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無所属副議長衆議院
総発言数
10,418 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議61 件・61%
  • 社会労働委員会38 件・38%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,418 件中 20 件を表示
日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 労働省の考え方はそうでしょう。先ほど千葉県の加藤製作所の問題を出しましたが、第一組合があってその後第二組合ができた。第二組合が過半数になってショップ制を結んだ。そうして第一組合全員を解雇した。こういう場合でも有効だといっているでしょう。あなたの方はそういう通牒を出したでしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 法律の解釈は、依然として行政官庁はそう考える。しかしそのときには念のために注意をして、こういう学説がありますよと、こう言っている。こういうことも私はきわめておかしい議論だろうと思う。石黒さんはずっと今までの説を固執するのあまり、そういうことをおっしゃるのではなかろうか。おっしやるし、またそういう通牒を出されて態度を堅持されておるのではなかろうかと思うのです。そのことがいい悪いは別ですよ。しかし現実の問題として、あとからでき…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 大体私が先ほど申しました、あとからできた組合とクローズド・ショップを結ぶ、こういうことは常識的に考えても、現実に二つの組合があって、しかもあとからできた組合に経営者がオーケーを与えたというような場合、これはどうしても普通の状態ではないんですよ。この前宇部かどこかの元山運輸の問題で地労委の判決が出ておりますね。その場合支配介入を認めておりますけれども、この事実関係を客観的に見れば、かなり明らかなんです。ただそれをもう一律に、…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 むしろ少数組合が有利なというのは、やはり既得権の問題、こういう点がかなり多いだろうと思います。そこで私は、今の解釈そのものが悪いと言っているのじゃないのですが、これはほかの解釈と違って、えらく画一的解釈をされている。あるいは多数派の団結権というのを認めるならば、またそういう議論をされるならば、別の個条においてそういう議論をしてもらいたい。こういう点も間々あるが、しかしこのショップ制の問題と十七条の問題は、えらく議論を画一的…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 では紛議を生じてまでかちとる意義はないというのは、例の文章にいたしますと、そう争議行為に訴えてまで協定を締結すべきものではないというのは、法解釈じきゃないですね。これはネグレクトしてもいいですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 では次にいきたいと思いますが、二十五ページの労働組合役員の選挙、 こういうところでございますが、これはまあ企業別組合の場合に、従業員としてりっぱであるということは組合員としての運動と無関係でしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 この規定は、御用組合になるおそれはないですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 ここに「得てして、不平家とか、公式論者とか、あるいは政治的意図を持つものが役員に選ばれやすい。」とありますが、こうこっぴどく言わなくてもいいと思うのです。何の意図があってそういうことを言うのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 しかし、こういうことは組合と幹部の離間策だと思うのです。わざわざ政府の通牒に「お義理で組合に入っている者が多いところでは、得てして、不平家とか、公式論者とか、あるいは政治的意図を持つものが役員に選ばれやすい。」などというのは、何を基準にどこで判断されたのですか。具体的にお話しになったらいいでしょう。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 組合役員が必ずしも従業員として適格性があるかどうかはわからない。しかし、役員以外の者が果して従業員として適格性があるどうかもわからないのです。こういうことを特別に書いて、一般の労働組合員の猜疑心を駆り立てて、幹部というのはこういうものだという印象をわざわざ与えてどうして教育になりますか。私はどうも不思議でしょうがないのですがね。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 組合運動者として、またその幹部として適格な人が必ずしも従業員として適格というわけにはいかない場合もあるのです。両方かね備えている場合は一番いいのですけれども、必ずしもそうでない場合がかなりある。それかといって労働運動にマイナスになるわけではないのです。ですから、何もこういうことを書く必要はない。むしろこういうことを書かれることが企業別組合を助長させ、御用組合の方向に導くことになると考えるのです。ですから、この点については削…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 最近の組合はその都度積み立てる場合もありますし、あらかじめ積み立っている場合もあり、そういうのは労働組合の一環として既定経費のうちから出す場合もあると思うのです。少くとも半世紀前の話ならわかるのです。しかし、今こういう問題を持ち出されるのは歴史的事実に目をおおうものだと思うのです。昔の自由党のシンパであった――これは英国の話ですが、オズボーンなら別ですよ。オズボーンは、御存じのように合同鉄道労働組合連合会で、政治資金を値上…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 会社ならよいというけれども、労働組合ならどうして悪いのですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 現在労働組合運動を推進する場合に政治と直結している部分があるわけです。この社会労働委員会にも幾らでもかかった。ですから、ある法案に反対といいましても、その法案が出されれば直接労働者に影響がある。労働組合自体影響がある。そのために出しておると、あるいはこれは汚職になるかもしれない。そこで政治寄金というものを会社でも出しておるし、労働組合でも出しておるというのが現実の問題です。それを特に労働組合がそういうことを認識して出してお…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 中西さんはお役人だから中正な意見を吐いておかぬとあと困るですよ。これは組合がいけなければ会社だっていけない。会社だって営利会社だ。経済目的だ。何も政治献金をするために会社があるわけじゃない。しかし現実は企業の運営が政治にかなり直結しておる。そこで会社としては出すわけです。労働組合の方だって同じですよ。労働条件に直接影響がある。労働組合法の適用を受けない公務員なんかことにそうです。これはこの指針の適用外といえば別です。しかし…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 それは会社だって同じです。今のように株が広範に持たれるようになったら、それは中には社会党員もおるだろうし社会党に反対の人もある。しかし会社の運営としては保守党にやった方がいいと思うから保守党にやるのですから、そういう議論をしておったら何にもならぬと思う。しかし個人の意志は別として、組合運動として醸金をすることが運動の推進になる、こういうわけで醸金をするのですから、こういうことは行政官庁としては慎しむべきだ。そういうように政…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 会社従業員中より専従者に選任する場合でも、原則として組合の自由である、こういうことになっておるのですね。ですからこの点がかなり乱用されるならば、すなわち本通牒がかなり乱用されるならば、組合は制約を受けると思う。義務はないなんてはっきり書いてあるでしょう。この点はすでに公企労法の場合だって専従者を置くことができる、こう書いてあるのですから、あまり断定をしない方がよいのではないですか。

