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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1984/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 9 件を表示
内閣法制局第三部長1984/04/19

第101回 衆議院 科学技術委員会 第11号

○大出政府委員 お答えを申し上げます。 今回の改正法案の中に、新特殊法人の業務の範囲の問題といたしまして、旧事業団法の規定によって建造をされました「原子力船に関する業務を行うこと。」こういうような業務の範囲の規定を設けておるわけであります。これは広く「原子力船に関する業務」ということで、そこはかなり広い範囲で業務の範囲として読めるようにするという趣旨で書かれたものでございます。現行の事業団法と比較をいたしますと、現行の事業団法におきまし…

内閣法制局第三部長1984/04/19

第101回 参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(大出峻郎君) 身体障害者雇用促進協会という団体が民間の法人であるかという御質問でございますが、御承知のように、身体障害者雇用促進法という法律に基づきまして労働大臣の認可を得て設立をされている法人であります。その構成等につきましては、これはいわば民間の方々の考え方をもとにしてつくられていく団体である、こういう意味では民間の団体であるというふうに理解してよろしいかと思います。

内閣法制局第三部長1984/04/19

第101回 参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(大出峻郎君) 身体障害者雇用促進法に基づきますところの、ただいま御指摘の納付金の法的な性格ということについての御質問でございますが、これは一定の雇用率を超えて身体障害者を雇用する、そういう事業主に対しまして、その経済的な負担の平等化のために支給をする調整金、あるいは身体障害者の雇用を促進するための各種の施策に要する費用の一部に充てるために支給する各種の助成金、そういう財源とするために、雇用率を達成していない事業主がその雇用率…

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 ただいま憲法第二十六条の規定についての御質問でございましたけれども、在外邦人の子弟に対する憲法二十六条の関係でございますが、この二十六条の規定はやはり外国の土地においては適用がないというふうに考えるべきではないかと思います。 ただ、前にも真田元法制局長官が答弁したことがございますけれども、憲法第二十六条の教育を受ける権利あるいは教育を受けさせる義務、そういうことについての規定の精神は大いに生かされるべきであるというふうな…

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 ただいま御引用になりましたように、真田元法制局長官が当時、政策的な問題としてというふうな形で御答弁をいたしておるわけでございますが、考えてみますと、我が国が子供たちに対して教育を行うということにつきましては、大きく言いますと我が国の統治権の作用の一つだというふうに考えられるわけであります。そういう観点に立って考えますと、例えば我が国が直接外国において学校をつくるというようなことになりますと、その国の主権との関係でいろいろ…

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 単なる温情的なものであるかどうかということでございますが、やはり憲法二十六条の精神というものに沿うということが極めて望ましい、こういうことであろうかと思います。そういう意味合いからいたしますと、憲法の精神に沿うような政策を国としてとるということは大いに望ましい姿であるというふうに考えるわけであります。

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 憲法第二十六条の規定が外国の地において直接適用があるかどうかという法律論的な観点から申し上げますと、先ほども申し上げましたようにそれぞれの国の統治権との関係もございますので、二十六条の規定が直接適用されるというふうには言えないのではないかということでございます。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、憲法第二十六条で規定しております教育を受ける権利というものは大いに尊重をしていくべきであるわけでありますから、そういう意…

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 憲法第二十六条の規定が地域的にどういうところに適用されていくかという観点から考えてまいりますと、外国の土地について憲法二十六条の規定が直接適用されるというふうな考え方をとることは難しいのではないかというふうに考えられるわけであります。 ただ、先ほど来たびたび申し上げておりますように、憲法二十六条の精神というもの、それはやはり政策としても大いに生かされていくべきであるということであろうかというふうに思います。したがいまして…

内閣法制局第三部長1984/03/01

第101回 衆議院 内閣委員会 第2号

○大出政府委員 先ほど来たびたび申し上げておりますが、憲法二十六条の規定が直接海外の地に適用されるかという側面から考えてみますと、直接適用されるというふうには言えないのではないかということであります。 ただ、海外の子女に対して一切国は教育的な措置というものを講じなくてもいいかどうかということにつきましては、私もそういうふうには考えておらない次第でありまして、ただ規定そのものが法律的に働くかどうかという問題と、海外の日本人の子女に対してど…