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労働基準監督官(労働基準局長)衆議院
総発言数
857 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働基準監督官(労働基準局長)
直近の発言日
1953/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会89 件・89%
  • 産業公害対策特別委員会公聴会7 件・7%
  • 建設委員会公聴会4 件・4%

※ 全 857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

857 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局労働法規課長)1953/03/04

第15回 衆議院 外務委員会 第22号

○大島政府委員 さようでございます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/03/04

第15回 衆議院 外務委員会 第22号

○大島政府委員 お答え申し上げます。ただいまの、労働者が正当なる組合活動をいたしましたことによりまして、不利益な取扱いを受けることに対する保護につきましては、第一条に規定されておるわけであります。この関係の国内法といたしましては、御承知の通り、労働組合法におきまして、不当労働行為の規定といたしまして、第七条第一号において詳細規定されておるのであります。もしそういう事態が起りますれば、労働委員会におきましてこの不利益な取扱いが排除される、…

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○大島説明員 川島さんの御質問にお答え申し上げます。川島さんの御質問は、公共企業体の仲裁委員会でありますとか、あるいは中央労働委員会などによります仲裁裁定というものは、政府といたしましても、また労使双方の山当事者といたしましても、十分尊重して従うべきものである、こういうふうな点についての所見いかん、さらにこれらの仲裁裁定を権威あらしめるための方策いかん、こういうふうな御質問と思います。もちろん御承知のごとく仲裁裁定に当事者双方がこれに服…

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 ただいまお尋ねの公共企業体等労働関係法の関係についてお答え申し上げます。御承知の通り先般の公共企業体等労働関係法の改正によつて国営事業が新しく、公労法の適用を受けることになりました。その中で、公労法第二条第一項第二号口に掲げてありますように、国有林野及び公有林野官行造林地の管理及び経営の事業が新しく公労法の適用を受けて参ることになつたわけであります。ただ今回国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案によりまして、公有林野…

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 御意見まことにごもつともには存ずるのであります。ただ、先般の公労法の改正におきまして、国営企業を公労法の適用の中へ入れてよいことになりまして、郵政、林野、造幣、印刷、アルコールというような五つの事業を組み入れることにいたしたのでありますが、その組み入れておる国営企業の性格といたしましては、たとえば純粋な行政事務でない、技術的、肉体的な労働を主体とするもの、あるいは事業が経済的なものであるとか、ないしはその事業が企業として一…

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 今回加わつて参ります受託治山事業につきましては、工事の関係を主といたしまして、約五百名強い人たちが公労法の適用へ入つて参る、かような関係になつておるので、大体やはり特別会計でまかなわれますもの、こういうふうな考え方によつておるわけであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 お尋ねの御趣旨はよくわかるのであります。たとえば国営企業にいたしましても、まだこの五種類のほかに、たとえば土木事業でありますとかいろいろの種類のものも考えられます。地方公共団体の経営いたします公営企業にいたしましても、先般の地方公営企業法ないしは地方公営企業労働関係法によつて規定されております電気事業でありますとか、あるいは水道事業、ガス事業、そういつたもののほかに、いろいろ相似たような関係のもののあることもよくわかるので…

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 地方公営企業につきましてはこの公労法による国営企業と必ずしも範疇が同じではないのであります。地方公共団体の営みます公営企業、これが地方公営企業法で定まつておりますが、それの方の関係を見て参るわけであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1953/02/19

