大山正
会議録に記録された「大山正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 937 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1956/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会75 件・75%
- 運輸委員会11 件・11%
- 決算委員会5 件・5%
- 予算委員会5 件・5%
- 商工委員会2 件・2%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 内閣委員会 第24号
○政府委員(大山正君) 繰り返して申し上げるようで、はなはだ恐縮でございますが、三公社五現業におきまして調停案を受諾いたしますときに、これは業績手当であるという理解のもとに受諾し、また団体交渉に臨む。実際に支給されました場合に、やはり業績手当である。五現業について申しますならば、特別会計の予算総則第九条第二項による支給であるということで支給しておるのでございまして、やはり業績手当であると言わざるを得ないと存じます。
第24回 参議院 内閣委員会 第24号
○政府委員(大山正君) それぞれの会計につきましての詳しいことは、大蔵省あるいはそれぞれの担当官庁におきましてお答え申し上げるのが適当かと存じますが、私の承知いたしております範囲では、給与総額のほか、他の費目から、やはりこの条項によりまして、九条二項で支給されておる、かように承知いたしております。
第24回 参議院 内閣委員会 第24号
○政府委員(大山正君) ただいまお話のありました不均衡を認めるかどうか、どうするかという点につきましては、現実に支給された金額の差があるのではないかという意味と、不均衡とおっしゃる点につきましては、全く現実に金額の差がありますことは認めざるを得ないと思います。ただこれを直ちに不均衡を是正して、均衡をはかるべき性質のものかどうかということにつきましては、先ほど来お答え申し上げましたような考え方からいたしまして、現在直ちにこれの均衡をはかる…
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 御承知のように昨年の十一月十五日に公務員制度調査会の答申がございましてこれを具体化するために事務当局といたしまして公務員制度調査室が設けられまして、自来この答申に基きましてこの具体化のために検討中でございます。何分にも非常に複雑広範なことがございますので、まだ具体的な案を申し上げるというような段階には至っておらないのでございますが、ただいまお話のありました退職年金制度につきましては答申の中に、地方公務員及び公共企…
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 公務員制度調査会の答申におきましても、恩給制度というような名称も改めまして、退職年金制度ということにいたしておるのでございます。私ども根本的な考え方といたしましては、やはりお話のような退職年金制度というような考え方で進むべきものと、かように考えております。
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 答申にございますように退職年金制度の内容といたしまして、現在の支給年限を、所要年限を二十年に延ばします、あるいは給付の内容につきましても、現在とはよほど違った内容のものにしなくちゃならぬというように考えております、その意味の財政的な理由、これが特に大きな問題かと思っております。 もう一つの根本的な問題といたしましては、調査会の答申の基本的な考え方といたしまして、現在の国家公務員の範囲についてさらに再検討の必要があ…
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 先ほど申し上げましたように、調査会の答申が非常に広範にわたっておりますので、私どもといたしましてはこれを逐次基本的な問題から検討して行きたい、かように考えております。とりあえずただいま手をつけてやっておりますのは、ただいまお話にありましたように国家公務員制度につきましてまずどう考えるか、その基礎が固まりましたならば、また自治庁と御相談いたしまして、さらに地方公務員制度にその考え方がどの程度に及ぶべきものかという点…
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 先ほど申し上げましたように、実はまだたとえば国家公務員の範囲をどこで切るかということが、最も基本的の問題が、ここで御説明申し上げるまでの具体的の案に固まっておりません、遺憾ながら財政的に幾ら幾らという計算のところまで至っておらない次第であります。
第24回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(大山正君) 基本的な国家公務員の範囲、あるいは職階制、任用給与制度というような基本的なところ、そこから出発いたしまして、さらに将来の年金制度を考えなくちゃならぬというように考えておりますので、まだ年金制度の具体的な案を具体的に検討するという段階に、いまだ至っておりません。