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 あなたの方は企業別組合を助長しよう、こういうのでしょう。ですから矛盾がありはしませんか。企業別組合はなるべくよく働くそして信頼をされたものがよい、こう言っておる。今の場合はそうではなくして、何も従業員でなければならぬということはないのだから、ただし公企労法の関係は従業員でなければならないから、こういわれておる間にはかなり矛盾がありはしませんか。実際労政局の現在の考え方としては、企業別組合に外部からどんどん役員がくる、こうい…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 しかし従来は組合の自由であるということを原則としておる。しかし企業の運営に支障のある人物の場合は団交でしなさい、こういうようにいっておるのですよ。ですから従来の考え方からすれば、人数につい てはあるいは話し合うかもしれません。一応専従者を置く、その置いた場合に、組合がある人を選ぶ、原則としは自由だけれども、特別にそれが会社で一人しかいない機械工であったとか、あるいは電気工であって運営に非常に困る、こういう場合には話し合って…

日本社会党1957/02/14

第26回 衆議院 社会労働委員会 第5号

○多賀谷委員 これは教育指針でしょう。そういう教育指針ですから法解釈ではない。あなたの方は先ほどから教育指針だ教育指針だといわれておるにかかわらず、使用者の有利なところだけはぽっと断定しておいてひもはない。ですからどうも学者をえらい非難をして、ある立場に立っておるとかある側に立つて議論しておるとかいっておるけれども、これはこの通牒そのものがある側に立っておるでしょう。資本家擁護という側に立って議論を進めておる、こう見ざるを得ないでしょう…