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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1954/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 これは使用者の選択であるから非常に困るのでして、二つ並立しておりますと、都合のいい場合のみを使用者は使うと思う。ですから、私は、使用者の選択にしておるというところに非常に問題があると思うのです。これは協議してきめられるであろうと言われますけれども、何も協議しないできめたといたしますと、一体どういうことになりますか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 許可制がなくなれば、私は必ずしも就業規則に定めなくても、できるのじやないかと思うのです。許可制にしなければ、それはむしろ解釈令規のような形になるわけでしよう。そういたしますと坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までを労働時間とみなす、こう就業規則に書いておれば、この選択は、何も組合と協議しなくても、実際問題としてはいい方を取り得る、こういう状態にあると思うのですが、その点どういうことになりますか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 こういつた問題を私が固執いたしますのは、与える影響が非常に大きいからです。なぜかといいますと、従来ならば、そのまま慣行通り、あるいは協定通りやつておりましても、基準法の施行規則の改正ということで、あらためてこういう改正が行われますと、経営者としては今度改正したこの施行規則通りやりたい——ことに炭鉱の場合は、あまり許可がないということですが、炭鉱の場合は着到から着到まで、こういうことで労働時間の計算をしておりますので、実際問…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 私は特に「一団」の解釈について伺いたいと思います。一体一団とはどういうことを指しておられるか、どの範囲に考えられておるか、お尋ねいたしたい。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 この一団のうちで、入坑時の一団というのは割合に把握ができる。というのは、ある切羽に行く場合は、その者が全体となつて入坑するからです。ところが出坑時の一団というのは、必ずしもそういう状態になつていない。これはばらばらに帰つて来る人をつかまえてはケージに乗せて、あるいは人車に乗せて帰すという状態にあるわけです。ですから、入坑時と出坑時とでは、かなり差があるというように考えなくてはならないと思うのです。そこで私は、特別に時間外を…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 今の問題に関連しまして、どうもいいところばかりをりくつをつけられて、悪いところは逆のりくつをつけられておるように考えるわけです。それで全般的に申しますと、どうも納得しにくいのです。国家行政組織法十二条をたてにとつておられながら、基準法に書いてないことを平気で改められておる。それなら法律に根拠がないのですから、これこそ削除すべきであるのに、その点は不問に付しあるいはさらにつけ加えて改悪なさろうとしておる、こういう点が終始一貫…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 期間を三箇月に定めるということを排除しておりますが、これは労使双方が協定をすれば、何年でもできるわけですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 一回の契約で何年の有効期間があるが、これをお尋ねしておるのです。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 無期限の協定というのは、解除できないと、こういう意味ですか。それとも、いつでも解除できる協定であるという意味ですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 労働組合法に規定があるのですが、労働協約、これとの関連はどうなりますか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 五年という協定をした場合には有効ですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 基準局長ともあろう者が、そういう答弁をされるとは非常に心外である。協定と名前がつきましても、労使が判を押しておれば労働協約とみなすという見解は、従来労働省もとり、裁判所もとつて来た態度です。何も労働協約と銘を打たなくても通常協約であればそれは協約とみなしている。ですから私は少くともこれがなくなつても三年の有効期間しか認められないのじやないか、当然組合法第十五条の適用はあるものと考えるのですが。どういうことになりますか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 そういうことも十分わかつて質問をしておるわけです。有効期間の定めのない場合は、当然労働組合法の十五条の三項の適用を受けると解するのですが、その点は労働法上どういう解釈になりますか。法規課長さんが見えておりますから……。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 ですから問題は、あるいは五年以上の未組織労働者の協約の場合、あるいは未組織労働者が有効期間を三年以上と定めた場合、こういうようなことについては、いやしくも施行規則を改正される場合は考慮して、労働省としては現在こういう解釈を持つておる、こういうふうに打出されるべきが至当であると思う。それを五年でも有効だと、こういうことになりますと、よそで労働法を知らない人が言うならばともかくとして、いやしくも労働行政を担当しておる労働省が、…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 そういうことになりますと、ますます期限をつけなくちやならない、こういうことを私は感ずるわけであります。今基準局長の話によりますと、これはやはり期限がなくては不安だということを裏づけする回答であつたと思うのです。ですから私は、この三十六条は例外を定めているのでありまして、当然八時間労働でなくちやならぬと思う。その八時間労働内においても、三年以上を越える期間の協約はできない、こういうことになつていると思います。しかるに九時間と…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 三箇月という期限を付しても、何も私は不都合はないと思うのですが、なぜ三箇月というのをやめられたか、お尋ねしたい。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 それは行政措置として、当然三箇月というような期限を付せられても私はいいと思う。しかし、非常に問題になるのは、これは例外規定であるということをお忘れになつているように思います。労使双方にまかせればいいじやないかということならば、基準法はいりません。労使に八時間協定でも十時間協定でも自由にやらせればいい。中には十二時間協定でもやらせればいい。しかし、基準法があるというのは、やはり労使にまかすことができないから、基準法という法律…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 三十六条に期間の定めがないということを根拠にお話になるならば、私はむしろ全然期間を定めない協定、すなわちいつでも一方側から解除できる協定が望ましいと思う。三十六条に期間が全然ないということなら、むしろ法律はそういうことを予定しているのじやなかろうか、私はかように考えるわけでありますが、その点をどういうようにお考えですか。と申しますのは、私の記憶に誤りがないといたしますと、たしか労働組合法もいろいろ改正がありましたけれども、…

日本社会党(左)1954/05/19

第19回 衆議院 労働委員会 第24号

○多賀谷委員 ただいま議題となりました最低賃金法案及び最低賃金保障金融公庫法案につきまして、その提案理由及び内容の概要について御説明を申し上げます。 最低賃金制は、前世紀の末ニユージーランドに実施されて以来、イギリス、フランス、オランダ、ベルギー、カナダ等々に行われ、第二次大戦後の今日においては、インド、ビルマ、フイリピンのアジアの後進国及び中南米諸国に至るまで、ほとんど法の制定を見ているのであります。ILO総会においても、一九二八年、…

日本社会党(左)1954/05/19

第19回 衆議院 労働委員会 第24号

○多賀谷委員 これに関連して政府にちよつとお尋ねいたします。実は、本日の審議の中にも出て来ると思いますけれども、一応この機会に聞いておきたいのでありますが、この答申案で意見が出ております。諮問に賛成、但し、いろいろ留意して行うよう、こういうことになつておりますが、これは原則的に初めから賛成というような趣旨で答申をしたのですか、その点の経緯がわかりましたら、お知らせ願いたいと思います。