第23回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(大山正君) 法律案の内容につきまして御説明申し上げます。改正法律案の本則におきまして『第十九条の四第二項中「百分の百五十」を「百分の二百」に改める。』ということになっておりますが、御承知のように十九条の四は期末手当に関する条文でございまして、この第二項におきまして期末手当の額を定めておるのでありますが、その定め方は六月、すなわち夏期に支給せられる手当を百分の五十、〇・五カ月分というように規定いたしまして、十二月十五日に支給す…
第23回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(大山正君) 先ほど御説明いたしました改正法律案の本則によりまして、恒久制度としては、お話のように必ず支給することになりますから、支給する義務がありますが、本年度に関する限りはこれを附則の第二項におきまして、その範囲内で各省の長がきめるということになりますので、きめたものにつきましてはお話のように権利があり義務がございますが、そのO・二五カ月分全額をもらう権利義務が直ちに発生しているわけじゃございません。
第23回 衆議院 内閣委員会 第3号
○大山説明員 地方公務員に対します措置につきまして、なお詳細につきましては自治庁の方から御説明申し上げるのが筋合いかと思うのでございますが、一応私から御説明申し上げます。ここに書かれてあります閣議決定の趣旨は、地方公務員につきましての期末手当につきましては、地方でそれぞれ自主的に措置するわけでございまして、その場合に国家公務員の場合と同じように、地方でそれぞれ節約あるいは予算の移用、流用によって、できる限り期末手当を増額支給するという趣…
第23回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(大山正君) 〇・二五ヵ月分期末手当を増額するとして計算いたしました場合、一般会計にありましては十九億四千五百万円、これは一般職の職員でございますが、一般会計が十九億四千五百万円、特別会計が十三億一千万円、その内訳といたしまして、一般職、一般の公務員につきまして一億九千四百万円、五現業関係が十一億一千六百万円、それが特別会計でございます。次に政府関係機関といたしまして、三公社が二十七億五百万円……。
第23回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(大山正君) それぞれ若干計算の仕方が違っておりますが、概数においては違っておりません。三公社が二十七億五百万円、その他の政府関係機関が二千二百万円、合計いたしまして、政府関係機関といたしまして二十七億二千七百万円になります。次に地方の関係でございますが、これも概算でございますが、地方公共団体の関係といたしまして、義務教育関係の学校職員が二十四億一千万円、なおこの半額は国庫で負担することは御承知の通りでございますが、総計といた…
第23回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(大山正君) ただいまお話のうち、政府関係機関二十七億はその通りでございます。それから一般会計の分十九億、これもその通りでございますが、特別会計といたしまして十三億一千万という数字がございます。
第23回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(大山正君) さようでございます。
第23回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(大山正君) 私から御説明いたします。法案につきましてはまだ御決定になっておりませんので正確なお答えはできませんのですが、ただいま事務当局で考えております案では、お話のように、一般職の職員の給与に関する法律の十九条の四、すなわち期末手当の率を変える、恒久的な制度といたしまして一応給与法を変更まして、ただ本年度に限りましては、先ほど来官房長官の御説明にもありましたように、予算で、制度としては出るところと出ないところがある。各省庁…
第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号
○大山政府委員 ただいま御質問のありました附則十一項の関係の国家人事委員会規則といたしましては、臨時待命を命じ、あるいは承認する場合の人事上の手続のみに関する件でありまして、ただいま考えております内容といたしましては、任命権者が臨時待命を命じます場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならないという点が一点、それから職員から申出がありまして、これを承認した場合、並びに待命期間が満了いたしました場合には、やはり任命権者が人事異動通知…
第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号
○大山政府委員 ただいま御指摘になりました臨時待命を適用します範囲の問題は、附則十一項の問題でありませんで、附則十項の「政令で定めるところにより」、「命じ」、または「承認することができる」というその政令によつて害かれるものというように考えております。といいます意味は、附則十一項はまつたく人事上の手続のみに関しまして国家人事委員会規則にゆだねられているのでありまして、いかなる範囲のものについて、いかなる方法で、いかなる基準で臨時待命が適用…
第19回 衆議院 内閣委員会人事委員会連合審査会 第1号
○大山政府委員 御質問の趣旨は、本年やりました六級職の試験に合格した者の数という御質問であろうかと思います。ただいま正確な数字等を持つておりませんが、大学等を卒業いたしまして、六級職の試験に合格した者は概数二千名でございます。