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国民協同党衆議院
総発言数
84
直近の所属会派
国民協同党
直近の役職
直近の発言日
1947/10/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 84 件の標本
  • 司法委員会69 件・82%
  • 本会議9 件・11%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 文部委員会1 件・1%
  • 労働委員会1 件・1%
  • 人事委員会1 件・1%

※ 全 84 件のうち直近 84 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

84 20 を表示
国民協同党1947/10/27

1衆議院 司法委員会 第50号

○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、民法改正の政府原案に對するわが黨の意見を申し上げます。 本法案は政府の提案理由にもありましたように、新憲法に規定せられた國民の個人の尊重、法的平等の原則、夫婦同等の權利保有の原則等の畫期的な基本的原則、從來の民法法典中の規定に牴觸する幾多の部面を有しておつたために、必然かつ緊急なるものであつたのであります。本法案が本委員會にその審議を付託せられてすでに三箇月、その間各委員よりの意見の發…

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 まず最初にこの法案の名前でありますが、裁判所職員の分限に關する法律案、こうなつておりますが、私は讀む前に、どういう法律だろうかと思つて實ははつきりわからなかつたわけであります。内容を讀んでみると、裁判官及び裁判所の職員の免官及び懲戒に關する規定だけでありまして、それならそのように、やはり裁判官及びその他の裁判所職員の免官竝びに懲戒に關する法律案と、こういうふうになされる方がいいのではないか。ほかの人に聞いたらやつぱりほ…

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 ただいまの説明でよくわかりました。次に第一條におきましては、裁判官を免官にする場合を二通りほど書いてありますが、第一の場合は、すなわち心身の故障のため職務をとることができないと裁判された場合と、それから本人が免官を願い出た場合ということが書いてありますが、裁判官が免官をされる場合は、私といたしましてはこの二つと、それから公の弾劾による免官の場合、それからもう一つは自然免官と言いますか、死亡の場合と四つあるだろうと思いま…

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 参考までにお伺いしますが、死亡の場合はどういう形になるわけでありますか。

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 それはなくなりますが、辭令を出されるときは、どういう形式でお出しになりますか。

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 次にお伺いしたいことは、第二條におきまして(懲戒)として「裁判官の懲戒は、戒告又は一萬圓以下の過料とする。」とあります。これによりますと、裁判官の懲戒というものは、戒告と過料と二種類になつておるようでありますが、私がお聽きしたいのは、この過料についてであります。この過料の性質でありますが、憲法の八十條におきまして、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない…

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 ただいまの御説明で、大體筋が通るようにも思いますけれども、これがほかの刑法上の犯罪とか何とかのたびに、刑法の規定するところの過料に處せられる場合のことは、それは私も思いませんけれども、裁判官の分限令による處罰の方法として、過料というものをおくということは、その裁判官がただいまおしやつたように財産を別にもつておればよいけれども、もつていない場合は、やはり俸給から差引くということになりまして、實質的に私はどうしてもやはり報…

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 それからまた第一條に歸りますが、第一條の後段のところに、「前項の願出は最高裁判所を經てこれをしなければならない。」とありますが、そうしたらこれは最高裁判所の長官が願出る場合も、最高裁判所を通してやるわけでございますか。

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 最後にもう一つお尋ねしたいことは、裁判官以外の裁判所職員の懲戒をなす場合に、第十四條でございますか、裁判所職員高等懲戒委員會及び裁判所職員普通懲戒委員會というものが、そういうものを決定するような組織になつておりますが、これはどういう組織になつているか、参考のためにお尋ねしたい。

