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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1956/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 今議論をしておりますのは、第三条の違反の場合で事業主の場合でありますが、事業主の場合考えられるケースとしては、結局保安要員をよそから連れてくれば、なるほど第三条には抵触はするが処罰されない、労働者の場合は、職員組合なら職員組合に別に頼んで、同じ企業体ですから別に織員組合に頼んで保安の確保をしてもらっても、罰則があるのだ、こういうことなんですが、私たちはこれはどうも解せないのです。労使対等である、こう言いながら事業主の場合は…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そういう点を、事実の検挙とか、あるいは情状酌量とかいうことで私は議論をしてはいかぬと思うのです。一方は条文に抵触するし、一方は条文に抵触しないのですからね。一方は罰する条文がないし、一方は罰する条文がある。非常に希有だとおっしゃいますが、事実問題は希有じゃないのですよ。事業主がロック・アウトをする場合は、これはほとんど全部といっていいのです。たとえば第三条の石炭鉱業の事業主がする場合は、今申しましたことが全部といっていい。…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 そういうことを聞いているのじゃないんです。その事実関係もありますよ。あとから言ってもいいんですが、事実関係もあるんですがね。この三条が予定している事業主の場合の争議行為というのは、今私が申し上げましたような場合しか考えられないのです。事業主が、保安要員を確保せずして山に入ってくれるなと、全部ロック・アウトしますか。自分の財産ですからしないでしょう。事業主が保安要員をロック・アウトすることが考えられる場合は、よその炭鉱から連…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 あなたは奈井江の事件を御存じでしょう。鉱山保安でいい判例はあまりないんですが、北海道の奈井江、これは住友炭砿ですね。これが最初に起った事件。これは労働組合が職員組合に頼んだんですね。ですから私が今聞いておるのは、そのことを聞いておる。労働組合が職員組合に、われわれは上るからよろしく頼むぞといって頼んで、そうして実際は何も起っていない。保安は確保されておる。一方はとにかく起訴された。これは無罪になりましたけれども、起訴された…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 いや、事件は未遂なんだよ。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 この第三条が問題になるときは非常に緊迫したときですよ。ちょっと想像もできないようなときです。ことに一山でそういうことが行われるときは、これは非常な緊迫した状態です。第三条そのものがレアといえばレア・ケースです。だからレア・ケースそのもののために、あなたの方は公共の福祉などと大きなことをいってわざわざこの条文まで出されているでしょう。ですからそういう場合に、とにかく会社と話し合って、それがうまくできるぐらいなら何もこの法律は…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 それはどうもおかしいでしょう、おかしくないですか。なるほど三条は両方とも抵触するということはいわれておりますけれども、とにかく一方は罰する法規がない。事業主の方は実際は罰せられない。ところが労働者の方だけ罰せられるというのが、どうも私は解せないのですね。いやしくもこの法律を作るなら、均衡に他の法規も改正されるならいい。一部改正を提案されるならいい。政令ならなおさらのことですよ。あなたの方で直されればいい、これは一体どうなん…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 あなたの方の扱い方が労使対等でないでしよう、こう聞いておるのですよ。資本家の方は罪にも何にもならぬのだけれども、労働者がしたら罪になる。しかも労働者が頼んでも、ここに書いてある損壊とかあるいは破壊とかいう事実は起っていないのですよ。あなたの方は事実が起ったらそれは罰する、こう言われるなら少しは話がわかる。事実が起らなくても罰する、こういうのですから、保安が確保されても罰する、結果は問わない、こう言われるのですから、どうも私…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 結果は予想していないのです。保安を確保してくれということを職員組合なら職員組合に頼んでおるのですから起りようがないのです。さっきから頼んでもいかぬ、こうおっしゃるのです。第三条違反になる、しかも鉱山保安規則の四十七条違反になる、こうおっしゃるのです。起らないと思っておりますから結果は予想しておりません。おかしいじゃないですか、もう一回御答弁願いたい。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 法律の解釈のことを聞いておるのではない。違反になるとおっしゃる。しかしながら両方とも事実行為が起らない、保安が確保されておる。確保されておるけれども労働者の場合だけが罰せられるというのは、どうも労使対等ということを盛んに言われる労働省が出された案としては納得がいかないのですがね。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 経営者は罰せられぬのでしょう。同じ行為をやって労働者の方が罰せられる。経営の方は罰せられない、そんなばかなことはないでしょう。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 経営者は罰せられないけれども労働者の場合は同じ行為をして罰せられるというのは、どうもわれわれは納得がいかないがどうですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 経営者の承諾なんて、そういうときになぜ経営者の意思を尊重されるのでしょうか。そんな経営者の利益を擁護する必要はないでしょう。とにかく保安は確保されるのですからね。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 経営者の場合は、労働者と話がつかなくてもいいと言っておるのでしょう。第三条違反という罰則はないと言う。あなたの方は、労働者の場合は経営者と話し合いがつかなければ代替要員を入れてもだめだ、こうおっしゃる。ところが経営者の場合は、労働者と話し合いがつかなくても勝手に呼んできても罰則にならぬというのです。おかしいじゃないですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 これはきわめて重大な発言をなさったけれども、では経営者の場合は、これは保安の責任を持っておるから、労働者が入ろうとしてもロック・アウトを食わしてもいい、こういうことなんですか。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 ところが事業主の場合はロック・アウトをしていない、こういうことになれば、第三条の事業主というのは要らぬわけですね。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 これは鉱山保安法じゃないですよ。争議行為における問題です。ですから、あなたの方は事業主のロック・アウトを書かれておるでしょう。労働者もいけない、事業主もいけない。そうすると、事業主のロック・アウトはないならば、書かれなければいいのですよ。しかし考えられる、予想できる——予想できるのは、私が言いましたようなケースの場合のみ予想できる。そうすると、そういうケースの場合には、同じ行為が労働者側は有罪になり、あるいは条文に抵触して…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 労働大臣は、私が先ほどから石黒さんと問答しておったのを聞いていないのですか。まるっきり違った答弁をされておるじゃないですか。それでは、労働大臣に聞きますが、経営者の方は保安の責任を持っておるから、ロック・アウトをした場合には出さないでもいいのでしょうね。経営者の方でロック・アウトをするくらいですから、保安要員を確保しておるのでしょう。

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 だから、第三条にいう事業主のロック・アウトの場合は、先ほどからいろいろ言っておりますように、考えられるケースとしては、これは事業主が保安確保ができる、その組合員を使わなくても保安確保できるという場合にのみロック・アウトを行うことが考えられる。第三条の法律はそれを対象にしておる。その対象にしておるものが、事実関係として違反をしても何ら罰則がない、労働者の方は罰則があるけれども、事業主の方は罰則がない、こういうのはどう考えても…

日本社会党1956/11/26

第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号

○多賀谷委員 いや、するのです。その場合、するのですよ。