大島靖
会議録に記録された「大島靖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 857 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働基準監督官(労働基準局長)
- 直近の発言日
- 1952/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会89 件・89%
- 産業公害対策特別委員会公聴会7 件・7%
- 建設委員会公聴会4 件・4%
※ 全 857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 企業体の実情にもよることと思いますが、管理者である場合もありましようし、また長であります場合もあろうと考えます。それは具体的な権限の分配いかんによると思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 団体交渉の相手方と申しますのは、法律的に申しますれば、地方公共団体が相手方になるわけであります。それの具体的な相手方は、会社で申しますれば社長でありますとか、あるいは重役、そういうものになつて参りますが、これは公共団体における具体的な権限の配分によつて、そのときの具体的な当事者というものがきまつて来るわけであります。以上のように考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 十一条の「このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおつてはならない。」これは御承知の通り、公務員法にもこういうふうな言葉が使つてあるわけであります。共謀はもちろんおわかりでありましようが、そそのかし、またはあおるということにつきましても、具体的な事例によつて判定しないと言えません。この判定そのものにつきましては、十一条の違反行為につきましては、十二条に、「職員を、直ちに解雇することができる。」とありますように、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 これの具体的な限界につきましては、先ほど申し上げましたように、御説の通り非常に判断はむずかしいと思います。これはあくまでやはり具体的な実情を調べて申しませんと、一概に、ここから先はいいんだとか、ここから先はいけないのだということは、ちよつと申し上げにくいと思うのです。この行為の認定につきましては、今申しましたように、第一次的には地方公共団体が認定をいたすわけでありますが、もし認定が誤つておりますれば、地労委に参りますとか、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 この点につきましては労調法の最初の方にも書いてありますように、政府並びに公共団体といたしましても、労働関係の円満なる解決のためには、できるだけ努力をいたさねばならぬのであります。そういう観点からいたしまして、政府における主管大臣である労働大臣、また地方におきまする公共団体の長であります都道府県知事、こういうものがこういう労働関係の問題につきましても、やはり重大な関心を持つわけであります。その関係からいたしまして、国家ないし…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 調停の請求という文字の問題でありますが、これは労調法十八条にもありますように、やはり請求という文字を使つておるのであります。これは請求によつて当然労働委員会としては調停をなさなければならないわけなのであります。勧告という言葉でもいいじやないか、やわらかい方がいいじやないかという御説でありますが勧告という形になりますと、やはり通常のあれといたしまして、勧告することができる、それに伴つて労働委員会が調停を開始しなければならない…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 この十五条の四号の「二箇月以内に調停が成立しなかつたとき。」とある、この二箇月の期間の問題についてでありますが、これは大体公労法の場合に、やはり仲裁開始の要件といたしまして、二箇月を規定いたしておるのであります。と同時に過去におきましても労働委員会が調停をやりまするに要しまする期間等につきましても、大体やはり五十日から六十日ぐらいかかつておるという統計もありまして、大体二箇月程度の間に調停がうまく行かないときには、ひとつ仲…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 この二箇月という書き方は、民法の場合にありまして、暦日によることになつております。さような関係で、公労法等におきましても、やはり二箇月ということにいたしております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 最初の二箇月の問題につきましては、今申しましたように、民法の百四十三条の規定によりまして、やはり暦日をもつて計算いたすことになつておるわけであります。 それから争議行為の「同盟罷業、怠業、その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為」怠業、サボタージュというものが、どの程度まで入るのであるかという御質問でありますが、この具体的な判定は、やはり業務の正常な運営を阻害するかどうか、これによつて定めるべきであろうかと思います。業…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 今お話の通り、怠業の具体的な範囲については、非常に判定がむずかしい、困難な場合も非常に多かろうと思います。従つて、その業務の正常なる運営を阻害する、こういう形において、具体的な場合に応じて、適切に判断して参る、こういうことにせざるを得ないのではないかと思うのであります。たとえば電車の台数と間隔とか、そういうふうなことを詳細にきめて参りませんと、なかなか判定がむずかしい場合もございましようし、またそれ自体もいろいろなそのとき…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 やはり先ほど来申しておりますように、この判断は健全な常識によつて、正常な運営いかん、こういうことによつて判断して参りたいと思うわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 地方公営企業の労働関係における争議行為の禁止でありますが、地方公営企業の職員も、やはり地方公務員であります関係上、その身分からいたしましても、全体の奉仕者でありまして、一部の奉仕者ではないのであります。そういう関係上、当然争議行為はやつてはいけないということになつておりまして、やはり十一条に争議行為の禁止の規定をいたしております。なお争議行為は禁止いたしますけれども、しかし一方において、給與その他勤務条件につきましては団体…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 そういう関係の場合におきましては、ただいま申しましたように、その地方の住民の代表であります議会の批判もありましようし、また住民の直接の批判もありましよう。こういう点につきましては、十分第二項は確保できるのではないか、かように考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 ただいまも申し上げましたように、かりに地方公営企業が作業所閉鎖をするようなことがありといたしましても、これは地方公共団体の本来の性格から申しまして、その議会ないしは住民の強烈な批判を受けるわけでありまして、そういう関係で十分確保できるのではないかと考えております。一方この争議行為をいたしました職員につきましても、この十二条における処分といたしましては、こういう者をその雇用関係から排除するという関係になつておるわけであります…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 この第七条の団体交渉の範囲、ことに第二項の問題に関連して、服務規程その他との関連でありますが、この点につきましては、服務規程というものはいろいろな形で出される場合がありましようが、たとえば会社で申しますれば就業規則、そういうような形で出されておりますような場合、この団体交渉の各号に該当するような問題につきましては、当然団体交渉の対象になり、その交渉の結果によつてまた就業規則がかわつて行かなければならぬというような関係になる…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 さようでございます。それに抵触するような場合につきましては、八条、九条の規定によりまして、議会の承認あるいは改廃の手続等法令によつてやる、かように解釈いたします。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○大島説明員 そういう協定がかりに結ばれまして、さらにそれが議会の承認を得ますれば、この第八条の関係において生きて来る、かように存ずるわけであります。