大島靖
会議録に記録された「大島靖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 857 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働基準監督官(労働基準局長)
- 直近の発言日
- 1952/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会89 件・89%
- 産業公害対策特別委員会公聴会7 件・7%
- 建設委員会公聴会4 件・4%
※ 全 857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第26号
○説明員(大島靖君) 就業規則そのものにつきましては団体交渉の対象にはならないのでありますが、ただその就業規則の内容をなしまする、ここに掲げておりますような賃金その他の労働条件、こういうものについては団体交渉の対象になるわけであります。
第13回 参議院 労働委員会 第26号
○説明員(大島靖君) 今お話の点につきましては、恐らく就業規則の内容についてのお話だろうと思うのでありますが、その点につきましては、今申しましたように、こういうふうな賃金その他の労働条件というものとして、団体交渉の対象に相成るわけであります。
第13回 参議院 労働委員会 第26号
○説明員(大島靖君) 大体賃金その他の勤務条件につきまして、一号から三号で大体主なるものにつきましては規定いたしたつもりでありますが、その三号までで含まれないもので、先ほど申しましたような問題もあり得ると思いますので、そういうものをその他の労働条件と、こういうことで行く、こういうことにいたしたのであります。
第13回 参議院 労働委員会 第23号
○説明員(大島靖君) 現在におきましても、労働委員会の委員は大体人事院規則におきまして諸種の公務員としての制限を排除されておりまして、大体実情は同じようなことになるのじやないかと思いまして、現状のままで行つておるわけであります。
第13回 参議院 労働委員会 第23号
○説明員(大島靖君) その点各種の委員会の委員との関係、或いはその他の公務員との関係上やはり一般職であるべきだという結論になつております。まあ実質において大体支障なくやれるのじやないか、こういう意味で改正しなかつたのであります。御了承を願います。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 地方公務員法のほうは労働組合法、労働関係調整法或いは基準法等について、第一項におきまして組合法と労働関係調整法は職員に関しては適用しない、適用除外を規定しております。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 労働者でありますが、公務員たる身分に基いてそういう点が制限されるわけであります。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 同じであります。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 地方公営全業法案の第三條の公共の福祉、或いは公共企業体労働関係法案の第一條の公共の福祉、大体同じ意味でございますが、地方公営企業は直接には公営事業を営みまする地方公共団体の住民の福祉の増進、こういうことをまあ直接の目的としておるのでございます。そういう関係で公営企業を利用いたしまする関係の人々、こういう関係の公共の福祉も勿論ありますが、と同時にその企業を営みまする公共団体を構成する住民全般の福祉を図る、こういう意味…
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 只今労政局長から御説明申上げました通り、やはり職員でない限り労働組合の組合員、或いは役員となることはできない。その点はやはりこの第五條第三項の趣旨で運営いたしたいと、かように思つております。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) ちよつと困難だと思う、
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) さようでございます。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) やはり第五條第三項の労働組合の組合員、役員となるには、やはりその公営企業の職員でなければならないと、こういうことになるわけであります。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 第七條の第二項の団体交渉の対象たる事項についてでありますが、先ず第一の任用の問題につきましては、先ほども第五條のオープン・シヨツプ制の際も大臣その他から申上げました通りの公務員たるの本質からいたしまして団体交渉の対象にするのは適当ではない、但しその昇職、降職、転職、或いは免休職、そういうものについては団体交渉の対象にするこういう趣旨であります。 なお運営についての協議会を設置するという問題はちよつと法律の対象外の問…
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 先ほど申上げましたように、その他労働條件という中には一号から三号まで掲げておりますものが、例えば福利施設にいたしましてもいろいろ種類がありますが、やはり労働條件に該当いたす施設もあるわけであります、そういう福利施設の問題、又作業環境と申しますか安全衛生に関する事項につきましては第三号で規定されておるわけなんでありますが、そういう以外の作業環境の問題、そういう労働條件が入るわけなんであります。なお就業規則の問題につき…
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 十二條の行為をした職員を直ちに解雇することができるという書き方でありますが、或いは解雇するものとするという書き方もあるでありましようが、これはやはり「解雇することができる」といたしまして「直ちに」と加えましたのは、基準法等との関係におきましても疑問があつたのでありまして「直ちに」という言葉を入れたのであります。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 「直ちに」という言葉は基準法との関係において誤解があつてもいけないと思いますので、やはり入れておいたほうがベターではないかと思うわけであります。 それから「解雇することができる」とありますが、その処置につきましてはいろいろの方法があるわけであります。ですから「解雇することができる」と書いてありますからそういうふうに御了解願いたい。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 御承知の通り、地方公務員法の附則第二十項に「地方財政法第六條に規定する公営企業に従事する職員の身分取扱については、別に公営企業の組織、会計経理及び職員の身分取扱に関して規定する法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。」とあるわけなんでありますが、この規定の関連におきまして地方公営企業法案が立案され提案されておるわけであります。その関係からいたしまして、この身分関係は企業法案によつて取扱われておりますが…
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) その通りでございます。
第13回 参議院 労働委員会 第21号
○説明員(大島靖君) 只今の点、第二條の第二項の関係におきまして、政令で定めました基準によつて各地方団体の條例で新らしく企業を追加と申しますか、公営企業法の全部又は一部を適用することができる、これを直ちに労働関係法のほうも適用するということは一見便利なようなんでありますが、ただ政令で定めます基準に従つて公共団体が條例で規定いたします場合におきましては、その企業の財務の面からいたしまして、公営企業法を適用さすのが適当である、或いは組織の面…