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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 専従者というのは変なものだ、だから反省の機会を与えるという意味ですか。これはきわめて重大な問題だと思いますね。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 変なものだから反省の機会を与える、こういう点私はきわめて重大だと思う。そうすると労働省の考え方は企業別組合というものを何も否定も助長もしないのですが、企業別組合の場合はあり方として専従者というものは企業外の人がよい、身分のない人がよい、こういう考え方ですね。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 これはきわめて重大な発言をされておりますね。身分を切って――なるほど組合員ですよ、組合員ですが、かって従業員でも何でもなかった組合員です。外部から入ってきて組合員になるのですよ、そうした場合にそういう方が役員になる方がよい、専従者になる方がよい、こういった考え方、こういうに承わってよいのですか。そうするとなぜあなたの方は使用者からも信頼され対等に話し合える者がよい、こういうことを書いておるのですか、これは全く矛盾じゃないで…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 人間じゃない、従業員ですよ。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 外部から役員を持ってきたらよい、こういうことを局長今おっしゃいましたが、ここにはどこにも書いてないですよ。この通牒にはそういう点はどこにも現われていない。ただ今先ほど反省の機会を与える、こうおっしやっただけで、通牒のどこにも出ていない。そしてあなたの言われるのは従業員である専従者について、専従を置くかどうかについては認めなければならない義務はない、ですから結局専従が置けないのですね。物の考え方は専従を置かない企業別組合、こ…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ところがその中ごろに、あなたの方は従業員たる地位を保持する以上、その限度において適用を受けるのですから解雇されることもあり得る、こういうように書いてある。そしてさらに最後に専従としての形をとっている場合には企業の従業員たる身分を存続せしめる必要はない、こう書いてありますが、身分の保障もしないで、そして結局専従になっておれ、こうありますけれども、御存じのように現在の組合幹部はかなりかわっているのです。そのために失業戦線にほう…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 では次に議論を進めたいと思いますが、三十ページの労働協約の解釈適用について意見の相違をした場合に、その紛議を「直ちに裁判沙汰にすべきでないことはいうまでもない」云々と書いておりますが、あなた方は裁判というものはどういうふうに考えているのですか。この裁判ざたなんということは、これは浪花節的な文句ですよ。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 裁判所から見ますと、これはえらい怒りますよ。裁判ざたなんて書いて、しかも労働省が教育指針であると、こういつている中に裁判ざたがあったら、いかにも権威を失墜したように、要らぬものがあるように考えられます。こういうのはやっぱり慎しまれた方がいいと思います。それからそのあとに「争議行為に訴えるなどは論外である。」こういうことを書いております。この点は不当労働行為の場合でも、あるいはその他の場合にも出てくる思想なんですけれども、こ…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 時間を節約する意味において権利争議、あるいは利益争議、あるいは不当労働行為の場合の自力救済、これは大体考え方が一致していると思うのです。もっとも労働協約の解釈適用については「直ちに」という言集が使ってありますので、若干ニュアンスが違うかと思いますが、この一連の考え方についてお聞かせ願いたいと思うのです。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 権利争議とか利益争議というのは、私たちは日本の労働法の概念には今まであまり見なかったのですが、たしかドイツにはあったと聞いております。一体この教育指針で珍しい概念を持ってこられたのは、どういう理由ですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ドイツの場合は、権利争議というのは、ほとんどストライキとしてはやっておりません。しかしそれは救済の手続が完備しているのですね。またそういう慣習になっている。ところがアメリカにおいてはどうかというと、ショップ制その他をめぐって、二〇%以上が権利争議である。ですからそういう事情を見ますと、必ずしも各国同じような状態にはないのですね。ことにドイツなんかは解雇等につきましても比較的権利争議的考え方をしておる、これは救済手続きが簡易…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 利用するのが本筋ですけれども、実効が上らないから争議をするのです。実効が上れば何も争議をする必要はない、ところがたとえば不当労働行為の場合でも、闘争をやり、争議をしなければ地労委そのものの裁定によって実効が上らないのです。こういう面が多いのです。ですから日本の場合には争議が主体になって労働委員会が副次的、補完的な役割をしておる、こういう点があるわけです。これは日本の実態なんです。これをあなたの方で幾らここに書かれても実悪は…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 しかし現在の地労委その他の決定が実効が上らない、こういう面が非常に多いのです。ことに首切りの場合はそうですよ、首切りの場合は地労委にかけてそれを何年も待っておる、そうすると地労委では決定が出たけれどもさらに中労委へ持っていく、さらに中労委に出たけれども裁判所に持っていく、そうすると闘争は一人ぼっちの闘争になってしまう。それによって与える組合員の打撃というものは非常に大きいのです。組合はそれによって萎縮します。幹部あたりが首…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 今の権利争議、利益争議の件につきましてもまだぜひ質問をいたしたいと思いますし、さらにその他の問題につきましてもいろいろお聞きいたしたいと思います。委員長の非常な御理解によって今までさしていただいたのですが、まだ四分の一程度しか質問か終っていないのです。そこでこれは別の機会に一つぜひ質問の機会を作っていただきたいと思います。と申しますのは、これは労調法全般にわたって指針が出されておりますので、今までピケ通牒がありましても二日…

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 関連して。先ほど大臣の答弁の中に、失業を職業としないようにしてもらいたいという御発言がありましたが、これはどういう意味なんでしょうか。

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 私はものの考え方、実態を十分把握してなくてこういう発言をされていると思う。今の失業者の年令構成を見てごらんなさい。長くいる失業者は失対のプールの中にいるわけですけれども、新しい失業者はどんどん次の再雇用になっている。それはどういうわけかといえば年令層がそうしている。呉においても、終戦当事は三十くらいの働き盛りがもう四十、四十五になっている。技術を持っておっても十年たって四十以上にもなりましたら、本人はいかにもがいてもなかな…

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 私は主としていわゆる労働次官通牒なるものについて質問いたしたいと思います。この労働次官通牒は法解釈の基準ですか。一体何ですか。まずそれを伺いいたしたい。

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 教育の指針といいますと、これは法律の解釈とは違うわけですか。行政官庁としての法律の解釈ですか。

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 解釈を総合的にまとめたいということになりますと、これはやはり解釈ですか。

日本社会党1957/02/12

第26回 衆議院 社会労働委員会 第3号

○多賀谷委員 解釈の精神といいましても、これは今までにない膨大なもので、かなり細部にわたっております。精神規定といっても、それは具体的にこうだと断定しておるところもあるし、故意に逃げておるところもある。いろいろありますが、単なる精神的な問題でなく、かなり具体的にお書きになっている。ですから先ほど大臣は従来のいろいろの解釈を総合的にまとめてここに教育指針として出した、こうおっしゃつておるのですから、これは解釈と考えていいのですか。解釈の基…