大原亨
会議録に記録された「大原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,390 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金201 件
- 労働・賃金27 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 つまり労働大臣が認めたとおり、結果として三十二条の適用除外、読みかえ、こういうことの改正を含めて三十六条、三十七条、これを適用除外をするということははっきりいたしました。つまり現在の労働基準法の管轄の変更でしょう。言うなれば現在の労働基準法の管轄、範囲が狭まることでしょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 法律というものは公平に施行されなければならないのですよ。法のもとに平等ということがあるのですよ。それから労働基準法を適用する官庁が人事委員会であろうが市町村長であろうが、そういうこととは関係なしに、労働基準法の主管省は、設置法によっても労働大臣なんですよ。だから労働基準法の有権解釈は労働大臣がやるのだ。解釈についてばらばらになっちゃいけないわけですよ。そうしてその上に適用除外を今度きめたわけだ、あるいは読みかえをきめたわけだ…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 時間がむだだからもう一回質問する。つまり有権解釈、これはもう何回も質疑応答しているんですよ。労働基準法の適用にかかわる問題について有権解釈をする官庁は、設置法その他から全部労働大臣ですよ。これはいままで認めているんですよ。議事録を見ればわかるんだ。あなたもその趣旨のことを言っているわけですよ。有権解釈は、労働基準法に関する限りは労働大臣ですよ。ですから私どもが議論をしているのは、適用関係がどうあっても労働大臣に伺いを立てるわ…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 それは一般法、基本法と特別法との関係で人事院総裁やその他の方と議論したわけですから、内容的にはその点は解釈について一致があるわけです。そこで、労働基準法の適用除外をきめるということは、これからの解釈の問題を含めて、法律の改正であるから、これは当然に中央労働基準審議会の議を経るべきものであるというふうに私は考えますが、いかがですか、労働大臣。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 内容的なことはまたあとやることだったのですが、いままでの質疑応答で、あなたは最初落とされたけれども、あなたもあまり詳しいことはないのだから、たとえば三十二条、三十三条の関係について、これはまたあとで議論もたくさんあるわけですが、そういうことを含めて労働基準法の生命にかかわるような問題があるわけです。四十八時間労働条約にも関係するわけです。主管大臣はあなたです。 それから労働基準審議会の規則をとってみましても、労働大臣だけに対…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 これは特例法を改正すれば、結果として基準法についての適用や解釈が変わってくるわけです。特に重要な面について、三十二条の問題について、三十三条との関係において、いままでの基準法に非常に重要な変更を加えるわけです。これは、内容についてはあまり混乱するからあとで分けて議論します。ですから当然に報告をした、こう言われるのです。そうしていま審議をしているのですね。審議の経過、これからの見通し、こういうものについてひとつお答えいただきた…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 それで関連して、これは人事院総裁に答えてもらっていいのですが、文部省は労働省に対して、いつ教育公務員特例法の改正案について、教職特別手当の問題について、それに伴う基準法の問題等について労働省側に連絡があり、労働省側はそれに対してどういう措置をとったか、時間的な問題。あるいは人事院も、国家公務員である大学付属機関、小中学校、高等学校の教職員に関係があるのですから、それらに対して、人事院はいつ受けて、そうしてどういう意思表示をし…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 向こう側から来たのは。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 これは記録にとどめておくのだが、それじゃ二月十四日人事院と同じように労働大臣に対しても正式に意見を聞きたい、こういうことがあって、二十二日に返事を出しておる。よろしいですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 照会があって答弁するまで非常に短いのだが、その間に労働大臣はどういう措置をとったのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 正式に文書を受けてどういう措置をしたか、こういうことを聞いているのです。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 労働省の見解を提示したのが二月二十一日、そういう経過をたどって。その文書を私の手元に出してください。秘密文書じゃないでしょう。それから人事院のも出してくれますね。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 労働省はあと回しにしておいて、人事院総裁、あなたはよそごとのようなことを言うけれども、全く関係のないようなことを言うけれども、しかし国立学校の国家公務員と小中高等学校の教職員には関係があるのですよ、あなたがそれをどう扱うかということは。地方公務員とは勤務の実態が違いますよ。国立学校の教員と地方の教員は違いますよ。違いますが、地方の公務員に給与に関係してはみな右へならえするのです。そして超過勤務の問題は、手当の問題は給与の中に…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 人事院は国会に対しても給与については勧告権があるのですよ。あなたは文部大臣と相談する必要はないじゃないですか。当然あなたの意思表示は勧告となった場合には国会に来るのですよ。勧告に匹敵する給与の問題について、あなたのほうがそういうことをぬけぬけということは、これがいかにどさくさの中に政治的に行なわれたかということを示すものであって、逆に言うならば人事院は職務を放棄している、こう言ってもよろしいのだ。これはけさほどの質疑応答から…
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 文部大臣に出した文書は、こういう文書を出しましたといって国会に出してもいいのですよ当然。だから出すならいつ出しますか。——最初出さないと言ったんだ。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 これはひとつ文書で回してもらいたいと思います。これはあとで議論いたします。 それから労働大臣、労働大臣が二月二十一日に返事をしたという労働大臣の文書を出してもらいたい、
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 ちょっともう一回文章を読んでください。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 これは文書で出してもらいたい。あとでまたあらためて議論するときがありますから、この問題については保留しておきますが、非常に抽象的でわけのわからぬ文章だ。 それで、私がここで序論的な議論で問題としたいのはどういうことかというと、労働大臣が二十一日に返事をされたわけですが、先ほど答弁がありました労働基準審議会に対して事情を報告されたのはいつですか。もう一回念のために答弁してください。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 二月二十一日に労働大臣が文部省に答弁をしておいて、二十二日に基準審議会に報告をするということは、一体どういうことなんですか。それが一つ。それから、労働基準審議会が——これは拘束性のある諮問機関で、単なる諮問機関じゃない。それに基づいて建議をするということを決定して、現在審議中である、こういう報告があったわけです。それとの関係はどういうことか、こういうことです。
第58回 衆議院 文教委員会 第15号
○大原委員 労働大臣、いままで地方公務員法の改正——国家公務員の場合は人事院が介在しておるが、地方公務員法の改正にあたっては、私の手元に来ておるように、二回にわたって中央労働基準審議会は建議をしておるのです。立法過程において建議しておるのです。それはなぜかというと、私が読まないでもわかっておるのだが、お互いにはっきりするために記録に残すためにやるのだが、労働基準法の第九十八条は「この法律の施行及び改正に関する事項を審議するため、労働に関…