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日本社会党参議院
総発言数
6,420 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害及び交通対策特別委員会70 件・70%
  • 運輸委員会30 件・30%

※ 全 6,420 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,420 件中 20 件を表示
日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 はなはだ言葉尻をとって何ですが、企業の面と相反する、これは一つ問題だと思うのです。いわゆる十分なる労働条件を備えていけばその企業は成り立たないという企業は、もうすでに交通事業として、いわゆる公益聖業としての企業として資格がないと私は思う。従って、交通の安全ということは、やはり従業員、ことに運転手、助手、こういうものの労働条件というものもが、現在のたくさん事故が発生している原因になっているのじゃないかと思います。たとえばいろ…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 今私の聞いておるのは、たとえば池田交通課長さんがこの問題について朝日新聞かどこかに論文を載せられたことがありますけれども、取締り当局として、技術面からあるいはその他の専門分野の面から、取締りをやっておられる。にもかかわらず、毎日々々多数の交事故があり、死傷者が出ている。これは現実なんです、そうしますると、この面からだけの取締りではいけない、こういうことになる。これは労働省の問題だ、運輸省の問題だ、おれのところはこれだけやっ…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 時間がないから端的にお伺いしますが、ただいまの技術の面から、あらゆる法規の面からというお話があったのですが、これは法規を犯して事故を起す、あるいは無謀な運転をして事故を起す、その原因を探ってみるどいうと、結局労働条件につき当ってくる。しかもあなたの方では、処分を盛んに、厳格におやりになっておるそうですが、それもまた悪循環になる。いわゆる何千円の罰金をとられる、すぐ就業停止を食わされる、それを今度カバーするために無理な運転を…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 労働省では一月二十八日にすでに、ハイヤー、タクシー業者に対しまして一日八時間の確立の受け入れ態勢を作れ、こういうふうに勧告をしておると思います。が、その後に至って、一日八時間労働制の受け入れというものに対しましてほとんど熱意を示しておらぬように聞いております。しかも、これは地方の基準監督署におきましては非常に八時間労働制に対して熱意を示しておるが、中央におきましてはあまり熱意を示しておらない。だから、そういうような勧告を出…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 山内局長の御答弁の中では、何かまだ八時間労働制に対して危惧を持っておられるような、むしろ八時間労働制をやって交通安全が確保できるかどうか危惧を持っておられるようですが、私は、これは八時間労働制をして、それに関連するところのいろいろな条件があると思うのです。そういうものをあわせて行政指導をしなければならぬと思います。八時間労働制だけやれといっても、これはなかなかむずかしいと思いますが、これは幸いにして業者あるいは労働組合双方…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 最後にお伺いしておきたいのですが、免許をする場合に、今申されたところの休養施設なり、あるいは従業員の数なり、その労働時間、あるいはその賃金ですね、あるいは休日等についての内容が申請書に含まれているだろうと思うのですが、それは含まれておりませんか。

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 今まではそういう労働条件とかあるいは労働者の人員、労働時間というものは、申請書には記載がなかったのですか。あるいは休養施設の問題……。

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 それは最近においてはそういうことをやっておられるということですが、もし申請書に記載してある条件内容、あるいは休養施設とかなんとかという内容、それが免許になったあとで著しく変更になった、あるいは守られていない、こういった場合には、どうしますか。

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 これは私は非常に重要な問題だと思うのですが、免許する場合に、今までそういうような問題についてあまり触れなかったという、そこに今日のこういうような混乱な状態が起っておるのではないかと思うのです。ただいたずらに資力信用だけで免許をするというところに、私は大きな欠陥がある。すなわちこの安全性ということに対して免許の基準をしていなかったということは、労働法としては大きな欠陥じゃないか。その安全性につきましては、さっき申しましたよう…

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 大体いろいろ御意見を伺ったのですが、要するに、そういう交通安全のために必要なる労働条件、労働時間というものを実施できないという業者は、これは不適格業者であるという御意見だと思うのですが、そういうふうに私は解釈しても差しつかえございませんか。

