P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,390 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会97 件・97%
  • 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,390 件中 20 件を表示
日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 このことの重大性は指摘をいたして、きょうあとでまた関係をして議論をいたしますが、これは経営者団体、日経連の代表者の七名を含めて、この問題は基準審議会で取り上げて議論をすべきである。それから労働代表は同盟、中立その他を含めて、基準法の重大性にかんがみてこれはきわめて重要な問題である。こういう各グループ一致の意見によって審議が進められておるわけですから、しかるべき建議がなされると私は思うのであります。基準審議会は、いままでの地方…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それではだいぶ事態がはっきりいたしましたが、この予想できる審議会の建議がまとまる、そういう最も近いチャンスはいつですか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 私はいまの質疑応答の中から非常に重要な点を理解するわけですが、もう一つ私は聞きたい。 このままでいけば、五月二十三日に基準審議会の総会が招集されるということですが、その前に招集するとすれば、私が労働基準審議会関係の関係法令をとって調べてみると、労働大臣は会長に対して一週間の期限を置いて基準審議会を招集することができるという労働基準監督機関令、これは珍しい名前だが、この法規に言ってあるわけです。それからいま局長や大臣も答弁にな…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 趣旨は伝えたい、趣旨は賛成だから伝えたいというのですが、しかし労働大臣は、一週間以内に招集してくださいといって会長に要請することができる。そういう権限がある。だから、事態は重大であるからその経過を知っている労働大臣がまっ先にそういうことについて意思表示をする、連絡をする責任がある。ただし、ぼくはいろいろな経過があるから四角四面の議論をしようとは思わないが、これはきわめて重大な問題であるからその経過をいま明らかにしたわけです。…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 本省ですか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 この人が「学級経営」の十二月号に「労基法適用除外の問題は当然労働基準審議会の審議事項になるのである」云々というて、文章でずっと書いておる。このことに関係して外部に発表した論文の中にこういうことを書いておる。文部省の中にもそういう意見がある。これは私がいまから内容的な問題点の議論を五つ六つに分けてするから、そこでも明らかになりますが、私はいま手続上の問題について議論をしたのですが、そういう議論もあるわけです。そこで労働大臣、あ…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それは一応労働大臣は、会長に話をするということだったのだが、特にその権限で、この規定に従って招集を要請するということはない、会長と話をする、こういう話です。一週間のあれもあるわけですが……。 そこで、地方公務員法を改正する際においてもそうですし、あるいは国家公務員法で特例を設ける際においてもそうですし、あるいは施行や改正について、四十八時間労働を条約にもかかわらず——条約の議論は非常に多面的ですが、条約が法律に優位しているこ…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 休憩前までは主として手続上の問題点について質問したわけです。 そこで、これから特例法の内容上の問題点を中心に若干質問いたします。教育公務員特例法で規定された内容が、労働条件の最低基準を決定した労働基準法に違反するかどうか、こういう点が問題の中心であります。 そこで、きょういままでわれわれの委員会席におられた、終戦直後労働大臣をしておられた加藤さんの話もあるのですが、労働基準法を制定するときに、労働法制審議会、こういうのが昭和…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 この教育公務員特例法という特別法をもって労働基準法や地方公務員法を下回る法律内容を規定するということは、私は原則的に許されない、こういうふうに考えます。いままで議論してきたことですが、内容上の議論をするにあたって、そういう点についてひとつ労働大臣の所見をあらためてここで明らかにしてもらいたいと思います。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 今回の教育公務員特例法の改正による問題を先ほど労働大臣との質疑応答の中で明らかにいたしましたが、もう一条ほど落ちておりました。 労働基準法の三十二条、三十三条、三十五条——これは休日勤務です。それから三十六条、三十七条の適用除外をするわけです。教育公務員については適用除外をするわけです。三十五条も入っておるわけですから、三十二条から三十七条まで、こういうことになって、かなり大きな問題であります。労働基準法の三十二条の適用が、…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 労働基準法の三十二条は、先刻来議論をしておりますように四十八時間労働を規定をしておるわけです。ただし、今回の特例法の改正によって、三十三条の第三項で、これはあとでこの条文自体が議論になりますが、「公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず」云々、こういうふうになりまして、その結果として読みかえ規定が御承知のようにあるわけです。三十二条の四十八時間労働というものはその結果として適用除外になるのではない…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それでは、これは非常に重要な問題になってきたわけですが、私が言っているのはこういうことなんです。三十三条の三項を制度化して、そしてこれからの問題はまた議論いたしますが、特別手当を四%つけたわけであります。そういう結果は、四十八時間プラス四%分を業務命令をもって時間外労働として命令することができるということを制度化したのではないか、つまり、これは一律ですから。それ以上のものについてはまだ議論がありますよ。それを制度化したことに…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 法律は、こういうふうにありたいとか、そういう希望だけではだめなんですよ。権利や義務の関係、人権の関係は、そういう単なる希望ではどうにもならぬわけです。何の保障にもならぬのです。 そこで、正規の勤務時間内に勤務をとどめるのだ、そういう覚書を裏づけるような、そういう保障条文、そういうものがありますか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 ぼくの質問に答えてください。希望を聞いているのじゃない。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それじゃ、これは少し方向を変えてやりますよ。超勤手当とそれから教職特別手当の関係はどういう関係ですか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 「かわるものとして」こういうことなんですが、それは法律上どういう条文に規定されておりますか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 文言解釈というのはどういうことなんですか。文言解釈ではなしに、法律上どこに裏づけられておるかということを私は言っておる。 それからもう一つ、この意味を明らかにするために質問いたしますが、個人個人の教員に対して、四%以上の超過勤務を三十三条の三項によって命令する、こういうことはないんですか、ありますか。四%相当分以上を命令することがあるのですか、ないのですか。文部省の実態調査によりますと、超過勤務の実態は四・三%です。八百数十…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 言っている限りにおいてはよくわかるのです。しかし、法律との関係でどういう規定をしておるのかということはわからない。というのはどういうことかといえば、超過勤務について、四十八時間原則の上に立って割り増し賃金を支払う規定、最低基準を設けているのは個人個人についてなんです。これは昭和二十四年の文部次官通達にもあるのです。教員個人について定める、勤務時間については個人について定めるんだ、こう言っているのです。個人について保障された権…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 つまり、こういうことを言うわけですよ。個人個人にとって、個人個人の権利をどういうふうに保障しているか、あるいは最低の労働基準を保障しているかということが問題なんです。そうしますと、いわゆる超過勤務手当にかわるべき特別手当の四%分をこえて業務命令を出すことができるのです。今度は合法的に三十三条三項でできるわけです。幾らでもできるでしょう。何時間こえてもいいでしょう。百時間こえてもいいでしょう。いかがです。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 つまり、特別手当は超過勤務手当にかわるべきものだと立法の趣旨は盛んに言っておる。しかし、法律上の裏づけはないじゃないか。というのは、業務命令とか割り増し賃金の支払いの最低基準の決定、そういうふうなものは教員個人の勤務について保障しておる条文なんです。だから超勤手当にかわるのだ、こういうことを言いながら教職特別手当をもって四%の打ち切り支給をするということは、実際上三十二条の四十八時間労働をたな上げすることになるのではないか。…