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電源開発株式会社副総裁衆議院参議院
総発言数
1,877 件
直近の所属会派
—
直近の役職
電源開発株式会社副総裁
直近の発言日
1958/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会79 件・79%
  • 石炭対策特別委員会18 件・18%
  • 災害対策特別委員会2 件・2%
  • 建設委員会1 件・1%

※ 全 1,877 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,877 件中 20 件を表示
経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 現在水質汚濁防止に関する行政は各省、御指摘のように下水道、上水道あるいは鉱山保安関係、建設省、厚生省、通産省各省それぞれの本来の行政、その所管事項についての水質汚濁防止に関する行政事務をあわせてそれぞれがやって参ったわけでございます。ただこれを統一的に総合的に運用する態勢ができていなかったわけでございます。これがまあ内閣のどこでやるのが適当かという議論があるかと思いますが、現在の設置法の関係から参りますと、経済企…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) この法案にございますように、指定水域というものを定めまして、指定水域について水質基準を作定するわけでございますが、この指定及び基準の作定について企画庁長官が水質審議会——これは関係各省もむろん入りますが、関係各省並びに学識経験者をもって構成いたします。この水質審議会の議を経まして、企画庁長官が決定するということでございますが、この第四条にございますように、水質の汚濁が原因となって関係産業に相当な損害を生じている、…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) これは全国に相当河川がたくさんございますし、また問題が起きておるところも現に相当多数あるわけでございますが、水質の基準の作定ということはなかなか技術的に困難が伴う仕事でございますので、一挙に全体の水質基準を定めるということは困難であると考えられます。従いまして、現在考えておりますことは、年次計画的に本年度は七河川程度、その次は十河川といったような工合に事柄の重要度によって、非常に影響の大きいようなところから逐次指…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 現在それぞれの法律がございまして、その法律の建前で運用いたしておりますが、今回御審議願っております法案が通過いたしまして、これによって水質基準が設定されますと、たとえば淀川なら淀川に水質基準がきまりました場合に、その水質基準に基いて、たとえば下水道法の運用なり、あるいは今度できます工場排水法の運用は、その水質基準に基いて行政の指導に当る。こういう建前になるわけであります。これは公共用水域の水質の保全に関する法律案…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 基準は、水質審議会の議を経まして、経済企画庁長官が決定するわけでございます。

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) さようでございます。

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 全体の計画につきましても、予算の規模が検討ができてございませんですが、当然来年度実施の段階に入りました場合に、どの程度の予算が要るかという点につきましては、水質の基準作定に関して現地で、ただいま御指摘ございましたように、水質を調べます場合に、たとえばそこの水の一定部分を取って、一定の温度を保って非常にこまかい検査をしてやりますが、そういった水質の調査を中心にして水質基準作定のために必要な河川、六河川ぐらいをやるつ…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 御指摘のように、加害といいますか、害を加える方の産業の立場と、害をこうむります方の産業なり、産業以外に、公衆衛生という見地もございますが、そういう被害側と加害側と、関係省が非常に広範にわたっておりまして、関係省だけで、必ずしも三省といったって、経済に関係ある各省ほとんどが多少は関係あるわけでありまして、実はその意味で非常にその間の調整に実は苦労いたしたわけでございますが、今後の実行の面におきましても、当然各省と十…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 御指摘のように、このための特別の研究所を設置すべきじゃないかという御意見が各方面にございます。また資源調査会の報告にもそういう勧告が入っております。私ども今後十分検討しなければならぬ点かと存じております。当面の場合といたしましては、現在ございます各省のそれぞれの試験研究機関に協力をしていただきまして、科学技術庁の協力を得まして研究としては総合的にやって参りたいと考えておりますが、当面は各研究機関を利用していく、こ…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) ちょっと御質問を取り違えておるかもしれないのですが、法律の第三条に、この法律の対象とする公共用水域と申しますか、この法律の対象になる水質基準を作定するための公共用水域というのが三条に定義がございまして、河川、湖沼、港湾——たとえば東京湾のようなものも入ります、港湾、それから沿岸海域——瀬戸内海の沿岸でございますとか、その他公共の川に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、灌漑用水路、その他の公共に供される水路と書…

