P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1956/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 した場合の話を聞いておる。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 大臣は、事業主がロック・アウトをする場合に、保安要員を除いて全部ロック・アウトをする、こういうようにお考えなんですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると、大臣のお話では、第三条にいう事業主がこの法律違反に問われることはない、こういうことになりますね。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 何で禁じられておるのですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それは何で禁じられておるのですか、どういう法律で……。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 この法律で禁じられておるのですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 どういう法律のどういう条文で禁じられておるのですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 あなたは本法だけじゃないとおっしゃられたが、どういう法律ですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 第三条がなければどうなんですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 ですから、保安の責任者だから、そこの従業員を使わなくても、よその従業員を使って保安の確保をしさえすれば、鉱山保安法のどの条文にも抵触しないのでしょう。保安の責任者だから、とにかく保安を確保すればよいのでしょう。だから、自分が従来便っておった労働者であろうと、よそから連れてきて使おうと、鉱山保安法は全然関知するところではない、保安を確保しさえすればよいのじゃありませんか、それでよいでしょう、それを聞いておるのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 第三条じゃなくて、この鉱山保安法でそうなっておるのですか。この出されました電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、こういう法律がないとするならば、どういう条文で罰せられますか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 しかし石黒さんもあるいは刑事局長も、みんな鉱山保安法にかからないとこう言っておるのです。どこにも抵触する条文が見当らないと先ほどから言っておるのですよ。大臣だけが罰せられると言っておる。(「答弁が食い違っておる」と呼ぶ者あり)

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それはどうしてできないのですか、今度できた法律がないとするならばどうしてできないのですか、どこにかかるのですか。先ほどから抵触する条文が見当らないといって一生懸命探しておるけれども、ないから見当らないのです。だから自分が今まで使っておった従業員を使わなければならないということはないのですから、その点を一つ明確にお答え願いたい。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 怠るのじゃないのです。その点をはっきりしなければならぬ。私が事実関係を言っておる問題を……(「仮定だ」と呼ぶ者あり)仮定じゃない、そういう事実が起るのです。そこの従業員を使わないで、よそから従業員を雇って保安の確保をする、保安されるのです。そういう場合に鉱山保安法のどこに違反しますか、こう聞いておるのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 義務づけられていないのですよ、よそから連れてくるというと……。私の言葉が少し飛躍しましたけれども、何もよその従業員を連れてこなくてもよい。今ストライキをしておる労働組合なら労働組合を全部締め出して職員を使ってもいい、あるいは第二組合を使ってもいい、こういうような状態です。職員なんかはなお現場がよくわかっておりますから、職員が代行して業務をやればいい、こういう場合にどうして保安法の違反になりますか。どこにもないじゃないですか…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると経営者の方は労働者の何らの承諾を得ないで、労働者の反対を押し切って、要するに今ロック・アウトをして争議の対象になっておる労働者を締め出しても、これは何ら法律に問われることはない、第三条の問題は別として、罰則はない、違法ではない、こう言われます。労働組合の方はそういう結果になる。これは法理論としてというならなおおかしいのです。何とか改めなくてはならぬ、どこか欠陥があるのですよ、これは。ですからおかしいじゃないですか…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうすると事実問題としてなかなか連れてこれないだろう、こういうお話ですね。そういうことが要素の中にありましたね。ところが職員組合という問題は、中の職員の方が包括的にいえば資格を持っている、より高い資格を持っているでしょう。ですからこれを争議の対象外に置かれた場合にはこれは当然できますよ。そういうことは理論にならぬと思うのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 私は納得しませんが、時間も実際経過しておりますので、私の質問は終りますけれども、かようにずさんなのですよ。一つだけ例を取り上げて申し上げましたけれども、かようにずさんなのです。これを一言一句十分逐条解釈をやって、正常は何か、直接は何か、これはどうだ、こういいますと、きわめて問題がある。ですから私はこういうずさんなものでいやしくも基本的人権を制限しようなどということはおこがましい、こう申し上げて私の質問を終ります。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 私は日本社会党を代表し、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるに一ついて、国会の議決を求めるの件について反対の意思を表せんとするものであります。 私は今臨時国会の召集に当り、次のことを期待しておりました。それは三年間本法の適用を受けた事件は一つだになく、しかも労働行政にたんのうな倉石労働大臣のことでありますから、おそらく政府は、かつて英国においていわゆるゼネスト…

日本社会党1956/11/24

第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 有泉先生にお答え願いたいのですが、先生は労働法学者でありますが、労働法は、常に社会の状態をよく研究しておかなければならないと思います。そこで、この前のいわゆる電産、炭労の争議といわれるもの、これが本法の制定の端緒になったわけでありますが、電気産業にいたしましても、これは具体的にはあとから同僚委員が質問をいたしますので、私はこまかくは聞きませんけれども、あの際の状態を第三者として見てみますと、統一労協の問題で、経営者の方は、…