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労働基準監督官(労働基準局長)衆議院
総発言数
857 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働基準監督官(労働基準局長)
直近の発言日
1952/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会89 件・89%
  • 産業公害対策特別委員会公聴会7 件・7%
  • 建設委員会公聴会4 件・4%

※ 全 857 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

857 件中 20 件を表示
労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 行政協定の関係につきましては、所管の当局からひとつ御説明申し上げさしていただきます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 再度申し上げるようでありますが、別にこの法案とは関係ございません。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 御質問の御趣旨は、おそらくは駐留軍に対する労務を提供いたします裏づけとして、こういう地方公営企業の職員についての労働関係について、この法律をつくつたのじやないか、こういう御趣旨の御質問と承知いたすのでありますが、そういう意味でございましたら、決してそういう関係はございませんので、さよう御了承願いたいと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 先ほども御説明申し上げましたように、地方公営企業に従事いたします職員の身分は、やはり地方公務員でありまして、そういう公務員たる身分の本質は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。この公務員の身分の本質から考えまして、争議行為を行うことは適当ではない。ただ給與その他の勤務条件については、できるだけ団体交渉によつて、適切な勤務条件を獲得するようにいたしたい。なおそれらについて紛争のあります際におきましては、あつせんとか、…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 賃金の根本的な基準につきましては、条例で定められるのでありまして、その条例の範囲内におきまして、団体交渉において交渉いたしまして、協約を締結いたしまして、それによつて定まつて行く、かように考えます。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 この点は、地方公営企業の職員は、地方公務員であるという関係は、御説のように必ずしも形式的ということじやないのであります。やはり地方公務員たる実はあるわけであります。その地方公務員たる本質的な要請から参りまして、争議行為を禁止するということは、妥当なる措置ではないかと考えるのであります。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 ただ争議行為を禁止するばかりではないのでありまして、この実質的な面におきまして、給與その他の勤務條件につきまして、いろいろ争いがあり、これが団体交渉によつてなかなか解決がつかない、そういう場合におきましては、労働委員会という第三者的な、労、使、公益の各代表からなります公正な機関の手によりまして、あつせん、調停、仲裁というふうな各種の手段によつて、できるだけ円満合理的に解決して参る。こういうふうな実質的な措置をいたしておりま…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 この労働関係につきましては、現在まで各種の調停、あつせん、仲裁等をやつております労働委員会が、現状におきましては一番事情に詳しく、また適切にそういう紛議の調整をやれるという関係と、それから現在の公共企業体労働関係法等におきまして、企業ごとに一種の調停委員会ないしは仲裁委員会を置いておるのでありますが、今回の地方公営企業につきましては、全国的に非常に数も多く、かつ地方的にもなります関係上、労働委員会をしてこの調整に当らしるこ…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 先ほどからも申し上げておりますように、給與その他の勤務條件につきましては、これは団体交渉によつて、適切な結果を得て行く方がいい、こういう観点からいたしまして、今回の労働関係法を立案いたしたわけであります。従つて地方公務員法の給與の面につきましても、この関係の適用ははずしておるわけなのであります。従つて人事委員会その他の手によらずして、賃金その他の勤務関係につきましては、団体交渉によつてやつて行く。それがまとまらないときには…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 第七条と第十条の関係でございますが、第十条の第三項に書いてありますように、この協定の内容が予算上資金上不可能な支出を内容といたしておりますような場合には、地方公共団体の議会の承認を求めるわけであります。この議会の承認があつたときは、第一項の協定はそれに記載された日付にさかのぼつて、効力が発生するわけであります。 それから第二の御質問の、「予算上質金上不可能な支出を内容とする」ということでありますが、予算上は御承知の通り公営…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 御質問の趣旨は、おそらくは予算上は可能であつても、資金のやり繰りや何かで不可能な場合、こういうことを御懸念じやないかと思うのですが、予算がありますれば資金の関係は当然出て来るわけなんです。そのとき、たとえば七月一日ならで七月一日という当日に資金のやり繰りが不可能な場合はあり得るでしようけれども、そういう場合のことを申しておるわけではありません。これは当然理事者側の責任において、予算の範囲内で支出を協定に従つてやつて行かなけ…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 第一の問題につきましては、やはり先ほど御説明申し上げたように、三十二条との関係におきまして予算上の場合のほかにも、資金上の問題があり得るわけでありまして、こういう規定は公労法と同じくこういう規定にいたしたいと思うわけであります。それから效力の関係につきましては、これまた先ほど御説明申し上げましたように、議会の承認があつたときは記載された日付にさかのぼつて效力を有して来るというわけです。そういう関係で承認があるとなしとによつ…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 第五条の関係でありますが、「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、又はこれに加入することができない。」こうありますが、この点は、もう御承知の通り、労働組合の自主性を担保いたします関係上、労働組合にはこういうふうな、いわば対労働組合との関係におきまして、使用者側に立つ者あるいは使用者側の利益を代表いたします者、こういう者につきましては労働組合に参加さすべきではない、こういう趣旨でここに規定…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 十五条の仲裁につきましては、やはり仲裁の裁定というのは、労働協約と同一の效力を有するのでありまして、このことは労働関係調整法の三十四条が、やはり第四条の関係で適用になつておりますので、当然当事者を拘束するわけであります。ただ先ほど申しましたように、十六条に規定いたしておりますように、八条、九条、十条の関係については、やはりこういうふうな関係がある、かように存じております。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 地方公営企業労働関係法の第十七条に「小規模の地方公営企業の職員の身分取扱」といたしまして、地方公営企業法の三十七条から三十九条までの身分取扱いについての規定を、これらの人数以下の小規模のものについても準用する、こういう規定を加えております。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 十七条の関係は同法三十六条の企業職員以外の職員、これは五条一項但書に書いてあるものを除くわけでありますが、これについての身分取扱いは、三十七条から三十九条までの規定を準用する、こう書いてあるわけであります。それから先はどの水道事業につきましては、水道と申しますのは上水道の意味であります。さよう御了承願いたいと思います。