日本社会党1956/03/30

第24回 参議院 運輸委員会 第13号

○大倉精一君 これはもう時間がありませんので多く申しませんが、これからの免許は当然今の御答弁で、そういうことができない業者は免許をしないということで、では今現在現存しておる業者に、そういうような措置をすることができないという業者があるとすれば、これは不適格業者が町の中を横行ずるということになります、不適格業者が。従って、これは非常な強い行政指導をしなければいけない。この不適格業者が横行するということはなくしなければならぬことになると私は…

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 今の平林委員の御意見は私も傾聴に価するものであると思いますが、一応この法案に対しまして同意をしておきますが、将来のために、念のために二、三この際お尋ねしておきたいと思います。 まず第一番に、今度は資力信用、能力というものを登録の基準にされているのですが、これ自体は私は少しも異議はない、けっこうなことであると思いますが、しかしながら、従来の免許に関しても同じような字句が使われております。他の業者につきましてもこういう資力信用…

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 そうしますと、大体資力信用のめどを二十万円においておられる、こうみても差しつかえありませんか。

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 さらにこの経験を有する者という点についてお触れになったのですが、そうしますと、今までそういうような具体的に経験を持っておる者あるいは仕事に従事しておる者以外の者は、登録の対象にならない、こういうふうに厳密に解釈するとそういうふうなわけですが、そういうようなお考えですか。

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 じゃ、この点はこの程度にしますが、この点については、従来のこの種の法律についていろいろな弊害のあったことを繰り返さないように、特に御注意弄願いたいと思います。 次に、第二十六条関係ですが、立ち入り検査の場合ですが、「必要な限度において」という字句が一つ使われておるのすが、必要な、限度というのは、具体的にたとえばどういうような程度であるか、事例を示してもらえばけっこうだと思いますが、具体的にどういう程度かということを一つ。

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 とれも非常に抽象的な字句で、問題を起しやすい点があると思います。その一番終りの「犯罪調査のために」云々ということがあるのですが、どういう必要があってこういうことを書かなければならぬかということも疑問を持つのですが、この際に、たとえば今説明になったように、あらかじめこれこれの検査をするのだといって示した場合に、相手方がそれを必要限度をこえておるという見解を持って拒否する場合があると思う。あるいはまた、それは犯罪捜査じゃないか…

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 これは検査をされる場合には、何かそこに問題があるときだと思うのです。問題があるときでありますので、業者の方でもその防衛策としていろいろ考えろと思う。私が業者であっても、この法律の抜け穴をねらって、あなたの方から範囲を示されるいった場合に、それは必要限度以上だ、この範囲は必要限度以上のものだ、君の方の検査は犯罪捜査に類するものではないか、法律違反だ、こうやって一方的に自分で理由をつけて、これを拒否する。これはあり得ると思うの…

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 罰則の問題とおっしゃるのですが、たとえば役所から示した範囲ですね、その範囲そのものに対して業者の方は、それは必要限度以上だといった場合、あるいは今の犯罪云々の問題も同じなのですが、その示した範囲そのものに対して業者が拒否した場合にどうします。

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 そういう限度であれば私もトラブルが起らないと思うのですが、検査の内容は、いわゆる資力信用の内容まで立も入り検査をされるということになると、あるいはそういうような私の心配するようなことがあるのじゃないかと思いますが、資力信用の問題は中間検査をされる対象にならないと考えてもいいのですか。

日本社会党1956/03/27

第24回 参議院 運輸委員会 第12号

○大倉精一君 はい、わかりました。 次に、料金の問題をちょっとお伺いしておきたいのですが、十二条の一項、二項ですが、この条文そのものには別に異議がございませんが、ただここで一項と二項と私はちょっと疑問なところがあるのでお尋ねるのですが、料金は任意制であって、届出すればいいということになるのですね。そこで第二項一の第一号には「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものをこえるもの」であってはならぬ。これは当り前のことなので…