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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,390 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会97 件・97%
  • 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,390 件中 20 件を表示
日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 知っていない。どなたでもいい、政府委員でも説明員でも、だれでもよろしいから、どういうふうに翻訳して外国に出してなにしていますか。だれでもいいですよ。説明員でもだれでもいい。——二十八条は、御承知のように基本的な人権として団結権、団体交渉権、団体行動権を勤労者の権利として保障しているわけですね。それはどういうふうに普通訳しているかといって調べてみましたら、ザ・ライト・オブ・ワーカーズと書いておりますね。ザ・ワーカーズといって、…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 労働大臣はそば屋の出前みたいにいま来る、いま来ると言うてからにさっぱり来やせぬ。とにかくいま来る、いま来ると盛んに言っているのだが、さっぱり来ない。これはやったらもう一回やるようになるのですよ。文部大臣と質疑応答をやりますと、また同じようなことをやるようになるのですよ。これは基準法の有権解釈をするのは労働大臣ですからね。 けさほどの労働大臣やあるいは労働基準局長の御答弁をいろいろ聞きました。私は、そういうことがあるだろうとい…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それで、きょうは労働大臣とそれから局長の御答弁を聞いて、私の質疑応答の順序もあるのですが、労働大臣、労働基準法あるいはこれと同じような労働条件を決定をしておる法律というのは、法律という形であればどういう形の法律であってもきめられるんだ、こういうお考えを明らかにされたと思うのです。それは一体どういうことなんですか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それなら労働大臣、あなたは自信を持って答えられたからひとつ答えてもらいたいのですが、労働基準に関するつまり労働基準法と、国家公務員法や地方公務員法やあるいは教育公務員特例法、そういうふうな法律の関係はどういう関係なんですか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 もう一回具体的に言いますよ。わかっているかと思って私ははしょって言ったのですが、労働基準法と他の法律と矛盾、抵触する場合においては、どういうふうに解釈をすべきなのか、こういうふうなことを私は言ったんです。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 あなたは法律の専門家か知らぬけれども、たとえば労働基準法の第八条の適用事業の範囲というのがあるでしょう。その中には、御承知のように第十二号に「教育、研究又は調査の事業」というのがあるでしょう。労働基準法はその範囲をきめているわけです。その範囲を踏まえてやっておるわけですね。もちろんこの適用除外もあるわけですよ。しかし、それに関する事項について、国家公務員法や地方公務員法や教育公務員特例法で規定するでしょうが。私は一つの例を言…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 つまり、法体系に一般法とか特別法というのがあるでしょう。そういう関係にやはり法律は組み立てられておるわけでしょう。特に労働基準法は憲法を直接受けて、第一条は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 基準法や労働法自体を認めておるのですけれども、つまり労働契約に直接関係をしてここに条文があるわけです。労働契約が労働基準法を下回ってきめられた場合においては、これは無効だと書いてある。この条文にあるわけです。いま私が条文を読んだように、労働条件の最低基準をこの法律がきめているのですから、そこで各個に引き抜いて、郵政省じゃ、鉄道じゃ、どこじゃと、みな特殊性を主張して、全部引き抜いてやる場合においても、たとえやる場合においても、…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 形式論理ですよ。形引論理を私はここで議論しておるのじゃないのだ。たとえば、私が触れようと思ったことにあなたは触れておるが、四十八時間労働をきめてあるでしょう、労働基準法三十二条できめてあるでしょう。このきめてある労働基準法の背景は、憲法二十八条の問題もちょっと議論したけれども、そういうきめてある背景というものは、たとえばILO条約の第一条あるいはその後の条約、勧告その他から照らしてみても、四十八時間労働について三十二条を下回…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 それじゃ労働大臣、いまの形式論理じゃなしに、具体的に、最低基準を下回らない労働条件をどういうようにして保障するかということが、やはり憲法の精神であり、基準法の精神でありあるいは法律の精神でなければいかぬわけだ。そういう前提があるわけです。だから地方公務員法や国家公務員法もそうだけれども、地方公務員法を改正する際においては、ちゃんと労使やその他関係者の意見が反映する措置をとったでしょう。地方公務員法で労働基準法を一部適用する際…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 そういう精神はわかるよ。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 どう言ったの。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 あなたの答弁は少しずつ変わっているんだがね。つまり各省がかってにつくるのは処置なしだということを最初に言ったんだ。そういうことをやるんだったならば、ぼくらはこんな審議なんかしないよ。そういうつもりで何でもできるんだというたてまえで法律をつくるんだったらそれは重要な問題です。だから労働基準法の定めた最低基準を下回ることは容認できない。こういう労働基準法の主管官庁である労働大臣、有権解釈をする労働大臣の見解としてあとつけ加えたか…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 ちょっと読んでください。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 つまり人事院総裁が答弁されたとおりですよね。当分の間は人事院規則でやるのだけれども、労働基準法の内容を下回らない、こういうことはちゃんとやっておられるわけだ。代償機能だけあってりっぱなものですよ。りっぱだけれども、特別の法律をつくるということになっているのだ。当分の間と言っている。当分の間、特別の法律ができるまで、つまり公務員労働基準法というものができるまで、人事院規則で基準法を下回らないようなそういう内容の規定をつくるのだ…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 あなたが言っておるのは、それは二年とか三年とか五年とかいうならいいが、いま何年たっておるのですか。つくる意思がないというふうに私が断定したらあなたはおこりますか。こういう大切な問題を、憲法にかかる問題について、つくる意思がないと言ったらあなたはおこりますか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 地方公務員における労働基準法のいわゆる一般法、母法に対する特別法の立法過程やあるいは国家公務員法制定の際の経過内容については、これは質疑応答を通じて少なくとも明らかになったと思うのです。私はそれに加えて条約の議論をしたいと思っているのです。しかし、あまりたくさん言っても何だし、私どもいままでいろいろ議論したことだからぜひやりたいと思うが、一応おいて、これは労働大臣にお尋ねいたしますが、今回の教育公務員特例法の改正は労働基準法…

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 ほかにありませんか。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 三十二条の第三項「公務のために臨時の必要がある」云々、こういうふうな条文がありますね。それを適用する結果として三十二条も適用除外になるのでしょう。

日本社会党1968/05/08

第58回 衆議院 文教委員会 第15号

○大原委員 だから、そういうふうに適用除外をしたり、読みかえをしたりする法律案を特例法でつくるということになれば、これは現在の労働基準法の中身を変えることでしょう。改正でしょう。それはそうなんだ、それはそれでいいわけです。そのことだけは私は議論の余地はないと思う。それは改正でしょう。それは私がずっと前から一つ一つ最初に例をあげて質問したこと等を含めてはっきりしている。