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労働基準監督官(労働基準局長)衆議院
総発言数
857 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働基準監督官(労働基準局長)
直近の発言日
1952/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会89 件・89%
  • 産業公害対策特別委員会公聴会7 件・7%
  • 建設委員会公聴会4 件・4%

※ 全 857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

857 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局労働法規課長)1952/06/11

第13回 衆議院 労働委員会 第21号

○大島説明員 政府といたしましては、講和後における労働関係の安定をはかるという見地からいたしまして、今回の労働関係に関する改正法律案を目下国会において御審議を願つているわけでありますので、さよう御了承願いたいと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/06/11

第13回 衆議院 労働委員会 第21号

○大島説明員 公共企業体労働関係法に基きまして、現在まで日本国有鉄道、專売公社等において、逐次円満なる労働関係の確立をして参つておるわけであります。今回政府といたしまとてはさらに電信電話公社関係及び国営企業のものについて、これを公共企業体労働関係法に組み入れて、若干の改正をいたしまして施行いたしたいということで、現在国会に提案いたしまして御審議を願つておる次第であります。さよう御了承を願いたいと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 第九条二項の関係についての御質問でございますが、これはその規則または規定の改正、廃止がなければその効力を生じない、従つて遡及という形ではなくして、改正廃止がありましたら効力を生ずる、こういう意味合いでございます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 その点につきましては、この条例にしても、規則にしても、一方においてやはりその地方における法軌範たる性絡を多分に持つておりますので、そういう関係からいたしまして、規則も生きる、協定も生きる、こういう重複の関係で非常に複雑な法関係を生ずるおそれもありますので、こういう規定にいたしたのであります。最もこの規則の改正の際におきまして、そういうふうに若干改正規定が遡及するような規定をいたしますれば、それは可能でありますけれども、大体…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 この第八条、第九条を通じての問題でありますが、効力関係については、ただいま私から申し上げましたような法律的解釈になるのであります。ただ今申しましたような、こういう複雑な法関係を生じないような場合におきましては、この条例の改正なり、規則、規程の改正というものをそういうふうに遡及して取扱うということも可能なわけであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 昭和二十一年の三月から二十六年三月までの労働委員会の争議調整の取扱い件数を調べました結果によりますと、昭和二十一年におきましては百八十八件、昭和二十二年におきましては八百九十四件、二十三年におきましては一千四百十四件、二十四年におきましては一千三百件、二十六年は三月まででありますが、九百七十九件、合計四千七百七十五件。但しこれは労働委員会において争議の調整の取扱いをいたしました総件数でありまして、今お尋ねの十八条各号により…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 この十八条の却下制の問題に関連しての御質問でありますが、第一に当事者双方の解決の努力の問題があります。労働関係調整法第四条にも規定しております通り、当事者双方が直接の御協議または団体交渉によつて自主的に解決をする努力を妨げるものではないのはもちろん、当事者がそういうふうな団体交渉その他によつて自主的に解決するよう努力をする責務を免除するものではない。労調法第四条に言つております通り、たとい一労働委員会による調停の場合におき…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 公労法の第三条は、労働組合法の適用を規定いたしておるのでありますが、その中で公共企業体の特有の問題につきましては、公労法の中で規定いたしておりますので、そういう関係につきまして適用の除外を規定しておるわけでございます。この労働組合法第六条の関係は、労働組合の交渉権限について規定をいたしてあるのでありますが、御承知の通り、現行の公労法によりますれば、第九条によりまして、公共企業体におきます団体交渉は交渉委員をこしらえまして、…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 この就業規則は当然経営者の方で定むべきものであります。ただその内容につきまして、こういうふうな給与でありますとか、その他の労働条件というものにつきまして団体交渉によつて企業体の方と職員の方との協定ができる、おとりきめを願うというふうになるわけなんであります。就業規則自体も団体交渉の範囲というわけのものではないのでありまして、そういう意味で除いているのであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 ただいまも申し上げました通り、就業規則の内容の中には、なるほど給与その他の労働条件も多分に入るでありましようが、そういうものについては団体交渉が許されるのでありまして、それに基いて経営者と職員との間にとりきめがなされるわけであります。でありますから今中原さんの御懸念のような問題は起らないのではないか思うのです。 なお第二の問題の、団体交渉の範囲のきめ方でありますが、この点につきましてはこれよりさらに詳細にきめられましようし…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 公労法の第四十条で、国家公務員法等の適用除外を規定しておりますが、これは給与その他の勤務条件につきまして、団体交渉の対象といたしてあります関係上、国家公務員法等におきましても、給与の詳細な規定については、適用を排除いたしました。従つてそれに関連して国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当の支給に関する法律からも適用を排除する、こういう形で四十条を規定しているのであります。さよう御了承願います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 大体そういうことにはなろうかと思いますが、団体交渉の結果によつて、きまつて参るわけであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 さような形にはならないと思うのでありまして、給与その他の勤務条件につきましては、団体交渉によつて、適切な結果が得られるのではないかと考えております。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 こういう関係につきましては、やはり団体交渉で定める事項と規定いたしておるのでございます。そういうものについて、一々法律で規定するのはかえつておかしいのではないか、かような形で適用を排除しておく方が妥当だと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 地方公営企業労働関係法案で申しますならば、第七条で団体交渉の範囲を規定いたしておりまして、その第二項第四号で一、二、三の各号に掲げているもののほか労働条件に関する事項とは何とかというお話でございますが、たとえば福利施設等を考えましても、福利施設の中にも労働条件のないものもありましようし、また労働条件に該当するものもあろうと思います。かようなものを一応考えたのであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/23

第13回 衆議院 労働委員会 第18号

○大島説明員 この第七条の第一項に「地方公営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。」こうありますが、二項で掲げておりますような各号の給与その他の労働条件については、団体交渉の範囲になるわけであります。従つてお尋ねの企業の経営改善その他につきましては具体的にどういうふうな事項かわかりませんが、今申しますような純粋の管理運営に関することは交渉の範囲外であります。ただ一号から五号まで掲げられましたこういうものに…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 地方公営企業労働関係法案につきまして、労働省労働法規課長から御説明申し上げます。 今回地方公営企業法案が国会に提案されまして御審議を願つておるわけなのであります。この地方公営企業に従事いたしております。職員の労働関係につきましては、身分関係におきましては地方公務員ではありますが、その勤務条件その他につきましては、大体現在公共企業体労働関係法に規定しておりますような労働関係に似たような形に持つて行く、すなわち団体交渉権を與え…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 ただいま自治庁から御説明申し上げましたと同じなのでありますが、私どももこの地方公営企業に従事いたしまする職員は、やはりこれは地方公務員であることは同一なのでありますが、ただこの地方公務員の中で、今申しますようなそういう経済性のありますような企業職員、そういうものについては、地方公務員たる身分は同じであるけれども、その給與その他の勤務条件につきましては、これは團体交渉を許しまして、それによつて実情に沿うような給與その他の勤務…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 ただいまの御質問の御趣旨が、ちよつと私理解いたしがたいのでありますが、行政協定の労務関係と、この公営企業労働関係法とは、別に直接のタッチの問題は生じないのじやないかと思いますが、その点ちよつと御質問の趣旨がわかりかねます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 今回御提案申し上げております地方公営企業労働関係法案と、ただいまお話の点とは、これは決して主観的にも、また客観的にも直接に関連はないと私は思うのですが、そういうふうにひとつ御了解を願いたいと思います。