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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1954/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 不当と言えば悪いのですが、今度の解雇について組合の方から話合いを要求されれば、されますかという話をしておるのです。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 この解雇の問題について、団交を組合の方からやろうと言えば、やられますかということを聞いておるわけです。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 では、あなたの答弁を推測して質問いたしますが、今度の解雇は団体交渉の対象にならない、こういう意味なんですか。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 意思をもう少し明確にしてもらいたいと思うのです。これは私だけにわからないのじやないと思うのです。皆さんおわかりにならないと思うのですが、この五名の解雇は、団体交渉の対象にならないというようにお考えですか。団体交渉の対象になればすると言つておる。私は特定の事件を指して言つておるのであつて、抽象的なことを言つておるのじやない。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 なるほどここに書いてあるわけですが、第七条の問題について、それじや今度のこの解雇に関して話合いをしたい、こういうふうに組合が具体的に申し込みましたら、応じられますか、こう聞いておるのです。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 何がはつきりしておるのですか、これは何年かかるかわからぬでしようしこういう労働事件を、何年かかるかわからぬような不安定なことにしておくこと自体が問題ですが、私が質問しておるのは、きわめて明確です。これはできないならできない、できるならできる、やる意思があるならある、あるいは組合が出直してくれればやるということを、はつきりおつしやつていただきたい。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 では、この解雇のことについて話合いをしたいという申出をいたしました場合、これに該当しませんか。該当しないということになれば、どの条文に当りますか。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 そうしますと、実質上の、あるいは懲戒かもしれませんが、免職であると考えまして、この問題が解雇の基準としてどうかという問題です。これは行政整理のときでも、団交されると思うのです。行政整理の場合に、幾らにするかという話合いは、されると思うのです。ですから、今度の争議についてどういう取扱いをするか、こういう話合いは、当然これに入るのですか、こういう考えでしようか。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 どうして入りませんか。

日本社会党(左)1954/05/25

第19回 衆議院 労働委員会 第26号

○多賀谷委員 国鉄の場合でも――委員の方で見えなかつた方もありますが、現行法でもできるというお話があつたわけです。それを、ほかの方はそのとき見えていなかつたので、いろいろ疑問を出しておられますけれども、団体交渉の対象になり得ると私は考える。ですから、私は当然団交の対象にさるべきだ、行政整理のときでもされるわけでありますから、当然されてしかるべきだと思いますが、される意思はないかどうか、お尋ねいたします。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 第十二条についてお尋ねいたします。十二条を削除するという諮問が出ておるわけですが、これは法第百六条の規定に何ら規定しているところがない、こういう理由のようであります。この審議会の答申によりますと、「準じて、」ということを削除して、「周知させなければならない。」を「周知させるものとする。」に改めること、こういうことが出ておりますが、この「準じて、」ということがあるのとないので、罰則が違いますかどうか、これをちよつとお尋ねいた…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 罰則がなければ「周知させなければならない。」という原案でいいのじやないかと思うのです。ことに法第三十二条第二項または法第三十五条第二項というのは時間の変更の問題でありまして、きわめて労働条件としては大きな問題でありますので、この点別にこれを削除する必要はないと考えるのですが、その点についていかがですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 国家行政組織法に違反する、こういうことの形式的な理由ですが実質問題としましては十人未満のものには就業規則の義務がないのですから、やはりこの程度の義務といいますか——これは形式上の訓示的な義務になりますが、それでもやはり規定しておくことが望ましいと考えるわけです。「周知させるものとする」、こういう表現を使つておりますけれども、これは一体どういうことなのか。「周知させるものとする」ということだけでは、周知しない場合はどうか、ま…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 国家行政組織法の十二条ですが、なるほど第三項に規定があるわけですけれども、今度の基準法の施行規則で、これを全面的に政府の原案通り改正いたしましても、やはり行政組織法十二条の違反の事項がありはしないかと私は思うのですが、その点ないでしようか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 問題はほかになりますけれども、今の問題に関連しまして、日直、宿直の問題は、従来から非常に問題になつているのですが、これは当然どこにも委任規定はないと思うのであります。また条文の体裁からいいましても、どこにもそういう根拠のあるような条文らしいものもないし、また施行規則の方の条文の配列からいいましても、突然わいて来たような条文の設置の体裁を見ておるわけですが、これらのことは、当然私は問題になり得ると思う。なるほど施行規則通りに…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 これはきわめて重大な問題ですからお尋ねするわけですが、これは単なる解釈上の、いわば解釈令規にも相当するようなものだ、こういうことですが、それはどの条文からそういうことが出て来るか、お尋ねいたしたいと思います。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 この問題は公務員の日直、宿直をきめるような場合に、法的根拠について常に非常な問題があつたわけです。しいて探せばというお話でありますけれども、しいて探さなければならないほど、この条文は法的な根拠の薄い条文であろうと思う。ですから、私はこのことをいまさらあえて言うわけではないですけれども、それほどラフに取扱われるならば、国家行政組織法の十二条を引用して行われる必要はないと思うのですが、どうですか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 次に、第二十四条関係で質問いたしたいと思いますが、われわれも観念的に考えますと、第二十四条の今度の改正の規定は、あまり大差がないのではないかというふうに、実は頭の中で考えておつたわけであります。すなわち、これは一団の入坑の場合をさしておるわけですが、従来は終りのものをとらえておりましたのを、今度は最初のものをとらえるのですから、さまで実質的に労働時間は大差がないように考えておつたわけであります。ところが、現地の山元の、しか…

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 許可制については法律に根拠がないという話ですが、法律はこういう事態をむしろ禁止しておる、と言えば少し言い過ぎですが、全然そういう事態を認めていないから許可がないのです。許可制がないということは、二十四条等でこういう扱いをしてはならない、むしろこういうように解釈すべきであると私は考えるのですが、その点どうでしようか。

日本社会党(左)1954/05/21

第19回 衆議院 労働委員会 第25号

○多賀谷委員 どうも非常に形式に拘泥されますけれども、その点非常におかしいと思うのです。むしろ例外規定だから許可制にしなければならぬ。本来ならば認むべきものではないけれども、特に認めるのだから、監督行政としては何とか許可をしなければならぬ、こういう事態になると思うのです。それを法律にどこにも委任する事項がないからという形式理論で行かれますならば、むしろ二十四条を削除する、こういう建前で行くのが、形式理論としては私は妥当であると思うのです…