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) ここで結局、公共下水道、都市下水道だけを除いておりまして、公共下水道は大体浄化設備を持っておりますし、都市下水道も持つべき建前になっておりますので、これを持つべき建前になっておるところは除きまして、持たないところは入る、こういう考えでおります。

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 浄化設備を持っておるところ及び当然持つべきところですね、近く持つべきところ、現在持っておるところ、これはその出口で押えまして、その中までは入っていかない。持っていないところはずっと中の、どぶまでも入っていく、極端な言い方をしますと、どぶまでも入ってしく……。

経済企画庁調整局長1958/12/16

第31回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(大堀弘君) 具体的なケースは存じませんが、下水道法の規定によりまして指定されますと、ここにあります公共下水道になりますので、指定されております場合には当該の都道府県、市なり町村なりが下水道の浄化について責任を負って実行しておるわけでありますから、この中まで、法律で立ち入らないで出口で押えまして、指定になっていないものは普通の川と同じように本法の対象になるわけであります。

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 提案されました法律案によりまして指定いたします水域の数でございますが、指定水域を定めますと同時に水質の基準も定めなければなりませんので、指定いたしますについて相当データを集め、具体的に検討し、また技術的なスタッフも相当にそろえて参らなければなりません。従いましてこの水域の指定は、一挙に全国多数の河川を実施いたしますわけに参りませんので、第一年度には当面おもな河川約六河川程度を予定いたしております。しかしながら私どもとしま…

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 ただいまのお尋ねは、指定水域と紛争との関係についてのお尋ねかと思うのでありますが、私どもの考え方では、指定水域外での紛争の仲介につきましては、広く指定水域外といえども規定できるわけでありますから、その場合に水質基準は定まっておりませんけれども、仲介の申請がございました場合に関係都道府県知事は、関係行政機関に対して紛争の仲介に必要な技術的データなり、技術的資料の提出を要求する権利を認めておるわけでございます。その意味におき…

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 ただいま御指摘ございました損害賠償責任の問題でございますが、提案理由に書いてございますように、ここにきめます水質基準は行政上の基準という意味でございまして、法律上責務を免責すると書かない限りは、常に民法上の本来の賠償責任の責めを免れないという法律解釈でございまして、ただ御指摘のように無過失の賠償責任ということになりますと、これは明らかに規定いたしませんと困難かと考えます。この点につきましては立法論の問題になるかと思います…

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 提案理由に書いてございますことは、水質の保全をはかるための行政上の基準をきめておるものでございまして、当事者の民事上の免責規定ではないということを申し上げておりますが、この場合水質基準に限る。従って処置をいたしておりましても、ここに被害が出たという場合には、一般の罠法の原則によりまして、故意または過失によって損害を与えた場合賠償の責任がある。こういう一般の原則によって賠償の責任が発生しておる。こういうことに解しております…

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 無過失賠償責任ということになりますると、これは法律上無過失の場合といえども、常に賠償の責任があるという規定がない限りは、直ちに賠償の責任はないと思います。ただ一般の場合には故意または過失の場合が伴っておるのであります。こういう業務上のことでございますと、その方の専門のお話でございますけれども、私どもとしましても相当故意と推定されるような場合が実際上多いのではないか、かように判断をしているもけであります。

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、一般的な問題といたしましては私どもの方で水質基準の作定は逐次やって参りますが、いずれ水質基準を作定しなければなりません。対象になるおもな河川につきましては調査の計画を定めまして、たとえて申しますれば五カ年計画といいますか、五年間に大体これこれの河川について基準を作定する。それについての段取りをあらかじめ行政庁といたしまして審議会の議を経て決定をして参りたい、かように考えておるわけであり…

総理府事務官(経済企画庁調整局長)1958/11/04

第30回 衆議院 商工委員会農林水産委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○大堀政府委員 先ほどの第一のお尋ねの点につきまして説明が不足いたしておりましたので、補足申し上げたいと思います。 私どもの水質の調査につきましては、現に予算といたしましても水質調査のために約千二百万円程度要求をいたしておりますが、一つの河川について約百カ所程度の地点を指定して、その百カ所について放流水をとりまして、これを試験研究機関において水質の調査をやる、こういうふうな考え方で、一年間二十四時間を通じて水質の調査を相当綿密にやらなけ…