しのとおりであります。しかしながら、医療を行なえば、そこに通常の場合には、医というサービスに対して対価があるわけでございます。したがいまして収入があるわけでございます。収入があるということはお話のように当然であろうと思います。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医診法人にはその種の規定がございますが、その立法理由といたしましては、医業そのものが営利を目的としない行為でありますから、剰余金が出た場合におきまして、それを持ち分に応じてたとえば配当するというふうな法制のたてまえをとるということがあまりふさわしくないわけなんです。そういたしますと、すなわち剰余金というものの配当が可能であるというふうなたてまえをとりますと商法上の会社にきわめて類似しまして、医業の非営利性というものもそこ…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医業というものは御案内のように、生命を持続する、あるいは生命尊重という、とうとい目的から発して行なわれるものでありまして、たとえば報酬の有無によりまして、診療を拒否できないという本質があるわけでございます。これは医師法にも応招の義務があるという規定が御案内のようにあるわけでございます。そういうふうなものでございますから、営利ということの目的のために医業というものを行なうことはできない、こういうふうなことに相なっているわけ…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医師以外の者が開設した場合にその収入について制限をするとか、あるいは医師以外の者の開設するものについて全部公的機関にすべきである、こういうふうな御議論かと思いますが……。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 一般人が開設する病院あるいは診療所につきまして、いま先生がお話しになったようなことを禁止するということは、実はなかなか困難である。医療法人制度におきまして配当制限をとったということは、医療法人制度が、そういうふうなことを要求される医療法人というものの位置づけからそういうふうな規定ができていく、こういうふうに考えて、その両者は必ずしも一致させるというふうな必要はないんじゃないか、こういうふうな気がいたしております。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医療法人には御案内のように財団、持ち分のあるもの、ないもの、社団がございます。それでその当時の事情は私もつまびらかにはいたしませんけれども、いま国税庁のほうから御説明がございましたように、医療法人の創設の際につきましては相続税等がかからなかった。それが二十七年の改正によりまして、かかるようになった。したがいまして財団なり持ち分の定めのない社団につきましては相続税の問題が起こったわけでございます。したがいまして、租税技術上…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/13

46衆議院 大蔵委員会 第20号

○大崎政府委員 医療法人にはいろいろな形態があるわけであります。厚生省といたしましては、その設立者といいますか、その方の意思におまかせいたしておるわけでございます。

厚生事務官(医務局次長)1964/03/12

46衆議院 大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大崎政府委員 日赤、済生会とその他の法人たる医療機関との差異というふうなことにつきまして、私から御説明を申し上げます。 日赤は特別法人でございまして、御案内のように特別法でできておるわけでございます。それから済生会は社会福祉法人でございまして、その根拠法規は社会福祉事業法によるものでございます。それから、そのほかの公益法人といたしましては、医療機関といたしましては民法三十四条の機関がございます。で、社会福祉法人も民法三十四条の公益法人…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/12

46衆議院 大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大崎政府委員 医療法人五法人が相続税の贈与税の課税処分を受けまして、これに対しまして税法違反であるという旨の主張をいたしまして、目下判決が終局判決に至っておりませんで、第一次中間判決及び第二次中間判決が出ているわけでございます。その主張の大要は、相続税法六十六条第四項の規定によりまして、贈与税が課せられる処分が違法かどうかという点でございます。私、現在資料を持ち合わせておりませんので、第二次中間判決のその要点につきまして申し上げますと…

厚生事務官(医務局次長)1964/03/12

46衆議院 大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大崎政府委員 主税局のほうからお答えをいただくほうが正確かと思いますが、法人税につきましては、固定資産の耐用年数を平均一五%程度短縮をするということでございますし、相続税につきましては、遺産から控除する基礎控除の引き上げ、贈与税につきましても基礎控除の引き上げを行なっておるように承知をいたしております。