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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 抽象的には言えるのですけれども、私たちも実際は悩んでおるし、よくわからないのです。たとえば労働組合法があり、労調法があり、あるいは炭鉱の保安についていえば鉱山保安法がある。そうするとそれはどういう関係になるのですか。一体争議をする場合に、今はスト規制法という別の法律が出まして、これは一応そういう要素が入ってきましたからこれで解決しますけれども、これがなくて解決する場合は昔の労調法三十六条、それと鉱山保安法あるいは組合法の争…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 抽象的におっしやいましてもわからないのです。たとえば争議をしましょう、争議は全部休むのですから出ない。鉱山保安法というのがあるわけですね、それから労調法三十六条というのがあるのです。ですからこれはどういうように理解するかと聞いておるのです。たとえばロック・アウトには保障の規定がないという話ですが、自動車運送事業法で、バスは許可を得たら一日何回なら何回通さなければいかぬ、こういうことになっておる。そうするとロック・アウトした…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 そう抽象的におっしゃっても、われわれはしろうとですからわかりにくいのです。ある事件が起ると、そこで争議をやる。争議をやった場合に、争議をやるからこれは全部原則としては休んでいいのです。しかし休むということになれば、鉱山保安法が停止される。これは就業を前提としているのです。そうすると、鉱山保安法は生きてこない。そうすると労調法三十六条があるから、その範囲において鉱山保安法が生きてくる、こう解釈していいのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 実は午前中に労働法の市民法に対する関係を質問をしておったのですが、まだ明快な答弁を得ていないわけです。労働問題を考える場合に、法規適用の場合には、第一次的には労働法を適用するのでしょう。一応考えるのでしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 そうすると、その面においては市民法よりも優先する――というと言葉がなかなか誤解を招くかもしれませんが、第一次的には労働法を考える。こういうことになるわけでしょうか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 法律が競合した場合はどうですか。たとえば労働法の範囲内では、してもよろしい、ほかの法律で、してはならないと、こうあった場合どうですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 どうも具体的に法律適用の場合には非常に困るのですが、たとえば基準法二十六条と、例のいつでも問題になります民法の五百三十六条の二、これとはどちらが最初に適用になるのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 大体解釈として無理なんでしょうね。これは立法のミスですか。と申しますのは大体市民法よりも労働法の方が特殊性があって、そうして普通われわれは、民法と商法の関係のように優先するのだ、こう考えておる。労働条件については労働基準法の方が高いと、こう俗に言われておる。ところが今指摘いたしました基準法二十六条というのは、これは休業の場合なんですが、使用者の責めによる休業の場合は百分の六十以上を支払わなければならぬ。以上と書いてあっても…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 これはもし訴訟が確定しても払わないという場合には、これは全額支払いの法則の違反で、やはり基準法に返ってくるでしょう。基準法の罰則を受けるでしょう、債務が確定すれば。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 だから罰則の点については同じじゃないか、やはり基準法の罰則の適用を受けるわけでしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 労働法の場合、こういう矛盾した法律がある場合には、私はやはりこれについては、あるいは何らかの処置をとるか、そうして適当な、裁判所においても判例が空の状態ですから、必ずしもそういったことについて十分な解決が見られてないのですが、これは立法のミスならミスのようにわれわれとして取り扱わなければならぬし、これは実際問題としてはかなり大きい問題です。百分の六十もらえるか、あるいは全部もらえるかというのは、かなり大きいんです。ですから…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 それはむしろ労働法の自主性を否定する考え方じゃないのですか。労働法というのはその一つ一つの条文が闘争の歴史を物語っておると思うのです。その歴史の一つ一つの集まりが労働法になっておると思うのです。どの条文一条をとってみましても、かなりその条文には歴史があるのです。戦っておる歴史があるし、かって各国において闘争しておる歴史がある。こんな簡単じゃないのです。わざわざ書いておるというのは、そういうように市民法の中に漸次何といいます…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 では次に移りたいと思いますが、まだ六ページしかいっていないので、かなり質問があります。そこで、次に例の「現行法の規制を受けず、又は違法とされないからといって、社会的な評価を免れるものではない。」という例で、炭労、電産のストライキをあげ、それによるスト規制法をあげておられますが、これは社会的批判というよりも、当時の政府がそう考えたんじやないですか。法律を作っておいて、その法律ができたのは社会的批判があるからだ、社会的評価だ、…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 委員長に協力する意味において次にいきたいと思います。このパンフレットの十九ページの三行目ですが、「規約には組合又は組合員の行動の正当不正当を決する基準たる自律規範もあるから、組合が、使用者あるいは第三者に対して、かかる規約に違反した行為を正当であると主張することはできない。」こうありますね。要するに、内部的な関係でもって、そして外部に対してもそれが同じような価値づけができるものかどうか。もう少し平たく言いますと、なるほど組…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 なり得る場合がある程度ですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 先に書いてあるから…。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 「直ちに違法ということはあるまい。」そこまではいいですが、なぜわざわざこういうことをつけるのですか。そういうことをもって主張することはできない。どうもものの考え方がおかしいと私は思うのです。現実の問題としてはあるんですよ。どういう場合かといいますと、昭和電工の事件を御存じでしょうけれども、組合が情宣に回って、そうして実は硫安会社はもうかっているのだけれども云々という情宣を農村に行ってしている。そして組合でそういう情宣をする…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ものの書き方が非常にずるいのです。私もおとといですか、質問したことで、「使用者の正当な言論の自由」と書いてある。「正当」という言葉を頭からつけているのです。「使用者の正当な言論の自由の行使が、結果的に労働組合の結成運営について影響があったとしても、これをもって、不当労働行為とはいえない。」正当であるから当りまえですよ。問題はそれを言っておるじゃないですよ。言論の自由の行使がこうした場合不当であるかどうかというのが親切でしょ…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 どうも全般にそういう点が散見されるのです。非常に逃げておられる。突き詰めれば、正当と書いてあるが正当とはなりませんよ。こういう文章の書き方をして、これは教育になりませんよ。とんでもない教育になってしまう。へ理屈ばかり言うことになりますよ。御注意しておきます。 次にショップ制の問題でありますが、ショップ制の問題については私自身いろいろ疑問を持っておるのですが、その点については触れませんが、ここに非常に危険なことが書いてあるの…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ショップ制はむしろ戦ってとった場合の方が弊害がなくて、資本家の方がショップ制を結ぼうという積極的意思があった場合に弊害があるのでしょう。それは反資本家的な連中は首を切られますから危いのです。これはあなたの考えは逆ではないか。ショップ制は歴史から見ても戦ってとられた場合が多いし、アメリカあたりでもショップ制の闘争はかなり多く行われている。あるいは欧州あたりのように、組合自体が初めから労働市場を独占している場合には、労働組合に…