第15回 衆議院 大蔵委員会 第28号

○大島説明員 公労法の第二条には、御承知の通り、国の経営いたします企業、なおその附帯する業務を含むということに相なつております。その附帯する業務でやれるのではないかという御意見かと思いますが、ただその点はつきりいたす方がなおよかろうと考えまして、それを追加いたしたわけでございます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 ただいま山口委員からお話のありました労働に関係のあります国際諸条約の批准の問題でありますが、御指摘のように、現在までにすでに批准をいたしておる分もあるのであります。なお批准をいたしておらない分の中で、今後批准のできるものはなるべく早く批准をいたしたい、でき得ますれば、次期国会に提案いたしまして、そういうふうな運びになるようにと考えまして、目下検討いたしておる次第であります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 公労法の十六条並びに三十五条の関係の問題をお聞きと思いますが、もちろん仲裁裁定は、当事者双方が服従すべきであります。ただ御承知の通り、国鉄にいたしましても専売にいたしましても、それぞれの国鉄法、専売公社法によりまして、その会計は予算をもつて経理することになつておる。従つて予算との関係におきまして、予算上支出が不可能な場合、協定の場合におきましては十六条によりまして、仲裁裁定の場合は三十五条によりまして、十六条を経まして国会…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 ただいま再度お尋ねの点でありますが、その点が、先ほど申し上げましたように、公共体の経理が予算でまかなわれておるという関係との調整点になるのであります。従つて、実体的にその余力があるなしにかかわらず、公共企業体の会計の支出は、やはり予算をもつてしなくてはならないわけで、従つてその予算の款項費目からいたしまして不可能であるという場合におきましては、やはり、まず国会の御審議を求めまして、それからのこと、こういう建前がこの公労法の…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 ただいまお話の、仲裁委員会の三名のうち一名の方が欠員でありましたために遅れたという点は、仲裁裁定の前段におきましても、仲裁委員会においていろいろ御苦心のあつたところを、るる説明されてあるわけであります。この仲裁委員三名のうち一名が欠員になりまして、その後公労法の二十六条の規定によりまして、なるべく早くあと一名の仲裁委員を選考いたしたいということで、選考を急いでおつたのでありますが、ただ御承知の通り、二十六条によりまして、仲…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 第一のお尋ねの点は、あるいは国会法の問題かと存じますので、国会の法制局等におきましてひとつ御研究願いたいと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/12/10

第15回 衆議院 労働委員会 第8号

○大島説明員 ただいまのお尋ねは、争議行為の正当性の限界の問題であります。御承知の通り労調法の第七条には。争議行為とは、当事者がその主張貫徹のためになす正常なる業務の運営を阻害する行為である。同時に、また労働組合法第一条第二項におきましては、労働組合の正当なる団体活動については、刑法三十五条を適用する。すなわち、刑事上の免訴を受けることは御承知の通りであります。ただ争議行為の正当性の限界がどこかという問題につきましては、かつての最高裁判…

労働省労政局労働法規課長1952/06/27

第13回 参議院 労働委員会 第26号

○説明員(大島靖君) 第七条第二項の四号「前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項」、こういう規定になつておりますが、一号から三号に掲げておりますものも大体賃金その他の労働条件なんですが、ただ一号から三号まで掲げておる以外でありまして、例えば労働環境でありまして、衛生或いは安全という見地からだけじやなしに、その他の労働環境の問題もありましようし、或いは福利施設等におきましても、労働条件と言えないような福利施設もございましようが、労働…

労働省労政局労働法規課長1952/06/27

第13回 参議院 労働委員会 第26号

○説明員(大島靖君) 任命につきましては先ほど来御説明申上げておりますように、この法律に規定いたしまする職員は公務員であるという建前からいたしまして、公務員の入つて来る、任命のことにつきましてはやはり地方公務員法に定めるところによるべきであつて、団体交渉の範囲には入れてないわけであります。

労働省労政局労働法規課長1952/06/27

第13回 参議院 労働委員会 第26号

○説明員(大島靖君) 任命の基準につきましてもやはり今申上げましたような理由からいたしまして、団体交渉の対象にはならないわけなんでございます。ただ任命されまして公営企業の職員となりました者が、例えば転職いたしますとか昇降職いたしますとか、或いは免職、休職になる、こういうふうな場合につきましては、団体交渉事項として十分なる協議の結果によらしむべきである、こういうふうな考え方であります。

労働省労政局労働法規課長1952/06/27

第13回 参議院 労働委員会 第26号

○説明員(大島靖君) 只今のお尋ねのような問題につきましては、この第一号の「賃金その他の給与」と、こういう問題に関連して来ると思いますので、この点につきましては団体交渉の対象となり得ると考えております。

労働省労政局労働法規課長1952/06/27

第13回 参議院 労働委員会 第26号

○説明員(大島靖君) この任命そのもの、或いは任用の基準につきましては、先ほど御説明したようなことなのでありまするが、それと関連いたしまして、今お尋ねのような問題につきましてはその団体交渉の対象になつておりますので、そういう関係におきましては交渉事項として入つて来ると、かようになつております。