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 地方公営企業労働関係法の第五条第一項但書に申しておりますのは、先ほど御説明申し上げましたように、管理、監督の地位にある者及び機密事務を取扱う者、こういう者は、いわば対労働組合との関係におきまして、使用者側と申しますか、使用者側の利益を代表する者、こういう意味で労働組合に加わつてはいかぬ、こういうふうな規定になつておるわけであります。地方公営企業法の十五条の補助職員、これは管理者の権限に関する事務の執行を補助する者を言つてお…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 ただいまの御質問に対しましては、公営企業法第十五条の「管理者の権限に属する事務の執行を補助」ということは、公営企業労働関係法第五条の、管理監督あるいは機密、これと直接の関係じやない、別個の考え方であります。この十五条の「管理者の権限に属する事務の執行を補助するもの」すなわち補助職員と申しますのは、地方公営企業労働関係法で申しますならば、大体三条の二項に「職員」とは、地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。」大…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 この五条の管理監督あるいは機密の事務を扱う者の非組合員の範囲でございますが、これは先ほども御説明申し上げましたように、政令で基準を定めて、さらにその基準に従つて各条例で定める、こういう関係になるのでございますが、この非組合員の範囲の具体的な問題は、各個の企業体の性質にもよりましようし、またその職場の関係、それから今お話の権限の関係その他にもよることだと思うのでありますが、たとえば先ほども申し上げましたように、国鉄の場合、專…

労働事務官(労政局労働法規課長)1952/05/22

第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号

○大島説明員 この地方の公営事業の団体交渉の範囲、第七条の相手方でありますが、これは長の場合もありましようし、さらに長が具体的に管理者なりその他に権限を委任しております場合には、その権限の委任を受けた者、これが交渉の相手になるわけであります。