P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1956/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 その場合保安要員は確保できるんです。 実は保安の業務に携わっておる者が、現状においては第一組合員もおる、第二組合員もおる。しかし炭鉱のことですから資格その他を持っている者は幾らもおりますから、第一組合を全部ロック・アウトして一人も入れない。しかし第二組合から連れてくれば保安要員がおるわけですから、保安確保はできるわけです。こういう場合にそういうロック・アウトは許されますかと聞いておるのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうしますと、今度はそういう場合ではなくて、他から雇ってくる、たとえばある炭鉱は同じ業者が三つ経営している、そこで一つの組合だけはどうも過激だというわけでロック・アウトを食らわした、お前たちは何も入ってこなくてもいい、一人も入れなくてもいい、こういうことで一人も入れない、そのかわり、ほかのBなりCなりの炭鉱から連れてくればいいのですから入れない、こういうことをした。こういたしますと、保安要員の確保はでき、保安の確保はできる…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 できます。それは、係員というのは大体非組合員が多い。経営者がやっている。経営者というと語弊がありますが、組合員でない者がやっている。そういう場合に、指揮指導はやりますから、あとは要員を連れてくればいいのですから、これは確保ができる。確保ができるという前提で質問をしているわけです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 しかし第三条を読んでみますると、いろいろ書いてありますけれども、要するに「業務の正常な運営を停廃する行為であって、」云々とありますが、これはしてはならないのですから、正常な運営を停廃する行為じゃないのですね。連れてきてぴしゃっと保安を確保するのですから、これには何も該当しないと思うのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それは何も損壊または施設の破壊、鉱害を生ずる行為じゃないのですからね。要員を確保されているのですから、そういう場合に、お前たちは出なくともいい、こういうことを言い得るのでしょう。これは第三条には何も抵触してないでしょう。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 どうも私は納得できないのです。それは荒廃も起らなければ損壊も起らない、あるいは危害も起らない、鉱害も起らない、こういう状態にある、また確保しておるのですから起す意思もない、この場合に、今生産管理をお話上になりましたが、生産管理というのはまた別個の要素からくるのでありまして、これは何も第三条とは関係なく、別個の法理論が入ってくるのですから、これは一応除外しまして、私はロック・アウトの場合に保安要員が確保されておるという場合に…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 実際問題としてもかなりあるのですよ。ことに第一組合と第二組合があった場合にはあり得るのです。そして第一組合と第二組合があった場合に、第二組合員を使うて、油前たちがおらなくてもいいのだ、これは一種の威圧ですよ、こういうようなことが起り得る可能性がある。名前は言いませんけれども、ある炭鉱では三つ炭鉱を持っておって一つだけが非常に過激だというなら、これは全面的なロック・アウトでしょう。この保安要員の問題は、争議が長期化しますと、…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 この問題はかなり事実行為としても今後別の形で起ってくるし、またきわめて重大な問題でありますが、実は法務大臣も時間があるそうでありますので、私は一応これで中止をいたしまして、八木君にかわりたいと思います。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 一線の検事ですらどうも条分がはっきりわからぬと言っておるのに、政府だけがわかると言いましても、出先では非常に困っておる。私はもう一つ困っておる問題をお尋ねいたしたいと思います。私が先ほどから質問いたしましたロック・アウトの問題であります。ロック・アウトの場合に第一組合と第二組合があって、業者としては第一組合の方を全部ロック・アウトした。第二組合の職員で保安が確保できるという場合でも、一体第一組合を全員ロック・アウトすること…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 本法違反ならどういう罰則に当てはまりますか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 ないでしょうが。大体鉱山保安法には全然そういうことはないのですよ。それはこの事業者が保安要員を含めてロック・アウトするという場合は、これは今申しましたように、保安が確保されておるときに初めて行われるわけです。自分が自信を持って保安確保だと思っておるときに初めてよそから連れてきて、第二組合員でもいいですが、よそから保安要員を持ってくる。そのときに全面ロック・アウトをする。そのときには第三条違反であるとおっしゃいますけれども、…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 何の賃金補償の義務があるのですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 大体この法律は処罰法規でしょう。処罰を前提とする法規でしょう。労働者の方は鉱山保安法に問われて、事業主の方は鉱山保安法にも何にも問われない、こういうことはちょっと考えられないのですが、どうですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 しかし実際問題として、この第三条の事業主というのは価値がないでしょう。電気の場合は全員ロック・アウトをする。保安要員だけということはなかなか考えられないようですけれども、事業主の第三条違反の場合というのは、今私が例をあげました程度しか考えられない。そうすると実際は事業主と書いてあっても、これは事業主には何ら適用がなくて、労働者だけを対象にする法律じゃないですか。これでは全く均衡を失しておりますね。それでは私は聞きますが、労…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 労働者の場合は、保安要員を別によそから確保して、そうして保安について何ら支障がなかった、こういう場合でも違反だ、こう言っておる。そして事業主の場合は違反でない、こういう理由が私にはわかりませんね。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 違反でも処罰の対象がないでしょう、労働者の場合はどうなんですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 私は情状酌量とか期待可能性を言っているのではない。この行為が鉱山保安法のどこに違反しますかということを言っているのです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そうです。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それだから非常に不均衡だと私は思います。労働者の場合は、職員に頼んで職員組合で保安の確保をする、こういうことで職員と常に緊密な連絡をとって共同闘争をして、そうして保安が十分に確保されても四十七条違反だということで罰せられる。情状酌量の点もあるでしょうが、しかし四十七条違反であることは事実だ。ところが事業主の場合は全然罰する条文がないというのは、どうも取り扱いが片手落ちじゃないですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 いやしくも立法する考がそういう態度ではいけないと思います。私は何もよその法規関係はしりません。一応正当性、不正当性だけを云っておるのです。こういうようなことでは、私は立法者、提案者としてきわめて妥当を欠く態度ではないかと思います。いやしくも労働省が出すときには、労使の対等ということを常に言われておるでしょう。それを労働省がこの法律をただ出して、使用者の方は罰せられないけれども労働者の方は罰せられるなんという法律を出しておる…