大島多藏
会議録に記録された「大島多藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 84 件
- 直近の所属会派
- 国民協同党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/08/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 84 件の標本- 司法委員会69 件・82%
- 本会議9 件・11%
- 内閣委員会2 件・2%
- 文部委員会1 件・1%
- 労働委員会1 件・1%
- 人事委員会1 件・1%
※ 全 84 件のうち直近 84 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 前段におきましては、「調停の申立をしなければならない。」こう書いてあつて、後段の規定によると、「調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、」こういうことが書いてありますが、そうしたらこの申立というのは、事實上せぬでも濟むのじやないかというような感じをもちますが、その點はいかがでありますか。
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 次に第二十二條の調停委員會の組織に關することであります。調停委員會というものは、二十二條の第一項のところに、「調停委員二人以上とする。」ということになつておりますが、この調停委員というものは人數が少いとどうもやはり當事者からあるいは買収されるとか、そういうことも起り得ると私は考えます。できるならば、なるべく多い方が私はほんとうに公平な調停ができるのじやないかという考えをもつておりますが、立案者の方では、どれぐらいの人數…
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 それは二十二條の第一號の、地方裁判所が毎年前もつて選任する方の調停委員でありましようが、當事者が合意で定める者は、その二名以外に何名か定められるというお考えですか。
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 次にこれは文字のことでありますけれども、二十四條に「當時者雙方のため衡平に考慮し」、という衡平という非常にむつかしい言葉が使つてありますが、この文字は、現在のような漢字制限をしなければならぬという時代に、なぜこういう特別にむつかしい文字をお使いになつたのか。この衡平という言葉に特別な意義があるのでしようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 ただいまの御説明で、從來いろいろ使われてきているから、あるいは深長な意味があるからとおつしやいますけれども、法律というものが民主化されなければならない時代に、こういうむつかしい文字をお使いになることは、私としてはやはり贊成できない。こういうところは、今度のこれは新しい法律でありますから、もつとやさしい文字を使つていただいたらという希望をもつているわけであります。 最後に二十八條におきまして、「調停委員又は調停委員であつ…
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 大體わかりましたが、そうすると、その秘密をずつと守つている期間は永久のものでしようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第23号
○大島(多)委員 私の質問は終りました。
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 私は二、三點につきましてお伺いしたいわけでありますが、まず第一に姻婚の年齡について、七百六十五條と規定をしてございますが、それが改正になりまして、男は滿十八才、女は滿十六才、こういうふうに一年ずつもとよりも上げられたわけであります。これがどういう理由で上げられたか、その理由をお聽き申し上げたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 年齡を引上げられるというその理由はわかりましたが、今度の改正の第一條の第二におきましても、兩性の本質的平等というのであつたならば、外國の立法例にもあります通り、イギリスなんかは十六才、それからソヴィエトが十八才と、男女一緒にしてあります。本質的平等にならなくちやならぬのであつたならば、男の方は滿十八才にならなければ一人前に取扱わない、女の方は滿十六才でよろしいというところは、憲法の精神に反する。一種の憲法違反の規定じや…
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 男女の生理的な發達の違いから、そういう差別を設けることが本質的にかえつて平等だとおつしやいますが、しかしながら、この民法の他の部面におきましては、本質的平等、私たちが憲法の審議を昨年やるときにも、このことはだいぶ問題になりました。ひら平等というもの、いわゆる均一というものが本質的な平等じやない。そこに男は男、女は女として差を設けることこそ、ほんとうの本質的、平等である。しかしながら、民法のほかの部面におけるところの規定…
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 私も大體そういう理由からとは考えておりましたが、しかしながら、男ならば片方の方は十八歳になつても、まだ成年扱いをされない。結婚しておるために成年扱いをされるというところに、私はここのところにもやはり平等という憲法のひとつの原則、法のもとに平等の取扱いを受けるというその精神に反する。これは微細であるかはしらぬけれども、やはりあまり便宜にはしつて、その結果憲法の精神に反しておる。そういう感じをもつわけであります。そうしたら…
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 次に裁判上の離婚の原因といたしまして、八百十三條でございますが、そこのところにずつと條件が列記されております。一番最後に「その他婚姻を繼續し難い重大な事由があるとき。」ということが規定されてありますが、この規定の中には、どういうことをお考えになつてこういう御規定をなさつたのであるか、その點をお伺いします。
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 午前中にも同樣な御質問がありましたけれども、離婚の訴を提起することを得という一つの條件に、不貞行為がありたるときというのがあつて、これは午前中の御説明のときには男子の方が妻以外の女と關係をしたときは、不貞と認めるというお話でありましたが、こういうことになると、實際問題のときに非常に私は困るだろうと思うわけであります。男の場合は妻以外に女をもつということが、これは皆様御承知の通り非常にたくさんあるだろうと思う。そういう場…
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 大體わかりましたが、舊刑法においてもそうでありますが、今度も改正になつておりませんけれども、七百六十九條において三親等以内の血族結婚を禁止をする條項がやはりあるわけであります。その他の禁止條項もありますけれども、三親等以内の血族結婚ということは、これは別にだれも希望して特にやるわけではありませんけれども、しかしながら、時と場合によりましては、やはりこういうことがあるわけであります。そうして結婚というものが、大體今度は特…
第1回 衆議院 司法委員会 第17号
○大島(多)委員 優生學上の理由からそういうことになつておるとおつしやいますけれども、近親の場合には、優生學上でも非常にいい場合は非常にいい結果を來す。惡い場合にはまた惡いことにもなるというようなところで、私としては、近親の者が結婚したならば、必ず不具とかその他の非常に惡い結果を來すとは考えないわけであります。そうしてこういうことは、この規定をとつてしまつたところで、それがために起る弊害は、私は實際上ほとんど考えられぬ。千人のうち一人も…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○大島(多)委員 私は内亂に關する罪について簡單にお尋ねしたいのであります。今囘の改正におきまして、憲法改正に伴つて必要であるところはほとんど漏らさず改正になられたことだろうと思うわけでありますが、第二章の「内亂ニ関スル罪」のところで七十七條「政府ヲ頴覆シ又ハ邦土ヲ僭竊シ其他朝憲ヲ紊亂スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ為シタル者ハ内亂ノ罪ト為シ」云云とありますが、政府を頴覆し、朝憲を紊亂することを目的として暴動をなしたる者、この條文に昨年行われ…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○大島(多)委員 この場合七十七條に書いてあるところの暴動ということは、私はそういうことは知りませんが、慣例上どれくらいのところを暴動と申すものでありましようか、その點をお伺いしたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○大島(多)委員 そこのところは大體御説明でわかりました。このたび外患に關する罪のところで八十二條にこれは新たにと申し上げた方がいいような規定ができております。八十二條におきまして「軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」、こういうのでありますが、この軍事上の利益と言うのは、私は言葉として非常に漠然としたものと思うわけであります。この中には國内にありまして、そうして國内の混亂を來すような一部急進分子の思想的運動…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○大島(多)委員 それからもう一つこれは別のことでありますが、お伺いしておきたいことは、この間戰爭中國外にありまして、そうしてわが國に對して非常な、日本人でありながらわが國の敗戰を希望し、あるいは希望するような方面に努力した人が遺憾ながらあつたわけであります。そういう人たちが終戰後わが國に歸りまして、そうしてあたかも凱旋将軍のごとくふるまつておるということは、私たちとしては非常ににがにがしく思つておるわけであります。前の刑法というものが…
第1回 衆議院 司法委員会 第15号
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。しかしながら、その次の「前項ノ罪ハ告訴ヲ…