大富宏
会議録に記録された「大富宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 538 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省計画局長
- 直近の発言日
- 1974/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会88 件・88%
- 法務委員会公聴会5 件・5%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
- 建設委員会中小建設業振興に関する小委員会1 件・1%
※ 全 538 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(大富宏君) ちょっと私説明が足りませんでしたが、千葉県におきましてはこの都市計画区域外のいわゆる白地地域につきまして乱開発が行なわれないように千葉県の条例がございます。宅地開発の基準に関する条例というものでございますが、この条例に基づきまして、都市計画法上の開発許可ではございませんけれども、宅地開発についての設計基準について申請をさせまして、そこで行政指導をやっている実情でございます。
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(大富宏君) お答えいたします。 富士建興業は建設大臣免許による免許を持っております。 それからタウン開発は東京都知事の免許を持っております。それから水光社につきましても東京都知事の免許を持っております。新潟コンピュータ・サービスは新潟県知事の免許を持っておりますが、富士建開発は免許を持っておりません。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) お答えいたします。 いま御指摘の室町産業が、信濃川の河川敷を買収した時点では、まだ宅地建物取引業法上の免許が失効する前のものでもございますし、買収する対象が河川区域内の土地であるということで、宅地建物取引業法上は宅地と考えないということで、詳しくは調査いたしておりません。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 室町産業は免許を失効してから今日まで——四十五年に室町産業は免許を失効いたしておりますが、四十五年から今日まで四年間数件の宅地売却行為を行なっているということは、私ども責任者を呼びまして、その陳述によって聞いてみたところでございますが、書類等が非常に散逸いたしまして、この陳述を裏づける契約書というものの照合がまだ完了いたしておりません。ただ、お述べになりました宅地建物取引業法上どうかというお尋ねに対しましては、宅地…
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) いまのお述べになっております河川敷関係の売買というのは、確かに不特定多数からの売買かもしれませんけれども、そこで使用されておるのは、いわば川なり道でございまして、個人がこれを宅地とかあるいは建物の建築用に供するという個人の自由意思にならない部分のものでございますので、この部分につきましては宅地建物取引業法上は宅地と呼んでないわけでございます。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 民地の売買については自由だと思います。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 河川区域に該当している民地について停止条件つきで売買すること自身は、私は合法だと思いますが、ただそれをどう利用するかということについては河川法上の規制がある、こういうことでございます。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) お尋ねの意味がよくわからないんでございますが、国有地をいわゆる国有地の管理者に無断で民間が売買することが合法かどうか、いまのそういう事案があまりないと思いますけれども、よく御質問の趣旨がわからないのでお答えしかねます。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 旧河川法上いわゆる九条地に類するところだと思いますが、現在国有地になっているけれども、廃川処分がされれば地主に下げ渡すということになるわけです。その下げ渡されるであろうという一種の権限、これを売買の対象にしたこと自身は、違法だとは考えないわけでございます。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 河川法上の占用権の売買は管理者の許可が要るわけでございますが、それではなくて、河川敷が払い下げられた場合の期待に類するものを売買の対象にする、そのこと自身は河川法とは関係ございませんし、違法でもないと思います。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 非常にむずかしい御質問で、私も即答いたしかねる問題でございますが、河川法上は無関係の問題でございますが、廃川処分がいつされるか、確定的なものか、いつごろこれが払い下げるのか、権利内容としては非常に不確定なものでございますから、そういうものがはたして売買の対象になっているのかどうか、私どもよくわかりませんが、法律上は問題はないと思いますが、妥当なものであるか、不当なものであるかという判断については、ちょっと私即答いた…
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 先ほども答弁いたしましたとおり、室町産業が河川敷を買収したのは、宅建業法の免許が発効する前であるということが一つ、もう一つは、当該土地が河川区域内の土地でありまして、宅地建物取引業法上の宅地とは考えないということで、宅地建物取引業法違反とは考えておりません。
第73回 参議院 大蔵委員会 閉会後第5号
○説明員(大富宏君) 宅地建物取引業法上は、宅地という概念は二種類ございまして、一つは、建物の敷地に供される土地及び都市計画区域におきましては、その他の土地も含むわけでございますけれども、この中で河川の敷地というものは除いてあるわけでございまして、現実に現在まだ河川区域の中でございますし、これを個人が取引をやったからといいましても、それが宅地の、あるいは建物を建てる目的でこれが取引されるというような客観的実情はないものでございますから、…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○大富政府委員 私、宅地部長で住宅専管ではございませんけれども、いまお述べになりました趣旨では住宅というのは勤労者の、ことに勤労者の重要な福祉政策だろうと思います。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第18号
○大富政府委員 お述べになりましたとおり、三十年代後半からの地価上昇、非常に異常な上昇でございまして、消費者物価指数あるいは卸売り物価指数をはるかに上回る上昇になっているわけでございますが、この原因といいますのは、基本的にはやはり地価だけがひとり歩きしているわけじゃございませんで、周辺の経済情勢の反映でございます。基本的にはやはり経済成長に伴いますところの人口、産業の都市集中に伴うところの宅地の需給のアンバランスが基本でございまして、さ…
第72回 参議院 予算委員会第四分科会 第2号
○政府委員(大富宏君) 申すまでもなく、文化財というのは、国民の貴重な財産でございますので、宅地開発をやる場合には、そこに埋蔵文化財が存在するというようなことが予測される場合には、開発に先立ちまして関係当局と連絡いたしまして十分調査をいたします。調査結果を尊重して計画を策定する、極力文化財は保存していくという方針でやっているわけでございますが、御承知のとおり、港北ニュータウンというのは、千三百ヘクタールぐらいの非常に広大な地域でございま…
第72回 衆議院 建設委員会 第9号
○大富政府委員 昭和六十年までの一応の長期の見通しを立てまして、住宅建設必要戸数を二千四百万と仮定いたしまして、必要な新規宅地面積は九百万戸分が必要だということで十八万六千ヘクタールという見通しを持っております。
第71回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第26号
○大富説明員 お答えいたします。 民間団体のデータで恐縮でございますけれども、首都圏関係で三件ほど資料がございます。一つは不動産の売り物件が急増いたしまして、買い注文が非常に減少いたしております。したがって残物件のストックが非常に多くなっているわけでございますけれども、昨年の、四十七年の九月に比べまして四十八年の九月段階では二倍ほどの残物件のストックになっております。それが第一点。 第二点といたしましては、マンションの売れ残りが非常にふ…
第71回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第26号
○大富説明員 土地の価格を見てみますと、いままでは従来の騰勢に見合った売り値をつけておったのが、最近ではその売り値では売れない、したがってつけ値を下げているという傾向がございます。先ほどストックのデータを申し上げましたけれども、売り物件が昨年に比べまして約三倍ぐらいになっている。買い物件は昨年の三分の一くらいというデータになっております。
第71回 参議院 地方行政委員会 第24号
○説明員(大富宏君) 土地区画整理法は、施行主体といたしましては、地方公共団体が施行する区画整理と、それから組合の区画整理と両方あるわけでございますけれども、いまお話しの無利子貸し付けで行なう区画整理というのは、組合の区画整理でございまして、これの貸し付け金の対象は組合になるわけでございまして、いまお述べになりましたように、前年度で、四十八年度で国費で十六億ほど貸しつけておるわけでございますが、本来、区画整理組合が区画整理をやる場合の財…