国民協同党1947/10/11

1衆議院 司法委員会 第47号

○大島(多)委員 私はこれで終ります。

国民協同党1947/10/03

1衆議院 司法委員会 第44号

○大島(多)委員 私は國民協同党を代表いたしまして修正案に賛成いたします。

国民協同党1947/10/03

1衆議院 司法委員会 第44号

○大島(多)委員 私は國民協同党を代表いたしまして、単純侮辱罰存置に賛成をいたすものであります。

国民協同党1947/10/03

1衆議院 司法委員会 第44号

○大島(多)委員 私は國民協同党を代表いたしまして、先ほど提案になりました自由党の修正案に対して意見を申し上げることにいたします。 天皇並びに外國の元首に対する不敬罪につきまして、先ほど来提案者より御説明があり、そしてまたそれに対して賛成の御意見も述べられたわけでありますが、私はその意見を拝聴いたしまして、一応も二応も御もつともと思うわけであります。わが党におきましても、同様の意見が出たのでありますが、目下の複雑なる國内情勢及び國際情勢…

国民協同党1947/09/25

1衆議院 司法委員会 第38号

○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、ただいま上程されておりますところの裁判所法の一部を改正する等の法律案、及び先ほど社會黨より動議を出されましたところの地方裁判所の待遇改善に關するところの提案に全面的に賛成を表するものであります。私は先日佐賀の裁判所に參りまして、佐賀地方裁判所におけるところの判事の人、竝びに檢事の方々が、いかに生活に困つておられるかということを、直接そういう人たちから聽いてきたわけであります。それで何と…

国民協同党1947/08/25

1衆議院 司法委員会 第26号

○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、本法案に對する意見を申し上げます。本法案は家庭内や親族間の紛爭を、從來のように夫婦、親子、兄弟などが血を血で洗うような法廷においての爭いをなくし、理想的に解決することを目指し、各方面からの強い要望により立案を見たものでありまして、今や本法案による家事裁判所の設置が一日も早からんことを切望されておる次第であります。先日本院におきましての公聽會の折も、公述人から意見が出ましたように、この家…

国民協同党1947/08/22

1衆議院 司法委員会 第24号

○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案に對するわが黨の意見を申し上げたいと思います。この法律案は、提案理由説明にもありますように、新黨法施行に伴い廢止さるべきところの明治四十三年法律第三十九號、「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ關する法律」にかかわるべき要請のために立案されたものでありまして、その内容をなすものは、きわめて事務…

国民協同党1947/08/18

1衆議院 司法委員会 第23号

○大島(多)委員 私は家事審判法に關して二、三お尋ねしたいと思います。この家事審判法の提案理由の御説明があつたときに、私は出席していなかつたものですから、あるいは重複するかと思いますけれども、その點は御容赦願います。 第一番目に第三條の規定は、「審判は、一人の家事審判官が、參與員を立ち會わせ、又はその意見を聽いて、これを行う。調停は、家事審判官及び調停委員を以て組織する調停委員會がこれを行う。家事審判所は、相當と認めるときは、前二項の規…

国民協同党1947/08/18

1衆議院 司法委員会 第23号

○大島(多)委員 ただいまの御説明で大體わかりましたが、私としてはどんなに簡單なものでも、やはり一應形式を履まなければこの條項が惡用される。そういう懸念をもつておるわけであります。 次に第十條の「參與員の員數は、各事件について六人以上とする。參與員は、地方裁判所が毎年前もつて選任する者の中から、家事審判所が各事件についてこれを指定する。前項の規定により選任される者の資格、員數その他同項の選任に關し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。…

国民協同党1947/08/18

1衆議院 司法委員会 第23号

○大島(多)委員 私はその法案だけ見れば、この家事審判法のことがすつかりわかるように、參與員の數とか何かも、ほんとうはこれに規定してしまつた方が非常にわかりやすく、そういうことまで最高裁判所に一々きめてもらわぬでもよいじやないかという考えから申し上げたわけであります。 それからこれは小さなものでありますが、第十三條に「審判は、これを受ける者に告知することによつてその效力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその…

国民協同党1947/08/18

1衆議院 司法委員会 第23号

○大島(多)委員 それから第十八條におきまして、「前條の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家事審判所に調停の申立をしなければならない。前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家事審判所の調停に付しなければならない。」こうなつております。調停の申立というのは、從來は文書によつてもちろんこういうことはやつておつたのでありますが、このたびはやはり文書による申立…