大塚幸寛
会議録に記録された「大塚幸寛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 476 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府大臣官房長
- 直近の発言日
- 2020/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会66 件・66%
- 予算委員会32 件・32%
- 外務委員会1 件・1%
- 地方創生に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 476 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 予算委員会 第14号
○大塚政府参考人 当然、そうした区分番号が何を指すかといったようなものにつきまして、例えば発送業務に関してつくっていたのではないかといったようなことも、私自身はちょっとそれ、ごくごく担当者レベルの作業にかかわる話でございますので、承知もしておりませんし、何か詳細に報告を受けたこともございませんが、そういった発送業務に関して、そうした区分番号は何を指すかということは一応承知をしていたというふうに伺っております。 ただ、いずれにしましても、…
第201回 衆議院 予算委員会 第14号
○大塚政府参考人 お答えいたします。 その推薦依頼の作業に当たりましては、人事課自体がほかにも式典等を担当し、まずノウハウがございます。 それから、基本的には毎年適宜作成しておりますけれども、例えばその前年の例を参照する必要がある場合には、内閣府の中でもそういった推薦依頼文書を一年以上保存している部署もありますし、また、場合によっては各省との間でもそうした確認が、必要があればできるということもございまして、そういったことを経て作成をして…
第201回 衆議院 予算委員会 第14号
○大塚政府参考人 お答えいたします。 その推薦依頼に係る文書につきましては、先ほど申しましたように、一年未満文書として既に廃棄をしておるということを重ねて申し上げたいと思います。 それから、余りにも不自然ではないかというお尋ねかと思いますが、もともと、その名簿自体をやはり一年未満としていることもございます。そうした文書について、では、推薦依頼は一年以上、推薦者名簿は一年未満という区別をしてしまいますと、それはそれでまたわかりにくく、その…
第201回 衆議院 予算委員会 第14号
○大塚政府参考人 繰り返しで恐縮ですが、推薦のそのプロセスにかかわるものは、その名簿とともにファイルにとじてございますけれども、その一件の資料につきましては、既に一年未満ということで廃棄をしているということでございます。申しわけございません、重ねて。 先ほど申しましたが、各省に聞いたと申しますのも、一方で、いろいろな式典に関するノウハウもあり、また、必要に応じてそういう各省にも聞けるような状況にあったということでございまして、では、具体…
第201回 衆議院 予算委員会 第11号
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 総理大臣官邸事務所におけます推薦名簿につきましては、保存期間を一年未満としていると承知をしてございます。
第201回 衆議院 予算委員会 第11号
○大塚政府参考人 繰り返しで恐縮でございます。 今申し上げた官邸事務所における推薦名簿につきましては、保存期間一年未満としていると承知をしてございます。
第201回 衆議院 予算委員会 第9号
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 今委員御指摘のその内訳につきまして、私がいつ知ったかというお尋ねでございました。記憶のみに頼ったお答えになりますので、その前提になりますが、私の記憶によりますれば、昨年の十二月の半ばごろだったというふうに記憶してございます。
第201回 衆議院 予算委員会 第9号
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 先ほどのお尋ねで、この資料自体を私が知ったのが十二月半ばごろだったというふうに申し上げました。 その上で、この十一月十四日の内閣委員会での田村委員の御質問のお答えでございますが、招待者名簿については一年未満の文書として廃棄してございますとお答えをし、なおかつ、その上で、今のお尋ねに対するお答えをするだけの材料を持ち合わせていないということをお答えした。これは、そのようにお答えしたところでございます…
第201回 衆議院 予算委員会 第9号
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 お尋ねの十一月十四日のときに、事前に委員の方からどういう形での質疑通告があったかということも含めまして、今にわかにお答えするだけのものを持ち合わせてございません。 そういったことも含めて、当時、どういうやりとりを私なりあるいは直接担当している担当課長がしたかどうか、ちょっとそこも含めまして、今時点では何ともお答えが申し上げられない状況でございます。
第201回 参議院 予算委員会 第3号
○政府参考人(大塚幸寛君) 招待状の発送は大体その三月に入りまして行っておると記憶をしておりますが、その一斉という、例えば同日全て一緒に行っているのか、多少その前後があるのか、ちょっとそこまでのその詳しい今情報を持ち合わせてございません。申し訳ございません。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 先日、内閣府からお示しをした平成二十五年以降の各年の招待者数の資料を念頭にお答え申し上げます。 このうち、各界、いわゆる各界功績者、総理大臣等の分類がございます平成二十七年以降で招待者数が最も多かった年を申し上げますと、平成三十年の九千四百九十四人でございまして、前年と比べ二五%の増でございました。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 内閣府が昨年一月に総務省に依頼した事務連絡がございます。 総務省の方から改めて確認させていただきましたが、総務省の推薦配分、人数といたしましては、道府県の知事及び議会議長等の二分の一というふうに記載しているところでございます。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答え申し上げます。 今委員が配付をされましたこの推薦依頼の文書でございますが、この招待者名簿は本人にあらかじめ同意を得ているものではなく、外部に対し公表しない取扱いとなってございますが、その開示請求があった場合には、例えば公務員に関する氏名などにつきましては、これは不開示情報を除き開示の対象となる場合もございます。 御指摘の文言についてでございますが、そのことについて、一つには各省庁に対し注意喚起を行ったも…
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 開示が前提ではございません。本人にあらかじめ同意を得ているのではなく、外部に対し公表しない取扱い、これが前提でございます。原則でございます。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 具体的なその事例の有無については確認することができませんでした。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 元々が、この推薦依頼に関する文書も一年未満ということで廃棄してございます。過去の確認を今のようなお求めに対してやろうと思いましても、限界があることは御理解をいただきたいと思います。(発言する者あり)
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 失礼いたしました。 確認の範囲をこの場で今正確にお答えすることは困難でございますが、この情報公開請求に関する文書ということでございますと、内閣府の文書管理規則の定めに従いこれは五年保存となってございますが、その所管課である人事課でも五年保存が前提でございまして、その遡った結果として、今お尋ねのような事例につきましてお示しすることができなかったということでございます。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) 元々、先ほどの文書も開示請求の対象となり得るということでございまして、実際にその受けたことがあるかということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、今の、私ども、その文書管理規則の定めでこの開示請求文書は五年保存となってございまして、その五年保存の範囲におきましては、そうした事例はございません。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 先ほど申しましたとおり、私どものその開示請求に係る文書の保存期間は五年でございますので、あくまでもこの保存期間の範囲内で今確認できる範囲で確認した結果として、そういったものはなかったというお答えが全てでございます。
第201回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(大塚幸寛君) その三十年、二〇一八年の四月一日でどう変わったかというお尋ねだと理解してございますが、まさしくこの文書の保存期間、公文書管理法や政府全体のガイドラインに基づきまして、それぞれ各省庁において保存期間が設定されると定められております。 で、この保存期間、まさしくその二十九年のガイドライン改正によりまして一年未満というその保存期間の規定が追加をされ、これを受けて、内閣府におきましては、この招待者名簿につきまして、大…